1. »
  2. »
  3. カップル・夫婦でも同意がなければ不同意性交等罪になる?同性カップルの場合は?

カップル・夫婦でも同意がなければ不同意性交等罪になる?同性カップルの場合は?

カップル・夫婦同意なしの性行為

カップルや夫婦間で性行為をするとき、パートナーから同意をとっていますか?

恋人同士や夫婦であっても、同意のない性行為は不同意性交等罪に問われる可能性があります。

恋人や夫・妻と性行為をして、後になって「本当は嫌だった」と訴えられてしまった場合、どう対処すればよいのでしょうか。

恋人・夫婦なのだから、同意を得ることなくいつでも性行為をしても問題ないというのは間違いです。しかし、性行為のたびに毎回同意してもらうのも現実的ではないでしょう。

この記事では、カップルや夫婦間での不同意性交等罪について解説します。

どのようにパートナーから同意を取ればいいのか、もし事後になって不同意だったと言われたらどうすればいいのかなど、ご不安な方は参考にしてみてください。

刑事事件でお困りの方へ
無料相談予約をご希望される方はこちら
tel icon
24時間365日いつでも相談予約受付中 0120-204-911

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

カップル・夫婦でも同意のない性行為は不同意性交等罪

カップル・夫婦でも性交等に同意は必要

一般的に、夫婦間には性行為を求める権利とそれに応じる義務があるとされています。

しかし性交に応じる義務があるからといって、同意を得ずに性行為に及んでもよいというわけではありません

性交に応じる義務は法律に明記されているわけではなく、これを果たさなければ、離婚事由になるということを意味しているに過ぎません。

そのため、嫌がる夫・妻と無理やり性行為をすると、不同意性交等罪に問われる可能性が出てきます

関連記事

不同意性交等罪とは?いつから適用される?強制性交との違いについて解説

同性カップルの性行為の場合は?

不同意性交等罪は異性間だけでなく、同性間にも適用されるため、同性カップルの場合でも、性行為の際には同意が必要です。

同性間の性行為の場合には、挿入行為を伴わないケースも多いでしょう。しかし、口腔性交や肛門性交、指や性玩具を膣や肛門に挿入するわいせつな行為も不同意性交等罪に該当する場合があります

異性同士でなくとも、性的な行為をする前にはきちんと同意をとらなければなりません。

交際相手・パートナーからの性行為の同意は口頭だけでいい?

密室における性行為に関して、口頭で同意を得ていたとしても、本当に同意があったかどうかを証明するのは極めて困難です

性行為をするたびに同意書を作り、互いにサインをしておけば有力な証拠となりますが、全く現実的ではないでしょう。

実務上、互いの主張のどちらが信頼できるか判断するための証拠としては、性行為の事前事後にどのようなやり取りをしていたのか分かるメールやメッセージなどが重要となります。

別れた後に不同意だったなどと主張された場合、対抗する手段となるため、安易に削除しないようにしましょう。

同意の証明のために性行為を盗撮すると撮影罪

性行為の様子を撮影しておけば、不同意ではないと証明できるかもしれませんが、相手の許可を得ずに性交等を撮影すると、撮影罪に問われる可能性が高いです

特に、性行為後に不同意だったと訴えられているケースで、実は撮影していた映像があると申し出ると、相手の被害感情がより強まることもあるでしょう。

撮影罪については『撮影罪(性的姿態等撮影罪)とは?犯罪となる撮影行為や条例との違いについて解説』の記事をご確認ください。

交際相手・パートナーから不同意性交と言われたらどうすればいい?

交際相手やパートナーから、後になって不同意性交だと訴えられたら、弁護士に相談して今後の対応についてアドバイスしてもらいましょう

性行為後、相手がすぐに警察に相談したのであれば、近日中に取り調べを受けることになるかもしれません。

相手から慰謝料を請求されているだけの段階でも、対応を間違えれば警察に被害届が出され、捜査される可能性があります。

すでに説明した通り、性行為に同意していたのか、本当に不同意だったのかについては、客観的な証明はほぼ不可能です。

しかし、被害者が不同意性交だったと主張し、加害者が同意の上での性交だったと主張している場合、警察は被害者側の意見を重視する傾向があります。

警察から取り調べに来てほしいと連絡が入ったら、出頭するまでに弁護士に相談することをおすすめします。

カップル・夫婦の不同意性交でトラブルになりうるケース

性行為の時点では同意していたのに後になって不同意だったといわれる

性行為が終わってから「本当は嫌だった」と言われ、トラブルになるケースです。

相手が表面上では同意していたとしても、本心では嫌だと思っている場合、被害感情によっては警察沙汰になる可能性があります

もっとも、円満な恋人関係、夫婦関係であれば、相手が性行為に多少乗り気でなかったとしても、後になって不同意性交で訴えられるという事態に発展することは現実的にはほとんどないでしょう。

実務上問題となるのは、次のようなケースが挙げられます。

  • 経済格差があるため性行為を持ちかけられたら同意するしかないようなケース
  • 日常的にDVやモラハラを受けていて性行為に同意するしかないようなケース

被害者が同意せざるを得ない状況での性行為は、不同意性交等罪に問われる可能性があるとお考え下さい。

相手が拒否している行為を無理やり強行

性行為自体に同意はしているものの、口腔性交や肛門性交など、特定の種類の性交を相手が拒否している場合に強行すると、トラブルになりやすいでしょう。

被害感情が強くなって警察に相談したり、行為によってパートナーが負傷したりしていると、警察に詳しく捜査される可能性があります。

浮気や不倫、フラれた腹いせに不同意性交といわれる

浮気や不倫の報復として同意の上での性行為を不同意性交だと主張されたり、フラれた腹いせに過去の性行為を不同意性交だと主張されたりするケースです。

相手が「本当は嫌だった」「無理やり犯された」などと言っている以上、警察の捜査が始まる可能性は十分考えられます。

カップル・夫婦間の不同意性交で刑事処分はどうなる?

カップル・夫婦間の不同意性交で逮捕される?

カップル・夫婦間の不同意性交で逮捕される可能性は低いといえます

恋人、パートナー同士の性トラブルなので、警察から「互いに話し合って解決してください」とだけ言われて終了するケースが一般的です。

しかしDVやモラハラによって相手が同意せざるを得ない状況を作り出していたり、被害者が性交等によって負傷していたりするような悪質な事案であれば、逮捕される恐れが出てきます。

もし逮捕されると、起訴・不起訴(あるいは処分保留による釈放)の判断が下されるまでに最長で23日間の身柄拘束となる可能性があります。

関連記事

逮捕されたら|逮捕の種類と手続の流れ、釈放のタイミングを解説

カップル・夫婦間の不同意性交で起訴される?

逮捕の場合と同様、カップル・夫婦間の不同意性交で起訴されるのは、相手の被害状況が深刻で悪質なケースが多いでしょう。

もし不同意性交等罪で起訴されると、刑事裁判を受けなければなりません。

刑事裁判で無罪判決を獲得するのは極めて困難となるため、起訴される前に被害者と示談を締結し、不起訴を狙うのが一般的です。

カップル・夫婦間の不同意性交事件は、元恋人や元夫・元妻が被害者となるため、示談交渉は難しくなることが予想されます。

示談交渉の実績が豊富な弁護士になるべく早い段階で相談することをおすすめします。

関連記事

不同意わいせつ(旧強制わいせつ)の不起訴獲得のポイントは?裁判を回避した実例は?

不同意性交等罪の刑罰は?

不同意性交等罪の刑罰は「5年以上の有期拘禁刑」です(刑法177条)。

有罪になると、最短で5年、最長で20年もの期間、刑務所に入らなければなりません。

拘禁刑とは、2025年に施行予定の改正刑法により新設される新たな刑の種類です。拘禁刑が実際に施行されるまで、刑法に記載されている「拘禁刑」は懲役として扱われます。

拘禁刑については『拘禁刑とは?拘禁刑の内容、創設の理由を解説』の記事で詳しく解説しています。

カップル・夫婦の不同意性交の相談はアトム法律事務所へ

カップル・夫婦間で不同意性交トラブルになってしまい、今後の刑事処分が不安な場合には、アトム法律事務所までご連絡ください

カップル仲や夫婦仲が悪い場合には、性行為に同意するはずがないと捜査機関に判断され、不同意性交等罪で捜査される可能性があります。

日常的にパートナーにDVをしていたり、パートナーが負傷していたりすると逮捕される可能性が高くなるでしょう。

刑事事件でお困りの方へ
無料相談予約をご希望される方はこちら
24時間365日いつでも相談予約受付中 0120-204-911

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

弁護士アイコン

監修者情報

アトム法律事務所 所属弁護士