この記事では、実際に逮捕・留置所(留置場)での生活を経験した方の体験談をもとに、逮捕から勾留にかけての留置場生活のリアルをお伝えします。
部屋の様子・1日のスケジュール・食事・取り調べ・面会・差し入れまで、逮捕された方やそのご家族が知りたい情報をまとめています。
多くの逮捕経験者が「留置場での生活は精神的に非常につらかった」と語ります。
逮捕直後から始まる取り調べへの不安、慣れない環境での生活、外部との連絡が制限される孤独感など、留置場での日々は想像以上に過酷です。
だからこそ、外にいるご家族が早期に動くことが、逮捕された方にとって何よりの支えになります。刑事事件は時間との勝負ですので、逮捕・勾留のお悩みは刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
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目次
留置所(留置場)での生活はどのようなもの?
留置場の部屋はどんな様子?
留置場は、逮捕した被疑者の身柄を一時的に収容する警察署内の施設です。全国の警察署内に設置されています。逮捕されると、勾留が決定する前の段階から留置場に収容されます。
留置場の部屋は、一般的に牢屋と言われてイメージするような、鉄格子が嵌められた狭い部屋です。逮捕された人は、この部屋の中で1人または複数人で過ごします。
プライバシーはほとんどない空間といえるでしょう。
留置場の部屋には布団やトイレが備え付けられていて、食事も部屋でとるため、基本的な生活は部屋内で完結します。
居室には、1人用の単独室と複数人で使う共同室があります。どちらに入るかは、施設の空き状況や、同じ事件の関係者と離して収容する必要性などを踏まえて決められます。なお、男女は必ず分けて収容され、20歳未満の少年は成人と分離して収容するものとされています。
窮屈な環境であることは確かですが、近年の留置場では、プライバシーに配慮した設計への整備も進められています。
具体的には、居室の前面の一部に遮蔽板を設けたり、風通しや採光に配慮したりする方針が警察白書に明記されています(令和6年版警察白書「留置施設の管理運営」)。
留置場生活の1日のスケジュール
留置場の生活スケジュールは留置場ごとに違うため、ここでは一般的な例をご紹介します。
留置場の1日(例)
- 07:00 起床・掃除・洗顔
- 08:00 朝食・運動
- 12:00 昼食
- 18:00 夕食
- 21:00 消灯
空いた時間は、警察や検察の取り調べを受けたり、家族や弁護士などと面会をします。
それもなければ自由な時間がかなり長く、本を読んだり横になったりして過ごすことが多いようです。
「とにかく暇でつらかった」と語る経験者も多く、ご家族の面会や本などの差し入れは、留置場生活の大きな支えになるでしょう。
実は、留置場の1日の時間割は各留置場が自由に決めているのではなく、「日課時限」として法律に基づいて定められ、収容されるときに本人へ告知されます(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律184条)。
起床や食事、就寝の時刻は施設ごとに多少異なりますが、朝食は午前6時30分〜8時30分、昼食は午前11時〜午後1時、夕食は午後4時30分〜7時、就寝は午後9時〜翌午前8時の間で連続8時間以上、運動は午前7時〜午後5時という国の基準の範囲内で定められます(国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則3条)。
もっとも、取調べや検察庁への押送がある日は、この日課どおりには進みません。やむを得ず所定の時刻に食事・運動・入浴などができなかった場合には、後から補う措置(補完措置)をとり、その理由と実施状況を記録に残すことが警察庁の通達で定められています(警察庁「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律等の運用上の留意事項について」)。
就寝時刻を過ぎても取調べが続いている場合には、留置担当の警察官から捜査側へ取調べの打ち切りを検討するよう要請する運用も、同じ通達に明記されています。深夜に及ぶ取調べが続いているようなら、我慢せず弁護士に伝えてください。
運動については、健康を保つため、できる限り屋外で適切な運動の機会を与えることが法律上義務付けられています(刑事収容施設法204条が準用する57条)。
一方で、土日祝日は運動を実施しなくてよいこととされており(3日以上運動のない日が連続しないよう配慮する運用です)、取調べも運動もない週末は、平日以上に時間が長く感じられたという声が多く聞かれます。本や雑誌の差し入れが支えになるのは、こうした事情もあるためです。
留置場でできないこと・できること
留置場では、外部との連絡や持ち込める物品に制限があります。「逮捕されたらどんな生活になるのか」を把握しておくことで、ご家族としての準備や心構えにつながります。
主な制限と可能な行動は以下のとおりです。
留置場でできないこと
- スマートフォン・携帯電話の使用
- 現金の直接所持(逮捕時の所持金は別途保管)
- 外部への自由な連絡
留置場でできること
- 読書・雑誌の閲覧(差し入れによる)
- 手紙のやりとり(検閲あり)
- 弁護士との面会(時間・回数の制限なし)
- 運動(1日のスケジュール内で)
留置所(留置場)での食事・衛生面
留置場の食事
留置場では、朝昼夜の3食、食事が提供されます。一般的なメニュー例としては以下になります。
留置場のメニュー例
| 献立 | |
|---|---|
| 朝食 | 御飯、納豆、厚焼玉子、がんもどき、つくだ煮、みそ汁、おしんこ |
| 昼食 | 御飯、コロッケ、カレー、野菜炒め、サラダ、おしんこ |
| 夕食 | 御飯、焼魚(鮭)、オムレツ、シューマイ、野菜味噌炒め、うぐいす豆、おしんこ |
提供される食事は、資格のある栄養士が栄養バランスを考慮したものとされています。もっとも、温められることはないため、冷めた状態で提供されることが多いようです。
なお、警察庁も、全国の留置施設(令和5年4月1日現在で1,055施設)の運営において「健康に配慮した食事の提供」や月2回の健康診断の実施、冷暖房装置の整備を掲げています(令和6年版警察白書「留置施設の管理運営」)。
勾留される留置場により差があるかもしれませんが、過去にはこのようなニュースもありました。
留置場の食事が原因で脚気になったなどとして、県に損害賠償を求めた訴訟の判決が16日、さいたま地裁であった。(略)裁判長(略)は、食事に健康上必要な量のビタミンB1が含まれていなかったことを発病の原因と認め、県に55万円の支払いを命じた。(略)県警は19年11月、同署の留置場で20~30代の男性4人が栄養不足による脚気と診断されたと公表。
2023.6.16朝日新聞デジタル「「留置場の食事で脚気」県に賠償命令 同じ警察署で過去に4人発生」(2026.6.16現在)
支給される食事では物足りないという方は、自弁と呼ばれる制度で自費で食事などを購入することができます。
温かいものや自分の食べたいものを選べる喜びは、留置場生活において大きな支えになるようです。
自弁は食事以外も購入可能
自弁で購入できるのは主に以下のようなもので、留置場によってバリエーションがあります。
- 食事(お弁当、丼物など)
- 歯ブラシ・歯磨き粉
- 切手・便箋
- ノート
なお、自弁の代金は逮捕時に持っていた所持金から天引きされ、釈放時に清算して残りを返してもらうというシステムになっているため、逮捕された際に手元に現金がなければ自弁は利用できません。
しかし、逮捕は予告なく行われるため、逮捕時に現金を所持しているとは限らないでしょう。
ご家族や大切な方が逮捕された場合は、状況の確認と現金などの差し入れをするために、弁護士の派遣を検討しましょう。
留置場での入浴
留置場における入浴の頻度や時間は、気候などの事情を考慮して施設の管理者が定めることとされています。
回数については留置場の生活ルールを定めた規則により「5日につき1回を下回ってはならない」と明確に義務付けられています(国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則 第17条2項)。
そのため、現在では週に2回と定めている留置場がほとんどで、入浴の曜日もあらかじめ決められています。
入浴時間は各留置場によって定められますが、実務上は着替えを含めて15分~20分程度と限られていることが多く、数人ずつ交代で入浴することになります。
留置場での洗濯・着替え
留置場では、衣類は施設から貸与を受けるか、自分の衣類(自弁)を使うことができ、実際には家族などから衣類の差し入れを受けて着替えるのが一般的です。
法律上、衣類・寝具は留置場が被留置者に貸与する物品と定められています(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律186条1項1号)。
もっとも、貸与される衣類に抵抗を感じる方は多く、逮捕・勾留中の被疑者が自分の衣類を使いたいと申し出た場合には、施設の管理運営に支障がない限り認められます。
一方、洗濯のやり方や頻度については、全国一律のルールはなく、各留置場の運用によって異なります。
そのため、清潔な衣類で過ごせるようにするには、下着や上下スウェットなど着替えの差し入れを早めに行うのが現実的な対応です。
差し入れできる衣類には条件があるため(フード付き・紐付きは不可など)、詳しくは留置場での面会・差し入れの方法や喜ばれる差し入れの選び方を参考にしてください。
逮捕経験者が語る留置所(留置場)生活の実態
逮捕経験者の体験談(1)「留置場ではなかなか眠れなかった」
逮捕されて留置場生活を経験した方から、「留置場ではなかなか眠れなかった」という声をよく聞きます。
留置場では、完全に照明が消えることはほとんどありません。これは主に自殺防止や安全管理のためで、夜間でも明かりを薄く残す運用が一般的です。
そのため、神経質な人や明るさに敏感な人は「眠れない」と感じる場合があるでしょう。
また、普段と違う慣れない環境で寝泊まりしなければならないうえに、「今後どうなってしまうのか」という不安も相まって、眠りにつくのが難しいと感じる方が多いようです。
さらに、他の人と相部屋であったり、監視のために警察官が行き来していることもあるため、落ち着いて休みづらい環境であるといえるでしょう。
逮捕経験者の体験談(2)「留置場での取り調べは怖かった」
留置場生活を経験した方からよく聞く話として、「警察署での取り調べは怖い」というものがあります。
取り調べを担当する人の性格や手法にもよるため、すべての取り調べが厳しいというわけではありませんが、否認をしている事件の場合には、取り調べが厳しくなる傾向にあるようです。
警察は、一定の嫌疑・証拠をもとに逮捕に踏み切っているため、それを否定すれば厳しい追及を受けるのも当然でしょう。
また、罪を認めている事件でも、反省の色が見られないなどの理由で、警察が「お灸を据える」ということもあります。
警察官が取り調べで威圧的な態度を取っているのであれば、弁護士にご相談ください。弁護士は不当な取り調べに対し、警察署長や担当検察官に抗議を行うこともあります。
警察官に誘導されるまま、不利な供述や事実と異なる供述をしてしまう前に、弁護士のアドバイスを受けましょう。
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逮捕経験者の体験談(3)「弁護士が勾留中に面会に来てくれて安心した」
逮捕・勾留を経験した方からは、「接見禁止の期間にも弁護士さんが面会に来てくれて安心した」といった声をよく聞きます。
弁護士には、接見の時間や回数の制限がありません。事件の進捗を報告したり、外部との連絡係を担ってくれます。
また、今後釈放される可能性はあるのか、起訴されてしまうのかといった具体的な見通しや、取り調べの対応方法を聞くことができるため、被疑者の安心につながります。
留置場にいるときは本当に不安で潰れてしまいそうな思いでした

(抜粋)留置場にいるときは、本当に不安で不安でこの先私はどうなってしまうのかと潰れてしまいそうな思いでした。そのな時に~~弁護士様が面会に来られ、「私はあなたの味方です。」とおっしゃって頂き、とても安心することができました。その後も、私の色々な質問にも真摯に対応頂き、示談交渉も全てまとめて頂き本当に助かりました。
逮捕・勾留中に面会や差し入れはできる?
逮捕直後は弁護士しか面会ができない
逮捕され、留置場に入った経験のある方は、その多くがアクリル板越しに行う「面会(接見)」も経験しています。
ただし、逮捕されてから勾留が決まるまでの間は、原則として弁護士しか面会ができません。
したがって、ご家族が面会できるようになるのは、早くても逮捕から72時間以降ということになります。それまでの間、被疑者本人は孤独な時間を過ごすことになります。
弁護士なら、逮捕直後から自由に面会ができますし、警察職員の立会いを外して、完全に一対一の状態で話すことができます。
また、一般の方は面会が1日1回、平日の日中のみと制限されているのに対し、弁護士はいつでも、何回でも接見をすることができます。
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接見禁止処分とは?
勾留が決まってからの面会について、勾留決定と同時に「接見禁止処分」を出されることがあります。
接見禁止処分は、たとえば、共犯者が複数名いる場合に付けられます。関係者が面会にきて口裏合わせをすることがないよう、弁護士を除くすべての者との面会を遮断するのです。
接見禁止になっても、弁護士であればいつでも会って話すことができます。また、接見禁止処分を解除するために、弁護士は準抗告や解除申し立てなどの対応ができます。
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留置場に差し入れはできる?喜ばれる差し入れは?
留置場内にいる人に金銭や物品を差し入れすることができます。
留置場で過ごす方に喜ばれる差し入れとしては、主に以下のものがあげられます。
現金
逮捕時に現金を持っていなかった方は、自弁を利用することができないため、現金の差し入れは非常に喜ばれます。
本・雑誌
留置場での生活には暇な時間も多いため、暇つぶしとなる本や雑誌の差し入れは大きな支えになります。
手紙
ご家族や友人などからの手紙は、孤独な留置場生活の励みとなります。
衣服
留置場で貸し出される服を不快に感じる方も多いため、服の差し入れは喜ばれます。
ただし、フード付きの服は不可、紐は取り外さなければならないなど、一定の条件があります。これは、留置場内での自殺等を防ぐためです。
なお、一般の方は平日の日中しか差し入れができないなどの制約があります。
弁護士であれば差し入れが可能な時間に制限はないので、早急に差し入れしたいものがある場合には弁護士に依頼するのがおすすめです。
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・逮捕後に面会するには?留置場(警察署)の面会・差し入れガイド
逮捕・勾留の流れは?いつまで勾留される?
逮捕から勾留までの流れは?期間は何日?

刑事事件の被疑者として警察に逮捕されると、少なく見積もって72時間(48時間+24時間)、長ければ23日間にわたって、留置場に収容されることになるでしょう。
まず、逮捕から48時間は留置場に置かれて警察の取り調べを受けます。警察は48時間以内に検察官に事件を引き継ぎます。これを送致(送検)といいます。
送致後、検察官は被疑者と面談を行い、送致から24時間以内に裁判官に勾留請求します。
裁判官が勾留請求を認容すると、原則10日間の勾留が決定します。勾留中に延長が認められれば、さらに最大10日間、勾留が延長されます。
留置場から釈放されるタイミングは、検察官が勾留請求をしなかった場合、裁判官が勾留請求を認めなかった場合、勾留が延長されず満期を迎えた場合などです。

もっとも、早期に釈放されても無罪放免とはいかないケースもあります。起訴前であれば、事件が不起訴とならない限り、在宅で捜査が続き、起訴されることもあるため安心はできません。
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23日以上勾留されるケースもある
勾留中に起訴や再逮捕が決まると、23日以上勾留が続く場合があります。
起訴とは、検察官から裁判官に刑事裁判を請求する手続きです。起訴されると、保釈が認められない限りは、裁判が終わるまで引き続き勾留される可能性があります。
再逮捕とは、一度逮捕された被疑者を、別の容疑で再び逮捕することです。
法律上、ひとりの人を同じ事件で二度逮捕することは原則として許されていませんが、別の事件であればまた逮捕することが可能です。
余罪の多いケースだと、勾留期限の終わりに再逮捕するというのが繰り返され、最終的には数か月以上留置場に収容されるケースもあります。
起訴や再逮捕を回避し、早期釈放を目指すなら、早急に弁護士に相談して今後の対策を考えていくことが重要です。
弁護士は、被疑者に身柄拘束の必要がないことを、検察官や裁判官に対して説得していくことになります。
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勾留中も取り調べが続く
逮捕後は、警察官と検察官による取り調べを受けます。
まず、逮捕から48時間以内に警察官の取り調べを受けます。被疑者は基本的に留置場の部屋で生活し、必要なときに警察官から呼び出されて取り調べを受けます。
送致後は、勾留や起訴の判断のために検察官による取り調べが行われます。取り調べを受けるために、被疑者は護送車に乗せられて警察署から検察庁へ連れて行かれます。
検察庁で待機している間は、他の被疑者たちと会話することも許されず、とにかく暇でつらい時間となることが多いようです。
その後も勾留が終わるまで、随時警察官や検察官の取り調べを受けながら過ごすことになります。
留置所(留置場)と拘置所・刑務所の違い
「留置場」「拘置所」「刑務所」は、いずれも身柄を収容する施設ですが、管轄・収容される段階・収容の目的がそれぞれ異なります。
留置場・拘置所・刑務所の違い
| 留置場 | 拘置所 | 刑務所 | |
|---|---|---|---|
| 管轄 | 警察 | 法務省 | 法務省 |
| 主な収容対象 | 逮捕・勾留中の被疑者 | 起訴後の被告人など | 刑が確定した受刑者 |
| 収容タイミング | 逮捕直後~起訴前 | 起訴後~判決確定前 | 判決確定後 |
| 収容の目的 | 身柄確保・捜査 | 身柄確保・裁判 | 刑の執行・更生 |
逮捕されてから起訴前までの期間は、原則として留置場で生活することになります。起訴された後は拘置所に移送されるケースもありますが、留置場に引き続き収容されるケースもあります。
刑務所は、裁判で有罪判決が確定し、刑が決まった後に収容される施設です。留置場や拘置所とは異なり、刑の執行と更生を目的としています。
逮捕・勾留されたら弁護士にすぐ相談を
ここまで解説してきたとおり、逮捕されてしまった方は留置場の過酷な環境下での生活を経験します。
ここで一番大切なことは、家族や友人など、外にいる人の協力です。具体的には、弁護士を派遣して警察の中で本人が法律相談を受けられるように手配をすることです。
まずは弁護士に接見を依頼する
ご家族が逮捕されてしまったら、まず真っ先に弁護士に接見を依頼することが重要です。
ご家族であっても、逮捕から勾留決定までは接見ができないのが原則です。しかし、その間に警察や検察の取り調べが進行し、10日間の勾留が決定してしまうかもしれません。
誰にも相談できない状況で取り調べを受けることになるため、誘導されるままに不利な供述をしてしまう可能性もあるでしょう。
そういったことを防ぐため、まずは弁護士を留置場に派遣して、本人から直接事情を聞いたり、取り調べの対応に関するアドバイスを行うことが望ましいです。
また、家族や弁護士が味方であると伝えることで、被疑者の不安は和らぐはずです。
アトム法律事務所では、初回接見出張サービス(1回限り・有料)を実施しています。
ご家族などが逮捕されている警察署に、最短即日で弁護士が駆けつけます。勾留回避のためには逮捕後の72時間が勝負です。まずは24時間365日繋がるアトムの相談予約窓口にお電話ください。
弁護士の活動で勾留回避・早期釈放を目指す
逮捕された方を早く留置場から出すためには、勾留を回避するための活動や勾留中の釈放を目指した活動が欠かせません。
弁護士は、勾留の回避を目指して検察官や裁判官に対する働きかけなどの活動を行います。また、勾留が決まった後も、準抗告や勾留取消請求などの手続きを用いて早期の釈放を目指します。
アトムの解決事例(準抗告で早期釈放を実現)
コンビニで、陳列されていた手袋を万引きした。目撃した店員に取り押さえられ、警察に引き渡された、窃盗の事案。
弁護活動の成果
準抗告(裁判所の判断に対する不服申し立て)を行ったところ勾留が取り消され、早期釈放を実現。被害店舗と示談を締結し、不起訴処分となった。
不起訴を獲得するために示談などの活動を行う
警察・検察官の捜査と並行して、弁護士は不起訴処分を得るための活動を行います。
痴漢や盗撮などの被害者がいる事件では、被害者と示談をすることで被害感情を収め、被害届を取り下げてもらったり、処罰を望まない旨の意思表示をしてもらえる場合があります。
検察官はこういった事情を考慮に入れて処分を決定しますので、示談が成立すれば不起訴処分を獲得できる可能性が高まるでしょう。
検察官が起訴・不起訴を決めるまでに示談をする必要がありますので、ここでの活動も時間勝負です。
また、再犯防止策を講じることも、不起訴獲得には重要なアクションになります。
窃盗癖や性的な問題行動が病的レベルにある場合には、医療機関などの協力を得て、根本的な治療が必要です。その環境調整をすることも弁護士の重要な役割といえます。
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逮捕・勾留のお悩みはアトムにご相談ください
逮捕・勾留されてしまった方やそのご家族を、弁護士は様々な手段でサポートします。
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