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不同意わいせつ(旧強制わいせつ)未遂とは?性交等未遂との違い

不同意わいせつ未遂

不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)は、未遂でも厳しい罰に処せられます。

「未遂なら罪に問われない」という認識を持つ方も多いですが、不同意わいせつ罪をはじめとしたさまざまな性犯罪は未遂でも刑事責任が生じるのです。刑罰には拘禁刑や懲役刑が用意されており、逮捕される可能性も十分にあるでしょう。

本記事では、どのようなケースだと不同意わいせつの未遂罪が成立するのか、具体例をもとに解説します。また、不同意わいせつ罪と関連度が高い、不同意性交等罪(旧強制性交等罪)の未遂罪についてもあわせて解説します。

わいせつ未遂事件の解決には、適時適切な被害者対応が必須です。本記事をお読みいただき、被害者への対応には、専門家である弁護士の協力が欠かせない理由も確認してください。

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不同意わいせつ(旧強制わいせつ)とは?不同意性交等罪との違い

不同意わいせつ未遂罪について解説する前に、そもそも不同意わいせつ罪とはどういった犯罪なのか確認しておきましょう。また、旧法の強制わいせつ罪や、不同意わいせつ罪と関連度が高い不同意性交等罪(旧強制性交等罪)についても解説します。

不同意わいせつ罪|2023年7月13日以降の事件

刑法改正により、2023年7月13日以降に発生した事件は、不同意わいせつ罪や不同意わいせつ未遂罪として処罰されることになっています。

不同意わいせつ罪とは、相手の同意がない状態でわいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。

同意のない状態でのわいせつな行為とは、具体的には「勝手に体を触る」「いきなりキスをする」「無理矢理、自分の性器を触らせる」などになります。

なお、相手が16歳未満(13歳以上16歳未満の場合は行為者が5歳以上年長)の場合、同意の有無に関わらず不同意わいせつ罪の処罰対象となります。

子供に対してわいせつ行為をしてしまった場合の刑罰については『子供に対するわいせつ行為は何罪?児童への不同意わいせつ(旧強制わいせつ)を解説』で詳しく説明しています。

関連記事

不同意わいせつ罪とは?強制わいせつ罪との違いは?

強制わいせつ罪|2023年7月12日以前の事件

刑法改正前の2023年7月12日以前に発生した事件は、強制わいせつ罪や強制わいせつ未遂罪として処罰されることになっています。

強制わいせつ罪とは、暴行または脅迫を手段に用いてわいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。

暴行または脅迫を手段に用いてわいせつな行為をするとは、具体的には「殴ってじっとしているよう脅して、体を触る」「手足を押さえてキスをする」「秘密をばらすと脅して、自分の性器を触らせる」などになります。

強制わいせつ罪はわいせつ行為の手段として暴行または脅迫に限定しているため、不同意わいせつ罪に比べると、処罰範囲が限定的であるといえるでしょう。

なお、相手が13歳未満の場合、暴行または脅迫の有無に関わらず強制わいせつ罪の処罰対象となります。

不同意性交等罪|2023年7月13日以降の事件

刑法改正により、2023年7月13日以降に発生した事件は、不同意性交等罪や不同意性交等未遂罪として処罰されることになっています。

不同意性交等罪とは、相手の同意がない状態で性交等を行った場合に成立する犯罪です。

同意のない状態での性交等とは、具体的には「殴ったり包丁で脅して性交する」「酒に酔わせた状態を利用して性交を強行する」「上司と部下の関係を利用して、性交を無理強いする」などになります。

不同意性交等罪でいう「性交等」とは、性交をはじめ、肛門性交や口腔性交、膣や肛門に陰茎以外のものを挿入する行為も含みます。

なお、相手が16歳未満(13歳以上16歳未満の場合は行為者が5歳以上年長)の場合、同意の有無に関わらず不同意性交等罪の処罰対象です。

不同意性交等罪について詳しく知りたい方は『不同意性交等罪とは?いつから適用される?強制性交との違いについて解説』の記事をご覧ください。

強制性交等罪|2023年7月12日以前の事件

刑法改正前の2023年7月12日以前に発生した事件は、強制性交等罪や強制性交等未遂罪として処罰されることになっています。

強制性交等罪とは、暴行または脅迫を手段に用いて性交等を行った場合に成立する犯罪です。

暴行または脅迫を手段に用いての性交等とは、具体的には「殴ってじっとしているよう脅して、性交する」「手足を縛って性交する」「秘密をばらすと脅迫して、口腔性交を強要した」などになります。

強制性交等罪は性交等の手段として暴行または脅迫に限定しているため、不同意性交等罪に比べると、処罰範囲が限定的であるといえるでしょう。

なお、相手が13歳未満の場合、暴行または脅迫の有無に関わらず強制性交等罪の処罰対象となります。

未遂はどこから?わいせつの実行に着手したか

未遂とは、「犯罪の実行に着手したものの成し遂げられなかった」ことをいます。

不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)や不同意性交等罪(旧強制性交等罪)といった犯罪は、未遂でも処罰するという規定が置かれています。「未遂だったから処罰の対象にはならない」と考えてはなりません。

実行に着手したかどうかは罪名ごとに異なりますので、それぞれ具体例を使ってみていきましょう。

不同意わいせつ罪の未遂

不同意わいせつ罪における実行の着手とは、同意しない意思を形成、表明、または全うすることが困難な状態の原因となり得る行為が開始された時点です。

したがって、たとえば酒に酔った女性の胸を触ろうとわいせつな行為をする意思を持って、後ろから抱き着いたところ、振り払われて逃げられたようなケースが不同意わいせつ未遂罪となるでしょう。

強制わいせつ罪の未遂

強制わいせつ罪における実行の着手とは、暴行または脅迫が開始された時点です。

したがって、たとえば女性のお尻を触ろうとわいせつな行為をする意思を持って、女性の腕を力強く掴んで引き寄せたところ、振り払われて逃げられたようなケースが強制わいせつ未遂罪となるでしょう。

なお、暴行自体がわいせつな行為の場合、暴行と同時に既遂罪となります。

不同意性交等罪の未遂

不同意性交等罪における実行の着手とは、同意しない意思を形成、表明、または全うすることが困難な状態の原因となり得る行為が開始された時点です。

したがって、たとえば性交等をする意思を持って酒に酔った女性を引きずってホテルまで連れていき、衣服や下着を脱がせたところ、女性が強く抵抗したためその場から立ち去ったケースが不同意性交等未遂罪となるでしょう。

なお、不同意性交等罪は、陰茎が膣に一部でも挿入した時点で既遂となります。

強制性交等罪の未遂

強制性交等罪における実行の着手とは、暴行または脅迫が開始された時点です。

したがって、たとえば性交等をする意思を持って女性に襲い掛かり、衣服や下着を脱がせたところ、通行人が警察に通報していることに気づき、その場から逃走したケースが強制性交等未遂罪となるでしょう。

なお、強制性交等罪も、陰茎が膣に一部でも挿入した時点で既遂となります。

【コラム】わいせつ未遂と性交未遂の区別は?

犯行が未遂に終わった場合、不同意わいせつ未遂(旧強制わいせつ未遂罪)になるのか、不同意性交等未遂(旧強制性交等未遂罪)になるのかは、加害者に姦淫の意図があったかどうかによります。

加害者の主観面によるわけなので、その区別は容易ではないですが、事件の具体的な状況や加害者の行動などから判断されるのです。判断の際には、取り調べにおける供述も重要となります。

わいせつ未遂とされるか、性交等未遂とされるかで刑の重さが大きく変わるので、取り調べ対応や主張内容は弁護士ともよく相談をしながら慎重に検討するべきでしょう。

不同意わいせつ未遂罪の刑罰は?

不同意わいせつ未遂罪(旧強制わいせつ未遂罪)と、不同意性交等未遂罪(旧強制性交等未遂罪)の刑罰の内容をみてみましょう。

未遂も既遂と同じ刑罰が基本

基本的に、未遂罪であっても、刑法であらかじめ決められた刑罰の幅(法定刑)は既遂罪の場合と同じです。

不同意わいせつ罪の刑罰は、「6月以上10年以下の拘禁刑」とされています。一方、強制わいせつ罪の刑罰は、「6月以上10年以下の懲役」です。

また、不同意性交等罪の刑罰は、「5年以上20年以下の有期拘禁刑」とされています。一方、強制性交等未遂罪の刑罰は、「5年以上20年以下の有期懲役」です。

刑罰まとめ

刑罰
不同意わいせつ罪6月以上10年以下の拘禁刑※
強制わいせつ罪6月以上10年以下の有期懲役刑
不同意性交等罪5年以上20年以下の有期拘禁刑※
強制性交等罪5年以上20年以下の有期懲役刑

※ 2025年施行見込みのため、施行前は懲役刑とみなされる

未遂は事情に応じて減軽の可能性あり

先述の通り、未遂であっても既遂の場合と法定刑の幅が同じになるのが基本です。

ただし、未遂の場合は刑法43条により「その刑を減軽することができる」とされており、事情によって、既遂より刑が軽くなる可能性はあるでしょう。

犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。(以下略)

刑法43条

未遂罪には、中止未遂と障害未遂の2種類あります。

  • 中止未遂の場合、刑が減軽または免除
  • 障害未遂の場合、裁判官の裁量によって刑が減軽される可能性

有期の懲役刑や拘禁刑が減軽されると、法定刑の長期および短期が2分の1となります。仮に未遂罪が成立し、刑が減軽された場合の刑罰は以下の通りです。

刑が減軽された場合の刑罰

刑罰
不同意わいせつ罪3月以上5年以下の有期拘禁刑※
強制わいせつ罪3月以上5年以下の有期懲役刑
不同意性交等罪2年6月以上10年以下の有期拘禁刑※
強制性交等罪2年6月以上10年以下の有期懲役刑

※ 2025年施行見込みのため、施行前は懲役刑とみなされる

未遂罪が成立して刑が減軽されても、懲役刑や拘禁刑が予定されているので、実刑判決となって刑務所に入る可能性は十分あるでしょう。不同意わいせつ未遂罪(旧強制わいせつ未遂罪)、不同意性交等罪(旧強制性交等罪)の被疑者になった場合には、すぐに弁護士に相談いただくことをおすすめします。

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不同意わいせつ未遂での逮捕|家族がすべきこと

刑事事件に詳しい弁護士に相談をする

ある日突然、家族が不同意わいせつ未遂で逮捕された場合、まず家族がすべきことは、刑事事件に詳しい弁護士に相談をすることです。

家族がすべきこととして、これが一番重要といっても過言ではありません。
逮捕後は、警察から事件の詳細を聞くことはできませんが、すぐに面会できるわけでもなく、面会できたとしても事件の話は当人とすることができないことになっています。

しかし、弁護士であれば、逮捕後すぐに家族との面会を行うことが可能です。
弁護士へ相談することで、弁護士を通して事件や逮捕された家族についての正確な情報を入手し、今後の手続きを整理した上で何をすべきかを考えることができます。

そのためには、すぐに刑事事件に詳しい弁護士にアクセスすることが第一です。

不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)で逮捕された場合のリスクや、弁護士相談によるメリットなどを詳しく知りたい方は『強制わいせつ罪の弁護士相談|逮捕・示談・不起訴でお悩みの方へ』の記事をご覧ください。

弁護士面会(初回接見)はスピードが大事

弁護士に相談した後は、弁護士に面会に行ってもらいましょう。逮捕された本人に話を聞かなければ、事件の全体像を明確にすることができません。

弁護士であれば、逮捕直後であっても面会が可能です。深夜であろうと早朝であろうと、弁護士の初回接見はとても重要な弁護活動として認められます。

そして、面会では警察官の立会いを外し、本人と完全に一対一で面会を行います。事件のことはもちろん、家族へのメッセージや会社対応などもあわせて確認できるのです。

この他にも、警察や検察官による取り調べへの対処法についてもアドバイスが可能です。
取り調べの際に自身に不利益な供述をしてしまうと、撤回することが困難であることからも、弁護士面会をとにかく早く行うことが大切になります。

弁護士による接見の重要性や、接見によりできることを詳しく知りたい方は『弁護士の接見とは|逮捕中の家族のためにできること・やるべきこと』の記事をご覧ください。

また、アトム法律事務所では、弁護士による初回接見サービスを実施中です。

不同意わいせつ未遂で早期釈放を目指すには

不同意わいせつ未遂事件で、早く弁護活動を行うことで、釈放が叶うというケースもあります。逮捕されると、時々刻々と状況は変わり、わずか二、三日で勾留という段階に進むことになるのです。

手続きが進行すれば釈放へのハードルは上がります。
「どうしていいかわからない」と思って警察からの連絡を待っていたり、会社対応におわれている間にも勾留期間に入ってしまい、身体拘束期間が長期化する可能性が否定できません。

大切な家族が逮捕されたときには、まず刑事事件に詳しい弁護士に相談し、早期釈放のために家族がすべきことをしっかりと把握することからはじめていきましょう。釈放に向けた動き、被害者対応など、専門家のアドバイスを聞きながら落ち着いて行動するように心がけてください。

早期釈放のためにすべきこと

不同意わいせつ未遂罪による身体拘束から早期に釈放されるには、以下のような対策が必要です。

  • 被害者と示談を行い許しを得る
  • 加害者の家族が同様の行為を二度と起こさないよう監視していける体制を整える
  • 犯行の原因が精神疾患である場合には、通院や治療プログラムを受けられるよう準備する

以上のような対策を行い、加害者を釈放しても逃走したり、再犯をする恐れのないことなどを明らかにする必要があるのです。

具体的にどのような対策を取るのかは、事件における個別の事情により異なってくるため、専門家である弁護士の説明を聞きつつ決めていきましょう。

不同意わいせつ未遂の被害者対応3つのポイント

不同意わいせつは未遂であっても懲役刑が見込まれる重い犯罪ですから、実刑判決とならないためには不起訴や執行猶予を獲得できるかがポイントになります。

不同意わいせつ未遂で刑事事件の被疑者になった場合、刑事事件の解決には被害者対応が必須です。
被害者と示談を行い、被害者に許してもらう(「宥恕」といいます。)ことで不起訴を獲得したり、執行猶予付き判決を目指すことができます。

(1)被害者対応はタイミングが重要

被害者への謝罪や示談は、事件から間もない時期に行うことが重要です。時間が経てば経つほど、被害者との接触可能性や宥恕獲得の難易度は高まります。

とはいえ、被害者が精神的に大きなダメージを負っている状態で一方的に謝罪を申し込んだり示談金の支払いについて話を進めることは逆効果です。

あくまで、被害者の心の準備ができ、被害者の生活に支障がない状態であることが前提で、謝罪を申し込むことが大切です。
示談のタイミングについては、検察官や警察に被害者の状況を聞きながら、弁護士に判断を任せるべきでしょう。

(2)必ず弁護士を通して示談を行う

不同意わいせつ未遂の被害者と示談をする際は、必ず弁護士を通すという点も重要です。
逮捕後に釈放されたから自分で示談金を払いに行く、逮捕を回避できたので自ら直接謝罪にいく、また、家族が代わって謝罪にいくということを考える方もおられます。

しかし、これは絶対にしてはいけません。被疑者やその家族が不同意わいせつ未遂の被害者に直接接触することは、被害者にさらなる恐怖心を与えることが予想され、逆効果です。

また、警察や検察官からすると、被疑者が被害者に接触することで無理に示談を迫ったり脅迫して有利な供述を得ようとしているように理解されます。
証拠隠滅の疑いがかけられ、釈放が絶望的になったり刑が重くなる方向に働く恐れがあるのです。

そのため、不同意わいせつ未遂の被害者対応は、必ず弁護士を通して行うようにしなければなりません。

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不同意わいせつ(旧強制わいせつ)で示談する方法と示談金相場

(3)被害者に配慮した示談内容にする

被害者との示談では、単に示談金を支払うことを約束するだけでは不十分なケースがあります。

事件が発生した場所が被害者と被疑者の生活圏内である場合、被害者が事件後も被疑者と接触するかもしれないと不安を抱えて生活をすることになります。
被疑者は自ら生活圏を変えるために引越しをしたり、一定の地域に足を踏み入れないことを誓約するなど、被害者の不安を払拭する努力が必要です。

また、不同意わいせつ未遂により被害者が精神的に不安定になり、通院を余儀なくされたり仕事を辞めざるを得なくなることもあります。
その際の費用負担についても積極的に申し出るなど、示談は被害者の心情や経済的損失に最大限配慮した内容で行うことが重要です。

被害者が実際に受けた被害に応じた示談内容でなければ、有利な裁判結果を得られない恐れがあるので、専門家である弁護士に適切な内容で示談してもらいましょう。

不同意わいせつ未遂は弁護士に相談

不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪))は、未遂であっても犯罪が成立します。近年は、SNSやマッチングアプリ等の発展で性犯罪に関するトラブルが多発しています。

不同意わいせつ未遂事件を起こしてしまったら、すみやかに弁護士に相談しましょう。

アトム法律事務所は、わいせつ未遂事件をはじめ、さまざまな性犯罪に関する刑事弁護に注力しています。

ご家族が不同意わいせつ未遂で逮捕されてしまった方や、警察に呼び出しを受けていてこれから逮捕されるかもしれず不安な方を対象に、弁護士による無料相談を実施中です。

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