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盗撮で解雇|会社にバレたら・逮捕されたら懲戒解雇される?

盗撮で解雇

2023年7月13日、盗撮を処罰する「撮影罪」が新たに導入されました。

盗撮した場合、懲戒解雇されるかどうかとても不安ですよね。

盗撮したからといって懲戒解雇されるとは限りません。懲戒解雇は人生を大きく左右する処分であるため、法律や判例によって一定の歯止めがかけられているからです。

懲戒解雇されるかどうかは民間企業の従業員と公務員とで条件に違いがあります。また、盗撮が職場でのものか私生活上のものかによっても異なります。いずれにせよ、解雇を避けるためには弁護士に依頼して逮捕を避けることが何より重要です。仮に逮捕されてしまっても解雇を避ける方法はあります。解雇が認められる条件解雇を避けるポイントについて早速見ていきましょう。

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【民間企業】盗撮で会社に懲戒解雇される可能性はある?

盗撮で解雇されるかは勤務先の就業規則で決まる

盗撮をしても必ず懲戒解雇されるわけではありません

民間企業の従業員が盗撮した場合、解雇されてしまうかどうかは勤務先の就業規則で決まります。
盗撮行為をはじめとする犯罪行為について、懲戒事由として多く見られるのは、「会社内において刑法その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行ったとき」,「素行不良で著しく会社内の秩序又は風紀を乱したとき」というものです。

犯罪行為によって企業の社会的信用が低下し、企業が多大な損害を被ったといえない限り、解雇は有効になりません。

以下では、気になる解雇の条件について詳しくご説明します。

懲戒解雇が有効となる条件

労働契約法15条は、「使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効」になると定めています。

したがって、有効な懲戒解雇の条件として、①「使用者が労働者を懲戒することができる場合」であることが必要です。具体的には、懲戒解雇事由を定めた根拠規定が存在しなければなりません。通常は、就業規則がこれに当たります。さらに、②解雇に「客観的に合理的な理由」があること(合理性)③「社会通念上相当であること」(相当性)も必要です。実務上問題になるのは、合理性と相当性です。

職場での盗撮行為は懲戒事由になる?

では、社内の更衣室やトイレを盗撮した場合、懲戒解雇されてしまうのでしょうか。結論から言うと、職場での盗撮行為は懲戒解雇される可能性が相当高いです。

職場での盗撮行為は、加害者が同じ職場内の人間という点で被害者に与える精神的苦痛が特に大きい事案です。さらに、職場で犯罪を行うという点で企業秩序を著しく乱す行為でもあります。

これらの事情を総合的に考慮すると、有効な解雇の条件である合理性と相当性が認められる可能性が高いといえるでしょう。

職場の盗撮で懲戒解雇になる可能性

職場での盗撮私生活での盗撮
企業秩序著しく乱れる乱れるとはいいがたい
懲戒解雇可能性高い可能性低い

私生活での盗撮でも懲戒解雇になる?

一方、通勤中の電車で盗撮した場合、懲戒解雇されてしまうのでしょうか。実は、私生活での盗撮を理由に懲戒解雇が認められるケースは限られています。

懲戒権は企業秩序を維持するために使用者に認められたものです。私生活上の非行は、たとえ犯罪行為であっても直ちに企業秩序が乱されたとはいえないため、職場での盗撮の場合よりも懲戒解雇が認められる可能性が低いのです。

判例は、私生活上の犯罪について解雇が認められるためには、①事業活動の遂行に直接関連する場合や、②企業の社会的評価を低下させ若しくは毀損するおそれがあると客観的に認められる場合でなければならないと述べています(最判昭和49.2.28)。実務上、企業の社会的評価を低下させるおそれがあるかどうかは、以下の事情を総合考慮して判断されています。

  1. 当該行為の性質、情状(動機、結果、示談の有無、反省の有無、日頃の勤務態度等)
  2. 会社の事業の種類、態様、規模等
  3. 従業員の会社における地位、職種等

私生活上の犯罪行為を理由に懲戒解雇が有効とされた裁判例として、小田急電鉄事件があります(東京高判平成15.12.11)。本件は、痴漢行為による前科・前歴がある鉄道職員が、再三、訓戒処分や減給処分を受けたにもかかわらず、再び痴漢を働いたという事案です。この事例は、本来このような犯罪から乗客を守るべき立場にある鉄道職員が自ら痴漢行為に及んだ点でかなり特殊なケースです。

この事例と同程度の悪質性がない限り、私生活での盗撮で懲戒解雇になる可能性は低いといえるでしょう。

盗撮で懲戒解雇されたら退職金はもらえる?

もし盗撮事件を起こしたことを理由に懲戒解雇されてしまったら、退職金はどうなるのか気になりますよね。多くの企業では退職金規定等に懲戒解雇に伴う退職金の減額・没収の規定を設けています。しかし、このような規定があるからといって、必ずしも懲戒解雇の際に有効に退職金を減額・没収されるとは限りません。

なぜなら、退職金は賃金の後払い的性格を有しているからです。犯罪はもちろん許されないことですが、それまで真面目に働いてきた実績が問答無用でゼロになってしまうのはあまりに酷です。

そこで、裁判例の多くは労働者の「それまでの勤続の功を抹消又は減殺するほど著しい背信行為」があった場合に限り、退職金が減額・没収されるとしています。

盗撮で解雇以外の懲戒処分になる可能性はある?

盗撮を理由に懲戒解雇にならなかったとしても、他の懲戒処分になることはあり得ます。どのような処分になるかは、当該行為の性質、情状(動機、結果、示談の有無、反省の有無、日頃の勤務態度等)、会社の事業の種類、態様、規模等、従業員の会社における地位、職種等が総合考慮されて判断されます。この他にも、当該企業における過去の処分例、他の企業や公務員における処分例等も参考にされます。

ケースバイケースなので一概には言えませんが、例えば、犯行態様が悪質、会社内での地位が高い、事件が報道された、過去に懲戒処分歴があるといった事情が重なると、降格、停職、減給などの処分が下される可能性があります。

【公務員】盗撮で懲戒免職される可能性はある?

公務員が懲戒免職される条件とは?

公務員は、国民の信頼を守って誠実に職務を遂行すべき立場にあります。したがって、盗撮した場合、民間社員よりも懲戒処分が下されるリスクは高くなります。

公務員が盗撮で懲戒免職される根拠は法律に定められています。具体的には、規則などに違反した場合や全体の奉仕者としてふさわしくない非行があった場合に懲戒免職となる可能性があるとされています(国家公務員法82条1項1号・3号、地方公務員法29条1項1号・3号)。

公務員の場合、業務上の盗撮はもちろん、私生活上の盗撮でも悪質性が高ければ懲戒免職になる可能性が高いといえます。

公務員の懲戒処分の指針

国家公務員の場合、人事院が発表している「懲戒処分の指針について」という考え方に従って懲戒処分が決定されます。この指針は、地方公共団体が定める地方公務員の懲戒処分の指針にも参考にされています。

指針で挙げられている標準例の中で、私生活上の盗撮は停職又は減給とするとされています。もっとも、以下の事情があるときは、より重い懲戒処分を検討できるとされています。

  1. 動機・態様が極めて悪質、結果が極めて重大
  2. 職員の職責が特に高い
  3. 公務内外に及ぼす影響が特に大きい
  4. 過去に類似の非違行為を行ったことを理由に懲戒処分を受けたことがある
  5. 処分対象となる複数の非違行為を行っていたとき

盗撮で有罪になると公務員は懲戒免職?

公務員が盗撮を理由に禁錮以上の刑に処せられる場合、当然に失職します(国家公務員法76条、38条1号、地方公務員法28条4項、16条1号)。執行猶予がついても同様です。罰金、拘留、科料の刑を受ける場合、当然に失職することはありません。

盗撮は原則、撮影罪に問われます。撮影罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」です。

なお、撮影罪が導入される前の盗撮事件では、迷惑防止条例違反、軽犯罪法違反、住居侵入罪に問われる可能性があります。実務上は、迷惑防止条例違反となる場合が多いです。盗撮を処罰する法律について詳しくは『盗撮は犯罪!法律は性的姿態撮影等処罰法・迷惑防止条例・軽犯罪法で処罰?』をご参照ください。

条例は各都道府県で内容が異なるので法定刑も一律ではありません。東京都を例に挙げると、盗撮は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金と定められています。

この場合、懲役1年の刑に処せられると「禁錮以上の刑」に当たるので当然に失職します。しかし、罰金刑の場合は失職しません。

罰金の場合でも、極めて悪質性が高い場合は懲戒免職の可能性もゼロではありません。しかし、初犯で、常習性もなく、身体を拘束された期間も短く、示談も成立しているといったケースでは懲戒免職になる可能性は低いといえます。

盗撮で解雇されるリスク

民間企業公務員
解雇・免職のリスク高くない高い
退職金原則もらえるもらえない

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そもそも盗撮が職場にバレる理由とは?

盗撮が職場に知られる理由で多いのは、①風俗トラブルで会社に連絡が行き発覚する、②逮捕(身柄拘束)で無断欠勤から発覚する、③実名報道で発覚するの3つです。

1 風俗トラブルで会社に連絡が行き発覚する場合

盗撮目的で派遣型風俗店の女性をホテルに呼ぶケースがあります。加害者はバッグの中にペン型カメラ等を隠して盗撮しようとします。しかし、女性がバッグの置き方を不審に思い店に連絡し、ここから警察、そして職場へと連絡が行き発覚することがあります。

2 逮捕(身柄拘束)で無断欠勤から発覚する場合

盗撮して現行犯逮捕されることがあります。また、その場から逃げることができても防犯カメラ等の証拠から犯人と認定され後日逮捕されることもあります。

逮捕後は勾留まで最長で72時間(3日間)身体拘束される可能性があります。この間、家族にも面会できないので無断欠勤になってしまい、盗撮の事実が会社に知られてしまう場合があります。

3 実名報道で発覚する場合

起訴されたり裁判所で有罪判決が下るとマスコミに実名報道される可能性が高まります。公務員の場合、公益性の観点から民間企業の従業員よりも実名報道されるおそれは高いです。実名報道されれば、ニュース等を通じ盗撮行為が職場に知られるリスクは一気に高まります。

盗撮で解雇されないための5つの方法

盗撮で解雇されないためには、できるだけ早期の段階で弁護士に依頼して示談交渉することが必須です。以下、5つの段階に分けて解雇を回避する方法を解説します。

①盗撮で早期に示談し会社に連絡をいかせない

解雇を避けるために最も効果的なのは、早期に示談し会社に連絡をいかせないことです。

ここで重要なのは、絶対に自分で示談を進めてはならないということです。被害者は盗撮行為によって深く傷ついています。少しでも対応を間違えれば、被害者にさらなる精神的苦痛を与えることになりかねません。また、自分で示談を進めると被害者を脅したと捉えられ、刑事処分や懲戒処分を重くしてしまうおそれがあります。

このような事態を避けるためには、刑事弁護のプロである弁護士を通じて示談をすることが不可欠です。弁護士であれば、被害者の心情に十分配慮した対応をすることが可能です。それによって、宥恕文言(加害者を許すという文言)付きの示談書を取り交わすことができる可能性が高まります。

弁護士が示談交渉を行うメリット

弁護士本人・家族
示談交渉交渉しやすい難しい
示談成立早期成立時間がかかる
内容不備のない示談が可能不完全になる恐れあり

②盗撮での逮捕を回避する

刑事事件になったとしても、弁護士がついていれば逮捕を回避できる可能性が高まります。ここでも示談の成立がポイントになります。逮捕されなければ無断欠勤とならず、盗撮を職場に知られるおそれは低下します。

示談が成立すれば、被害者を脅す等の罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれはないと判断されやすくなります。そうなれば、法律の定める逮捕の理由がないことになるので、逮捕の回避を期待できます。

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③盗撮での報道を回避する

実名報道を回避するのに効果的な方法は逮捕されないことです。仮に逮捕されてしまった場合でも、弁護士に依頼すれば接見することができます。そして、弁護士を通じて報道を控えるよう捜査関係者に要請することも可能です。

実名報道されなければ、盗撮を職場に知られるおそれは低くなります。

なお、逮捕後は当番弁護士を呼べば1回無料で接見に来てくれます。しかし、当番弁護士を自分で選ぶことはできないため、刑事事件の経験豊富な弁護士が来てくれるとは限りません。また、国選弁護人は勾留されないと付きません。したがって、刑事事件に慣れた弁護士に一刻も早く接見してもらうには、私選弁護士を依頼しましょう。

④盗撮での早期釈放を目指す

逮捕後、さらに留置の必要があると判断されると原則10日間勾留されます。勾留延長されると逮捕から起訴されるまで最長23日間身体拘束される可能性があります。

弁護士に依頼し早期釈放を実現すれば、解雇の回避を期待できます。具体的には、示談を成立させるなどして勾留されないよう検察官や裁判官を説得します。

勾留の要件は「勾留の理由」と「勾留の必要性」があることです。勾留の理由とは、①被疑者が定まった住居を有しないこと、②罪証隠滅を疑うに足りる相当な理由があること、③逃亡すると疑うに足りる相当な理由があることをいいます。

弁護士は、示談成立により罪証隠滅のおそれがないことや、扶養家族がいるから逃亡のおそれがないこと等を意見書にまとめます。そして、意見書の提出や検察官や裁判官との面会を通じ、一刻も早い釈放を求めていきます。このように的確な弁護活動を早期に実現するには、私選弁護士に依頼することが最適です。

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⑤盗撮での不起訴処分を目指す

弁護士に依頼して示談を成立させることができれば、不起訴処分になる可能性が高まります。

さらに、示談が成立しなかったとしても、示談成立へ向けて加害者が具体的にどのような努力をしたかという経緯を弁護士から検察官に伝えることが重要です。また、贖罪寄付をすることも考えられます。

その他にも、盗撮を繰り返さないための治療やカウンセリングの計画があること、家族による監督体制が整っていること等を具体的に説明することで不起訴処分の可能性を高めることができます。

不起訴処分となれば、懲戒解雇を回避する大きな理由となります。また、不起訴処分が確定すれば前科がつかないことも大きなメリットです。

弁護士に依頼する主なメリット

盗撮事件を職場に知られずに解決

盗撮が発覚した場合、仕事の心配をされる方は多いです。

解雇や職場への発覚を避けて早期に事態を収拾するには、弁護士に相談し一刻も早く示談成立に向けて動き出す必要があります。

弁護士への相談をいかに早い段階で行うかが人生を左右すると言っても過言ではありません。刑事手続きの各段階で最善の弁護を受け懲戒解雇を避けたい方は下記の電話番号から今すぐご連絡ください。

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アトム法律事務所 所属弁護士