盗撮で警察沙汰になる方は、はじめての盗撮ではなく、余罪があるケースがほとんどです。余罪が多数あると、大きな不安があるでしょう。
「盗撮データを削除して余罪発覚を防ぎたいけど何か影響ある?」
「警察はどこまで盗撮のデータを復元可能?証拠隠滅したらバレる?」
「盗撮の余罪があると処分は重くなりそう」
警察も余罪の有無や常習性について追及してくるので、押収されたスマートフォンや小型カメラ、自宅のパソコンから他の盗撮画像が見つかり、それらが捜査対象になってしまうことがあります。
この記事では、盗撮の余罪がある場合の正しい対応方法を解説します。被害者と示談をし、捜査機関に不起訴相当を主張するには、弁護士のサポートが必須です。盗撮で余罪が疑われている方は、是非この記事を参考にしてみてください。
目次
盗撮の余罪はどのように発覚する?
警察は余罪を徹底的に調べる
盗撮の余罪は、通常、本罪(最初に発覚した盗撮事件)に関する捜査の過程で発覚します。
盗撮をはじめとする性犯罪は複数回にわたって繰り返してしまう傾向にあったり、見つからないよう工夫して何度も盗撮していたりする場合も多いです。
警察も当然そのことを知っているため、盗撮犯が一回限りの犯行ではなく、複数回にわたって盗撮を行っていることを想定して、余罪を徹底的に調べます。
盗撮の余罪が発覚するケースは?
盗撮の余罪が発覚するケースには、以下のようなものがあります。
盗撮の余罪が発覚するケース
- 所持品の押収
- 家宅捜索
所持品の押収(スマートフォンなど)
警察は、盗撮に使用されたスマートフォンや小型カメラなどを押収します。
スマートフォンや小型カメラには撮影した画像・動画の日時が自動的に記録されていることが多く、これにより余罪のデータが容易に発見されることがあります。
家宅捜索(パソコンなど)
警察は家宅捜索で、自宅のパソコンや外付けハードディスクなど、その他の電子機器を押収し、データの有無を確認することも多いです。
過去に盗撮したデータはスマートフォンや小型カメラではなく、別媒体に保存されていることもあります。電子機器は解析され、削除したデータでも、警察により復元されることがあるでしょう。
盗撮データはバレる前に削除すべき?証拠隠滅で不利になる?
盗撮データを削除するメリットはほとんどない
盗撮の余罪データを削除したとしても、ある程度は簡単にバレてしまうものだと思ってください。警察は電子機器の解析技術に力を入れており、データを復元されてしまう可能性があります。
そもそも、軽微な盗撮事件で盗撮データを削除しても、量刑に大きな影響を通常は与えないので、盗撮データを削除するメリットはほとんどありません。新たに盗撮画像が見つかって余罪が発覚しても、事件を認めているなら略式起訴による罰金刑という量刑相場になることがほとんどだからです。
もしすでに削除をしてしまったのだとしても必要以上に心配せずに、犯行を認めている場合には捜査に協力的な姿勢を示すことが大切です。
盗撮の証拠隠滅で不利になることもある
盗撮データの削除が量刑にほとんど影響しなくても、証拠隠滅を図ったことが判明すれば逮捕される可能性が高まります。
逮捕は「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」がある場合に取られる手続きです。逮捕されると長期間の身柄拘束を余儀なくされるおそれがあります。長期間の身柄拘束は精神的な負担も大きいでしょう。
また、罪を逃れるために盗撮データを削除したと判断されれば、裁判官の心証を悪くしてしまう可能性もあります。最悪の場合、盗撮データを削除しなかったときより、刑罰が重くなってしまうこともあるのです。
むやみな証拠隠滅はすべきではありません。
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削除した盗撮の余罪データはどこまで警察に復元される?
スマートフォンなどのデジタル機器については、削除の操作をしたとしても内部にはデータが残っており復元可能です。そのため、削除した画像や動画、検索履歴、メッセージアプリやSNSのトーク履歴、メールなどは警察に解析・復元されて簡単にバレてしまったということが良くあります。
ただし、どの程度まで復元できるのかといった具体的な警察の解析・復元の技術の程度については「わからない」というほかはありません。技術的には可能であったとしても、そこまでのコストや労力をかけるほどのケースではない、と警察が判断することもあります。
もっとも、警察はデジタル機器の分析調査を行って証拠を得る手法「デジタル・フォレンジック」に注力しているので、データが完全に復元される可能性は十分あるでしょう。全国の警察署や交番にも解析用の機器があるほか、必要に応じて専門の民間会社などの協力を得ながら捜査を行っているのです。
盗撮の余罪が発覚するとどうなる?
余罪発覚で逮捕・勾留されることはある
逮捕・勾留されることになるのは、逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合です。一般論でいえば、余罪があることは逃亡や証拠隠滅のおそれを高める事情なので、余罪が発覚したことで逮捕・勾留される可能性はあります。
もっとも、逮捕・勾留という身体拘束は被疑者に与える不利益が大きすぎるため、盗撮などの比較的軽微な事案では在宅捜査にする運用が増えています。また、盗撮については余罪があることがほとんどなので、押収物からさらに盗撮の画像が出てきて余罪が発覚したとしても、在宅捜査のまま進むことも多いです。
盗撮事件ですでに警察の取り調べを受けて帰宅しているのであれば、逮捕・勾留のおそれは低いと考えていいでしょう。
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余罪発覚で刑事処分の重さに影響するケースも
余罪が発覚したとしても、立件されなければ余罪について処罰を受けることはありません。
もっとも、余罪の存在が、今捜査を受けている事件の刑事処分や量刑に影響することはあります。
立件されたのが一件であっても、繰り返し盗撮を行っていたことがわかれば、起訴される可能性が高まる・罰金額が高めになるなど、処分が重くなる方向にはたらきます。余罪があることを理由にどの程度処分が重くなるかについては、余罪の件数や内容次第です。
ご自身のケースの処分見込みについて不安がある場合には弁護士とよく相談されることをおすすめします。
余罪あり | 余罪なし | |
---|---|---|
起訴の可能性 | 高くなる | 低い |
刑事処分 | 重くなる | 軽い |
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盗撮の余罪で立件される可能性は低め
実務上、盗撮の余罪についても正式に立件し、新たに本格的な捜査をするということは多くありません。盗撮データの場所や被害者の特定が困難であることを理由に、余罪については処罰されないことが多いです。
警察や検察など捜査機関は、刑事手続きにかける事件を「証拠が固く、確実に犯罪を立証できるもの」に絞ります。運用上、被害者が見つからなくても、被害者不明の盗撮事件に対して起訴することはできます。ただし、被害者からの訴えがない事件は捜査に消極的になる傾向にあるのです。
もっとも、盗撮データが存在し、その日時や盗撮した事実が明らかで、被害者が誰であるか特定できる場合には余罪が立件される可能性も十分にあります。職場やマンションの居室など限られた範囲での盗撮であれば、特に余罪の立件も考慮しなければなりません。
被害者多数(余罪多数)なら捜査機関次第で立件されることもある
被害者が多人数にのぼる場合、どこまで立件するかはある程度捜査機関の判断になります。被害者の特定が可能であったとしても、人数が多い場合には全員に連絡が行き、全員から被害届を出されるというケースはあまり多くはないでしょう。
ただし、余罪データから被害者が特定できた場合、被害者に連絡され、被害届が出されることはあり得ます。
基本的には、立件できる証拠が十分に揃っている場合には、捜査対象となる可能性があると考えておきましょう。
盗撮の余罪が発覚したら避けるべき行動
逃亡や証拠隠滅を図る
余罪が発覚した場合に限りませんが、在宅事件として捜査されているなら特に、逃亡や証拠隠滅を図るのは絶対に避けるべきです。逃亡や証拠隠滅を図ってしまうと、逮捕の可能性が高まります。
盗撮事件の場合、余罪があること込みで在宅事件になっていることがほとんどです。証拠隠滅を図ってわざわざ捜査機関に対して心証を悪くする必要もありませんし、ましてや逃亡して逃げ切るなど現代において現実的ではありません。
逃亡や証拠隠滅は事態を悪化させるばかりなので、絶対に止めましょう。
出頭要請を無視する
盗撮事件が在宅事件として捜査されているなら、警察や検察から必要に応じて出頭要請がかかって呼び出されます。出頭要請を無意味に無視するのは、対応として望ましくありません。出頭要請を無視し続ければ、逃亡のおそれありとみなされ逮捕される可能性が高まります。
正当な理由があれば、出頭の日時を調整してくれるはずです。仕事や家庭の事情などで出頭がむずかしいことをきちんと説明すれば、捜査に協力する気持ちは伝わるでしょう。
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被害者に直接接触する
被疑者自身で被害者に接触しようとすると、証拠隠滅を図っているとみなされる可能性があります。被疑者が直接、被害者に接触すると、被害者に口止めや証言の変更を強いていると捉えられるおそれがあるからです。
被害者に対する謝罪や示談交渉の申入れなど接触の必要があっても、被疑者自身はもちろん、ご家族が代わりに接触するのも避けた方がいいでしょう。被害者からすれば性的に加害してきた人物やその家族と、直接やり取りしたいと思う方は少ないはずです。
謝罪や示談交渉については、弁護士に対応を依頼しましょう。
盗撮の余罪に関するよくある質問
盗撮の余罪が立件されたか確認する方法はある?
盗撮の余罪が立件されたかどうかを確認する方法は以下の通りです。
供述調書の内容
余罪が立件されている可能性は、供述調書の内容から判断できる可能性があります。
もし、最初から最後まで特定の余罪についてだけ記載された供述調書がとられた場合、その余罪が立件されている可能性が高いです。
たとえば、供述調書の一部に特定の余罪について詳細な記述がある場合、立件されていると考えられます。ただし、供述調書が余罪全体について一般的に記載されているだけの場合、立件されている可能性は低いです。
被害者が特定されているか
被害者が特定されている場合、余罪が立件される可能性が高まります。特に、職場のトイレや更衣室、学校や塾のトイレで盗撮した場合、被害者が特定される可能性が高く、余罪が立件されることが多いです。
スマホのセキュリティがあれば警察から閲覧・解析されずに済む?
iPhoneのデータを抜き出すのは難しいという話を聞いたことがあるかもしれません。確かに、セキュリティ技術の進歩に伴い、特にiPhoneをはじめとしたスマートフォンの解析については困難や課題が生じることがあるようです。
もっとも、スマートフォンから直接データを抜き出すほかにも、携帯電話やSNS等の事業者に情報開示を求めて証拠を得ることもあります。ネットワーク上のサービスに画像が保存されているなど外部に情報が残っているケースであれば、そこからデータを押さえられてしまうことも考えられるでしょう。
ほかにも、バックアップ作成などでパソコンとスマートフォンを接続し同期したことがある場合、パソコンを通じてスマートフォンの解析ができるということもあるようです。
いずれにせよ、基本的には証拠を隠して抵抗するリスクをとるよりも、素直に捜査に協力した方が良いことが多いです。通常は、スマートフォンの任意提出を求められた際に、暗証番号も求められるか、ロック解除を要求されますので従うべきでしょう。
押収されたスマホはいつ返ってくる?
押収されたスマートフォンなどが返却されるタイミングは警察の捜査次第です。1か月程度かかることもあります。返却時期については直接警察に問い合わせても良いでしょう。
ただし、証拠隠滅の防止の観点から預かっている部分もあるため、その点の不安が解消されていない限りは難しいかもしれません。弁護士による「還付請求」で返ってくることもありますが、新たにスマートフォン等を契約して用意する方も多いです。
なお、デジタル機器が返却された後は、データを削除したり回線の解約をしても問題ありません。復元されたデータも含め必要なデータはすべて捜査機関に保存されています。
盗撮の余罪についての正しい対応方法
取り調べで余罪について聞かれた場合の対応
盗撮の取り調べでは余罪に言及されます。余罪データが復元されたことを告知されることもありますし、隠したまま証言を引き出そうとしてくることもあります。
どちらにせよ、自ら余罪について積極的に話す必要はありません。
取り調べでは、「言いたくないことは嘘をつかずに黙秘をすること」、「自身の記憶通りに話し、曖昧なことは取調官の誘導にのらないこと」、「調書に署名押印する前に内容をしっかり確認すること」の3点が大切です。
もっとも、盗撮は被害者不明のままでも立件されることはありますし、被害届が後日出される可能性も十分あります。
特に、余罪の立件可能性に関わる内容については、どう受け答えをするべきかの判断はきわめて重要です。盗撮場所や被害者など、余罪についてどこまで話すべきかということは、弁護士とよく打ち合わせておくことをおすすめします。
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盗撮事件の解決は被害者との示談が必須
盗撮事件の解決には、弁護士を通じて被害者と示談することが何より重要です。
たとえ多数の余罪があったとしても、立件されたのが本件だけであれば本件の被害者と示談することができれば不起訴になる可能性が高まります。
一方、余罪も立件された場合には、立件された事件すべての被害者とそれぞれ示談をしなければなりません。ある程度、余罪の捜査が進んでいる場合には、検察官の心証を確認するなど刑事処分の見通しを考えて弁護活動をする必要がでてきます。
被害者が特定され立件が見込まれるようなケースでは、すぐに被害者対応を行い、当事者間で解決しておくことで、余罪が立件されずに済むことも考えられます。すでに立件されてしまったとしても、示談することで不起訴の可能性を高めることができるでしょう。
なお、被害者が特定していない余罪については、示談することができません。その場合は弁護士と相談しながら「反省文を作成する」「カウンセリングに通う」などして、再犯防止の対策を練ることが重要となります。
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盗撮の余罪は早めに弁護士に相談する
盗撮事件で余罪がある場合、捜査機関が把握しているしていないにかかわらず、すぐに弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士は具体的な事案の内容を確認し、適切な処分の見込みや取り調べへの対応方法を伝えることができます。盗撮の余罪について強い不安がある場合、弁護士に相談するだけで不安の大部分が解消されるということも少なくありません。
また事案によっては、余罪についても示談などの被害者対応を検討した方が良いこともあります。示談をするには、被害者の都合に合わせた動きが必要です。刑事手続きの進行状況をふまえ、少しでも時間的な余裕をもって被害者対応を進めておく必要があり、早めの弁護士相談が重要になります。
余罪については、判断が難しい問題でもあるため弁護士と相談して方針をたてなければなりません。盗撮の余罪があるという場合に逮捕回避、不起訴獲得を目指すためには、刑事事件の経験が豊富な弁護士と打合せを重ね、警察、検察官、被害者への対応を適切に行うことがカギとなります。
アトムの解決事例
駅の階段で、女子高校生のスカートの中をスマホで撮影した。その後目撃者に捕まり、警察に引き渡された。迷惑防止条例違反の事案。
弁護活動の成果
高校生に対する盗撮事件で、1年前から盗撮を繰り返し行っていたことから、余罪も見込まれる事案でした。早急に加害者を許す旨の記載を含めた示談を成立させ、事件は不起訴で解決しました。
アトム法律事務所は相談予約を24時間受付中
アトム法律事務所は、相談予約を24時間年中無休で受け付けしています。余罪が発覚してどのくらい影響が出てしまうのか、いったん釈放されて自由になったがこれからどういった手続きが進むことになるのかなど、不安なことは早めに弁護士に相談しておきましょう。
警察が介入済みの事件では、初回30分無料の弁護士相談が受けられます。まずは24時間受付中の問い合わせ窓口まで連絡いただき、相談予約をお取りください。
相談予約の受付窓口では、専属の受付スタッフが事件の概要や状況をヒアリングします。弁護士相談へのスムーズな引き継ぎのためですので、ご協力をお願いします。
なお、無料の弁護士相談を利用いただいても、無理に契約をすすめることはありません。弁護士相談を通して弁護士の必要性を感じていただいた時点で、契約に進んでいただけます。
弁護士費用についても弁護士から丁寧にご案内させていただきます。まずはお気軽にご連絡ください。