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強制わいせつ未遂の被害者対応のポイント|家族が逮捕された方へ

強制わいせつ未遂

2023年7月13日、強制わいせつ罪は「不同意わいせつ罪」に改正されました。

強制わいせつ未遂事件は、性犯罪の代表格ともいえる犯罪で、刑法に規定されています。刑罰には懲役刑が用意されており、逮捕される可能性も十分にあるでしょう。

強制わいせつ未遂事件の解決には、適時適切な被害者対応が必須です。被害者への対応は専門家である弁護士の協力が欠かせません。

本記事では、強制わいせつ未遂と強制性交罪等未遂の違いや、強制わいせつ未遂罪により家族が逮捕された場合において知っておくべきことについてまとめています。
緊急事態にはこちらの記事を参考に、落ち着いて対応していきましょう。

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強制わいせつ未遂とは|強制性交罪等未遂との違いは?

強制わいせつと強制性交の規定|現在は不同意わいせつ、不同意性交罪

強制わいせつ罪と強制性交等罪は、ともに刑法上のわいせつ犯罪になります。
どちらも逮捕され、起訴される可能性のある犯罪です。

刑法での規定をみると、両者の犯罪の違いが理解できますので、確認しておきましょう。

強制わいせつ

第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

刑法176条

強制性交等

第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

刑法177条

強制わいせつ罪は、「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした」場合に犯罪が成立します。一方、強制性交等罪が成立するのは、「暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした」場合です。

いずれも、相手の性別を問わず成立し、13歳未満の者に対しては、暴行や脅迫がなくても犯罪になります。

そして、これらの犯罪は、未遂でも処罰するという規定が置かれています。「未遂だったから処罰の対象にはならない」と考えてはなりません。

現在は不同意わいせつ、不同意性交罪

法改正により、2023年7月13日以降に発生した強制わいせつ罪やその未遂罪は、不同意わいせつ罪・同未遂罪として処罰されることとなっています。

また、強制性交罪やその未遂罪についても、不同意性交罪・同未遂罪として処罰されます。

不同意わいせつ罪や不同意性交罪について詳しく知りたい方は『不同意性交等罪とは?強制性交等とは違う?改正刑法の処罰規定を弁護士解説』の記事をご覧ください。

強制わいせつ未遂と強制性交未遂の区別

犯行が未遂に終わった場合、強制わいせつ未遂になるのか、強制性交未遂になるのかは、加害者に姦淫の意図があったかどうかによります。

加害者の主観面によるわけですから、その区別は容易ではないですが、事件の具体的な状況や加害者の行動などから判断されるのです。

判断の際には、取り調べにおける供述も重要となります。
強制わいせつ未遂とされるか、強制性交未遂とされるかで刑の重さが大きく変わりますから、取り調べ対応や主張内容は弁護士ともよく相談をしながら慎重に検討するべきでしょう。

強制わいせつ未遂の刑罰の内容|懲役刑になる可能性は?

強制わいせつ未遂罪と強制性交等未遂罪の刑罰の内容をみてみましょう。

基本的には未遂であっても、既遂の場合と法定刑の幅は同じです。

強制わいせつ罪(既遂・未遂)は、「六月以上十年以下の懲役」とされています。
一方、強制性交等未遂罪(既遂・未遂)は、「五年以上の有期懲役」です。

懲役刑の幅

強制わいせつ罪強制性交等罪
下限6ヶ月5年
上限10年20年

ただし、未遂の場合は刑法43条により「その刑を減軽することができる」とされており、事情によって、既遂より刑が軽くなる可能性があります。

刑法43条
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。(以下略)

とはいえ、未遂でも懲役刑が予定されていますので、強制わいせつ未遂罪、強制性交等罪の被疑者になった場合には、すぐに弁護士に相談いただくことをおすすめします。

強制わいせつ未遂での逮捕|家族がすべきこと

刑事事件に詳しい弁護士に相談をする

ある日突然、家族が強制わいせつ未遂で逮捕された場合、まず家族がすべきことは、刑事事件に詳しい弁護士に相談をすることです。

家族がすべきこととして、これが一番重要といっても過言ではありません。
逮捕後は、警察から事件の詳細を聞くことはできませんが、すぐに面会できるわけでもなく、面会できたとしても事件の話は当人とすることができないことになっています。

しかし、弁護士であれば、逮捕後すぐに家族との面会を行うことが可能です。
弁護士へ相談することで、弁護士を通して事件や逮捕された家族についての正確な情報を入手し、今後の手続きを整理した上で何をすべきかを考えることができます。

そのためには、すぐに刑事事件に詳しい弁護士にアクセスすることが第一です。

強制わいせつ罪で逮捕された場合のリスクや、弁護士相談によるメリットなどを詳しく知りたい方は『強制わいせつ罪の弁護士相談|逮捕・示談・不起訴でお悩みの方へ』の記事をご覧ください。

弁護士面会(初回接見)はスピードが大事

弁護士に相談した後は、弁護士に面会に行ってもらいましょう。逮捕された本人に話を聞かなければ、事件の全体像を明確にすることができません。

弁護士であれば、逮捕直後であっても面会が可能です。深夜であろうと早朝であろうと、弁護士の初回接見はとても重要な弁護活動として認められます。

そして、面会では警察官の立会いを外し、本人と完全に一対一で面会を行います。事件のことはもちろん、家族へのメッセージや会社対応などもあわせて確認できるのです。

この他にも、警察や検察官による取り調べへの対処法についてもアドバイスが可能です。
取り調べの際に自身に不利益な供述をしてしまうと、撤回することが困難であることからも、弁護士面会をとにかく早く行うことが大切になります。

弁護士による接見の重要性や、接見によりできることを詳しく知りたい方は『弁護士の接見とは|逮捕中の家族のためにできること・やるべきこと』の記事をご覧ください。

強制わいせつ未遂で早期釈放を目指すには

強制わいせつ未遂事件で、早く弁護活動を行うことで、釈放が叶うというケースもあります。逮捕されると、時々刻々と状況は変わり、わずか二、三日で勾留という段階に進むことになるのです。

手続が進行すれば釈放へのハードルは上がります。
「どうしていいかわからない」と思って警察からの連絡を待っていたり、会社対応におわれている間にも勾留期間に入ってしまい、身体拘束期間が長期化する可能性が否定できません。

大切な家族が逮捕されたときには、まず刑事事件に詳しい弁護士に相談し、早期釈放のために家族がすべきことをしっかりと把握することからはじめていきましょう。釈放に向けた動き、被害者対応など、専門家のアドバイスを聞きながら落ち着いて行動するように心がけてください。

早期釈放のためにすべきこと

強制わいせつ未遂罪による身体拘束から早期に釈放されるには、以下のような対策が必要です。

  • 被害者と示談を行い許しを得る
  • 加害者の家族が同様の行為を二度と起こさないよう監視していける体制を整える
  • 犯行の原因が精神疾患である場合には、通院や治療プログラムを受けられるよう準備する

以上のような対策を行い、加害者を釈放しても逃走したり、再犯をする恐れのないことなどを明らかにする必要があるのです。

具体的にどのような対策を取るのかは、事件における個別の事情により異なってくるため、専門家である弁護士の説明を聞きつつ決めていきましょう。

強制わいせつ未遂の被害者対応3つのポイント

強制わいせつは未遂であっても懲役刑が見込まれる重い犯罪ですから、実刑判決とならないためには不起訴や執行猶予を獲得できるかがポイントになります。

強制わいせつ未遂で刑事事件の被疑者になった場合、刑事事件の解決には被害者対応が必須です。
被害者と示談を行い、被害者に許してもらう(「宥恕」といいます。)ことで不起訴を獲得したり、執行猶予付き判決を目指すことができます。

①被害者対応はタイミングが重要

被害者への謝罪や示談は、事件から間もない時期に行うことが重要です。時間が経てば経つほど、被害者との接触可能性や宥恕獲得の難易度は高まります。

とはいえ、被害者が精神的に大きなダメージを負っている状態で一方的に謝罪を申し込んだり示談金の支払いについて話を進めることは逆効果です。

あくまで、被害者の心の準備ができ、被害者の生活に支障がない状態であることが前提で、謝罪を申し込むことが大切です。
示談のタイミングについては、検察官や警察に被害者の状況を聞きながら、弁護士に判断を任せるべきでしょう。

②必ず弁護士を通して示談を行う

強制わいせつ未遂の被害者と示談をする際は、必ず弁護士を通すという点も重要です。
逮捕後に釈放されたから自分で示談金を払いに行く、逮捕を回避できたので自ら直接謝罪にいく、また、家族が代わって謝罪にいくということを考える方もおられます。

しかし、これは絶対にしてはいけません。被疑者やその家族が強制わいせつ未遂の被害者に直接接触することは、被害者にさらなる恐怖心を与えることが予想され、逆効果です。

また、警察や検察官からすると、被疑者が被害者に接触することで無理に示談を迫ったり脅迫して有利な供述を得ようとしているように理解されます。
証拠隠滅の疑いがかけられ、釈放が絶望的になったり刑が重くなる方向に働く恐れがあるのです。

そのため、強制わいせつ未遂の被害者対応は、必ず弁護士を通して行うようにしなければなりません。

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③被害者に配慮した示談内容にする

被害者との示談では、単に示談金を支払うことを約束するだけでは不十分なケースがあります。

事件が発生した場所が被害者と被疑者の生活圏内である場合、被害者が事件後も被疑者と接触するかもしれないと不安を抱えて生活をすることになります。
被疑者は自ら生活圏を変えるために引越しをしたり、一定の地域に足を踏み入れないことを誓約するなど、被害者の不安を払拭する努力が必要です。

また、強制わいせつ未遂により被害者が精神的に不安定になり、通院を余儀なくされたり仕事を辞めざるを得なくなることもあります。
その際の費用負担についても積極的に申し出るなど、示談は被害者の心情や経済的損失に最大限配慮した内容で行うことが重要です。

被害者が実際に受けた被害に応じた示談内容でなければ、有利な裁判結果を得られない恐れがあるので、専門家である弁護士に適切な内容で示談してもらいましょう。

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