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盗撮で現行犯逮捕以外は難しい?証拠が見つかっても起訴は防げる?

盗撮事件 現行犯以外で逮捕?

2023年7月13日、盗撮を処罰する「撮影罪」が新たに導入されました。

盗撮事件は、現行犯でなければ逮捕されにくいと考えている方も多いでしょう。確かに、現行犯に比べれば逮捕される可能性は低いかもしれません。

しかし、現行犯で逮捕されなければ大丈夫と考えるのは間違いです。盗撮の証拠が見つかり、後日逮捕されるケースもあるのです。

この記事では、まず盗撮行為と現行犯逮捕について説明してから、後日逮捕につながる証拠について紹介します。盗撮の証拠が見つかったとしても逮捕の回避や不起訴の獲得に向けてできることはあるので、警察対応や被害者対応について確認していきましょう。

なお、弁護士に依頼するメリットや無料相談の予約窓口についても触れているので、最後までぜひご覧ください。

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盗撮で現行犯逮捕|証拠はどうなる?

盗撮で逮捕される行為とは?

電車内でスカートの中を盗撮したり、性交中の様子を同意なく撮影したりすると、撮影罪に該当し、逮捕される可能性があります。

撮影罪とは、人の性的姿態等を同意なく撮影する罪のことです。性的姿態等とは、次の3つを指します。

  • 性器や臀部、胸部などの性的な体の部位
  • 性的な部位を隠すために着用している下着
  • わいせつな行為や性交等がされている間の姿態

撮影罪の新設により、各都道府県の迷惑防止条例よりも刑罰の上限が拡大されます。撮影罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」です。

撮影罪の導入前の盗撮は、都道府県条例が適用

撮影罪の導入前(2023年7月12日まで)の盗撮は、各都道府県における迷惑防止条例違反となる可能性が高いです。ここでは東京都の迷惑防止条例について確認しておきましょう。

次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。 
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)

東京都迷惑防止条例5条1項2号

具体的には以下の行為が盗撮行為です。

  • 通常衣服で隠されている下着や身体を、スマートフォンやカメラで撮影する行為
  • 通常衣服で隠されている下着や身体を、撮影するために、スマートフォンやカメラを差し向ける行為
  • 通常衣服で隠されている下着や身体を、撮影するためにスマートフォンやカメラを設置する行為

住居や公共の場所などでこれらの行為を行うと、盗撮犯として現行犯逮捕や後日逮捕される可能性があります。

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盗撮は現行犯逮捕が多い

盗撮行為の現場を押さえられた場合、現行犯逮捕(刑訴法213条)される可能性があります。現行犯逮捕は、犯罪と犯人が明白で、誤認逮捕のおそれが少ないことから、令状なしで行えます。また、一般人であっても現行犯逮捕することが可能です。

一般人が現行犯逮捕した場合、捜査機関に被疑者の身柄を引き渡さなければなりません(刑訴法214条)。通常は通報を受けて駆けつけた警察官に身柄を引き渡されるでしょう。その後、最寄りの警察署に連行されるという流れになります。

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現行犯逮捕で盗撮の証拠は押収される

現行犯逮捕された場合、盗撮に使ったと疑われるスマートフォンやカメラを押収するため、任意提出するよう求められることが多いです。任意提出を断っても、結局は令状を発付され強制的に差押えされる可能性が高いでしょう。

逮捕時にスマートフォンやカメラを壊そうとしたり、データの削除を試みたりするなどの証拠隠滅行為は、無駄に状況を悪くするだけです。逮捕される以上、証拠は押収されるものだと考えておくべきです。

なお、警察や検察など捜査機関によって現行犯逮捕された場合は、令状なしで強制的にスマートフォンやカメラを差押えられます(刑訴法220条1項2号)。一般人が現行犯逮捕した場合、このような差押えはされません。

盗撮事件を現行犯以外で逮捕するのは難しい?

現行犯以外の逮捕の要件

現行犯以外の逮捕を後日逮捕(通常逮捕)といいます。後日逮捕は、裁判官の発付する逮捕状がなければすることはできません。

逮捕状が発付されるためには、証拠資料に基づいて逮捕の理由逮捕の必要性の両方が認められる必要があります。

  • 逮捕の理由
    「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」(刑訴法199条1項本文)が必要です。単に怪しいというだけでは足りません。被疑者を犯人と疑う客観的で合理的な根拠が必要です。
  • 逮捕の必要性
    被疑者に逃亡や罪証隠滅のおそれ等があることをいいます(刑訴法199条2項但書、規則143条の3)。

逮捕状によって逮捕するためには、証拠によって「逮捕の理由」があるといえなければなりません。ただし、証拠によって犯人が特定されたとしても、逃亡や罪証隠滅のおそれ等がなければ「逮捕の必要性」がないため、逮捕することはできません。

盗撮も証拠次第で現行犯以外の逮捕の可能性がある

盗撮が現行犯以外での逮捕は難しいと言われるのは、現行犯でないと被害者の特定が困難であり、証拠も集めにくいからでしょう。被害届が出されて、盗撮を立証できるだけの証拠があれば、現行犯でなくとも逮捕されるケースはたくさんあります。

盗撮の証拠が揃った場合、「まずは呼び出しや任意同行を求められて事情聴取を受ける」「逮捕状により突然逮捕される」の2つの可能性があります。捜査機関が逃亡や罪証隠滅のおそれがあると判断すれば逮捕される可能性は高くなります。

被害届が出され、警察が十分に捜査を行い、証拠を揃えて逮捕に至るのはいつになるかわかりません。盗撮事件を起こしてしまい、警察もその事件を把握しているなら、速やかに弁護士と相談し今後の対応を協議すべきでしょう。

一方、盗撮の証拠がないなら、逮捕状による後日逮捕は難しいといえます。もっとも、被害届等によって被疑者と盗撮事件が認知されているなら、在宅事件になるパターンがあります。在宅事件で容疑がかたまってくれば、家宅捜索をされる可能性が出てくるでしょう。家宅捜索で盗撮の証拠が見つかれば、それがきっかけで逮捕されることは否定できません。

現行犯以外の盗撮で逮捕された事例を紹介

盗撮の後日逮捕でアトム法律事務所に寄せられた相談例としては、以下のようなものがあります。

盗撮の後日逮捕

ショッピングモールで盗撮をした件について警察から捜査を受けています。
今年の春先に鞄の中に盗撮用の小型カメラを仕込んでスカートの中に差し入れる手口で盗撮をしてしまいました。 最近まで何も動きが無かったので大丈夫だろうと思っていたところ、半年経って突然、警察が家にやってきてそのまま逮捕されてしまいました
今は釈放されているのですが、警察から「また呼び出して取り調べる」等と言われ、不安で夜も眠れません。どうすれば良いでしょうか。

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています

もし逮捕されてしまえば、刑罰が科されて前科が付く可能性があるだけでなく、仕事や家庭、人間関係といったものを全て失ってしまうかもしれない状況になります。盗撮は比較的軽微な犯罪とはいえ、性犯罪ですから、周囲の理解は得にくく既婚者であれば離婚に至るということも少なくありません。

たとえ、逮捕後に釈放されたとしても、自分はこれからどうなってしまうのかという不安を抱えながら、いつ来るかもわからない警察の呼び出しや刑事処分を待つことの精神的な負担は相当のものでしょう。

もし、盗撮で逮捕されてしまった・逮捕されるかもしれないとお悩みの方はぜひ弁護士までご相談ください。弁護士はこのようなお悩みを解決し、不安を解消するお手伝いができます。

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弁護士への相談が早いほど盗撮事件がスピーディーに解決し、平穏な生活に戻れるのも早くなります。
アトム法律事務所は刑事事件に注力する事務所としてこれまでに数多くの盗撮事件を解決してきた経験と実績があります。

盗撮の統計|アトム法律事務所
アトム法律事務所が取り扱った盗撮事件の統計

逮捕につながる盗撮の証拠とは?

盗撮で後日逮捕される場合の証拠としては、犯行の瞬間をおさめた防犯カメラの映像や、盗撮した動画や画像のデータといった物証だけでなく、目撃者の証言などさまざまなものがあげられるでしょう。

盗撮の証拠

  • 防犯カメラの映像
  • 動画や画像のデータ
  • 目撃者の証言
  • 仕掛けたカメラ
  • 落としたカバン等の物的証拠・定期券等ICカードの利用履歴
  • 自白や供述調書

逮捕につながる盗撮の証拠について、それぞれどのようなものなのかみていきましょう。

盗撮の証拠(1)防犯カメラの映像

防犯カメラの映像は、科学的な方法によって機械的に撮影・録画されたものです。したがって、客観証拠として証拠力は非常に高いといえます。解析度の高い防犯カメラに、盗撮行為そのものが映っていたケースなどでは、それだけで「逮捕の理由」があるといえるでしょう。

もっとも、盗撮行為そのものが映っていない場合、それだけで「逮捕の理由」があるといえないこともあります。たとえば、女性トイレに男性が入っていく場面が防犯カメラに映っていた場合です。この場合、盗撮行為そのものは映っていないため、盗撮犯として逮捕するためにはその他の証拠によって「逮捕の理由」を示さなければなりません。

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盗撮の証拠(2)動画や画像のデータ

被疑者が持っていたスマートフォンやカメラに残る、動画や画像のデータも有力な証拠です。スマートフォンやカメラに被害者の動画や画像のデータが残っているのは、通常、その持ち主がそれらを撮影した盗撮犯だと考えられるからです。動画や画像のデータが見つかった場合、単独でも「逮捕の理由」が認められるでしょう。

もっとも、盗撮のデータは被害者や撮影場所・時間等を特定できないことも多いです。単純にデータだけが見つかったが被害届も出ておらず、被害者不明という場合は刑事事件として立件が難しいこともあります。

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データを削除するとどうなる?

盗撮した動画や画像のデータを削除したら、証拠隠滅行為が発覚した場合のリスクが大きいことを理解しておかなければなりません。逮捕・勾留される可能性が高まったり、後の起訴・不起訴の判断が行われる際や、起訴されて刑事裁判の判決時に不利な状況となりかねたりするからです。

単純にデータを端末から削除するだけなら、警察は技術を駆使してデータ復元してしまいます。スマートフォンで撮影してクラウド上で同期されていた場合も、警察は通信会社などへ問い合わせてデータの中身を確認する可能性があるでしょう。

また、媒体そのものを破壊したり初期化したりして、捜査機関でもデータを復元できないケースもありますが、このような状況で他に確固たる盗撮の証拠が見つかってしまったら、証拠隠滅行為を図ったとして心証が悪くなるでしょう。証拠隠滅を図ると、反省の色なしと捉えられてしまいます。

下手に証拠隠滅を図るべきではありません。

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データを加工しても証拠として扱われる?

生成AIに代表されるように、写真や動画の加工技術が近年、急速に進歩し、加工技術を用いて簡単に写真や動画が改ざんされるようになりました。加工された画像や動画が、刑事裁判において証拠として扱われるかどうかは、裁判官の裁量次第となるでしょう。

加工は肉眼で判別しにくいので、専門の業者や研究者にデータを分析してもらう必要があります。こういった分析結果をもとに、証拠価値があるものなのか総合的に裁判官によって判断されるでしょう。

盗撮に失敗したデータでも犯罪になる?

結果的に盗撮に失敗したデータでも、人の性的姿態等を同意なく撮影しようとすれば撮影未遂罪に該当することになります。人の性的姿態等がはっきり写っていたかどうかではなく、盗撮行為が未遂に終わっても犯罪になるのです。

盗撮の証拠(3)目撃者の証言

盗撮犯と利害関係のない第三者の目撃証言は重要な証拠となり得ます。ただし、防犯カメラと違い見間違いの可能性が否定できません。そのため、目撃証言だけでは必ずしも逮捕されるとは限りません。逮捕するためには他の証拠が必要となる場合もあります。

盗撮の証拠(4)仕掛けたカメラ

トイレや更衣室などの通常衣服を着ない場所にカメラを仕掛ける盗撮の場合、カメラが発見されて被害届を出されて、後日逮捕につながるケースも少なくありません。

この場合も、通常はカメラ等の持ち主が犯人だと推認されるでしょう。また、設置型の盗撮では被害者や撮影場所も特定できるケースが多く、さらに媒体そのものを抑えられてしまっているため、極めて逮捕につながりやすい証拠といえます。

盗撮の証拠(5)落としたカバン等の物的証拠定期券等ICカードの利用履歴

盗撮がばれて逃げる際、焦って持ち物を落とすケースは少なくありません。また、盗撮が電車内や駅構内でされたのであれば、定期券等ICカードの利用履歴から犯人特定につながることもあります。

もっとも、これらの証拠は「持ち主が犯行時現場にいたこと」や「逃走したのが誰であったか」を示す証拠にはなりますが、「盗撮をしたこと」の直接の証拠とはいえません。したがって、持ち主を任意で呼び出して事情を聴いてその供述を証拠としたり、他の目撃証言や防犯カメラの映像と合わせて「逮捕の理由」とすることになるでしょう。

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盗撮の証拠(6)自白・供述調書

自白は犯人を直接認定するのに極めて強力な証拠です。取り調べで供述した内容は一度サインすると、後から覆すことのできない証拠になります。

そのため、取り調べ対応は不利な処分を受けないために極めて重要です。事前に弁護士とよく相談することが望ましいです。

さらに、自首を検討する場合も、かなり判断の難しい問題ですので、弁護士と相談することをおすすめします。自首を検討されている場合は『自首すべきか|自首のメリット・デメリット』の記事も参考になりますので、あわせてご確認ください。

なお、捜査機関はしばしば無茶な取り調べを行ってしまうことがあります。そこで、強要された自白や任意性が疑われる自白は証拠とすることができないという決まりになっています。また、裁判で自白のみを証拠として被告人を有罪とすることもできません。

盗撮の証拠が見つかった場合によくある質問

Q.盗撮の証拠が見つかったら必ず逮捕される?

盗撮の証拠が見つかったからといって必ず逮捕されるわけではありません。逮捕されるのは、逃亡や証拠隠滅のおそれといった逮捕の必要性がある場合に行われるものだからです。

いいかえれば、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと捜査機関に判断してもらえれば、逮捕を回避出来たり、逮捕されたとしても早期釈放につながったりするでしょう。

Q.盗撮の証拠が見つかったら必ず起訴される?

盗撮の証拠が見つかったからといって必ず起訴されるわけではありません。起訴されるかどうかは、検察官が事件を個別に判断するものだからです。

盗撮の証拠がないなら不起訴になるのは当然ですが、盗撮の証拠があっても不起訴になる可能性は残されています。たとえば、被害者との示談が成立しており、被害者に対して謝罪や賠償を尽くしていることや、被害者の許し(宥恕)があることを検察官は考慮し、不起訴と判断することがあるのです。

もっとも、被害者との示談が不成立に終わっていたり、示談が成立していたとしても盗撮の余罪が多数あったり、反省の様子が見られなかったりすると、起訴される可能性もあります。

盗撮で起訴されたらどうなる?

盗撮行為の罰則は、撮影罪の場合「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」です。

撮影罪導入前の事件であれば、迷惑防止条例違反となり、東京都の場合「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」(東京都迷惑防止条例8条2項1号)です。常習と認められれば最大で2年の懲役(同8条7項)の可能性もあります。

とはいえ、初犯の盗撮であれば、略式起訴による罰金刑で終わることが多いです。ただし、罰金刑であっても前科はついてしまいます。前科がつけば社会生活において様々な場面で不利益を被ることになります。

盗撮の証拠が見つかっても起訴されない方法

盗撮の被害者と示談し不起訴を目指す

検察官に起訴された場合、99%以上の割合で有罪となってしまい前科がついてしまうのです。そのため、前科を避けるには不起訴処分を得る必要があります。不起訴処分を得るためには被害者との示談が重要です。被害者と示談が成立し、許しを得ることができたなら、不起訴処分となる可能性は十分あるでしょう。

盗撮事件の場合、被害者が嫌悪の感情から加害者と会ってくれないことも少なくありません。また、盗撮の被害者が不明で示談交渉ができない場合もあるでしょう。これらの場合でも、弁護士なら対応できることがあります。弁護士なら、捜査機関から被害者の連絡先を入手して接触できる可能性があるのです。また、被害者不明の場合であれば「贖罪寄付」をすることも考えられます。

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盗撮事件での悩みは弁護士に相談しよう

被害者対応に加え、警察対応も個人で行うのは難しいです。特に警察からの呼び出し、取調べ等への対応を誤ると、逮捕されてしまうおそれもあります。弁護士であれば、警察からのアクションに対しても適切な対応をとることが可能です。盗撮事件での警察対応も弁護士に相談しましょう。

アトム法律事務所では、24時間365日刑事事件加害者の相談予約を受け付けています。警察の捜査を受けている事件では無料相談も可能です。各支部には基本的に複数の弁護士が在籍しており、当日の来所相談予約であっても対応できる場合が多いです。お気軽にご相談ください。

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