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盗撮の余罪はバレる?削除しても復元される?警察の解析範囲と余罪発覚後の影響を弁護士が解説

盗撮の余罪

「盗撮の余罪はバレるのか?」捜査を受けた方の多くが、まずこの不安を抱えます。

とくに、スマホやSDカード内にデータが残っていたり、過去に消したはずの動画がある場合、「削除すれば大丈夫なのか」「警察はどこまでデータを復元できるのか」が気になるでしょう。

結論から言うと、警察のデータ解析技術(フォレンジック)を甘く見てはいけません削除したデータでも、端末の状況によっては復元され、余罪の特定につながることがあります。

しかし、余罪が全て事件化(立件)されるわけではありません。この記事では、警察がどこまでスマホを解析できるのか、解析にはどれくらいの期間がかかるのか、そして余罪発覚による影響を弁護士がわかりやすく解説します。

目次

盗撮の余罪はバレる?どのように発覚する?

結論からいえば、盗撮の余罪はバレる可能性が高いです。

警察は余罪を徹底的に調べる

盗撮の余罪は、通常、本罪(最初に発覚した盗撮事件)に関する捜査の過程で発覚します。

盗撮をはじめとする性犯罪は複数回にわたって繰り返してしまう傾向にあったり、見つからないよう工夫して何度も盗撮していたりする場合が多いです。

警察も当然そのことを知っているため、盗撮犯が一回限りの犯行ではなく、複数回にわたって盗撮を行っていることを想定して、余罪を徹底的に調べます

盗撮の余罪が発覚するケースは?

盗撮の余罪が発覚するケースには、以下のようなものがあります。

盗撮の余罪が発覚するケース

  • 逮捕時の押収後に解析
  • 在宅捜査で押収されて解析

逮捕時の押収後に解析

盗撮事件は、現行犯逮捕されることが多い犯罪です。現行犯逮捕されると、まず所持しているスマートフォンや小型カメラなどが警察に押収されます。これらは盗撮に使用された可能性のある物として証拠保全され、内部の画像・動画や利用履歴が詳しく調べられます。

保存されているデータだけでなく、削除されたデータを復元して余罪を明らかにすることもあります。

在宅捜査で押収されて解析

逮捕されずに捜査が進む在宅捜査の場合でも、警察は裁判所が発行する「捜索差押許可状」に基づき、スマートフォンや小型カメラを押収することがあります

本人の同意に関係なく行われる強制捜査であり、拒否はできません。解析の過程では削除済みのデータも復元され、余罪が明らかになることがあります。

警察のスマホ解析能力|削除データはどこまで復元される?

スマートフォンなどのデジタル機器については、警察の解析技術(デジタル・フォレンジック)を用いれば、削除されたデータの多くは復元可能です。特に、削除してすぐのデータは復元される可能性が極めて高いと考えてください。

全国の警察署や交番にも解析用の機器があるほか、必要に応じて専門の民間会社などの協力を得ながらデータを復元されます。

削除データはどこまで警察に復元される?

スマートフォンなどのデジタル機器上で「削除」しても、警察の解析機材にかかれば復元されるデータが多いでしょう。

具体的には、以下のデータは事件との関連性が強く、復元されるリスクが高い代表例です。

復元される可能性が高いデータ

  • 画像・動画
    削除したもの、隠しフォルダに入れていたもの
    ※撮影日時も特定される
  • 位置情報
    撮影場所のGPSデータ、地図アプリの移動履歴
  • SNSのトーク履歴
    LINEなどのトーク履歴、SNSのDM(ダイレクトメッセージ)
  • Web検索履歴
    ブラウザの履歴(シークレットモード含む)

復元されたスマホのデータと、警察署に届いている「被害届」や「防犯カメラの映像」が紐付けられ、「いつ、どこで、誰を盗撮したか」が丸裸にされるのです。

「微罪なら解析されない」は誤解

「たかが盗撮一件で、警察がそこまでコストや労力をかけるのか?」と疑問に思うかもしれません。

しかし、近年は解析ツールの進化により、捜査員が手作業で行わなくても自動的にデータを抽出・復元できる環境が整いつつあります。

「余罪の数が少ないから大丈夫」「未遂で終わったから解析されないだろう」という楽観的な予測は、現代の捜査現場では通用しなくなっています。

水没・破損で証拠が消えるわけではない

スマートフォンが水没したり破損したりしても、内部の記録媒体やデータ領域が無事であれば、データが抽出・復元される可能性があります。

また、解析の手法は端末の状態や機種、暗号化の有無などにより異なり、物理的に故障した端末でも調査が行われるケースがあります。

このため、安易に「壊せば証拠が消える」と考えるのは危険であり、捜査対応が必要な場合は速やかに弁護士へ相談することが重要です。

参考:警察庁|情報技術解析部門における取組

スマホ解析にかかる期間の目安は?

一般的には1か月〜3か月程度かかりますが、事案の複雑さや解析待ちの状況によっては半年以上かかる場合もあります。この期間、警察から連絡がなくても捜査は進んでいます。

ある日突然、検察庁に呼び出されたりすることもあるため、できる限り早めの対処が必要となります。

盗撮データはバレる前に削除すべき?証拠隠滅で不利になる?

盗撮データを削除しても有利になるとは限らない

盗撮の余罪データを削除したとしても、ある程度は簡単にバレてしまうものだと思ってください。

そもそも、盗撮事件で盗撮データを削除しても捜査に有利になるとは限りません

盗撮事件では、たとえ後から新たな盗撮画像が見つかって余罪が発覚しても、多くの場合は「略式起訴による罰金刑」や、「弁護士を通じた示談の成立によって不起訴処分」になる可能性が高いからです。

もしすでに削除をしてしまったとしても必要以上に心配せずに、犯行を認めている場合には捜査に協力的な姿勢を示すことが大切です。

盗撮の証拠隠滅はむしろ不利になる

盗撮データの削除が量刑にほとんど影響しなくても、証拠隠滅を図ったことが判明すれば逮捕される可能性が高まります。

逮捕は「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」がある場合に取られる手続きです。逮捕されると長期間の身柄拘束を余儀なくされるおそれがあります。長期間の身柄拘束は精神的な負担も大きいでしょう。

逮捕の要件

また、罪を逃れるために盗撮データを削除したと判断されれば、裁判官の心証を悪くしてしまう可能性もあります。最悪の場合、盗撮データを削除しなかったときより、刑罰が重くなってしまうこともあるのです。

いずれにせよ、むやみな証拠隠滅はすべきではありません。

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盗撮の余罪が発覚するとどうなる?

余罪発覚で再逮捕・勾留されることはある

逮捕・勾留されるのは、逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合です。一般論でいえば、余罪があることは逃亡や証拠隠滅のおそれを高める事情なので、余罪が発覚したことで逮捕・勾留される可能性はあります。

もっとも、逮捕・勾留という身体拘束は被疑者に与える不利益が大きすぎるため、盗撮などの比較的軽微な事案では在宅捜査にする運用が増えています。

また、盗撮については余罪があることがほとんどなので、押収物からさらに盗撮の画像が出てきて余罪が発覚したとしても、在宅捜査のまま進むことも多いです。

盗撮事件ですでに警察の取り調べを受けて帰宅しているのであれば、逮捕・勾留のおそれは低いと考えていいでしょう。

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余罪発覚で刑事処分の重さに影響するケースも

余罪が発覚したとしても、立件されなければ余罪について処罰を受けることはありません。

もっとも、余罪の存在が、今捜査を受けている事件の刑事処分や量刑に影響することはあります。

立件されたのが一件であっても、繰り返し盗撮を行っていたことがわかれば、起訴される可能性が高まる・罰金額が高めになるなど、処分が重くなる方向にはたらきます。余罪があることを理由にどの程度処分が重くなるかについては、余罪の件数や内容次第です。

ご自身のケースの処分見込みについて不安がある場合には弁護士とよく相談されることをおすすめします。

盗撮余罪の有無による刑事処分の違い

余罪あり余罪なし
起訴の可能性高くなる低い
刑事処分重くなる軽い

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盗撮の余罪で立件される可能性は低め

実務上、盗撮の余罪についても正式に立件し、新たに本格的な捜査をすることは少ないです。盗撮した場所や被害者の特定が困難であることを理由に、余罪については処罰されないことが多いです。

警察や検察など捜査機関は、刑事手続きにかける事件を「証拠が固く、確実に犯罪を立証できるもの」に絞ります。運用上、被害者が見つからなくても、被害者不明の盗撮事件に対して起訴することはできます。ただし、被害者からの訴えがない事件は捜査に消極的になる傾向にあるのです。

もっとも、盗撮データが存在し、その日時や盗撮した事実が明らかで、被害者が誰であるか特定できる場合には余罪が立件される可能性も十分にあります。職場やマンションの居室など限られた範囲での盗撮であれば、特に余罪の立件も考慮しなければなりません。

被害者多数(余罪多数)なら捜査機関次第で立件されることもある

被害者が多人数にのぼる場合、どこまで立件するかはある程度捜査機関の判断になります。被害者の特定が可能であったとしても、人数が多い場合には全員に連絡が行き、全員から被害届を出されるというケースはあまり多くはないでしょう。

ただし、余罪データから被害者が特定できた場合、被害者に連絡され、被害届が出されることはあり得ます

基本的には、立件できる証拠が十分に揃っている場合には、捜査対象となる可能性があると考えておきましょう。

盗撮の余罪がある場合の避けるべき行動

(1)逃亡や証拠隠滅を図る

余罪が発覚した場合に限りませんが、在宅事件として捜査されているなら特に、逃亡や証拠隠滅を図るのは絶対に避けるべきです。逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されれば、逮捕の可能性が高まります。

逮捕の要件

盗撮事件の場合、余罪があること込みで在宅事件になっていることがほとんどです。証拠隠滅を図ってわざわざ捜査機関に対して心証を悪くする必要もありませんし、ましてや逃亡して逃げ切るなど現代において現実的ではありません。

逃亡や証拠隠滅は事態を悪化させるばかりなので、絶対に止めましょう。

(2)出頭要請を無視する

盗撮事件が在宅事件として捜査されているなら、警察や検察から必要に応じて出頭要請がかかって呼び出されます。出頭要請を無意味に無視するのは、対応として望ましくありません。出頭要請を無視し続ければ、逃亡のおそれがあると判断され、逮捕される可能性が高まります

正当な理由があれば、出頭の日時を調整してくれるはずです。仕事や家庭の事情などで出頭がむずかしいことをきちんと説明すれば、捜査に協力する気持ちは伝わるでしょう。

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(3)被害者に直接接触する

被疑者自身で被害者に接触しようとすると、証拠隠滅を図っているとみなされる可能性があります。被疑者が直接、被害者に接触すると、被害者に口止めや証言の変更を強いていると捉えられるおそれがあるからです。

被害者に対する謝罪や示談交渉の申入れなど接触の必要があっても、被疑者自身はもちろん、ご家族が代わりに接触するのも避けた方がいいでしょう。被害者からすれば性的に加害してきた人物やその家族と、直接やり取りしたいと思う方は少ないはずです。

謝罪や示談交渉については、弁護士に対応を依頼しましょう。

盗撮の余罪がある場合の対処法

取り調べでは余罪を積極的に話す必要はない

盗撮事件で警察から取り調べを受ける場合、余罪について言及されることが一般的です。余罪データが復元されたことを告知されることもありますし、隠したまま証言を引き出そうとしてくることもあります。

どちらにせよ、自ら余罪について積極的に話す必要はありません

特に、余罪の立件可能性に関わる内容については、どう受け答えをするべきかの判断はきわめて重要です。余罪をどこまで話すべきか、黙秘するかについては、弁護士と相談したうえで対応することをおすすめします。

余罪がある場合の取り調べの適切な対応については『余罪取り調べとは?余罪がある場合の適切な対応を解説!』の記事をご覧ください。

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弁護士を通じて被害者との示談が必須

示談とは

盗撮事件の解決には、弁護士を通じて被害者と示談することが何より重要です。

たとえ多数の余罪があったとしても、立件されたのが本件だけであれば、本件の被害者と示談することができれば不起訴になる可能性が高まります。

一方、余罪も立件された場合には、立件された事件すべての被害者とそれぞれ示談をしなければなりません。ある程度、余罪の捜査が進んでいる場合には、検察官の心証を確認するなど刑事処分の見通しを考えて弁護活動をする必要がでてきます。

被害者が特定され立件が見込まれるようなケースでは、すぐに被害者対応を行い、当事者間で解決しておくことで、余罪が立件されずに済むことも考えられます。すでに立件されてしまったとしても、示談することで不起訴の可能性を高めることができるでしょう。

なお、被害者が特定していない余罪については、示談することができません。その場合は弁護士と相談しながら「反省文を作成する」「カウンセリングに通う」などして、再犯防止の対策を練ることが重要となります。

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アトムの解決事例

駅の階段で、女子高校生のスカートの中をスマホで撮影した。その後目撃者に捕まり、警察に引き渡された。迷惑防止条例違反の事案。


弁護活動の成果

高校生に対する盗撮事件で、1年前から盗撮を繰り返し行っていたことから、余罪も見込まれる事案でした。早急に加害者を許す旨の記載を含めた示談を成立させ、事件は不起訴で解決しました。

盗撮の余罪に関するよくある質問

Q.盗撮の余罪が立件されたか確認する方法はある?

盗撮の余罪が立件されたかどうかを確認する方法は「供述調書の内容」「被害者が特定されているか」の2つです。

もし、最初から最後まで特定の余罪についてだけ記載された供述調書がとられた場合、その余罪が立件されている可能性が高いです。

たとえば、供述調書の一部に特定の余罪について詳細な記述がある場合、立件されていると考えられます。ただし、供述調書が余罪全体について一般的に記載されているだけの場合、立件されている可能性は低いです。

一方で、被害者が特定されている場合、余罪が立件される可能性が高まります。特に、職場のトイレや更衣室、学校や塾のトイレで盗撮した場合、被害者が特定される可能性が高く、余罪が立件されることが多いです。

Q.押収されたスマホはいつ返ってくる?

押収されたスマートフォンなどが返却されるタイミングは警察の捜査次第です。

スマートフォンが証拠品として必要でなくなった場合、原則として返却されますが、返却には1か月程度かかることもあります。返却時期については直接警察に問い合わせても良いでしょう。

ただし、証拠隠滅の防止の観点から預かっている部分もあるため、その点の不安が解消されていない限りは難しいかもしれません。弁護士による「還付請求」で返ってくることもありますが、新たにスマートフォン等を契約して用意する方も多いです。

なお、デジタル機器が返却された後は、データを削除したり回線の解約をしても問題ありません。復元されたデータも含め必要なデータはすべて捜査機関に保存されています。

Q.スマホのセキュリティがあれば警察から閲覧・解析されずに済む?

iPhoneのデータを抜き出すのは難しいという話を聞いたことがあるかもしれません。確かに、セキュリティ技術の進歩に伴い、特にiPhoneをはじめとしたスマートフォンの解析については困難や課題が生じることがあるようです。

もっとも、スマートフォンから直接データを抜き出すほかにも、携帯電話やSNS等の事業者に情報開示を求めて証拠を得ることもあります。

ネットワーク上のサービスに画像が保存されているなど外部に情報が残っているケースであれば、そこからデータを押さえられてしまうことも考えられるでしょう。

ほかにも、バックアップ作成などでパソコンとスマートフォンを接続し同期したことがある場合、パソコンを通じてスマートフォンの解析ができるということもあるようです。

いずれにせよ、基本的には証拠を隠して抵抗するリスクをとるよりも、素直に捜査に協力した方が良いことが多いです。

通常は、スマートフォンの任意提出を求められた際に、暗証番号も求められるか、ロック解除を要求されますので従うべきでしょう。

盗撮の余罪がある方は弁護士に相談

盗撮事件で余罪がある場合、捜査機関が把握しているしていないにかかわらず、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士は具体的な事案の内容を確認し、適切な処分の見込みや取り調べへの対応方法を伝えることができます。盗撮の余罪について強い不安がある場合、弁護士に相談するだけで不安の大部分が解消されるということも少なくありません。

また事案によっては、余罪についても示談などの被害者対応を検討した方が良いこともあります。示談をするには、被害者の都合に合わせた動きが必要です。刑事手続きの進行状況をふまえ、少しでも時間的な余裕をもって被害者対応を進めておく必要があり、早めの弁護士相談が重要になります。

余罪については、判断が難しい問題でもあるため弁護士と相談して方針をたてなければなりません。盗撮の余罪があるという場合に逮捕回避、不起訴獲得を目指すためには、刑事事件の経験が豊富な弁護士と打合せを重ね、警察、検察官、被害者への対応を適切に行うことがカギとなります。

ご依頼者様からのお手紙・口コミ評判

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

冷静な対処で精神的に助けて頂き、起訴猶予になりました。

ご依頼者様からのお手紙(冷静な対処で精神的に助けて頂き、起訴猶予になりました。)

(抜粋)初めて警察に捕まり不安に押しつぶされそうな日々でしたが庄司先生には冷静に対処していただき、精心的にとても助けていただきました。被害者様との示談交渉では、当初断られていましたが、最終的には許していただき、示談締結となりました。起訴猶予処分となり前科が付かなかったことが心の支えとなり、私の犯した過ちは消えませんが今後の社会生活をやりなおす大きな自信になりました

立ち直るきっかけを作ってくれてありがとうございました。

ご依頼者様からのお手紙(立ち直るきっかけを作ってくれてありがとうございました。)

(抜粋)まず、夜中の遅くにでも電話対応してくださったことがありがたかったです。そのおかげでいろいろとスムーズに事を運べることができました。いつも親身になっていただき、そして、迅速に対応していただけたこと、大変感謝しております。本人も「立ち直るきっかけをつくっていただけたこと、本当にありがたく思っております。」と申しており、アトム法律事務所さんに出会えたことに感謝でいっぱいです。本当にありがとうございました。

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アトム法律事務所は、相談予約を24時間年中無休で受付中です。余罪が発覚してどのくらい影響が出てしまうのかいったん釈放されて自由になったがこれからどういった手続きが進むことになるのかなど、不安なことは早めに弁護士に相談しておきましょう。

警察が介入済みの事件では、初回30分無料の弁護士相談が受けられます。まずは24時間受付中の問い合わせ窓口まで連絡いただき、相談予約をお取りください。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了