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痴漢で解雇される?会社にバレずに解決して懲戒解雇を防ぐ方法を解説

痴漢と解雇

2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

痴漢事件を起こしてしまっても、必ずしも会社から解雇されるわけではありません

解雇されるかどうかは、勤務先の就業規則の内容、事件の態様、刑事処分の結果など、複数の要素によって判断されます。

ただし、逮捕されて身柄拘束が長引いた場合や有罪判決を受けた場合は解雇リスクが高まるのも事実です。

会社に知られる前に事件を早期解決することが、懲戒解雇を防ぐうえで最も重要なポイントになります。

この記事では、痴漢で懲戒解雇されやすいケース・されにくいケース、会社に知られずに解決する方法などを解説します。

痴漢事件と解雇の問題でお悩みの場合は、ぜひ参考にしてください。

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痴漢をすると会社から解雇されるのか?

一般企業に勤める会社員が痴漢事件を起こした場合、懲戒解雇されるのでしょうか。

懲戒解雇は就業規則と労働契約法で判断される

民間の企業に勤めている会社員が痴漢事件を起こした場合、解雇されるか否かは勤務先の会社の就業規則によって決定されます

しかし、就業規則に書かれている懲戒事由に該当しても、即座に解雇となるわけではありません

企業が労働者を懲戒する場合には、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要だからです(労働契約法15条)。

痴漢の態様や被害状況に対して、懲戒解雇が相当ではない場合は、解雇が無効となる場合もあります

痴漢による解雇のパターン

痴漢事件を起こした場合、会社から受ける可能性がある処分には複数の種類があります。「懲戒解雇」だけが唯一の選択肢ではなく、事件の態様や会社への影響によって処分の重さは異なります。

懲戒解雇

会社が科せる懲戒処分の中で最も重いものが懲戒解雇です。退職金が減額または不支給となるケースが多く、解雇予告なしで即日解雇されることもあります

旨解雇

会社から自主退職を促される形の処分を旨解雇と呼びます。実質的には解雇と同様ですが、表向きは本人の意思による退職とされます。退職金が支払われる場合もあります。

普通解雇

普通解雇は、長期間の無断欠勤など労働契約上の義務を果たせなくなったことを理由とする解雇です。逮捕・勾留により長期欠勤が続いた場合などに適用されることがあります

降格・停職・減給

解雇には至らないものの不利益を伴う懲戒処分です。事件の悪質性が低く、会社への実害が少ない場合に適用されることがあります。

最終的にどの処分となるかは、事件の態様や会社への影響、本人のこれまでの勤務態度などを総合的に考慮して判断されます。

私生活での痴漢で懲戒解雇される可能性

私生活での痴漢は懲戒解雇されにくいケースです。私生活での痴漢行為は基本的に解雇理由とはならないからです。

私生活での痴漢行為で懲戒解雇が認められるケースは、法的に限られています。

たとえば、通勤途中の電車内において痴漢行為を行った場合であっても、私生活上のこととみなされ、それを理由に懲戒解雇が認められるケースは限られます。

これは少し意外にも感じられますが、使用者に認められた懲戒権はあくまでも企業内の秩序を守るためのものであって、労働者の私生活上の非行に適用することはできないという考えが背景にあります。

私生活での痴漢行為を理由に懲戒解雇が有効とされた裁判例としては、小田急電鉄事件(東京高判平成15.12.11)が挙げられます。

この事件は、痴漢の前科のある鉄道職員が再三の処分にもかかわらず再び痴漢行為を行ったというケースです。

このケースは、本来痴漢から乗客を守るべき立場にある鉄道職員が自ら痴漢行為に及んだという点において、特殊かつ悪質であるといえます。

同程度の悪質性がなければ、私生活での痴漢で懲戒解雇となる可能性は法的には低いといえるでしょう。

痴漢で懲戒解雇されやすいケース

職場に影響のある痴漢事件の場合

会社内で痴漢した場合や、痴漢事件で会社名が報道された場合などは、懲戒解雇となる可能性が高いです。

企業による懲戒解雇が有効となるためには、労働者の痴漢行為によって企業の社会的信用が低下し、損害が与えられたといえる必要があります。

職場での痴漢は社内秩序が乱れたと認められやすく、痴漢で会社名が報道された場合には企業の社会的信用が低下する可能性が高いため、懲戒解雇されやすいのです。

もし仮に懲戒解雇されなかったとしても、事件が会社に知られてしまえば、事件以前と同じように働き続けることは難しく、結局は自主退職する方もいらっしゃいます。

そのため、会社や上司・同僚などに知られる前に、痴漢事件を早期解決することが重要です

痴漢で逮捕・長期欠勤となった場合

痴漢で逮捕されてしまうと、事件の態様によっては身柄拘束の期間が長引き、懲戒解雇される可能性があります

長期間にわたり正当な理由のない欠勤が続けば、懲戒解雇となる可能性が高まるでしょう。

なお、痴漢で逮捕されたとしても、即座に懲戒解雇されるとは限りません

もっとも、有罪判決が確定するなど、処分を行うための根拠が揃った段階であれば、懲戒解雇されることもありえます。

痴漢で有罪判決を受けた場合

痴漢で有罪になると懲戒解雇される可能性が高くなります。会社によっては、有罪判決を受けることを懲戒解雇の事由として就業規則に定めている場合があります。

特に実刑判決を受けると、刑期を終えるまで日常生活に戻ることはできないため、そもそも通勤することができません。この場合には解雇されると考えてよいでしょう。

しかし、罰金刑や執行猶予付きの判決などの場合に懲戒解雇されるかどうかは、事件の状況や会社がどれだけ実質的な損害を被ったかという事情によって決まります

自分の痴漢事件でどのような刑事処分になるのか、懲戒解雇の可能性はあるのかなど、今後について不安がある場合には弁護士に相談してみてください。

痴漢で会社から懲戒解雇されないためには

痴漢をしてしまっても、会社に知られることなく穏便に事件を解決することができれば、直ちに解雇されることはありません

業務に関係した事件でなければ、警察が被疑者の勤め先に連絡することは通常ないからです。

会社に痴漢がバレてしまうケース

痴漢で逮捕された後の身体拘束が長期化すると、会社に事件のことを知られるリスクが高まります。そもそも、欠勤が長期に及ぶだけでも解雇事由となりえます

また、マスコミに実名が報道されたことで会社に事件を知られることもあります。

実名報道については明確な基準はなく各報道機関に一任されていますが、特に公務員が痴漢事件を起こした場合は公益性の観点から実名が報道される傾向が強くなります。

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在宅捜査(逮捕なし)でも会社にバレるリスクはあるか

痴漢事件では、逮捕されずに任意での在宅捜査となるケースも少なくありません。しかし、逮捕されていないからといって、会社にバレるリスクがゼロではない点には注意が必要です。

在宅捜査中であっても、警察や検察からの呼び出しが繰り返されることで、たびたび仕事を休む必要が生じることがあります

また、捜査の過程で勤務先への事実確認が行われたり、自宅への捜査が職場関係者の目に触れたりするケースもあります。

「逮捕されていないから大丈夫」と安易に考えず、在宅捜査であっても早期に弁護士に相談し、事件を速やかに解決することが重要です。

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被害者と示談して逮捕・起訴を防ぐ

痴漢の被害者と示談を成立させ、痴漢事件を早期に解決すれば、会社に事件が発覚する可能性を下げることができます

示談とは、痴漢事件の加害者が被害者に謝罪し、被害者の許しをもらい、和解することです。

示談とは

逮捕されている事件で勾留までされると、長期間にわたる身柄拘束が予想されます。勾留回避のためにも、被害者との示談が重要です

示談が成立していれば、逃亡や証拠隠滅を防ぐための身柄拘束は不要と判断されやすくなり、勾留回避につながるのです。

また、被害者との示談は不起訴処分を獲得する可能性を高くします

日本の刑事裁判では、起訴されてしまうとほとんどのケースで有罪判決を受けることになります。懲戒解雇事由に該当しないようにするためにも、不起訴処分を獲得することが必要です。

不起訴を獲得できれば解雇を防げる可能性が高い

不起訴処分を獲得することは、懲戒解雇を防ぐうえで非常に重要な意味を持ちます。

不起訴になった場合、前科はつきません。多くの企業の就業規則では「有罪判決を受けたこと」や「拘禁刑以上の刑に処せられたこと」が懲戒解雇事由として定められています。

不起訴であればこれらの事由に該当しないため、法的な根拠に基づく懲戒解雇を防ぎやすくなります。

ただし、不起訴になったとしても、会社が事件の事実をすでに把握している場合には、就業規則上の別の懲戒事由(「会社の名誉・信用を傷つける行為」など)を根拠に処分が行われる可能性はゼロではありません

いずれにせよ、不起訴の獲得は解雇リスクを大幅に下げる有効な手段です。早期の弁護士相談を通じて、不起訴に向けた弁護活動を進めることが重要です。

痴漢で示談交渉を弁護士に依頼すべき理由

示談の流れ

示談を進めるにあたっては、加害者自身で進めるのは避けましょう。痴漢は性犯罪であり、被害者は加害者の行為によって深く傷ついていることが考えられます。

対応を誤った場合、被害者にさらなる精神的苦痛を与え、脅したと捉えられて最終的な処分が重くなる可能性もあります

被害者との間で適切に示談を締結するためには、弁護士によるサポートが欠かせません

弁護士であれば、被害者の心情に十分配慮したうえで示談交渉を進め、宥恕文言(加害者を許すという文言)付きの示談書を取り交わすことができる可能性が高まります。

また、示談が成立しなかったとしても、加害者側がどのように反省し努力を行ったかという経緯を弁護士から検察官に伝えることが可能です。

示談を締結するなど問題解決へ向けた努力を示すことで、不起訴処分を得る可能性が高まります。そのためには、まずはできるかぎり早期に弁護士に相談することが重要です。

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公務員が痴漢事件を起こした場合の処分

ここまでは民間企業における労働者が痴漢事件を起こした場合の処分を解説してきましたが、公務員が痴漢事件を起こした場合の処分についても確認しておきましょう。

民間より処分が厳しい理由と失職要件

公務員が痴漢事件を起こした場合、その処分は会社員よりも厳しいものとなると考えられます

公務員は国民の信頼を得て業務を遂行すべき立場にあります。そのため、業務上の痴漢はもちろん、私生活での痴漢であっても、悪質性によっては懲戒免職となる可能性が高くなるといえます。

特に重要なのが「失職」の要件です。公務員が「拘禁刑以上の刑」に処せられた場合、失職することが国家公務員法第38条・76条および地方公務員法16条・28条4項に定められています。

執行猶予付き判決であっても、拘禁刑の判決が確定すれば同様に失職します

痴漢行為には主に各都道府県の迷惑防止条例が適用されます。東京都の条例では、痴漢行為について「6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」とされています。

また、行為の悪質性によっては不同意わいせつ罪(刑法176条)が適用されることもあり、この場合の法定刑は「6か月以上10年以下の拘禁刑」となります。

痴漢による懲戒処分の指針と免職になるケース

罰金以下の刑に処せられた場合であっても、公務員は免職となる可能性はあります。刑事事件の手続きとは別に、各機関より行政処分が行われるためです。

国家公務員の懲戒処分については国家公務員法82条および人事院が定める「懲戒処分の指針について」に基づいて処分が行われます。

同指針の「公務外非行関係」では、公共の場所または乗物において痴漢行為をした職員に対し、「停職または減給」とすることが処分の基準として示されています。

一方、東京都の「懲戒処分の指針」では「免職または停職」とされており、国家公務員の指針よりも厳しい水準となっています

処分の基準は各自治体によって異なりますが、公務員への処分は民間よりも全般的に厳しいと認識しておく必要があります。

なお、地方公務員についても地方公務員法29条において国家公務員法とほぼ同様の懲戒処分に関する規定が定められています。

痴漢での解雇が無効(不当解雇)になるケース

労働契約法15条は、懲戒処分について以下のように定めています。

使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。

労働契約法15条

解雇に客観的な合理性と社会通念上の相当性がなければ、会社の懲戒解雇処分は無効となります。

痴漢の悪質性と処分内容が釣り合わない

痴漢の悪質性が低く、会社が受けた被害もほとんどないような事件であれば、解雇は相当性を欠いていると判断される可能性があります

たとえば、痴漢の初犯だった場合や、被害者との示談が成立している場合、最終処分が罰金だった場合などは悪質性の高い痴漢とはいえません。

逆に、不同意わいせつ罪に該当するような痴漢や、常習犯だった場合には、悪質性が高く解雇されやすいでしょう。会社名が報じられて世間の企業イメージがダウンした場合も同様です。

会社の解雇手続きに不備がある場合

会社は労働者を解雇する際、所定の手順を踏まなければなりません

労働基準法第20条には「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない」と定められています。

これを無視して、即日解雇されたような場合には、不当解雇として無効と判断される可能性があります

しかし、労働者の責に帰すべき事由に基づく解雇の場合は、必ずしも30日の予告が必要ではありません。

「労働者の責に帰すべき事由」とは、長期間にわたる無断欠勤や、事業所内での刑事犯などが該当します。そのため、事業所内での痴漢行為などは、即時解雇が有効になる可能性が高いです

痴漢の解雇に関するよくある質問

痴漢で逮捕・勾留されたら会社に連絡は入る?

警察や検察が、逮捕した被疑者の勤務先に連絡することは原則としてありません

業務に直接関係する事件でない限り、捜査機関が会社に対して逮捕の事実を通知することは通常ないとされています。

ただし、身柄拘束が長引いて欠勤が続いた場合マスコミによる実名報道があった場合逮捕時に職場関係者が居合わせた場合などには、事件が会社に知られるリスクがあります。

痴漢で前科がつくと転職・再就職に影響する?

痴漢事件で有罪判決が確定し前科がつくと、転職・再就職に影響が出る可能性があります

一般企業への転職の場合、法律上は前科があっても応募・採用を妨げる規定はありません。

しかし、採用選考で退職理由を問われる場面や、バックグラウンドチェックが行われる際に事実が発覚するリスクがあり、実務上は不利になるケースがあります。

一方、医師・弁護士・教員・宅地建物取引士など一定の国家資格が必要な職種では、法律上「一定の犯罪による有罪判決」が欠格事由として定められているものがあります

当該職種への復帰を希望する場合には、事前に確認が必要です。

痴漢で解雇されても退職金は支給される?

痴漢で解雇されても退職金は支給される可能性があります

退職金は「賃金の後払い的性格」を有しており、罪を犯したからといってそれまでの勤務実績が無に帰すというわけではありません。

多くの企業は懲戒解雇に伴う退職金の減額や没収の規定を設けています。しかし、そうした規定があるからといって、必ずしも懲戒解雇の際に有効に退職金を減額・没収されるとは限りません。

実際の判例をみても、退職金の減額・没収は「それまでの勤続の功を抹消又は減殺するほど著しい背信行為」があった場合に限るとしています。

痴漢で解雇が不安な方はアトム法律事務所へ

痴漢事件を起こしてしまっても、早期に弁護士へ相談することで、会社への発覚リスクを抑えながら事件を解決できる可能性があります

逮捕・勾留を回避し、被害者との示談によって不起訴を獲得することが、懲戒解雇を防ぐうえで最も有効な手段です。

「会社にバレる前に解決したい」「解雇されないか不安」という方は、一人で抱え込まず、まずは弁護士にご相談ください。

アトムの解決事例

こちらでは、過去にアトム法律事務所で取り扱った痴漢事件について、プライバシーに配慮したかたちで一部ご紹介します。

電車内の痴漢(不起訴処分)

通学途中の電車内で、隣に座っていた女性の太ももを触るなどの痴漢行為をしたとして、迷惑防止条例違反の容疑で逮捕された大学生の事案。過去に同種の犯罪で少年院に送致された経歴があり、ご両親が処分への影響を心配して逮捕翌日に相談に来られた。


弁護活動の成果

ご本人・ご家族と方針を協議のうえ、示談による早期解決を目指すこととし、逮捕直後に勾留阻止のための意見書を裁判官へ提出・勾留請求の棄却を実現し、逮捕から2日後に釈放を実現。

示談交渉では、被害者側から相場を大きく上回る金額が請求されたが、粘り強い交渉の結果、50万円での合意と宥恕(被害者を許す旨の意思表示)の取得に成功。

再犯防止策として通院を予定している旨も意見書に盛り込み検察官に伝えた。過去の少年院送致の経歴があったものの、迅速な示談成立と反省の情が評価され、最終的に不起訴処分となった。

最終処分

不起訴処分

泥酔女性への痴漢(不起訴処分)

カラオケ店で飲酒中、意識を失い抗拒不能となった女性に対して友人がわいせつ行為に及んだ際、止めることなく携帯電話で撮影したとして準強制わいせつ(現在は不同意わいせつ罪)の容疑をかけられた事案。警察による事情聴取など捜査の開始を受け、逮捕をおそれて相談に来られた。


弁護活動の成果

相談の翌日に逮捕されたが、受任後すぐに被害者との示談交渉を開始。当初は共犯者が容疑を一部否認していたため被害者の怒りは大きく、交渉は難航した。

その後、共犯者が事実を認めたことで交渉が進展し、依頼者の反省の意を丁寧に伝えながら粘り強く話し合いを続けた結果、示談金150万円での合意と宥恕の取得、さらに告訴の取り消しにも成功した。

親告罪ではなかったが、告訴の取り消しが評価され依頼者は釈放。その後、検察官から不起訴処分と判断され、前科がつくことなく事件は終了した。

最終処分

不起訴処分

より多くの事案をご確認されたい方は『痴漢の個別事件データベース』をご覧ください。

痴漢の解雇問題はアトム法律事務所へお任せ

アトム法律事務所は、痴漢事件をはじめとする刑事事件を取り扱っている弁護士事務所です。

示談交渉・勾留阻止・不起訴獲得といった弁護活動を通じて、依頼者の職場・生活への影響を最小限に抑えることを全力でサポートします。

ご依頼者様の声

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です

アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

被害者との示談が成立し会社から解雇されずに済みました。

ご依頼者様からのお手紙(被害者との示談が成立し会社から解雇されずに済みました。)

(抜粋)結果的に逮捕され20日間勾留されてしまったのですが、先生の的確な判断と行動により、被害者の方とは示談が成立し、解雇されるであろうと思っていた会社にも残る事が出来ました。このような結果になったのは、逮捕後も会社と頻繁に連絡をとってくださり、何度も面会に足を運んで下さった先生のおかげです。本当にありがとうございました。

検察への働きかけや職場対応により職場での立場が回復しました。

ご依頼者様からのお手紙(検察への働きかけや職場対応により職場での立場が回復しました。)

(抜粋)勾留請求却下、嫌疑不十分以上での不起訴の獲得のため、色々な事をして頂きました。検察への働きかけはもちろんのこと、私が職場において不利益を被ることがないように意見書の作成もして頂きました。おかげさまで、逮捕され捜査対応となったことにより存在した偏見の目がなくなり、職場での立場も回復しました。

24時間365日相談予約受付中

弁護士へはご相談が早ければ早いほど、多くの時間を弁護活動に充てることが可能です。痴漢事件でお悩みの方は、アトム法律事務所までご相談ください。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了