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痴漢で自首を検討している方へ|弁護士同行で逮捕・起訴を回避

痴漢で自首を検討|弁護士同行で逮捕・起訴を回避

痴漢事件を起こし自首を検討している方に向け、この記事では、痴漢で自首するメリットを解説します。

お一人で自首するのが不安という方は、弁護士同行の上で自首することをおすすめします。弁護士同行の上で自首すれば、自首のメリットをさらに高める効果が期待できます。

アトム法律事務所は、刑事弁護に注力する事務所として、痴漢事件の弁護活動も積極的に行っています。

自首が不安な方は、以下の電話番号からお気軽にご連絡ください。

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痴漢事件を起こしたら自首した方がいい?

痴漢行為で成立する犯罪は?

まず始めに痴漢行為で成立する犯罪を確認しておきましょう。

痴漢の場合、迷惑防止条例違反か強制わいせつ罪が成立するケースが多いです。

東京都の迷惑防止条例違反の場合、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。

強制わいせつ罪が適用される事例もあり、その場合には6か月以上10年以下の懲役に処されます。強制わいせつ罪は罰金刑のない重い犯罪です。

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自首の成立要件とは?

自首とは、犯人が捜査機関に対し、自分の犯罪事実を申告してその処分にゆだねる意思表示を意味します。

自首として認められるためには以下の要件をすべて満たさなくてはいけません。

1.自発的に自分の犯罪事実を申告すること

例えば、警察の捜査を受けてから犯罪事実を認めても自首にはなりません。

2.自己の訴追を含む処分を求めること

犯罪事実の一部をわざと隠すなど、甘んじて刑を受けるという意思が認められないような申告は自首にはなりません。

3.捜査機関に対する申告であること

『捜査機関』とは、検察官または司法警察員を意味します。それ以外の機関に申告しても自首にはなりません。

4.捜査機関に発覚する前の自首であること

犯罪事実及び犯人が発覚する前に申告しなければ自首にはなりません。
なお、犯罪事実は発覚していても、犯人が誰であるかが発覚する前であれば、自首は成立します。

自首の法的な効果とは?

自首をすると刑が減軽される可能性があります。

罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

刑法42条1項

刑の減軽においてどの程度刑の程度を減らすかという点についても、量刑ごとにルールが定められています。

元々の刑刑の減軽後
死刑無期の懲役もしくは禁錮または10年以上の懲役もしくは禁錮
無期懲役・無期禁錮7年以上の有期懲役または禁錮
有期懲役・有期禁錮刑の長期と短期を1/2に減じる
罰金上限の金額と下限の金額を1/2に減じる

例えば、痴漢によって東京都の迷惑防止条例違反に問われた場合、本来の量刑は6か月以下の懲役または50万円以下の罰金です。これは1か月~6か月の範囲の懲役刑か、1万円~50万円の範囲の罰金刑が科せられることを意味します。

しかし刑の減軽が認められた場合には、半月以上3か月以下の懲役または5000円以上25万円以下の罰金の範囲で刑が科せられることになります。

量刑が大幅に下がる可能性があるわけです。

自首のメリットとは?弁護士に依頼すべき?

痴漢の自手を弁護士に依頼すべき理由

痴漢事件での自首は、弁護士に同行してもらうのがおすすめです。弁護士同行の上で自首すると、一人で自首するよりも多くのメリットがあります。

具体的なメリットは以下の5つです。

自首のメリット

  • 逮捕・勾留されない可能性が高まる
  • 不起訴処分の可能性が高まる
  • 取調べのアドバイスを聞ける
  • 示談交渉も進められる
  • 家族や職場に痴漢事件について知られずに済む可能性が高まる

以下で各メリットについて詳しく解説します。

メリット①逮捕・勾留されない可能性が高まる

自首すると逮捕・勾留を回避できる可能性が高くなります。

逮捕・勾留は犯罪を犯したという嫌疑に相当性があり、逃亡や証拠隠滅のおそれが認められるときに行われます。

逮捕の要件

自首したという事実は、今後刑事手続きを誠実に受ける用意があるという事を示す証拠となります。

つまり逃亡・証拠隠滅のおそれがないと認められやすくなり、逮捕されない可能性が高くなるのです。

さらに弁護士は、自身が窓口となって今後必ず被疑者を出頭させることや、早急に示談を進める予定であること等を意見書にまとめ警察に提出できます。
弁護士に相談してから自首すれば、逮捕・勾留されない可能性をさらに効果的に高めることができるのです。

メリット②不起訴処分の可能性が高まる

検察官は、起訴・不起訴を決定する際に被疑者の反省の有無・程度も重視します。
自首をしたという事実は、被疑者が反省しているということを示す証拠となり、不起訴処分となる可能性をあげることに貢献します。

自首は反省を示す有効な手段です。もっとも、ご自分の言葉でうまく反省の気持ちを伝えられるか不安な方もいらっしゃると思います。そのような方は、ぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士は、ご相談者様が自首を決意した経緯を丁寧に聴き取り、不起訴につながるよう捜査機関に説明します。

具体的には、逮捕を回避したかったという動機にとどまらず、真摯な反省・謝罪の気持ちから自首を決意した旨を書面や口頭で効果的に説明できます。

メリット③取り調べのアドバイスを聞ける

自首をすると捜査機関から取調べ(事情聴取)を受けます。すでに被害届が提出されていれば、自首当日に取り調べを受ける可能性があります。

一方、被害届が提出されていない事案では、被害者特定後にあらためて被疑者が呼び出される可能性があります。

いずれにせよ、取り調べで何をどう供述するかは起訴・不起訴の判断に大きく影響します。

弁護士に依頼すれば、取調べの適切な対応について事前にアドバイスを聞けます。弁護士同行時に取り調べが実施されれば、警察署内に待機中の弁護士にすぐに質問できるメリットもあります。

メリット④示談交渉も進められる

事案によっては、自首同行と並行して示談交渉も進められるケースがあります。

示談というのは民事的な賠償責任を話し合いによって解決する手続きです。加害者が被害者に賠償金を支払って、民事的な損害賠償を果たします。

弁護士は、自首に同行した際、示談交渉が進行中であることを警察に説明します。自首に加え、示談に向け具体的に行動している事実が加われば逮捕回避の可能性がより高まるでしょう。

痴漢事件は、初犯で犯行態様も悪質でなければ、示談成立によって不起訴処分になる可能性も高くなります。

メリット⑤家族や職場に痴漢事件について知られずに済む可能性が高まる

痴漢後に逃走しても、電車内や路上の防犯カメラ、目撃者の証言等をもとに後日逮捕される可能性はゼロではありません。場合によっては、被害者が痴漢行為をスマホで撮影している可能性もあります。

後日逮捕されるケースでは、警察が突然自宅や職場にやってくる可能性があります。そうなれば、痴漢事件について家族や上司に知られるリスクがあります。

弁護士同行の上で自首すれば、これらのリスクを回避できる可能性があります。

また、自首すると警察から身元引受人を求められるケースもあります。場合によっては弁護士が身元引受人になることも可能ですので、家族に知られたくない方はぜひご相談ください。

痴漢事件について自首するデメリット

デメリット①逮捕・勾留される可能性を否定できない

痴漢事件で自首する場合、デメリットもあります。

一点目は逮捕・勾留の可能性を完全に否定することはできないという点です。
犯行態様が悪質、痴漢の前科がある等、刑事処分を重くする事情があると逮捕・勾留の可能性も上がります。

このような事例では、自首をきっかけに逮捕・勾留されてしまうおそれがあります。

デメリット②刑事処分を受ける可能性が生じる

自首をした事実は情状面で有利な証拠となりますが、それでも事件によっては起訴されて刑が科される可能性があります。

痴漢で自首するならまずは弁護士に相談

痴漢で自首するかどうかは弁護士に相談するのが最適

痴漢事件で自首する場合、弁護士に直接相談するのが最善の方法です。
痴漢行為の内容等から弁護士は今後の捜査の見通しを立てて、依頼者の方を適切にサポートすることができます。
自首によって生じる心理的な負担を軽減しながら、不起訴処分獲得のための活動を早期から始めることができます。

弁護士の選び方のポイントは、痴漢事件の豊富な弁護経験があるかどうかです。

アトム法律事務所の弁護士は、数多くの痴漢事件で逮捕回避や不起訴処分を獲得した実績があります。精神的にもご依頼者様をしっかりサポートします。弁護士費用についても、事前に丁寧にご説明しますのでご安心ください。

痴漢事件で自首するかお悩みの方は、いつでもお気軽にご相談ください。

痴漢事件で自首同行を依頼する場合の弁護士費用は?

弁護士に自首同行を依頼する場合の相場は20万円~30万円です。

自首同行以外の弁護士費用として、着手金や成功報酬も発生します。成功報酬とは、逮捕回避や不起訴処分獲得が実現したときに発生する費用です。

弁護士費用は事務所ごとに設定金額が異なります。契約前に納得行くまで丁寧に説明してくれる事務所を選ぶようにしましょう。

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アトム法律事務所 所属弁護士