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盗撮をして警察沙汰になった|対応の不安は弁護士に相談しよう

盗撮で警察沙汰

2023年7月13日、盗撮を処罰する「撮影罪」が新たに導入されました。

「盗撮で警察からの呼び出しを無視したら逮捕される?」
「盗撮で警察から呼び出しがあったら取り調べは強制?」
盗撮行為がばれて警察から呼び出しがあった場合、上記のような疑問があるかと思われます。

盗撮事件において、警察からのアクションにはどのように対応すればよいでしょうか。また、盗撮行為が報道されたり、盗撮行為によって職場を解雇されたりするのでしょうか。

この記事では、盗撮をしてしまった方の様々な不安・疑問を解消するとともに、適切な警察対応や弁護士をつけるメリットについて解説します。

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盗撮で警察に逮捕・呼び出し・取り調べされる?

盗撮として警察に逮捕される行為|撮影罪

盗撮は原則、撮影罪として処罰されます。

撮影罪とは、人の性的姿態等を撮影する罪のことです。性的姿態等とは、次の3つを指します。

  • 性器や臀部、胸部などの性的な体の部位
  • 性的な部位を隠すために着用している下着
  • わいせつな行為や性交等がされている間の姿態

盗撮として規制される典型例を確認しておきましょう。

盗撮として規制される典型的な行為

  • 温泉の露天風呂の浴場内をカメラで撮影する行為
  • スカートの中を撮影するためスマートフォンを差し入れる行為
  • 学校や会社の更衣室に盗撮するための小型カメラを設置する行為
  • これらの行為は現行犯逮捕だけでなく、警察が逮捕状をもってきて後日逮捕される可能性があります。撮影罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」です。

    盗撮罪の導入前(2023年7月12日まで)の盗撮に対しては、従来通り、各都道府県の迷惑防止条例が主に適用されます。

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    警察から呼び出しがあったら逮捕?取り調べは強制?

    盗撮の件で警察から呼び出しがあった場合、盗撮の被害届が出ていたり、防犯カメラに盗撮行為が映っていた等のケースが考えられます。警察からの呼び出しに応じるかは任意であり、呼び出しがあったからといって逮捕されるとは限りません。また、逮捕されていない以上、警察から呼び出しがあっても、取り調べに応じるかも任意です。

    もっとも、警察からの呼び出しを無視し続けると、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるとして逮捕されることがあります。警察からの呼び出しには素直に応じておきましょう。

    警察の呼び出しがあったら、弁護士に相談することがおすすめです。盗撮事件の今後の展望や、取り調べの対応、逮捕される可能性などについてアドバイスを受けられるでしょう。また、弁護士が盗撮の被害者と示談交渉することで、被害届の取り下げがなされるケースもあります。警察による逮捕前の段階で弁護士に相談しておくことは非常に有益といえます。

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    盗撮で警察沙汰になったら報道される?

    盗撮が警察沙汰になって報道されてしまうおそれが強いケースが2通りあります。

    1つ目は盗撮の被疑者が逮捕されたケースで、逮捕直後や逮捕翌日に報道される可能性が高いです。場合によっては実名で報道される危険性も否定できません。反面、盗撮で警察沙汰になっていても、逮捕されていなければ報道されるリスクは小さいといえます。仮に報道されても、匿名での報道にとどまるでしょう。

    2つめは、盗撮の被疑者が特定の職業・身分であるケースです。高い倫理観が求められる教師や、職務の公共性を求められる公務員は、盗撮をした事実が実名報道されることも多いようです。これは社会的な関心が高く、報道に公益性が認められるからだと考えられます。

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    盗撮で警察沙汰に|職場連絡される?解雇される?

    通常、捜査機関が逮捕された事実を被疑者の職場に連絡することはありません。もっとも、逮捕された際に身分を明かさず黙秘等しているなら、所持品から判明した勤め先に在籍確認の連絡をされることがあります。また、盗撮事件が勤め先の職場と関係している場合にも連絡される可能性は高いでしょう。

    盗撮で警察沙汰になった場合、職場を解雇されるかは逮捕・起訴されたかによるところが大きいです。盗撮をした疑いがあるだけで懲戒事由にあたることはまず考えられません。しかし、盗撮で逮捕・起訴され有罪判決を受ければ解雇される可能性は高まります。職を失いたくない場合、警察沙汰になった時点で逮捕回避や不起訴処分獲得のため、弁護士に相談することをおすすめします。

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    盗撮事件の流れ|警察による現行犯逮捕・後日逮捕

    盗撮で現行犯逮捕され最寄りの警察署へ

    現行犯逮捕は私人(一般人)でも可能です。盗撮行為の現場を被害者や通行人などにおさえられた場合、通常は警察に通報されます。一般人が現行犯逮捕した場合、直ちに警察等の捜査機関に被疑者の身柄を引き渡さなければなりません(刑事訴訟法214条)。そのため、通報を受けて駆けつけた警察官に身柄を引き渡され、最寄りの警察署に連行されることになるでしょう。

    盗撮で警察に後日逮捕されることもある

    盗撮した際には盗撮行為がばれていなかった場合でも、後日逮捕されることもあります。たとえば、盗撮行為が防犯カメラに映っていた場合や、盗撮のために設置したカメラ等がみつかった場合も考えられます。盗撮で現行犯逮捕されなかったからといって、後日逮捕されないと言い切ることはできません。

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    盗撮で警察に逮捕されたあとの流れ

    警察は逮捕した被疑者を取調べしたのち、逮捕から48時間以内に事件を検察に送致します。検察は被疑者の身柄を受け取った後、必要があれば24時間以内に勾留請求します。裁判所が勾留請求を認めれば、10日間の勾留、場合によっては最長10日間の勾留延長を経て、検察官が起訴・不起訴の判断を下す、というのが刑事事件の流れです。

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    盗撮で警察に逮捕されずに在宅捜査もある

    盗撮事件の場合、証拠隠滅や逃亡のおそれがないと判断されれば、在宅捜査になることも十分考えられます。また、いったん逮捕された場合でもすぐに釈放され在宅捜査になるケースも少なくないです。在宅捜査なら通勤や通学は通常通り可能で、警察や検察から呼び出しがかかったときだけ、任意の取調べを受けることになります。逮捕されている事件よりも制約が少ないといえるでしょう。もっとも呼び出しに応じない場合、証拠隠滅や逃亡のおそれありとして逮捕されることもあるので注意が必要です。

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    盗撮で警察に自首すれば逮捕を防げる?

    一般的に盗撮は重大犯罪とまではいえません。そのため自首をすれば、証拠隠滅や逃亡のおそれがないと判断され、逮捕されないことを期待できます。自首の際、弁護士が付き添うこともでき、警察に逮捕しないように要請することも可能です。ただし法律上の自首が成立するのは、捜査機関が事件を把握していない、あるいは事件を把握していても犯人が特定されていないことが必要です。

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    盗撮で警察から呼び出し|被害者と示談し逮捕を防ぐ

    弁護士は盗撮加害者に代わって、被害者と示談交渉することができます。盗撮のように被害者が存在する事件で、示談は極めて有効です。盗撮事件で警察から呼び出しがあっても、被害者が加害者を許して処罰を求めない、という宥恕(ゆうじょ)条項付き示談の成立により、逮捕されないことが十分に期待できるでしょう。仮に逮捕されている場合でも、示談が成立することで早期釈放や不起訴処分も目指せます

    もっとも、盗撮事件においては、被害者の処罰感情が高いことが予想されます。そのため、加害者に代わって弁護士に示談交渉を任せるメリットがあります。また、示談交渉をするには被害者と接触する必要がありますが、捜査機関が把握している被害者の連絡先は通常、加害者には教えてもらえません。しかし、弁護士であれば被害者の連絡先を聞き示談交渉を進められる可能性が高まります

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    盗撮で警察に逮捕されたら|逮捕直後から接見

    弁護士は接見交通権を駆使し、逮捕直後から被疑者と接見(面会)できます。実は、逮捕から最大72時間は家族であっても逮捕された者と接見(面会)することはできません。逮捕直後から逮捕された者と立会人なしに接見(面会)することができるのは弁護士に限られるのです。

    逮捕直後の被疑者は家族とも面会できず不安に苛まれています。そのように精神的に不安定な被疑者が、捜査機関に自身にとって不利益な証言をしてしまう危険性は排除できません。そこで、弁護士が被疑者と接見することで被疑者を励まし、今後の取り調べ対応についてもアドバイスすることが大切です。

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    盗撮で警察に逮捕されたら|家族・勤務先へ連絡

    弁護士なら逮捕直後に接見し、いち早くご家族に連絡をとることができます。勤務先については、被疑者本人と話し合い、ご家族の方から連絡を入れていただくことも可能です。被疑者が勾留されることなく釈放されれば、盗撮事件で逮捕されたことは勤務先に知られずに済み、スムーズに社会復帰ができるでしょう。

    盗撮で警察に逮捕されたら|勾留を防ぎ釈放を目指す

    弁護士なら被疑者の身体解放へ向けての活動ができます。逮捕のあと勾留されてしまうと、起訴・不起訴の判断が下るまで、逮捕から最大23日間拘束されることになります。被疑者が長期間拘束されれば、家族や会社、その他関係者にも大きな影響が生じるでしょう。そのため、長期の身体拘束から被疑者を解放する活動が必要です。

    弁護士は、被疑者には証拠隠滅のおそれや逃亡のおそれがないことに加え、勾留による被疑者の不利益が大きいこともあわせて主張します。その結果、検察官が勾留請求する必要がないと判断すれば、被疑者は釈放され在宅事件となります。また、検察官が勾留請求しても、裁判所に同様の主張をし、勾留請求を却下するように働きかけることも可能です。

    盗撮で警察に逮捕後、起訴されても対応できる

    仮に盗撮事件で起訴されたとしても、弁護士がついていれば適切に対応することが可能です。まず、被告人として勾留されているなら、身体を解放すべく保釈請求をします。その上で、できるだけ実刑判決を避け、執行猶予判決が出るような弁護活動をします。

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    まとめ

    いかがだったでしょうか。盗撮事件を起こし警察から呼び出し等のアクションがあった場合、対応を誤ると逮捕されるケースも少なくありません。素早く弁護士に相談し、警察に対し適切な対応をすることをおすすめします。また、盗撮事件では警察対応だけでなく、被害者対応も重要です。弁護士であれば、被害者と示談交渉等の対応を安心して任せられます。

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