この記事は、過去に盗撮をしてしまい、事件発覚や逮捕されることに不安を感じている方に向けて、盗撮の証拠と逮捕の可能性について解説します。
「盗撮は現行犯逮捕されなければ捕まらない」と聞いたことがある方もいるしれませんが、それは間違いです。
現行犯逮捕は免れても、思いがけないところから盗撮の証拠が見つかり、後日逮捕されるケースもあります。
逮捕されると起訴が決まるまで最長で23日間身体拘束されるため、職場を解雇されたり、学校を退学となったりするおそれもあります。
刑事事件はスピードが命です。早めに弁護士に相談することで逮捕や起訴を回避できる可能性が高まります。ぜひ最後までご覧ください。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
盗撮の証拠とは?
盗撮の主な証拠は、防犯カメラの映像、動画や画像のデータ、被害者・目撃者の証言などです。1つだけではなく、複数の証拠をもとに捜査が進められることも多いです。証拠が揃うと、現行犯以外でも逮捕される可能性が高まります。
盗撮の証拠
- 防犯カメラの映像
- 動画や画像のデータ
- 被害者・目撃者の証言
- 盗撮目的で設置したカメラ
- 落とし物・ICカードの履歴
- 自白や供述調書
盗撮の証拠(1)防犯カメラの映像
防犯カメラの映像は盗撮事件の重要な証拠の1つです。防犯カメラは商業施設や電車内、路上などのいたるところに設置されています。
防犯カメラに盗撮をした瞬間の行為が映っていれば、盗撮をした客観的な証拠となります。防犯カメラの映像をもとに捜査が進められ、逮捕に至ることもあるでしょう。
防犯カメラに盗撮の瞬間が映っていなくても、犯人を特定するために使用されることもあります。
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盗撮の証拠(2)動画や画像のデータ
スマートフォンやカメラに残された動画や画像は、盗撮の重要な証拠となります。これらのデータは、機器の所有者または使用者が撮影した可能性が高いと考えられるからです。
現行犯で逮捕されなかったとしても、職務質問などで捜査を受けた際に、過去に盗撮した動画や画像のデータが発見されて、事件が発覚することがあります。
事件発覚後はデータが解析されます。盗撮の被害者から被害届が提出されていれば、犯行が特定されて逮捕に至ることもあるでしょう。
一方、被害届が提出されていない場合には、データから被害者や撮影の場所・時間を特定できないこともあり、刑事事件として立件されないこともあります。
ただし、データを第三者に提供している場合などは、捜査次第では逮捕される可能性があります。
また、データを削除しても専門的な解析により復元できる場合があるため、証拠隠滅として不利に働く可能性があることにも注意が必要です。
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盗撮の証拠(3)被害者・目撃者の証言
盗撮被害にあった被害者の証言や、現場近くにいた目撃者の証言も、盗撮の証拠になります。
証言を証拠とする場合、信用できる証言かどうかが重要です。
視力や距離などを見間違いをする状況はないか、盗撮犯との利害関係など嘘をつく動機はないか、客観的証拠と整合しているかなどが吟味されます。
目撃証言だけを理由に逮捕されるとは限りませんが、他の証拠と併せて犯行が特定されれば逮捕されることはあるでしょう。
盗撮の証拠(4)設置したカメラ
トイレや更衣室などの衣服を脱ぐ場所に、カメラを設置した盗撮の場合、設置したカメラが盗撮の証拠になることもあります。
カメラが発見され、被害届が出されることで、後日逮捕につながるケースも少なくありません。
盗撮用に設置されたカメラなので、通常、カメラの持ち主が犯人だと推認されます。
設置型の盗撮では、被害者や撮影場所も特定できるケースが多いです。さらに犯行に使用されたカメラも押収して解析が進められるため、逮捕につながりやすい証拠といえます。
盗撮の証拠(5)落とし物・ICカードの利用履歴
盗撮行為が発覚して逃げる際、焦って持ち物を落とすケースは少なくありません。また、盗撮が電車内や駅構内でされたのであれば、定期券等ICカードの利用履歴から犯人特定につながることもあります。
もっとも、これらの証拠は「持ち主が犯行時現場にいたこと」や「逃走したのが誰であったか」を示す証拠にはなりますが、「盗撮をしたこと」の直接の証拠とはいえません。
したがって、持ち主を任意で呼び出して事情を聴いてその供述を証拠としたり、他の目撃証言や防犯カメラの映像と合わせて逮捕するかどうかを判断されることになります。
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盗撮の証拠(6)自白・供述調書
自白は犯人を直接認定するのに強力な証拠です。
取り調べで話した内容は「供述調書」に記載されますが、内容に間違いがない証明として一度サインをしてしまうと、後から覆すことはできません。
もし事実と違う内容が書かれた供述調書にサインしてしまうと、逮捕や有罪認定に結び付く不利な証拠となる可能性があります。
そのため、不利な処分を受けないためには、取り調べの対応が重要です。盗撮事件に強い弁護士に早めに相談し、必要に応じて接見を依頼することが望ましいです。
なお、捜査機関はしばしば無茶な取り調べを行ってしまうことがあります。そこで、強要された自白や任意性が疑われる自白は証拠とすることができないという決まりになっています。
また、裁判で自白のみを証拠として被告人を有罪とすることもできません。
盗撮は現行犯以外の逮捕が難しい?逮捕のパターンと後日逮捕の条件
現行犯逮捕の要件と流れ
現行犯逮捕とは、犯行の最中や直後に行われる逮捕です。盗撮行為が現場で発覚した場合、現行犯逮捕される可能性があります。
現行犯逮捕は、犯罪と犯人が明白で、誤認逮捕のおそれが少ないことから、令状なしで行えます。
また、警察・検察以外の一般人でも現行犯逮捕は可能です。そのため、盗撮現場で被害者・目撃者に取り押さえられる、駅員室に連行されるなど、一般人に現行犯逮捕される事例も多いです。
一般人が現行犯逮捕した場合、被疑者の身柄は捜査機関に引き渡されます。通常は、通報を受けて駆けつけた警察官に身柄が引き渡され、最寄りの警察署に連行されるという流れになります。
現行犯以外の逮捕が難しい理由
盗撮は、現行犯逮捕でないと捜査機関は証拠収集に苦労します。現行犯以外の逮捕が難しい主な理由は主に3つです。
被害届が出されにくい
盗撮は、被害者が気づかないケースも多く、そもそも被害届が出されないこともあります。被害届がなければ捜査自体が始まらないため、犯人の特定にも至りにくい状況になります。
また、被害者が盗撮に気づいたとしても、精神的なショックや手続きの煩雑さから被害届の提出をためらうケースもあります。
証拠の確保が難しい
盗撮の現場で画像・動画データを押収できなければ、後から追及しても盗撮の事実を否認される可能性があります。
スマートフォンやカメラは犯行後すぐに持ち去られるため、物的証拠を確保するタイミングが非常に限られます。また、データを削除・隠滅されてしまうと、証拠としての価値が失われる場合もあります。
犯人の特定が難しい
人ごみの中での盗撮は、犯行後に犯人が群衆に紛れてしまうことが多く、その後の足取りを追うことは容易ではありません。
防犯カメラの映像が残っていたとしても、映像の鮮明さや角度によっては犯人の特定に至らないケースもあります。目撃者がいたとしても、混雑した場所では証言の信頼性に限界が生じることもあります。
盗撮は現行犯以外で捕まらない?
「盗撮は現行犯逮捕されなけば捕まらない」と考える方もいますが、それは間違いです。
盗撮の証拠には防犯カメラや目撃者の証言など様々なものがあり、複数の証拠が重なって後日犯人の特定に至るケースもあります。
証拠が十分に揃った場合、警察から呼び出しや任意同行を求められ事情聴取が行われることがあります。また、逮捕状が発行され逮捕されることもあります。
盗撮事件の捜査が進展するスピードは事案によります。いつ被害届が提出されるのか、いつ証拠が揃って逮捕されるのかはわかりません。
事件発覚や逮捕に少しでも不安を抱えているなら、速やかに弁護士に相談し今後の対応を協議すべきでしょう。
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後日逮捕の種類と条件
現行犯以外の逮捕を「後日逮捕」と呼ぶことがあります。後日逮捕とは、犯行から一定時間をおいてから逮捕される手続きのことを指します。
法律上、後日逮捕には通常逮捕と緊急逮捕の2種類があります。
現行犯以外の逮捕手続き
- 通常逮捕
逮捕状を見せて、犯人を拘束する手続き - 緊急逮捕
死刑・無期・長期3年以上の拘禁刑にあたる事件で実施できる逮捕手続き。犯人を拘束した後、逮捕状が発行される。
後日逮捕の場合、必ず逮捕状(裁判官が逮捕を許可したときに発行する書面)が必要です。逮捕状が発付されるのは、証拠資料に基づいて「嫌疑の相当性」と「逮捕の必要性」の両方が認められた場合です。

盗撮の証拠があっても逮捕されない場合
盗撮の証拠があっても逮捕を避けられるケース
盗撮の証拠があっても、逮捕を避けられるケースはあります。それは、逮捕の必要性が認められないケースです。
逮捕の必要性は、逃亡のおそれ、証拠隠滅のおそれの有無で判断されます。
たとえば、罪を認めている場合、被害者とすでに示談が成立している場合などは、逃亡や証拠隠滅のおそれがなく、逮捕の必要性がないと判断されやすいです。
逮捕されない事件は「在宅事件」になる
逮捕されずに捜査が進められる刑事事件のことを、在宅事件(ざいたくじけん)といいます。
在宅事件の場合、盗撮犯は、家で生活しながら、必要に応じて警察署や検察庁に出頭し、取り調べを受けることになります。
会社や学校にも行けるので、日常生活への負担は軽減されます。
在宅事件の流れ

警察の捜査開始後、一通り、警察の捜査が終わったら「書類送検」されます。書類送検とは、警察での捜査で集めた証拠書類を、検察官に送ることです。
検察官は、証拠書類を精査し、補充捜査をしながら、盗撮犯を起訴するかどうか決めます。
ちなみに、在宅事件で起訴されることを「在宅起訴」と呼んだりもします。
在宅起訴されたら、その後、刑事裁判になり、裁判官によって判決が出されます。有罪が確定すれば、前科になります。
盗撮の証拠がある場合に逮捕を避ける方法
自首で逮捕リスクを下げる
自首とは、犯罪や犯人が捜査機関に発覚する前に、犯人が自ら名乗り出ることをいいます。

盗撮事件を認めて自首した場合、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれが小さくなり、逮捕の可能性を低めることにつながります。
ただし、自首するかどうかは、かなり判断の難しい問題です。盗撮の被害者の方との示談を優先すべきケースもありますし、自首の後はすぐに取り調べがあるので、その後の対応もあらかじめ確認しておく必要があります。
盗撮事件の自首でお悩みの方は、盗撮事件に強い弁護士に、まずは相談することをおすすめします。
自首を検討されている場合は『自首すべきか|自首のメリット・デメリット』の記事も参考になりますので、あわせてご確認ください。
示談による逮捕・起訴回避
盗撮事件を起こしてしまい被害者・関係者に見つかってしまった場合でも、早期の示談成立により、刑事事件化を回避できる可能性があります。

示談とは、事件の加害者が、被害者に謝罪をして、和解の合意をすることです。
示談の中で、被害者の方に「加害者をゆるし、被害届を提出しない」旨を合意していただければ、盗撮事件の被疑者として捕まらずに事件終了となる可能性があります。
盗撮事件の示談の流れ

盗撮事件の場合、被害者が嫌悪の感情から加害者と会ってくれないことも少なくありません。
また、盗撮の被害者が不明で示談交渉ができない場合もあるでしょう。
これらの場合でも、弁護士なら対応できることがあります。弁護士なら、捜査機関から被害者の連絡先を入手して接触できる可能性があるのです。
盗撮で示談が成立しても、起訴の可能性はある?
「示談が成立している盗撮は、起訴できない」という法律のルールはありません。
盗撮の証拠があり、検察官が盗撮事件を立証できる場合であれば、示談が成立していても起訴される可能性はあります。
たとえば、盗撮の余罪が多数ある、反省の様子が見られないなどのケースでは、不起訴にならず、起訴される可能性があるでしょう。
示談が拒否されている場合に、盗撮の不起訴を目指す方法
被害者から示談を拒否されても、盗撮事件への反省や再犯防止に努めている姿勢を、検察官に示すことが重要です。
「贖罪寄付」(しょくざいきふ)をすることで、不起訴を目指せるケースもあります。示談不成立になった場合や、被害者不明で示談交渉ができない場合などは、弁護士は贖罪寄付の弁護活動を検討します。
また、性的嗜好によって盗撮に及んだ疑いがある場合は、治療機関でのカウンセリング・通院を提案し、再犯防止に努める様子を検察官に報告して、不起訴を目指します。
仮に起訴されてしまった場合でも、これらの弁護活動は、刑罰を軽くする要素の1つとして考慮されます。
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盗撮の証拠がある場合の刑罰
盗撮の証拠が揃うと、起訴され、裁判で有罪になる可能性があります。
起訴とは、盗撮犯に刑罰を与えるために、検察官が刑事裁判を提起することです。
ここでは、盗撮事件を起こした場合の刑罰について説明します。
撮影罪(3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)
2023年7月13日以降の盗撮事件は、基本的に撮影罪で逮捕・起訴される可能性があります。
撮影罪における「盗撮」とは、正当な理由がないのに、ひそかに「性的姿態等」を撮影する行為です。
性的姿態等とは
- 性器や臀部、胸部などの性的な体の部位
- 性的な部位を隠すために着用している下着
- わいせつな行為や性交等がされている間の姿態
撮影罪の法定刑は「1か月以上3年以下の拘禁刑」または「1万円以上300万円以下の罰金」です。
迷惑防止条例違反の対象と刑罰
盗撮をした対象が「性的姿態等」に該当しない場合、または2023年7月12日以前の盗撮については、各都道府県ごとの迷惑防止条例違反となる可能性があります。
東京都の場合、住民や公共の場所などにおいて通常衣服で隠されている下着や身体を撮影する行為、撮影するためにカメラを差し向ける・設置する行為が盗撮行為にあたります。
次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
東京都迷惑防止条例5条1項2号
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
迷惑防止条例違反の法定刑は、各都道府県ごとに異なります。
東京都の場合「1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」(東京都迷惑防止条例8条2項1号)です。常習と認められれば最大で2年の拘禁刑(同8条7項)となる可能性もあります。
撮影罪と比べると、刑罰は軽い傾向にあります。
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盗撮事件のお悩みはアトムにお任せください!
- 逮捕回避・早期釈放
- 不起訴による前科回避
- 示談による早期解決
弁護士への相談が早いほど盗撮事件がスピーディーに解決し、平穏な生活に戻れるのも早くなります。
アトム法律事務所は刑事事件に注力する事務所としてこれまでに数多くの盗撮事件を解決してきた経験と実績があります。

アトムの解決事例(盗撮)
こちらでは、過去にアトム法律事務所で取り扱った盗撮事件の解決事例を、プライバシーに配慮した形で、一部ご紹介します。
現行犯逮捕された事例
商業施設での盗撮・現行犯逮捕(不起訴)
商業施設において、勤務中の従業員である被害者女性のスカート内をスマートフォンで動画撮影したとされる盗撮事案。施設から出た際、私服警備員により逮捕された。迷惑行為防止条例違反の事案。
弁護活動の成果
検察官に意見書を提出し勾留請求を回避。早期釈放を実現した。被害者に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。不起訴処分となった。
示談の有無
あり
最終処分
不起訴
後日逮捕された事例
コンビニでの盗撮・後日逮捕(不起訴)
コンビニにおいて当時未成年の被害者女性のスカートの中を盗撮したとされるケース。現場では取り押さえられなかったものの後日通報され逮捕された。迷惑防止条例違反の事案。
弁護活動の成果
検察官に意見書を提出したところ勾留請求されず早期釈放が叶った。被害者と示談を締結し不起訴処分を獲得。
示談の有無
あり
最終処分
不起訴
逮捕を回避した事例
駅での盗撮・逮捕を回避
数か月にわたり鞄や靴に小型カメラを仕込み駅などでの盗撮事案。その後、私服警官に目を付けられたと思しき事態が続き、ご相談に至った。刑事事件化前に受任。
弁護活動の成果
自首に同行した上、逮捕回避の意見書を提出した結果、身体拘束されなかった。その後、送致されることなく事件終了となった。
最終処分
不送致
より多くの解決事例をご覧になりたい方は「盗撮事件データベース」をご確認ください。
盗撮の証拠に関するよくある質問
Q.盗撮データを削除するとどうなる?
盗撮データを削除しても、証拠隠滅罪には問われません。
しかし、証拠を故意に削除すると、逮捕・勾留の可能性が高まり、裁判でも不利になります。警察はデータを復元する技術があり、クラウドに同期されたデータも確認できます。
メディアの破壊や初期化でデータを復元できなくても、他の証拠が見つかれば心証が悪化します。証拠隠滅は反省の意思がないとみなされるため、安易な証拠隠滅は避けるべきです。
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Q.盗撮に失敗したデータも証拠になる?
盗撮行為に着手して、結果的に撮影に失敗した場合、対象が映り込んでいないデータが手元に残るかもしれません。
盗撮に失敗したデータも盗撮の証拠になります。盗撮は、未遂に終わっても犯罪になるためです。
盗撮の未遂処罰の例
- 2023年7月13日以降
・性的姿態等撮影罪の未遂罪
※性的姿態撮影等処罰法2条2項 - 2023年7月12日以前
・各都道府県の迷惑防止条例違反
条例違反では、カメラの差し向け・設置について処罰規定を設ける例が多い
・住居侵入罪
盗撮未遂で立ち入りにとどまる場合等
Q.加工された動画や画像も盗撮の証拠になる?
近年、動画や画像の加工技術が急速に進歩し、実際に盗撮をしなくても、盗撮したかのようなデータを誰でも作ることができるようになりました。
その結果、盗撮容疑をかけられた場合、加工された画像が盗撮の証拠とされる可能性も考えられます。
盗撮容疑に加工技術がおよぼす不利益
- 自分で作った画像なのに、盗撮の証拠とされた
- 盗撮の証拠を捏造された
加工された画像や動画が、刑事裁判において証拠として扱われるかどうかは、裁判官の裁量次第となるでしょう。
加工は肉眼で判別しにくいので、専門の業者や研究者にデータを分析してもらう必要があります。こういった分析結果をもとに、証拠価値があるものなのか総合的に裁判官によって判断されるでしょう。
Q.証言以外の現行犯逮捕の証拠とは?
現行犯逮捕は、被害者や目撃者の証言をもとに、身体を拘束されますが、その後、手持ちの物的証拠が押さえられ、容疑が固まることは多いでしょう。
現行犯逮捕された場合、盗撮に使ったと疑われるスマートフォンやカメラを押収するため、任意提出を求められることが多いです。任意提出を断っても、結局は令状を発付され強制的に差押えされる可能性が高いでしょう。
逮捕時にスマートフォンやカメラを壊そうとしたり、データの削除を試みたりするなどの証拠隠滅行為は、無駄に状況を悪くするだけです。逮捕される以上、証拠は押収されるものだと考えておくべきです。
なお、警察や検察など捜査機関による現行犯逮捕の場合、令状なしで強制的にスマートフォンやカメラを差押えられます(刑訴法220条1項2号)。一般人による現行犯逮捕の場合、このような差押えはされません。
盗撮事件での悩みは弁護士に相談しよう
最後にひとこと
盗撮は現行犯以外での逮捕が難しい側面はあるものの、「絶対に、現行犯以外では捕まらない」とは言い切れません。証拠がそろえば、盗撮でも後日逮捕されます。
現在、盗撮事件を起こすと撮影罪となり、法定刑は「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」です。
罰金刑であっても前科になります。前科がつけば社会生活において様々な場面で不利益を被ることになります。
そもそも前科を回避するには、被害者の方との示談、警察・検察の取り調べ対応が非常に重要です。
盗撮事件の解決経験豊富な弁護士は、被害者の方との示談の進め方、警察・検察対応で頼りになります。まずはお早目に今後の対策を相談してみてください。
ご依頼者様からのお手紙・口コミ評判
刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
先生に相談したおかげで日々の不安もなくなりました。

(抜粋)先生この度はありがとうございました。分からないことだらけで、不安だけがつのる毎日だったのでお会いして今後のことをご相談させていただいたことで不安がなくなりました。もっと早く相談しておけばよかったと思うこともありますが、今回のことを教訓として、今後の生活を送っていこうと思います。末筆ながら、先生ならびにアトム法律事務所の皆様に御礼申し上げます。ありがとうございました。
ご依頼者様からのお手紙のほかにも、口コミ評判も公開しています。
盗撮事件の弁護士相談:24時間ご予約受付中
アトム法律事務所では、24時間365日刑事事件加害者の相談予約を受け付けています。
アトム法律事務所は刑事事件のみを扱う弁護士事務所として開業した沿革があり、これまで数多くの盗撮事件の解決実績があります。
盗撮事件で被害者から被害届が提出されて捜査が進められていれば、明日にでも逮捕される可能性があります。逮捕に不安を感じている方は、早期に弁護士に相談し、今後の対策を練りましょう。
アトム法律事務所では、警察沙汰になった盗撮事件について初回30分無料の来所相談を実施しています。
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Q よくある相談事例
過去アトム法律事務所に寄せられたご相談です。
盗撮で後日逮捕された後、いったん釈放されましたが、呼び出しを受けており、不安な状況が続いているとのことでした。
盗撮の後日逮捕
ショッピングモールで盗撮をした件について警察から捜査を受けています。
今年の春先に鞄の中に盗撮用の小型カメラを仕込んでスカートの中に差し入れる手口で盗撮をしてしまいました。 最近まで何も動きが無かったので大丈夫だろうと思っていたところ、半年経って突然、警察が家にやってきてそのまま逮捕されてしまいました。
今は釈放されているのですが、警察から「また呼び出して取り調べる」等と言われ、不安で夜も眠れません。どうすれば良いでしょうか。
※プライバシー保護のため一部情報を加工しています
もし逮捕されてしまえば、刑罰が科されて前科がつく可能性があるだけでなく、仕事や家庭、人間関係といったものを全て失ってしまうかもしれない状況になります。
盗撮は比較的軽微な犯罪とはいえ、性犯罪ですから、周囲の理解は得にくく既婚者であれば離婚に至るということも少なくありません。
たとえ、逮捕後に釈放されたとしても、自分はこれからどうなってしまうのかという不安を抱えながら、いつ来るかもわからない警察の呼び出しや刑事処分を待つことの精神的な負担は相当なものでしょう。
もし、盗撮で「現行犯逮捕されてしまった」「後日逮捕されるかもしれない」とお悩みの方はぜひ弁護士までご相談ください。弁護士はこのようなお悩みを解決し、不安を解消するお手伝いができます。
弁護士へのご相談が早ければ早いほど、多くの時間を弁護活動にあてることが可能です。盗撮事件の取り調べ、逮捕、起訴などでお悩みの方は、お早目にアトム法律事務所までご相談ください。

