2023年7月13日以降の事件は「撮影罪」に問われます。
盗撮は、現行犯以外では逮捕が難しいと聞いたことがあるかもしれません。しかし、現行犯以外でも捕まる事例はあります。
盗撮の被害者・目撃者の証言以外にも、盗撮の証拠(盗撮画像のデータ、犯行を映した防犯ビデオ、盗撮現場での落とし物、設置した盗撮用カメラなど)が見つかり、後日逮捕される事例もあるのです。
ただし、盗撮の証拠があっても、逮捕や起訴を回避できる事例もあります。
この記事では、盗撮について現行犯以外での逮捕が難しいと言われる理由、盗撮の証拠、捕まらない事例などを確認します。
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目次
盗撮を現行犯以外で逮捕するのは難しい?
盗撮は現行犯以外の逮捕が難しい
盗撮は、ひそかに撮影する犯罪なので、被害者に気づかれず、被害届が出されないケースも少なくありません。
そのため、現行犯で捕まらないなら、その後も逮捕されないと考えてしまう人が多いようです。
また、駅のエスカレーターや電車内でおきる盗撮事件の場合、盗撮行為をした後、人ごみに紛れることができるので、防犯カメラでの追跡捜査が難航することもあります。
盗撮犯と被害者が顔見知りでない場合、犯人を見失えば、現行犯以外での逮捕は難しくなります。
現行犯逮捕とは?その後の流れは?
現行犯逮捕とは、犯行の最中や直後におこなわれる逮捕です。盗撮行為が現場でバレた場合、現行犯逮捕(刑訴法213条)される可能性があります。
現行犯逮捕は、犯罪と犯人が明白で、誤認逮捕のおそれが少ないことから、令状なしで行えます。
また、警察・検察以外の一般人でも、現行犯逮捕は可能です。そのため、盗撮現場で、被害者・目撃者に取り押さえられる、駅員室に連行されるなど、一般人に現行犯逮捕される事例も多いです。
一般人が現行犯逮捕した場合、被疑者の身柄は、捜査機関に引き渡されます(刑訴法214条)。通常は通報を受けて駆けつけた警察官に、身柄が引き渡されます。その後、最寄りの警察署に連行されるという流れになるでしょう。
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証拠が十分なら現行犯以外でも逮捕される
盗撮事件の捜査が進み、証拠が十分そろった場合、現行犯以外で逮捕される可能性はあります。
盗撮の証拠が十分そろった場合、警察に呼び出しや任意同行され、事情聴取をされる可能性があります。また、捜査機関に「逃亡のおそれ・証拠隠滅のおそれがある」と判断されたときは、逮捕状が発行され逮捕される可能性もあります。
盗撮事件の捜査が進展するスピードは、ケースバイケースです。いつ被害届が提出されるのか、いつ証拠がそろって逮捕されるのかは分かりません。
盗撮事件を起こしてしまい、警察もその事件を把握している可能性があるなら、速やかに弁護士と相談し今後の対応を協議すべきでしょう。
現行犯以外で逮捕されるときの要件
現行犯以外の逮捕を「後日逮捕」と呼ぶことがあります。
後日逮捕とは、犯行から一定時間を置いてから、逮捕される手続きのことを指します。
法律上、後日逮捕には、通常逮捕、緊急逮捕の2種類があります。
現行犯以外の逮捕手続き
- 通常逮捕
逮捕状を見せて、犯人を拘束する手続き - 緊急逮捕
死刑・無期・長期3年以上の懲役・拘禁にあたる事件で実施できる逮捕手続き。犯人を拘束した後、逮捕状が発行される。
後日逮捕の場合、必ず、逮捕状(裁判官が逮捕を許可したときに発行する書面)が必要です。
逮捕状が発付されるためには、証拠資料に基づいて「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」の両方が認められる必要があります。
盗撮事件の「逮捕の理由」とは、十分な証拠があることを意味します。
また、「逮捕の必要性」とは、盗撮犯が逃亡するおそれや、証拠隠滅をするおそれ等がないことを意味します。
- 逮捕の理由
「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」(刑訴法199条1項本文)のこと。
単に怪しいというだけでは足りず、犯人と疑う合理的な根拠が必要。 - 逮捕の必要性
被疑者に逃亡や罪証隠滅のおそれ等があること(刑訴法199条2項但書、規則143条の3)。
証拠が十分でも捕まらない盗撮事件とは
盗撮の証拠が十分あっても、盗撮犯に「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」が認められないケースでは、逮捕されません。
逮捕されない盗撮事件は、在宅事件として捜査を受けます。被害届が出され、盗撮事件の被疑者として認知されているなら、家宅捜索をされる可能性も出てきます。
家宅捜索では、大量の盗撮データなどの証拠が見つかるパターンも多く、それがきっかけで逮捕される事例もあります。
在宅事件でも、警察の捜査開始後は、検察官に書類送検されます。その後、起訴されて刑事裁判が開かれ、有罪判決が出される可能性があります。
逮捕につながる!?盗撮の証拠とは
現行犯逮捕の場合、盗撮事件の被害者や目撃者の証言が、逮捕につながる証拠となります。
一方、盗撮で後日逮捕される場合、被害者・目撃者の証言も証拠になり得ますが、犯行の瞬間をおさめた防犯カメラの映像や、盗撮した動画や画像のデータといった物証(客観的証拠)も重要になります。
盗撮の証拠
- 防犯カメラの映像
- 動画や画像のデータ
- 被害者・目撃者の証言
- 盗撮目的で設置したカメラ
- 盗撮犯の落とし物・定期券等ICカードの利用履歴
- 自白や供述調書
逮捕につながる盗撮の証拠について、それぞれどのようなものなのか見ていきましょう。
盗撮の証拠(1)防犯カメラの映像
防犯カメラの映像は、盗撮事件の重要な証拠のひとつです。
防犯カメラの映像は、科学的な方法によって機械的に撮影・録画されたものです。したがって、客観証拠として証拠力は非常に高いといえます。
とくに解析度の高い防犯カメラに、盗撮行為そのものが映っていたケースなどでは、その映像だけで「逮捕の理由」になるでしょう。
一方、盗撮の瞬間が映像に残っていない場合、その防犯カメラの映像だけでは、盗撮を裏付ける証拠として不十分です。
たとえば、防犯カメラの映像が、女子トイレに男性が入っていく場面だったとします。
この場合、盗撮行為そのものは映っていないため、盗撮犯として逮捕するには他の証拠も必要でしょう。具体的には「トイレの個室のドアの隙間から、スマホを差し入れるところを見た」といった証言などが考えられます。
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盗撮の証拠(2)動画や画像のデータ
被疑者が持っていたスマートフォンやカメラに残る、動画や画像のデータも、盗撮の有力な証拠です。
スマートフォンやカメラに被害者の動画や画像のデータが残っているのは、通常、その持ち主がそれらを撮影した盗撮犯だと考えられるからです。動画や画像のデータが見つかった場合、単独でも「逮捕の理由」が認められるでしょう。
もっとも、盗撮のデータは被害者や撮影場所・時間等を特定できないことも多いです。
単純に盗撮データだけ発見されても、被害届が提出されておらず被害者不明の場合、刑事事件として立件が難しいこともあります。
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盗撮の証拠(3)被害者・目撃者の証言
盗撮被害に遭った被害者の証言や、目撃者の証言も、盗撮の証拠になります。
証言を証拠とする場合、信用できる証言かどうかが重要になります。
視力や距離など見間違いをする状況はないか、盗撮犯との利害関係など嘘をつく動機はないか、客観的証拠と整合しているかなどが吟味されます。
そのため、目撃証言だけを理由に逮捕されるとは限りません。
盗撮の証拠(4)設置したカメラ
トイレや更衣室など衣服を脱ぐ場所に、カメラを仕掛ける盗撮の場合、仕掛けたカメラが盗撮の証拠になることもあります。
カメラが発見され、被害届が出されることで、後日逮捕につながるケースも少なくありません。
盗撮用に設置されたカメラなので、通常、カメラの持ち主が犯人だと推認されます。
設置型の盗撮では被害者や撮影場所も特定できるケースが多く、さらに犯行に使用されるカメラも押収されるため、極めて逮捕につながりやすい証拠といえます。
盗撮の証拠(5)盗撮犯の落とし物・定期券等ICカードの利用履歴
盗撮がばれて逃げる際、焦って持ち物を落とすケースは少なくありません。また、盗撮が電車内や駅構内でされたのであれば、定期券等ICカードの利用履歴から犯人特定につながることもあります。
もっとも、これらの証拠は「持ち主が犯行時現場にいたこと」や「逃走したのが誰であったか」を示す証拠にはなりますが、「盗撮をしたこと」の直接の証拠とはいえません。したがって、持ち主を任意で呼び出して事情を聴いてその供述を証拠としたり、他の目撃証言や防犯カメラの映像と合わせて「逮捕の理由」とすることになるでしょう。
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盗撮の証拠(6)自白・供述調書
自白は犯人を直接認定するのに極めて強力な証拠です。
取り調べで話した内容は「供述調書」に記載されますが、内容に間違いがない証として一度サインすると、後から覆すことはできません。
もし事実と違う内容が書かれた供述調書にサインしてしまうと、逮捕や有罪認定に結び付く不利な証拠となる可能性があります。
そのため、不利な処分を受けないためには、取り調べの対応が極めて重要です。盗撮事件に強い弁護士に早めに相談し、必要に応じて接見を依頼することが望ましいです。
なお、捜査機関はしばしば無茶な取り調べを行ってしまうことがあります。そこで、強要された自白や任意性が疑われる自白は証拠とすることができないという決まりになっています。また、裁判で自白のみを証拠として被告人を有罪とすることもできません。
盗撮事件は自首すれば捕まらない?
盗撮事件を認めて自首した場合、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれ小さくなり、逮捕の可能性を低めることにつながります。
ただし、自首するかどうかは、かなり判断の難しい問題です。盗撮の被害者の方との示談を優先すべきケースもあります。
また、自首の後は、すぐに取り調べがあるので、その後の対応も確認しておいたほうがよいです。
したがって、盗撮事件の自首でお悩みの方は、盗撮事件に強い弁護士に、まずは相談することをおすすめします。自首を検討されている場合は『自首すべきか|自首のメリット・デメリット』の記事も参考になりますので、あわせてご確認ください。
盗撮の証拠でよくある質問
Q.盗撮データを削除するとどうなる?
盗撮した動画や画像のデータを削除しても、自分の犯罪の証拠なので、証拠隠滅罪には問われません。
しかし、証拠隠滅行為には、重大なリスクがあります。
盗撮の証拠を故意に削除した場合、逮捕・勾留の可能性が高まるリスク、さらには起訴・不起訴の判断や刑事裁判の判決で不利になるなどのリスクです。
単純にデータを端末から削除するだけなら、警察は技術を駆使してデータ復元してしまいます。スマートフォンで撮影してクラウド上で同期されていた場合も、警察は通信会社などへ問い合わせてデータの中身を確認する可能性があるでしょう。
また、媒体そのものを破壊したり初期化したりして、捜査機関でもデータを復元できないケースもありますが、このような状況で他に確固たる盗撮の証拠が見つかってしまったら、証拠隠滅行為を図ったとして心証が悪くなるでしょう。証拠隠滅を図ると、反省の色なしと捉えられてしまいます。
下手に証拠隠滅を図るべきではありません。
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Q.加工された画像も盗撮の証拠?
近年、画像や動画の加工技術が急速に進歩し、実際に盗撮をしなくても、盗撮したかのようなデータを誰でも作ることができるようになりました。
その結果、盗撮容疑をかけられた場合、加工された画像が盗撮の証拠とされるおそれも考えられます。
盗撮容疑に加工技術がおよぼす不利益
- 自分で作った画像なのに、盗撮の証拠とされた
- 盗撮の証拠を捏造された
加工された画像や動画が、刑事裁判において証拠として扱われるかどうかは、裁判官の裁量次第となるでしょう。
加工は肉眼で判別しにくいので、専門の業者や研究者にデータを分析してもらう必要があります。こういった分析結果をもとに、証拠価値があるものなのか総合的に裁判官によって判断されるでしょう。
Q.盗撮に失敗したデータも証拠?
盗撮行為に着手して、結果的に、撮影に失敗した場合、対象が映り込んでいないデータが手元に残るかもしれません。
盗撮に失敗し、用便中の女性の下半身や、スカート内が映り込んでいない画像データも盗撮の証拠になります。
盗撮は、未遂に終わっても、犯罪になるからです。
盗撮の未遂処罰の例
- 2023年7月13日以降
・性的姿態等撮影罪の未遂罪
※性的姿態撮影等処罰法2条2項 - 2023年7月12日以前
・各都道府県の迷惑防止条例違反
条例違反では、カメラの差し向け・設置について処罰規定を設ける例が多い
・住居侵入罪
盗撮未遂で立ち入りにとどまる場合等
Q.証言以外の現行犯逮捕の証拠とは?
現行犯逮捕は、被害者や目撃者の証言をもとに、身体を拘束されますが、その後、手持ちの物的証拠が押さえられ、容疑が固まることは多いでしょう。
現行犯逮捕された場合、盗撮に使ったと疑われるスマートフォンやカメラを押収するため、任意提出するよう求められることが多いです。任意提出を断っても、結局は令状を発付され強制的に差押えされる可能性が高いでしょう。
逮捕時にスマートフォンやカメラを壊そうとしたり、データの削除を試みたりするなどの証拠隠滅行為は、無駄に状況を悪くするだけです。逮捕される以上、証拠は押収されるものだと考えておくべきです。
なお、警察や検察など捜査機関による現行犯逮捕の場合、令状なしで強制的にスマートフォンやカメラを差押えられます(刑訴法220条1項2号)。一般人による現行犯逮捕の場合、このような差押えはされません。
ご相談事例:盗撮で逮捕(現行犯以外)
盗撮は現行犯以外でも逮捕されます。過去、アトム法律事務所に寄せられたご相談事例には、以下のようなものがあります。
盗撮の後日逮捕
ショッピングモールで盗撮をした件について警察から捜査を受けています。
今年の春先に鞄の中に盗撮用の小型カメラを仕込んでスカートの中に差し入れる手口で盗撮をしてしまいました。 最近まで何も動きが無かったので大丈夫だろうと思っていたところ、半年経って突然、警察が家にやってきてそのまま逮捕されてしまいました。
今は釈放されているのですが、警察から「また呼び出して取り調べる」等と言われ、不安で夜も眠れません。どうすれば良いでしょうか。
※プライバシー保護のため一部情報を加工しています
もし逮捕されてしまえば、刑罰が科されて前科が付く可能性があるだけでなく、仕事や家庭、人間関係といったものを全て失ってしまうかもしれない状況になります。盗撮は比較的軽微な犯罪とはいえ、性犯罪ですから、周囲の理解は得にくく既婚者であれば離婚に至るということも少なくありません。
たとえ、逮捕後に釈放されたとしても、自分はこれからどうなってしまうのかという不安を抱えながら、いつ来るかもわからない警察の呼び出しや刑事処分を待つことの精神的な負担は相当のものでしょう。
もし、盗撮で逮捕されてしまった・逮捕されるかもしれないとお悩みの方はぜひ弁護士までご相談ください。弁護士はこのようなお悩みを解決し、不安を解消するお手伝いができます。
盗撮事件のお悩みはアトムにお任せください!
- 逮捕回避・早期釈放
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弁護士への相談が早いほど盗撮事件がスピーディーに解決し、平穏な生活に戻れるのも早くなります。
アトム法律事務所は刑事事件に注力する事務所としてこれまでに数多くの盗撮事件を解決してきた経験と実績があります。
盗撮の証拠があると起訴される?刑罰は?
盗撮の証拠がそろうと、起訴される可能性がでてきます。
起訴とは、盗撮犯に刑罰を求めるために、刑事裁判を提起することです。
ここからは、盗撮の刑罰、起訴を回避する方法などについて説明します。
撮影罪(3年以下の拘禁または300万円以下の罰金)
2023年7月13日以降の盗撮事件は、基本的には、撮影罪で逮捕・起訴される可能性があります。
撮影罪で逮捕される「盗撮」とは、正当な理由がないのに、ひそかに「性的姿態等」を撮影する行為です。
性的姿態等とは
- 性器や臀部、胸部などの性的な体の部位
- 性的な部位を隠すために着用している下着
- わいせつな行為や性交等がされている間の姿態
撮影罪の法定刑は「1ヶ月以上3年以下の拘禁刑」または「1万円以上300万円以下の罰金」です。
撮影罪で捕まらない場合
盗撮をした対象が「性的姿態等」に該当しない場合、各都道府県ごとの迷惑防止条例違反の罪になることがあります。
また、「性的姿態等」を撮影した場合でも、撮影罪の導入前(2023年7月12日まで)の盗撮は、各都道府県における迷惑防止条例違反となる可能性が高いです。
ここでは東京都の迷惑防止条例について確認しておきましょう。
次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
東京都迷惑防止条例5条1項2号
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
具体的には以下の行為が盗撮行為です。
- 通常衣服で隠されている下着や身体を、スマートフォンやカメラで撮影する行為
- 通常衣服で隠されている下着や身体を、撮影するために、スマートフォンやカメラを差し向ける行為
- 通常衣服で隠されている下着や身体を、撮影するためにスマートフォンやカメラを設置する行為
住居や公共の場所などでこれらの行為を行うと、盗撮犯として現行犯逮捕や後日逮捕される可能性があります。
迷惑防止条例違反の法定刑は、各都道府県ごとに異なります。
東京都の場合「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」(東京都迷惑防止条例8条2項1号)です。常習と認められれば最大で2年の懲役(同8条7項)の可能性もあります。
撮影罪と比べると、迷惑防止条例のほうが刑罰は軽い傾向にあります。
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盗撮の証拠があっても起訴は回避可能?
盗撮の証拠が見つかったからといって必ず起訴されるわけではありません。起訴されるかどうかは、検察官が事件を個別に判断するものだからです。
盗撮の証拠がないなら不起訴になるのは当然ですが、盗撮の証拠があっても不起訴になる可能性は残されています。
不起訴を獲得するには、被害者との示談が重要です。被害者の許し(宥恕・ゆうじょ)があること、謝罪や賠償を尽くしたことなどが考慮され、不起訴処分が出される可能性は十分あるでしょう。
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盗撮事件の示談の流れはどうなる?
盗撮事件の場合、被害者が嫌悪の感情から加害者と会ってくれないことも少なくありません。
また、盗撮の被害者が不明で示談交渉ができない場合もあるでしょう。
これらの場合でも、弁護士なら対応できることがあります。弁護士なら、捜査機関から被害者の連絡先を入手して接触できる可能性があるのです。
盗撮事件で示談しても起訴の可能性はある?
盗撮事件で示談が成立していたとしても盗撮の余罪が多数あったり、反省の様子が見られなかったりすると、起訴される可能性もあります。
示談拒否でも、盗撮事件の不起訴は目指せる?
被害者から示談を拒否されても、盗撮事件への反省や再犯防止に努めている姿勢を、検察官に示すことが重要です。
「贖罪寄付」(しょくざいきふ)をすることで、不起訴を目指せるケースもあります。示談不成立になった場合や、被害者不明で示談交渉ができない場合などは、弁護士は贖罪寄付の弁護活動を検討します。
また、性的嗜好によって盗撮におよんだ疑いがある場合は、しかるべき治療機関でのカウンセリング・通院を提案し、再犯防止に努める様子を検察官に報告して、不起訴を目指します。
仮に起訴されてしまった場合でも、これらの弁護活動は、刑罰を軽くする要素になり得ます。
盗撮事件での悩みは弁護士に相談しよう
最後にひとこと
盗撮は現行犯以外での逮捕が難しい側面はあるものの、「絶対に、現行犯以外では捕まらない」とは言い切れません。証拠がそろえば、盗撮でも後日逮捕されます。
現在、盗撮事件をおこすと撮影罪になり、法定刑は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」です。盗撮が初犯の場合、略式起訴による罰金刑で終わることが多いです。
罰金でも前科になります。前科がつけば社会生活において様々な場面で不利益を被ることになります。
そもそも前科を回避するには、被害者の方との示談、警察・検察の取り調べ対応が非常に重要です。
盗撮事件の解決経験豊富な弁護士は、被害者の方との示談の進め方、警察・検察対応で頼りになります。まずはお早目に今後の対策を相談してみてください。
盗撮事件はアトム弁護士に相談
アトム法律事務所では、24時間365日刑事事件加害者の相談予約を受け付けています。警察の捜査を受けている事件では無料相談も可能です。各支部には基本的に複数の弁護士が在籍しており、当日の来所相談予約であっても対応できる場合が多いです。お気軽にご相談ください。