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痴漢で解雇されることはある?会社にバレずに解決して懲戒解雇を防ぐ方法とは

痴漢と解雇

駅や電車などで、つい痴漢してしまった場合、会社から懲戒解雇されるか不安になる方が多いのではないでしょうか。

  • 痴漢が会社にバレて懲戒解雇されるのか
  • 痴漢で懲戒解雇されるのを防ぎたい

上記のようなお悩みがある場合には、弁護士に相談して事件を早期解決してください。

この記事では、会社員や公務員として働く人が痴漢事件を起こした場合に解雇や免職を防ぐためにできることを説明していきます。

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痴漢をすると会社から解雇されるのか?

一般企業に勤める会社員が痴漢事件を起こした場合、懲戒解雇されるのでしょうか。

懲戒解雇は会社の就業規則による

民間の企業に勤めている会社員が痴漢事件を起こした場合、解雇されるか否かは勤務先の会社の就業規則によって決定されます。

しかし、就業規則に書かれている懲戒事由に該当しても、即座に解雇となるわけではありません。

企業が労働者を懲戒する場合には、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要だからです(労働契約法15条)。

痴漢の態様や被害状況に対して、懲戒解雇が相当ではない場合は、解雇が無効となる場合もあります。

痴漢で会社から懲戒解雇されやすいケースとは

職場に影響のある痴漢は懲戒解雇されやすい

会社内で痴漢した場合や、痴漢事件で会社名が報道された場合などは、懲戒解雇となる可能性が高いです。

企業による懲戒解雇が有効となるためには、労働者の痴漢行為によって企業の社会的信用が低下し、損害が与えられたといえる必要があります

職場での痴漢は社内秩序が乱れたと認められやすく、痴漢で会社名が報道された場合には企業の社会的信用が低下する可能性が高いため、懲戒解雇されやすいのです。

もし仮に懲戒解雇されなかったとしても、事件が会社に知られてしまえば、事件以前と同じように働き続けることは難しく、結局は自主退職する方もいらっしゃいます。

そのため、会社や上司・同僚などに知られる前に、痴漢事件を早期解決することが極めて重要です。

痴漢で逮捕されてしまった

痴漢で逮捕されてしまうと、事件の態様によっては身柄拘束の期間が長引き、懲戒解雇される可能性があります

長期間にわたり正当な理由のない欠勤が続けば、懲戒解雇となる可能性が高まるでしょう。

なお、痴漢で逮捕されたとしても、即座に懲戒解雇されるとは限りません。

もっとも、有罪判決が確定するなど、処分を行うための根拠が揃った段階であれば、懲戒解雇されることもありえます。

痴漢で有罪になってしまった

痴漢で有罪になると懲戒解雇される可能性が高くなります。会社によっては、有罪判決を受けることを懲戒解雇の事由として就業規則に定めている場合があります。

特に実刑判決を受けると、刑期を終えるまで日常生活に戻ることはできないため、そもそも通勤することができません。この場合には解雇されると考えてよいでしょう。

しかし、罰金刑や執行猶予付きの判決などの場合に懲戒解雇されるかどうかは、事件の状況や会社がどれだけ実質的な損害を被ったかという事情によって決まります。

自分の痴漢事件でどのような刑事処分になるのか、懲戒解雇の可能性はあるのかなど、今後について不安がある場合には弁護士に相談してみてください

私生活での痴漢で懲戒解雇される可能性

私生活上の痴漢は懲戒解雇されにくいケースです。私生活上の痴漢行為は基本的に解雇理由とはならないからです。

私生活上の痴漢行為で懲戒解雇が認められるケースは、法的に限られています。例えば通勤途中の電車内において痴漢行為を行った場合であっても、私生活上のこととみなされ、それを理由に懲戒解雇が認められるケースは限られます。

これは少し意外にも感じられますが、使用者に認められた懲戒権はあくまでも企業内の秩序を守るためのものであって、労働者の私生活上の非行に適用することはできないという考えが背景にあります。

私生活上の痴漢行為を理由に懲戒解雇が有効とされた裁判例としては、小田急電鉄事件(東京高判平成15.12.11)が挙げられます。この一件は痴漢の前科のある鉄道職員が再三の処分にも関わらず再び痴漢行為を行ったというケースです。

このケースは本来痴漢から乗客を守るべき立場にある鉄道職員が自ら痴漢行為に及んだという点において、特殊かつ悪質であるといえます。同程度の悪質性がなければ、私生活上での痴漢で懲戒解雇となる可能性は法的には低いといえるでしょう。

痴漢で会社から懲戒解雇されないためには

痴漢をしてしまっても、会社に知られることなく穏便に事件を解決することができれば、直ちに解雇されることはありません。

業務に関係した事件でもなければ、警察が被疑者の勤め先に連絡することは通常ないからです。

会社に痴漢がバレてしまうケースとは

痴漢で逮捕された後の身体拘束が長期化すると、会社に事件のことを知られるリスクが高まります。そもそも、欠勤が長期に及ぶだけでも解雇事由となりえます。

また、マスコミに実名が報道されたことで会社に事件を知られることもあります。実名報道については明確な基準はなく各報道機関に一任されていますが、特に公務員が痴漢事件を起こした場合は公益性の観点から実名が報道される傾向が強くなります。

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被害者と示談して逮捕・起訴を防ぐ

痴漢の被害者と示談を成立させ、痴漢事件を早期に解決すれば、会社に事件が発覚する可能性を下げることができます。

逮捕されている事件で勾留までされると、長期間にわたる身柄拘束が予想されます。勾留回避のためには、被害者との示談が重要です。

示談が成立していれば、逃亡や証拠隠滅を防ぐための身柄拘束は不要と判断されやすくなり、勾留回避につながるのです。

被害者との示談は不起訴処分を獲得する可能性を高くします

日本の刑事裁判では、起訴されてしまうとほとんどのケースで有罪判決を受けることになります。懲戒解雇事由に該当しないようにするためにも、不起訴処分を獲得することが必要です。

痴漢で示談交渉する時のポイント

示談を進めるにあたっては、加害者自身で進めるのは避けましょう。痴漢は性犯罪であり、被害者は加害者の行為によって深く傷ついていることが考えられます。

対応を誤った場合、被害者にさらなる精神的苦痛を与え、脅したと捉えられて最終的な処分が重くなる可能性もあります。

被害者との間で適切に示談を締結するためには、弁護士によるサポートが欠かせません

弁護士であれば、被害者の心情に十分配慮した上で示談交渉を進め、宥恕文言(加害者を許すという文言)付きの示談書を取り交わすことができる可能性が高まります。

また示談が成立しなかったとしても、加害者側がどのように反省し努力を行ったかという経緯を弁護士から検察官に伝えることが可能です。

このように、示談を締結するなど問題解決へ向けた努力を示すことで、不起訴処分を得る可能性が高まります。そのためには、まずはできるかぎり早期に弁護士に相談することが重要です。

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公務員が痴漢事件を起こした場合の処分

ここまでは民間企業における労働者が痴漢事件を起こした場合の処分を見てきましたが、最後に公務員が痴漢事件を起こした場合の処分について見ていきましょう。

公務員は民間よりも処分は厳しい

結論から言えば、公務員が痴漢事件を起こした場合は、その処分は会社員よりも厳しいものとなると考えられます。

公務員は国民の信頼を得て業務を遂行すべき立場にあります。そのため、業務上の痴漢はもちろん、私生活上の痴漢であってもその悪質性によっては懲戒免職となる可能性が高くなるといえます。

公務員の懲戒処分の指針

公務員が「禁錮以上の刑」に処せられた場合、失職することが国家公務員法76条や地方公務員法28条に定められています。

痴漢行為に対しては、主に各都道府県の定める迷惑防止条例が適用されます。迷惑防止条例は量刑も自治体ごとに異なりますが、一例として東京都の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」では、痴漢行為については6月以下の懲役または50万円以下の罰金としています。

また、行為の悪質性によっては刑法176条の強制わいせつ罪が適用されることもあり、この場合は6ヶ月以上10年以下の懲役となります。

懲役1年の刑に処せられた場合は「禁錮以上の刑」にあたり、公務員の職を失うこととなります。

痴漢により公務員が懲戒免職になることはある?

罰金以下の刑に処せられた場合であっても、公務員は免職となる可能性はあります。刑事事件の手続きとは別に、公務員の人事を司る各機関より行政処分が行われるためです。

国家公務員の懲戒処分については国家公務員法、また人事院が定める人事院規則および「懲戒処分の指針について」に基づいて処分が行われます。

国家公務員法は82条1項1~3号において、公務員が次のいずれかに該当する場合、懲戒処分として「免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる」と定めています。

一 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。)に違反した場合

二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合

三 国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合

国家公務員法82条

また人事院は、「懲戒処分の指針について」の「3 公務外非行関係」において、痴漢行為を行った場合についての処分の基準を示しています。

(13) 痴漢行為

公共の場所又は乗物において痴漢行為をした職員は、停職又は減給とする。

人事院「懲戒処分の指針について」

また地方公務員法においても、29条においてほぼ同様の懲戒処分についての規定が定められています。

処分の基準は各自治体ごとに異なりますが、一例として東京都総務局人事部の定めている「懲戒処分の指針」をみると、「公共の乗物等において痴漢行為をした職員は、免職又は停職とする。」としています。これは国家公務員の場合よりも厳しいものといえます。

痴漢での解雇が無効になるケース|不当解雇

労働者と使用者(会社)との間の契約について定めた労働契約法は、15条において懲戒処分について以下のように定めています。

使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。

労働契約法15条

解雇に客観的な合理性と社会通念上の相当性がなければ、会社の懲戒解雇処分は無効となります。

痴漢の悪質性と処分内容が釣り合わない

痴漢の悪質性が低く、会社が受けた被害もほとんどないような事件であれば、解雇は相当性を欠いていると判断される可能性があります

例えば、痴漢の初犯だった場合や、被害者との示談が成立している場合、最終処分が罰金だった場合などは悪質性の高い痴漢とはいえません。

逆に、強制わいせつ罪に該当するような痴漢や、常習犯だった場合には、悪質性が高く解雇されやすいでしょう。会社名が報じられて世間の企業イメージがダウンした場合も同様です。

会社の解雇手続きに不備

会社は労働者を解雇する際、所定の手順を踏まなければなりません。

例えば、労働基準法第20条には、「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。」と定められています。

これを無視して即日解雇されたような場合には、不当解雇として無効と判断される可能性があります。しかし、労働者の責に帰すべき事由に基づく解雇の場合は、必ずしも30日の予告が必要ではありません。

「労働者の責に帰すべき事由」とは、長期間にわたる無断欠勤や、事業所内での刑事犯などが該当します。そのため、事業所内での痴漢行為などは、即時解雇が有効になる可能性が高いです。

痴漢の解雇に関するよくある質問

痴漢で解雇されても退職金は支給される?

痴漢事件を起こしたことを理由に懲戒解雇された場合、退職金はどうなるのでしょうか。

多くの企業は懲戒解雇に伴う退職金の減額や没収の規定を設けています。しかし、そうした規定があるからといって、必ずしも懲戒解雇の際に有効に退職金を減額・没収されるとは限りません。

退職金は「賃金の後払い的性格」を有しており、罪を犯したからといってそれまでの勤務実績が無に帰すというわけではないからです。

実際の判例をみても、退職金の減額・没収は「それまでの勤続の功を抹消又は減殺するほど著しい背信行為」があった場合に限るとしています。

痴漢の処分は解雇以外に何がある?

痴漢による懲戒解雇を免れたとしても、降格、停職、減給など、ほかの懲戒処分が下される可能性があります。

最終的にどのような処分となるかは、当該行為の悪質性、示談の有無や普段の勤務態度といった情状、事件報道の有無、当人の社内における地位・役職、過去の処分歴、さらには社内や他企業などにおける過去の処分例などを総合的に考慮し判断されます。

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