
この記事では、痴漢をしてしまい、自首すべきか悩んでいる方に向けて、自首の判断に必要な情報を詳しく解説します。痴漢で自首するメリット・デメリット、自首の方法、弁護士に相談すべきかどうかなどを知りたい方はぜひ最後までご覧ください。
自首することに不安を感じている方は、弁護士に自首同行してもらうことをおすすめします。弁護士同行のうえで自首をすれば、逮捕の可能性を低くすることができるでしょう。

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
痴漢は自首したほうがいい?
痴漢事件は、自首することで不起訴の可能性を高めたり、刑を減軽できたりすることがあります。ただし、事案によっては自首よりも示談交渉などを優先すべき場合もあるため、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
痴漢で自首すると何罪に問われる?
痴漢で自首する場合、迷惑防止条例違反の罪や、不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)が成立するケースが多いでしょう。
痴漢事件の刑罰
迷惑防止条例違反*¹ | 不同意わいせつ罪 | |
---|---|---|
痴漢行為の例 | 服の上から触る | 服の中に手を入れて触る |
刑罰 | 6か月以下の懲役刑または 50万円以下の罰金刑 | 6か月以上10年以下の拘禁刑 |
*¹ 東京都の場合
迷惑防止条例とは、都道府県ごとに制定されているルールで、痴漢行為のほか、つきまとい、盗撮、客引きなどを罰する規定がおかれています。東京都の迷惑防止条例に違反する痴漢の場合、「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」に処されます。
一方、痴漢が不同意わいせつ罪に問われた場合は、「6か月以上10年以下の拘禁刑」に処されます。不同意わいせつ罪には罰金刑がなく、刑罰が重い犯罪です。
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・痴漢はどのような犯罪になる?
・痴漢で捕まったらどうなる?痴漢事件の取り調べ対応のポイントとは
自首が成立しない痴漢事件とは?
自首とは、犯人が捜査機関に対し、自ら、自分の犯罪事実(痴漢をした事実)を申告してその処分にゆだねる意思表示を意味します。
自首の成立要件は、以下の4要件です。この4要件をすべて満たさなければ、痴漢事件の自首は成立しません。
自首の成立要件
- 自発的に自分の犯罪事実を申告すること
- 自己の訴追を含む処分を求めること
- 捜査機関に対する申告であること
- 捜査機関に発覚する前の自首であること
1.自発的に自分の犯罪事実(痴漢)を申告すること
自首が成立するには、自ら痴漢事件を申告する必要があります。警察の捜査を受けてから、痴漢の犯罪事実を認めても自首は成立しません。
すでに被疑者として呼び出されたり、逮捕されたりしている場合に、取調べで痴漢事件を自白したとしても、それでは自首は成立しません。
2.自己の訴追を含む処分を求めること
犯罪事実の一部をわざと隠したり、犯行をほのめかしたりする程度の申告では、訴追を含む処分を求めるという自首の要件に該当しません。
素直に刑罰を受ける意思が認められない申告では、自首は成立しません。
3.捜査機関に対する申告であること
自首が成立するには、痴漢事件を申告する相手も重要です。自首をすべき「捜査機関」とは、検察官または司法警察員を意味します。
検察官や司法警察員以外の捜査官に対して、痴漢事件を告白しても、自首は成立しません。
4.捜査機関に発覚する前の自首であること

自首が成立するには、犯罪事実および犯人が発覚する前に、痴漢の事実を申告する必要があります。
犯罪事実が発覚していても、犯人が誰であるかが発覚する前であれば、自首は成立します。
痴漢の現場で被害者が通報するのを横目に逃走した際、落とし物をして身元がバレてしまっていた場合などは、出頭しても自首が成立しません。
自首には一定の成立要件があります。ご自身のケースで自首が可能なのか、一度弁護士に相談しておきましょう。以下の記事も併せてお役立てください。
関連記事
・自首すると減刑や逮捕にどれくらい影響がある?自首の要件や方法を解説
自首の法的な効果とは?刑罰が軽くなる?
自首をすると、刑が減軽される可能性があります。
かりに裁判になった場合、裁判官は痴漢事件にまつわる事情を考慮して、実際の刑罰を決めます。
自首は被告人にとって有利な事情であり、法律では「自首したときは、刑を減軽することができる」と規定されています。
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
刑法42条1項
もっとも自首をすることで必ず痴漢の刑罰が軽くなるとは限りません。刑が減軽されるかどうかは、あくまで裁判官の裁量しだいです。しかし、自首で刑罰が軽くなる場合は、もともとの刑罰の半分以下まで軽くなる可能性があります。
刑が減軽された後の刑罰
- 迷惑防止条例違反
「1か月~6か月以下の懲役または1万円~50万円以下の罰金」→「0.5か月~3か月以下の懲役または5000円~25万円以下の罰金」 - 不同意わいせつ罪
「6か月~10年以下の拘禁刑」→「3か月~5年以下の拘禁刑」
痴漢で自首するメリットとは?
痴漢で自首するメリット(1)逮捕・勾留の回避
自首すると逮捕・勾留を回避できる可能性が高くなります。
自首をすると、逮捕や勾留の要件を満たさないと判断されやすくなるのです。
逮捕要件と自首

逮捕は、犯罪を犯したという嫌疑に相当性があり、「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」がある場合に行われる手続きです。
自首したという事実は、今後刑事手続きを誠実に受ける用意があることを示す証拠となります。そのため自首したことで「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」がないと認められやすくなり、逮捕されない可能性が高くなります。
なお、警察署まで自首に出向いた場合は、逮捕されずに、その日中に釈放してもらえることが多いでしょう。
弁護士の役割
弁護士が自首に同行する場合は、弁護士が口頭なり書面なりで、逃亡しないことや証拠隠滅をしないことを、捜査官に念押ししてくれます。
たとえば、弁護士が窓口となって今後必ず被疑者を出頭させることや、早急に示談を進める予定であること等を意見書にまとめ、弁護士から警察に対して提出する等の対応をとることができます。
弁護士と自首同行することで、逮捕・勾留されない可能性をさらに効果的に高めることができるのです。
痴漢で自首するメリット(2)不起訴処分の可能性が高まる
検察官は、起訴・不起訴を決定する際に被疑者の反省の有無・程度も重視します。
自首をしたという事実は、被疑者が反省しているということを示す証拠となり、不起訴処分となる可能性を高めます。
弁護士の役割
自首は反省を示す有効な手段です。もっとも、ご自分の言葉でうまく反省の気持ちを伝えられるか不安な方もいらっしゃると思います。そのような方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士は、ご相談者様が自首を決意した経緯を丁寧に聴き取り、不起訴につながるよう捜査機関に説明します。
具体的には、逮捕を回避したかったという動機にとどまらず、真摯な反省・謝罪の気持ちから自首を決意した旨を書面や口頭で効果的に説明できます。
痴漢で自首するメリット(3)実名報道を回避できる
痴漢事件で逮捕を回避できれば、実名報道される可能性を低減させることができます。報道されるタイミングは逮捕直後や、逮捕後に検察官送致された後が多いです。つまり、逮捕を回避すれば、報道されるリスクをきわめて減らすことができます。
特に事件が実名報道されてしまうと、社会的なデメリットが非常に大きくなります。自首することで逮捕を回避できれば、報道も回避できる可能性が高まります。
弁護士の役割
実名報道されるかどうかは、捜査機関が報道機関に情報提供するかどうかにゆだねられています。弁護士から、報道機関に情報をださないことを求める上申書を提出するなどして、警察にかけあうことは可能です。
痴漢で自首するメリット(4)職場や家族にバレるリスクを抑えられる
痴漢後に逃走しても、電車内や路上の防犯カメラ、目撃者の証言等をもとに後日逮捕される可能性はゼロではありません。場合によっては、被害者が痴漢行為をスマホで撮影している可能性もあります。
後日逮捕されるケースでは、早朝、会社の出勤前に、警察が突然自宅にやってくる可能性や、勤務中に職場にやってくる可能性があります。そうなれば、痴漢事件について家族や上司に知られるリスクがあります。
逮捕される前に自首すれば、周囲に痴漢事件が知られるリスクを抑えられます。
弁護士の役割
弁護士同行のうえで自首すれば、職場や家族にバレるリスクを回避できる可能性を高めます。
また、自首すると警察から身元引受人を求められるケースもあります。弁護士が身元引受人になることも可能ですので、家族に知られたくない方はぜひご相談ください。
痴漢の自首を弁護士相談すべき?
弁護士相談すべき理由
痴漢事件での自首は、弁護士に同行してもらうのがおすすめです。弁護士同行の上で自首すると、一人で自首するよりも多くのメリットがあります。
具体的なメリットは以下の4つです。
弁護士に自首同行してもらうメリット
- 自首同行を依頼できる
- 身元引受人になってもらえる
- 痴漢の取り調べのアドバイスを聞ける
- 痴漢の示談交渉も進められる
以下で各メリットについて詳しく解説します。
(1)弁護士に自首同行を依頼できる
痴漢事件ということもあるし、ひとりで自首をするのは不安がつきまとうという場合もあるでしょう。
刑事事件に強い弁護士であれば、依頼者の自首に同行して、心の支えになるとともに、適切な弁護活動をおこなうことができます。
自首をすれば逮捕や勾留を回避できる可能性を高めることができますが、弁護士の自首同行はさらに効果をあげることが期待できます。
(2)弁護士が身元引受人になる
自首をした場合、警察への出頭を確保できる身元引受人がついてれば、逮捕の可能性を下げることができます。
通常、ご家族が身元引受をするケースが多いものです。ですが、痴漢事件の場合は、ご家族にふせておきたいと考える方も多いものです。
そのような場合、弁護士が痴漢事件の身元引受人になることができます。信頼できる弁護士を見つけて、自首の相談をおこない、身元引受人になってくれる弁護士に依頼するとよいでしょう。
(3)取り調べのアドバイスを聞ける
自首をすると、自首調書の作成のほか、捜査機関から取調べ(事情聴取)を受けることになります。
その時点ですでに痴漢の被害届が提出されていれば、自首の当日に取り調べを受ける可能性があります。
一方、痴漢の被害届が提出されていない事案では、被害者特定後にあらためて被疑者が呼び出される可能性があります。
いずれにせよ、取り調べで何をどう供述するかは起訴・不起訴の判断に大きく影響します。
供述した内容は供述調書に記録され、署名押印した供述調書の内容はあとから撤回できません。
弁護士に依頼すれば、取調べの適切な対応について事前にアドバイスを聞けるので、困ったときの対処法が分かります。
弁護士が同行した時に取り調べが実施されるケースでは、必要であれば、弁護士が警察署内に待機し、すぐに弁護士に質問できる環境を整えることも可能です。
(4)痴漢の示談交渉も進められる

事案によっては、自首同行と並行して示談交渉も進められるケースがあります。
示談というのは、民事的な賠償責任を話し合いによって解決する手続きです。示談金なしで示談できることもありますが、一般的には加害者が被害者に賠償金を支払って、民事的な損害賠償を果たして和解する流れになるでしょう。
痴漢の示談交渉では、被害者が加害者と直接連絡をとりたくないと考えるケースも多々あります。そのため弁護士をたてることで、示談交渉をやっと開始できるというパターンも少なくありません。
自首の時点で、すでに示談交渉を開始出来ている場合、弁護士は、自首同行をおこない、警察に対して、示談交渉中であることを説明します。自首に加え、示談に向け具体的に行動している事実が加われば、逮捕回避の可能性がより高まるといえるでしょう。
痴漢事件は、初犯で犯行態様も悪質でなければ、示談成立によって不起訴処分になる可能性も高くなります。
自首同行については関連記事でもわかりやすく解説しているので、参考にお読みください。
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・自首同行のメリットと必要性は?自首同行の流れや弁護士費用のポイント
痴漢事件について自首した場合のデメリット
痴漢で自首するデメリット(1)逮捕・勾留される可能性を否定できない
痴漢事件で自首する場合、デメリットもあります。
痴漢で自首するデメリットは、逮捕・勾留の可能性を完全に否定することはできない点です。
犯行態様が悪質、痴漢の前科・前歴がある等、刑事処分を重くする事情があると逮捕・勾留の可能性も上がります。
このような事例では、自首をきっかけに逮捕・勾留されてしまうおそれがあります。
逮捕された場合の流れ
警察官の逮捕後は48時間以内に、検察官に痴漢事件が引き継がれます(送致)。その後、24時間以内に勾留請求されれば、さらに最長20日間勾留され、身体拘束が続く可能性があります。
つまり、逮捕されると事件が起訴されるかどうか決まるまで、最長23日間身体拘束が続く可能性があるのです。
もし逮捕されてしまったら、弁護士に依頼して、その後の勾留を阻止する弁護活動をおこなってもらう必要があるでしょう。

痴漢で自首するデメリット(2)痴漢の刑事処分を受ける可能性が生じる
自首をした事実は、情状面では有利な証拠となります。
しかし、それでも事件によっては起訴されて、刑事裁判にかけられ、刑罰が科される可能性があります。
痴漢の自首でよくある質問
Q.痴漢で自首するにはどうすればいい?
お一人で痴漢事件を自首をする場合は、最寄りの警察署に出頭すればよいでしょう。ただし、自首をできる捜査官は限られています。そのため、しかるべき役職の警察官や検察官にアプローチしなければ自首は成立しません。
なお、示談成立により刑事事件化しない痴漢事件も多いので、自首をする前に示談交渉にとりかかるほうが良い場合もあります。
また、痴漢の被害届が提出されていないケースなど痴漢の証拠が無い場合は、事実上、自首を受理してもらえないときもあります。
誰しも刑事事件に慣れているわけではありません。イレギュラーな事態に臨機応変に対応するためにも、自首をする前の弁護士相談、弁護士の自首同行は欠かせないものでしょう。
参考
司法警察員たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、この節に定めるところにより、これを受理しなければならない。
犯罪捜査規範63条1項
Q.痴漢で自首した後の流れは?
自首をした後は、自首調書が作成されます。自首調書には、おこしてしまった痴漢事件の概要、自首の経緯などが記載されます。
なお自首をしても自首調書が作成されない場合があります。すでに被疑者として特定されている場合や、担当者が自首が成立しない事件であると誤解している場合は特に問題です。
自首調書を作成してもらえない場合は、その理由を確認して早期に対応する必要があります。
Q.痴漢で自首したら、会社や妻にバレる?
弁護士が身元引受人となることで、警察・検察などの捜査機関に対して、痴漢事件について会社やご自宅へ連絡をしないよう要望することが可能です。
痴漢事件は路上や電車内といった外出先でおこなわれ、盗撮などと違いデータが残ることもないので、ご自宅などに家宅捜索が入る可能性も低いといえるでしょう。
そのため弁護士の自首同行があれば、会社や奥様に痴漢事件を知られる可能性を下げることができます。
ただし、いかなる捜査をおこなうかは、捜査機関に委ねられます。会社や家族への連絡をしないように要望をだしたとしても、捜査官しだいであるという点はご留意ください。
Q.痴漢の自首で逮捕を回避できたら、事件終了ですか?
痴漢事件が終了するのは、被害者との示談で刑事事件化しないことを約した場合、検察官によって不起訴処分が出された場合、刑事裁判で結論が確定した場合のいずれかです。
痴漢の自首が受理された際、逮捕を回避できたという場合でも、痴漢事件の捜査そのものは続くでしょう。自宅で普段生活を送りながら、呼び出しがあった時だけ警察署に出頭し、取調べを受けることになります。このような逮捕されない事件のことを、在宅事件と呼びます。
在宅事件では、警察が一通り捜査を終えたら、検察官に捜査資料が引き継がれます(書類送検)。その後、検察官によって起訴・不起訴の判断がされます。
痴漢事件をおこしたのが事実であっても、痴漢の前科・前歴、余罪の有無、被害者の人数、痴漢行為の状況、示談の成否などが考慮されて、不起訴処分がだされるケースもあります。

Q.自首すれば、痴漢は不起訴になる?
自首をしたからといって、痴漢事件が不起訴になるとは限りません。
不起訴は、主に「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」の3種類があります。
不起訴になる痴漢事件
- 嫌疑なし
痴漢の被疑者について人違いだったことが明らかになったetc. - 嫌疑不十分
証拠が不十分で痴漢を立証できないetc. - 起訴猶予
被疑者が痴漢事件をおこしたことは証拠上明白だが、被疑者の性格、年齢、境遇、犯罪の軽重と情状、犯罪後の情況などからして、検察官が起訴しない判断をするもの
たとえば、自首の時点ですでに、痴漢事件で成立する犯罪の公訴時効を迎えていたような場合は、訴訟条件を欠くので不起訴となります。
また、自首をするほど反省していることに加えて、被害者との示談が成立しており、痴漢の被害状況が比較的軽微なもので、初犯の痴漢事件だったというような場合は、検察官の判断により起訴猶予(という類型で不起訴)になる可能性があるでしょう。
Q.痴漢の自首で刑罰はどのくらい軽くなる?
自首の場合、裁判官の判断によって、本来、その犯罪について法律上明記されている刑罰よりも刑の刑罰が言い渡されることがあります。このような刑罰の減軽のことを、法律上の減軽と呼びます。
どのの程度、刑罰を軽くするかという点については、量刑ごとにルールが定められています。
元々の刑 | 刑の減軽後 |
---|---|
死刑 | 無期の懲役もしくは禁錮または10年以上の懲役もしくは禁錮 |
無期懲役・無期禁錮 | 7年以上の有期懲役または禁錮 |
有期懲役・有期禁錮 | 刑の長期と短期を1/2に減じる |
罰金 | 上限の金額と下限の金額を1/2に減じる |
たとえば、痴漢によって東京都の迷惑防止条例違反に問われた場合、自首が成立して、裁判官によって法律上の減軽が認められたときは、刑罰が0.5か月以上3か月以下の懲役または5000円以上25万円以下の罰金の範囲まで、軽くなるといえます。
東京都の迷惑防止条例違反の痴漢の刑罰については、本来の量刑は6か月以下の懲役または50万円以下の罰金です。(これは1か月~6か月の範囲の懲役刑か、1万円~50万円の範囲の罰金刑が科せられることを意味します。)
自首をした場合は、量刑が大幅に下がる可能性があるわけです。
痴漢で自首すべきか迷ったら弁護士に相談
痴漢で自首するかは弁護士相談が最適
痴漢事件の自首でお悩みの場合は、自首をする前に、弁護士に直接相談するのが最善の選択です。
痴漢行為の内容等から、弁護士は今後の捜査の見通しを立てたり、被害者の方との示談交渉の予定を立てたりして、依頼者の方を適切にサポートすることができます。
自首よりも示談交渉を優先すべき事案であれば、示談を成立させて刑事事件化を回避する方針をとることもできるでしょう。
自首を優先すべき事案であれば、自首同行をおこない、自首によって生じる心理的および物理的な負担を軽減しながら、不起訴処分獲得のための弁護活動を早期から始めることができます。
ただ自首の判断、痴漢の示談交渉は事案に応じて適切に対応しなければならない問題です。そのため、痴漢事件の経験豊富な弁護士事務所を選択するのがよいでしょう。
弁護士の選び方のポイントは、痴漢事件の豊富な弁護経験があるかどうかです。
アトム法律事務所の弁護士は、設立当初から現在に至るまで、数多くの痴漢事件で逮捕回避や不起訴処分を獲得した実績があります。精神的にもご依頼者様をしっかりサポートします。
弁護士費用についても、事前に丁寧にご説明しますのでご安心ください。
痴漢事件で自首するかお悩みの方は、いつでもお気軽にご相談ください。
痴漢事件で自首同行を依頼する場合の弁護士費用は?
痴漢事件の自首同行のみの弁護士費用の相場は、約20万円~30万円程度でしょう。
ただし、たいていの場合、刑事事件の弁護活動全体の依頼をして、その中で自首同行をしてもらうことになるのではないでしょうか。
自首同行以外の弁護士費用としては、着手金、成功報酬、出張日当、実費などが発生します。着手金は弁護活動を依頼する際にかかる費用、成功報酬は逮捕の回避や不起訴処分の獲得などが実現したときに弁護活動の成果に対して発生する費用です。
そのため自首同行によって逮捕を回避できた場合は、自首同行のみの費用のほかに、少なくとも着手金、逮捕回避の成功報酬も必要となるものでしょう。
弁護士費用は事務所ごとに設定金額が異なります。弁護士費用は、弁護士相談の際に、弁護士に直接確認することができます。契約前に納得行くまで丁寧に説明してくれる事務所を選ぶようにしましょう。
アトム法律事務所弁護士法人では、各支部で弁護士費用の料金体系を統一し、明瞭な弁護士費用をこころがけています。ご不明点等があればご遠慮なく、相談担当弁護士までおたずねください。
アトムの解決事例(1)痴漢で自首
電車内において、被害者女性のスカートや下着の中に手を入れたとされる痴漢事案。駅員室に連行される際に逃走するも、後のことが心配になり弁護士に相談するに至った。後に迷惑防止条例違反として検挙された。
弁護活動の成果
警察への出頭に同行し身柄拘束をしないよう要請したところ在宅事件となった。被害者に謝罪と賠償を尽くして示談を締結し不起訴処分となった。
アトムの解決事例(2)痴漢で自首
電車内において、被害者女性の臀部をスカートの上からなでる等の痴漢行為をしたとされるケース。なお依頼者は被害者に腕をつかまれたが振り切って逃亡していた。
弁護活動の成果
依頼者の意向に沿い顧問としてアドバイスを行った他、意見書や添付資料等の作成に協力した。
24時間つながる相談予約受付窓口は?
アトム法律事務所では24時間365日つながる相談予約受付窓口を開設しています。
ご家族や会社勤務の手前、日中には電話予約を取りづらいなどお悩みの方もいるでしょう。
アトム法律事務所の相談予約受付窓口は、常にスタッフが待機しているので、深夜でもつながります。
弁護士相談の枠には限りがあるので、今迷っている方は、まずはお電話いただき、相談予約の枠を押さえてください。
痴漢事件は、自首や示談など適切な対応をとれば、不起訴になる可能性のある犯罪です。
早期解決を目指すなら今すぐ行動にうつしましょう。
お電話お待ちしています。