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児童福祉法違反の罪に問われたらどうなる?早期に弁護士へ相談を

児童とわいせつな行為や性交をした場合、各都道府県の淫行条例(青少年保護育成条例)に抵触するほか、刑法上の強制わいせつ・強制性交等罪や、児童福祉法違反に該当する可能性があります。

特に本来児童を守るべき立場にある者が、その影響力を行使して淫行をさせた場合、児童福祉法違反として重たい処分が科されます。

また、児童福祉法では、児童の健全育成を目的とする法律として、淫行をさせる行為のほか児童を不当に使役する行為を禁止しています。

もしも児童福祉法違反の罪に問われてしまった際には、早急に弁護士までご相談ください。迅速な行動と被害者への真摯な対応が今後の人生を左右します。弁護士はそのためのお手伝いができます。

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児童福祉法違反とは?

児童福祉法は、児童の健全な育成を目的として制定された法律です。その理念については、1条および2条に示されています。

第一条 全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。

第二条 全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。

② 児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を負う。

③ 国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。

児童福祉法

児童に淫行させる行為は重く罰せられる

現在、児童福祉法違反で特に問題となり重く処罰される対象となるのは、34条1項6号についてです。

六 児童に淫行をさせる行為

児童福祉法34条1項6号

児童福祉法違反において主に問題となるケースは、教員や塾講師などの本来児童を守るべき立場にある者が児童に対して不当に影響力を行使し淫行をさせるケースです。また、風俗店において児童を働かせるなどをしたケースにおいても、この項目は適用されることがあります。

児童福祉法違反の刑罰

児童福祉法34条1項6号に違反した場合、同法60条1項は「10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と定めています。

心身の発達していない児童に対し、立場上の影響力を行使してわいせつな行為をさせることは特に悪質とみなされ、性犯罪の中においても痴漢や盗撮などに比べると重い罪が科されるといえます。

その他の行為の刑罰

そのほか、児童福祉法34条1項は以下のような行為についても禁じています。

何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

一 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為

二 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為

三 公衆の娯楽を目的として、満十五歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬をさせる行為

四 満十五歳に満たない児童に戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で歌謡、遊芸その他の演技を業務としてさせる行為

四の二 児童に午後十時から午前三時までの間、戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で物品の販売、配布、展示若しくは拾集又は役務の提供を業務としてさせる行為

四の三 戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で物品の販売、配布、展示若しくは拾集又は役務の提供を業務として行う満十五歳に満たない児童を、当該業務を行うために、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第四項の接待飲食等営業、同条第六項の店舗型性風俗特殊営業及び同条第九項の店舗型電話異性紹介営業に該当する営業を営む場所に立ち入らせる行為

五 満十五歳に満たない児童に酒席に侍する行為を業務としてさせる行為

児童福祉法34条1項

児童福祉法違反で逮捕された場合の処分

次は、児童福祉法違反を犯し、逮捕された場合の流れをみてみましょう。

児童福祉法違反における逮捕には、いくつかの種類があります。ここでは代表的な2つの逮捕の形式における、逮捕された場合の流れ、およびその後最終的な罪が確定するまでを解説します。

逮捕には2つの形式がある

まずは通常逮捕があります。後日逮捕とも呼ばれる形式で、刑事訴訟法に基づき、一定階級以上の警察官や検察官などが逮捕状を請求し、裁判官が逮捕の理由と必要性を認めた場合のみ逮捕令状を発行し、それによって逮捕が行われます。

次に現行犯逮捕があります。犯行中や犯行直後の犯人を逮捕することをいい、犯人を間違える可能性は低いため、逮捕状なく一般人でもできる(私人逮捕)ことが特徴ですが、逮捕後はすぐに警察官などに犯人を引き渡す必要があります。その後は最寄りの警察署に連行され、取り調べを受けることになります。

逮捕勾留から起訴前の身体拘束までは最長23日間

次は、逮捕された後の流れをみてみましょう。逮捕されてから起訴・不起訴の決定が行われるまでは、最長で23日間の身体拘束が続く可能性があります。

逮捕後、事件を検察官に引き継ぐ検察官送致(送検)という手続きが48時間以内に行われます。検察官の判断により24時間以内に勾留請求が行われ、勾留質問などのあと、原則として10日間身柄が拘束されます。必要に応じ、さらに最長で10日間の勾留延長が行われます。

捜査の結果、検察官は起訴・不起訴を判断します。不起訴となった場合は釈放されますが、起訴されると略式裁判もしくは正式裁判が開かれ、罰金刑や懲役刑などの刑罰が決定されます。

児童福祉法違反で前科をつけないためには早期に弁護士へ相談を

児童福祉法違反により逮捕された場合、早期に弁護士に相談することが重要です。

前科をつけないためには不起訴処分を得ることが重要

検察官により起訴が行われた場合、裁判で無罪になるのは非常に難しくなります。しかし、検察官が不起訴処分の判断を下した場合は、裁判を受けること自体がなくなるため、前科がつく可能性はゼロになります。

すなわち、前科がつくことを回避するためには、不起訴処分を目指すことが最も現実的な手段となります。

示談により釈放や不起訴の可能性を高める

不起訴処分を得るためには、被害者との間に示談を締結することが重要です。

示談を締結することで、検察官が再犯の可能性や加害者家族への影響などといった様々な情状を考慮し、最終的に「起訴するほどではない」と判断する「起訴猶予」の可能性が高まります。

なお、児童福祉法はあくまで青少年の健全な育成のための法律であり、被害者個人の法益保護を目的とするものではありません。しかし、被害者との間に示談を締結することは重要な意味を持ちます。

また、性犯罪においては被害者は加害者に対して非常に強い恐怖心を抱いていることが考えられ、児童の場合においてはなおさらであるといえます。そうしたこともあり、加害者が直接被害者と接触し示談を締結することはほぼ不可能であるといえます。

このようなケースであっても、経験豊富な弁護士であれば、被害者の心情に最大限配慮した対応を行い、適切に示談を締結することを目指すことが可能です。

被害者と適切に示談するためには弁護士に相談する

適切に示談を締結するためには、弁護士によるサポートが欠かせません。

逮捕されてから起訴される前の身柄拘束が続く期間は最大で23日間ですが、起訴が決定された後で示談が成立しても、後から不起訴とすることはできないため、示談交渉はその間に行う必要があります。

そのため、児童福祉法違反事件においてはできる限り早い段階で弁護士に相談することが大切であるといえます。

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監修者情報

アトム法律事務所 所属弁護士