
2023年7月13日以降の事件は「撮影罪」に問われます。
盗撮で逮捕されなかった場合、その後どのように在宅捜査が進み、最終的にどのような処分を受けるのでしょうか。
盗撮は発覚しても必ず逮捕される犯罪ではありません。反省して被害者に謝罪する意思があり、素直に取り調べに応じている場合には、在宅捜査になることが多いです。
しかし、在宅事件でも警察での捜査に続いて検察官による取り調べが行われ、在宅起訴されれば前科がつく可能性があります。
この記事では、盗撮で逮捕されなかった場合の在宅捜査や在宅起訴の流れと、在宅事件での適切な対応方法について詳しく解説していきます。
盗撮で逮捕されなかった場合はどうなる?
盗撮で逮捕されない場合とは?
盗撮をしてしまっても、必ず逮捕されるわけではありません。
盗撮事件を起こしたものの、「悪質な盗撮でない」「被害者に謝罪する意思がある」「取り調べに素直に応じている」などの事情があれば、逮捕されずに捜査を受ける可能性が高くなります。
警察が被疑者を逮捕せずに捜査を行うことを、在宅捜査といいます。
逮捕される可能性のある「悪質な盗撮」とは、複数台のカメラを使用した盗撮や靴やカバンに埋め込んだ用意周到な盗撮などを指します。
被疑者逮捕のためには、「嫌疑の相当性」と「逮捕の必要性」が必要です。
これらの要件を満たさないと判断されれば、逮捕ではなく在宅捜査で事件は進みます。
ただし、被害者や目撃者に声をかけられてその場から逃走して逮捕されなかったような場合には、警察が犯人逮捕のために捜査を始めていることが多いです。
防犯カメラやICカードの履歴などから犯人が特定されると、後日逮捕される可能性が高くなるでしょう。

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盗撮はどこまで捜査される?在宅捜査で余罪も処罰されるのか
警察に発覚した盗撮以外に余罪がある場合、スマホやPCに過去の盗撮データが残っていたらどこまで捜査されるのでしょうか。
実務上、盗撮の余罪に関して新たに本格的な捜査が開始されることは多くありません。警察署で盗撮データは削除されますが、余罪は処罰されないことが一般的です。
余罪が処罰されない理由としては、過去の盗撮データを確認したとしても、撮影場所や被害者の特定が難しいことが挙げられます。
そのため、捜査機関は証拠が固く確実に立証できる盗撮のみ本格的に捜査するのです。
もっとも、盗撮データから、盗撮日時や場所が明らかで、被害者が特定できる場合には余罪が立件される可能性も十分にあるので注意が必要です。
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盗撮の在宅捜査から後日逮捕されることはある?
一度在宅捜査になった事件で後日逮捕される可能性は低いです。
ただし、逃走のおそれや証拠隠滅のおそれがあるとみなされた場合には、後日逮捕のリスクが高まります。在宅で盗撮の捜査を受けている間は、警察からの呼び出しには素直に応じるようにし、証拠隠滅を疑われかねない行動は避けることが重要です。
盗撮の在宅捜査から逮捕に切り替わるケースの例
- 警察からの呼び出しに応じることなく、捜査に協力しなかった
- 捜査の過程で余罪が大量に発見された
- 新たな盗撮行為をしてしまった
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盗撮の在宅捜査の流れ

在宅捜査の流れ(1)警察の呼び出しを受ける
在宅捜査の場合、警察の呼び出しを受けて取り調べを受けることになります。携帯電話に呼び出しの電話がかかってきて、指定された日時に警察署に出頭する必要があります。
警察の呼び出しは、比較的単純な事件であれば1~2回程度で終わることが多いですが、複雑な事件や盗撮を否認している事件であれば3回以上呼び出されることもあります。
また、警察では被害者や目撃者からの事情聴取、防犯カメラ映像の確認、現場検証などの捜査が並行して進められます。
在宅捜査の流れ(2)検察に送致される
事件の経緯や証拠などが明確になった段階で、警察から検察官に事件が送致されます(書類送検)。
在宅事件では捜査期間が定められていないため、いつ書類送検されて検察の取り調べが始まるのか明確に把握することは困難です。
もっとも、警察での取り調べが終了する段階で「次は検察から連絡が入ります」などと伝えられることが多いようです。
警察から事件を引き継いだ検察官は、検察庁に被疑者を呼び出して追加の取り調べを行います。また、検察官は警察から送られてきた証拠を精査し、必要に応じて被害者や関係者への聴取を行うなど、独自の捜査も行います。
在宅捜査の流れ(3)検察が起訴の判断をする
検察官が捜査を行った結果、相当だと判断すれば、被疑者を起訴します。起訴とは、検察官が裁判所に対して刑事裁判を開くことを求める手続きです。在宅のまま起訴することを在宅起訴といいます。
起訴されなければ、そこで事件は終了し、前科がつくことはありません。
身柄事件には逮捕から最大23日間という起訴までの時間制限がありますが、在宅事件には起訴の期限がありません。
在宅事件と身柄事件の違い
在宅事件 | 身柄事件 | |
---|---|---|
逮捕 | なし | あり |
取調べ方法 | 呼び出し | 留置施設で拘束 |
起訴期限 | なし | 逮捕後最大23日間 |
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盗撮で在宅起訴されるのか?
盗撮で在宅起訴されるケース
盗撮で逮捕されなかったとしても、処分が軽くなるとは限りません。
捜査機関への対応と被害者対応が適切でない場合には、起訴されて刑事裁判に進んでしまうこともありえます。
盗撮で在宅起訴されやすいケース
- 被害者との示談が成立していない
- 在宅捜査中に新たな盗撮事件を起こした
- 同種前科がある
盗撮で在宅起訴されたらどうなる?
起訴には、公開の法廷で刑事裁判を請求する「正式起訴」と簡略化した形式の略式裁判を請求する「略式起訴」の二種類があります。
盗撮で在宅捜査されている場合には、略式起訴されることがほとんどです。
略式起訴されると、公開の法廷で刑事裁判を受ける必要はなくなり、「100万円以下の罰金又は科料」の範囲内で刑罰が科せられます。
100万円を超える罰金や懲役刑などを科す場合には、正式起訴が必要となります。
略式起訴の場合

検察官が略式起訴するためには、被疑者の同意が必要です。
略式起訴を受け入れたくない場合には、無罪や罰金の減額を目指して正式裁判を開くこともできます。
しかし、略式起訴に同意せず正式裁判を起こしたとしても、罰金額が減ることは原則ありません。
裁判を争って加害者が無罪になることも実務上ほとんどないため、刑事処分を軽くしたい場合には、略式起訴されるまでに事件を解決することが重要です。
具体的には、被害者対応を完了させたり反省や更生意欲などを示したりして、処罰の必要性がないと検察に判断してもらう必要があります。
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正式起訴の場合

もし在宅事件で正式起訴となった場合には、自宅から裁判所に向かって刑事裁判に出廷することとなります。
刑事裁判は公判とも呼ばれ、終結まで約2か月ほどかかることが多いです。
盗撮の在宅事件の刑罰
盗撮に対しては、原則「撮影罪」が適用されます(2023年7月13日以降)。
撮影罪とは「性的姿態等撮影罪」の略称で、体の性的な部位や下着などを相手の同意なく撮影したり、盗撮したりする罪のことです。
法定刑は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」であり、撮影罪導入前の処罰規定である都道府県条例などと比べると、重い刑罰となっています。
盗撮の成立要件や刑罰についてより詳しく知りたい方は、『盗撮は犯罪!何罪に問われる?盗撮を取り締まる法律を弁護士がわかりやすく解説』をご覧ください。
略式起訴の場合
盗撮の在宅事件で略式起訴された場合、「100万円以下」の範囲内で罰金刑が科されます。
※100万円を超える罰金刑には正式起訴が必要。
罰金刑で終了すれば、実際に刑務所に入る必要はありません。
しかし、罰金刑も刑罰であるため、懲役などと同じく前科がつきます。
悪質な盗撮でなく逮捕されないような事案では、被害者との示談が成立していれば不起訴処分の可能性が高いでしょう。
正式起訴の場合
余罪多数で悪質な盗撮だったり、過去に刑罰を受けた盗撮の前科があったりすると、在宅捜査から正式起訴となる場合も考えられます。
日本の刑事事件では、起訴された後の有罪率は99%を超えています。
起訴後に無罪判決を獲得することは困難ですので、裁判では罰金刑や執行猶予付き判決で終了するための弁護活動が重要です。
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盗撮の在宅事件は被害者との示談が重要
盗撮の被害者と示談が成立すれば不起訴の可能性が高まる
盗撮事件において、示談の成立は不起訴処分の可能性を高める重要な要素です。
示談とは、事件の民事上の賠償責任を当事者間の合意により解決する手続きのことです。
刑事事件における示談には、民事上の賠償を完了させるとともに、被害届を取り下げたり、加害者を許したりする内容(宥恕事項)が盛り込まれることが一般的です。
もちろん、示談できれば必ず不起訴になるという訳ではありません。
しかし、当事者間で問題が解決していて、被害者が処罰を望んでいない状況で、刑事処分を求めるために裁判を開くケースは少ないため不起訴処分の可能性が高くなるのです。
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・盗撮の示談交渉について|示談のメリットや方法、示談金相場も解説
盗撮の在宅捜査は示談交渉がしやすい
盗撮事件が在宅捜査で進んでいれば、加害者が身柄を拘束されることはありません。
これまで通り日常生活を送ることができるため、自分で相性の良い弁護士を探したり、示談のために資金を集めたりするなど、刑事処分の回避に向けた行動が可能となります。
盗撮をして在宅捜査を受けている場合には、なるべく早く弁護士に相談して被害者対応を進めていくことが重要です。
盗撮事件の示談は弁護士が代行するのが一般的

盗撮の被害者は、画像を撮られたことへのショックと不安が強いため、もう二度と加害者と会いたくないと考えるのが通常です。
この状況で加害者が自身の処罰を軽くするために被害者に示談を持ち掛けると、かえって処罰感情を強めることに繋がります。そもそも、被害者の連絡先を教えてもらえないケースも多いです。
そのため、盗撮などの性犯罪事件では特に、刑事事件に強い弁護士が示談交渉を代行するのが一般的なのです。
加害者に連絡先を教えたくない場合や、顔を合わせたくない場合などでも、弁護士であれば粘り強く担当の検察官を通じて被害者に連絡をとり続けることが可能です。
示談交渉の場でも、過去の経験が豊富であれば、適切な相場額などを踏まえ両当事者が納得できる示談が成立する可能性が高くなります。
盗撮の被害者と無事に示談を成立させたい場合には、刑事事件に強い弁護士になるべく早く相談してください。
盗撮の在宅事件の解決実績
アトム法律事務所が過去にあつかった盗撮事件の中から、不起訴処分を獲得できたケースや、逮捕を防いで在宅のまま事件を終わらせることができたケースをご紹介します。
電車内での盗撮で不起訴処分を獲得したケース
電車での盗撮
電車内において、ライター型の小型カメラを仕込んだ鞄を、被害者のスカートの下に差入れたとされた盗撮のケース。車内にいた鉄道警察に発見され、警察署に連行された迷惑行為防止条例違反の事案。
弁護活動の成果
被害者に謝罪と賠償を尽くして示談を締結し、不起訴処分となった。
示談の有無
あり
最終処分
不起訴
職場での盗撮で逮捕を阻止したケース
会社/職場内での盗撮
勤め先の更衣室に、動画撮影機能付きスマートフォンを設置したとされるケース。女性に気づかれて事件化した迷惑防止条例違反の事案。
弁護活動の成果
警察官に対し逮捕をしないよう交渉した結果、在宅事件となった。情状弁護を尽くし略式起訴で罰金刑となった。
示談の有無
なし
最終処分
罰金20万円
盗撮をしてしまったら弁護士に相談を
盗撮事件は逮捕されなかったとしても、在宅事件として捜査が進んでいる可能性があります。
身柄拘束がなかったからといって安心して何もしないでいると、いつの間にか起訴されて罰金刑が科せられてしまうことも考えられます。
盗撮が発覚し、警察の取り調べを受けた場合には、すぐに弁護士までご連絡ください。
盗撮の在宅事件を弁護士に依頼するメリット
- 手続きの流れ、処分の見込みが分かる
- 次の取り調べへのアドバイス
- 被害者との示談交渉の代行
アトム法律事務所の弁護士は、盗撮事件をはじめとした性犯罪事案の解決実績が豊富です。
盗撮をしてしまい、今後が不安な方は、お気軽にお電話ください。
諦めていたのですが弁護士さんの説得のおかげで示談できました。

(抜粋)今回盗撮及び暴行を弁護士さんに担当していただき無事に示談という形で解決していただきました。暴行の被害者様は保安員の方だったので、私は正直なところ諦めていたのですが、弁護士さんの説得のおかげで改心することを条件として示談してもらえました。