2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。
監護者性交等罪の懲役は5年以上20年以下、監護者わいせつ罪の懲役は6か月以上10年以下と定められており、いずれも重い性犯罪となります。
監護者(親など、18歳未満の子供を保護・監督する立場にある者)が、その立場を利用して、子供に性的な行為をした場合に成立し、子供の同意がある場合でも犯罪が成立する点が大きな特徴です。
また、不同意性交等罪・不同意わいせつ罪と比べると、監護者性交等罪・監護者わいせつ罪は不起訴となるケースが少なく、起訴された場合は執行猶予なしの実刑判決となる可能性が高いです。
この記事では、成立要件や懲役などの刑罰、逮捕後の流れ、不起訴の可能性などを詳しく解説しています。
なお、本記事では一般的に馴染みのある「懲役」という言葉を用いて解説していますが、2025年6月からは拘禁刑に移行していることを念頭にお読みください。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
監護者性交等罪・監護者わいせつ罪とは
監護者性交等罪・監護者わいせつ罪とは、親や児童養護施設の職員などの監護者が、その立場や影響力を利用して、18歳未満の人と性交やわいせつな行為をすることを罰する犯罪です。
性交とわいせつ行為の違い
| 性交 | わいせつ行為 | |
|---|---|---|
| 定義 | 生殖器等への挿入を伴う性的行為 | 性交等には至らないが、性的羞恥心を害する行為 |
| 具体例 | ・性交 ・肛門性交 ・口腔性交 ・膣または肛門に、身体の一部(指など)や物を挿入する行為 など | ・キスをする ・胸や陰部を触る ・下着を脱がせる ・自分の性器を見せつける など |
監護者性交等罪・監護者わいせつ罪の主なポイントは次の通りです。
被害者が18歳未満であること
犯罪の被害対象は18歳未満の男女です。年齢が18歳に達している場合は、この罪にはあたりません。
18歳以上の場合は社会的にも自立した存在とみなされ、親や児童養護施設の職員などが「監護者」という立場ではなくなるためです。
その場合は、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪など別の性犯罪として取り扱われます。
加害者は現に監護する者であること
加害者は、被害者(18歳未満の者)を監護する者でなければなりません。実の親子といった血縁関係に限定されず、被害者の生活を監護している実質的な関係性が重視されます。
典型的な例
- 親権者(父親、母親)
- 未成年後見人
- 里親
- 児童福祉施設(児童養護施設など)の長や職員
- 同居している祖父母や親族(事実上の保護・監督関係にある場合)
- 内縁の夫、交際相手
つまり、被害者が生活全般にわたって心理的・経済的に依存している状況であれば、血縁関係がなくとも監護者とみなされる可能性があるということです。
なお、学校の教師や習い事のコーチは、一時的な場面での指導者であり、生活全般を支配・保護しているわけではないため、通常は「監護者」にはあたりません。
ただし、教師や習い事のコーチが「地位や関係性」を利用して性的な行為に及んだ場合は、「不同意性交等罪」あるいは「不同意わいせつ罪」に該当する可能性が高くなります。
監護者であることによる影響力に乗じた行為
監護者性交等罪・監護者わいせつ罪の核心は、監護者と被監護者との間に存在する支配・被支配の力関係を、性的行為の実現手段として利用することにあります。
影響力とは
監護者性交等罪・監護者わいせつ罪における影響力とは、単に体格差や年齢差があることだけを指すのではなく、被害者が監護者に対して「逆らえない」「拒絶できない」と感じてしまう支配・被支配の関係を指します。
影響力の例
- 生活基盤の依存(生存権の掌握)
「この人に嫌われたらご飯を食べさせてもらえない」「家を追い出される」「学費を出してもらえなくなる」といった、生存や生活維持に直結する不安 など - 精神的な従属と畏怖
長年の虐待や威圧的な言動により、「親の命令は絶対である」と刷り込まれ、思考停止に陥っている状態 など - 歪んだ信頼関係(グルーミング)
「これは愛情表現だ」「特別なしつけだ」といった誤った価値観を植え付けられ、被害者がそれが性的搾取であると認識できない、あるいは拒絶することに罪悪感を抱くように仕向けられた信頼関係 など
乗じるとは
乗じるとは、上記のような影響力が存在することを知りながら、それを自らの性欲を満たすための手段とすることを指します。
従来の不同意性交等罪・不同意わいせつ罪とは異なり、日頃の支配関係が背景にあれば、ただ無言で服を脱がせる行為や、「わかるよね?」と目配せをするだけの行為であっても、影響力に乗じたと評価されます。
被害者が抵抗していなくても、あるいは表面上は同意の言葉を口にしていたとしても、それが「どうせ逃げられない」「早く終わらせたい」という諦めに基づいている場合も、影響力に乗じた結果とみなされます。
同意があっても監護者性交等罪・監護者わいせつ罪は成立する
監護者性交等罪・監護者わいせつ罪の重要なポイントは、たとえ相手の「同意」があったとしても、犯罪が成立するという点です。
監護者と18歳未満の人の間には、生活や将来を握られているなどの目に見えない力の差が存在します。
18歳未満の人が内心では「嫌だ」と思っていても、関係性を壊したくない、機嫌を損ねたくないという気持ちから、断れずに受け入れてしまうことがあります。
断れない状況で形式的に得た同意は「自由な意思に基づく同意ではない」と判断され、監護者の責任が厳しく問われます。これは、未成年者の心身を搾取から守ることを目的とした法律の趣旨によるものです。
監護者性交等罪・監護者わいせつ罪の刑罰
監護者性交等罪の法定刑は5年以上20年以下の懲役
監護者性交等罪の法定刑は、5年以上20年以下の懲役です。
法定刑の下限が5年と非常に重く設定されており、特別な減軽事由がない限り、執行猶予が付かない可能性が高い点が大きな特徴です。
監護者という立場を悪用した性犯罪である点が厳しく評価されるため、実際の処分も重くなる傾向にあります。
監護者わいせつ罪の法定刑は6か月以上10年以下の懲役
監護者わいせつ罪の法定刑は、6か月以上10年以下の懲役です。
監護者性交等罪と比べると法定刑の下限が低いため、執行猶予が付く可能性はあります。ただし、立場を悪用した性犯罪であることに変わりはなく、重い処分が予想されます。
不同意性交等罪・不同意わいせつ罪との刑罰の違い
監護者性交等罪・監護者わいせつ罪の法定刑は、不同意性交等罪・不同意わいせつ罪と同じです。
しかし、監護者による犯罪である点が悪質性の高さとして厳しく評価される傾向にあるため、実際の処分は重くなるケースが多いです。
不同意性交等罪・不同意わいせつ罪との主な違い
| 監護者性交等罪・ 監護者わいせつ罪 | 不同意性交等罪・ 不同意わいせつ罪 | |
|---|---|---|
| 法定刑 | 同じ | 同じ |
| 実際の処分 | 重くなるケースが多い | 比較的軽くなる場合もある |
| 同意の扱い | 同意があっても成立 | 同意がない場合にのみ成立 |
| 対象者 | 18歳未満の被監護者に限定 | 年齢・関係を問わない |
執行猶予が付く可能性は?
監護者性交等罪は、法定刑の下限が5年と重く、原則として執行猶予が付きません(法律上、刑が3年以下でなければ原則として執行猶予は付かない)。
一方で、自首している、被害者との示談が成立している、初犯である、深く反省しているなどの事情が考慮され、法律上の減軽や酌量減軽などが行われた上で執行猶予が付く可能性は考えられます。
ただし、監護者性交等罪で起訴された場合、その悪質性から実刑判決となる可能性が高いでしょう。
監護者わいせつ罪(6か月以上10年以下の懲役)についても、立場を悪用した性犯罪であり重い処分が予想されますが、法定刑の下限が6か月のため、執行猶予が付くことも十分にあります。
監護者性交等罪・監護者わいせつ罪で逮捕されたらどうなる?
監護者性交等罪・監護者わいせつ罪は、逮捕・勾留に至るケースが多い重大事件です。
逮捕から起訴・不起訴決定までの流れ
逮捕されると以下のスケジュールで手続きが進みます。

逮捕された場合、逮捕から起訴・不起訴の決定まで約23日間しかありません。この短い期間に、弁護士がどれだけ早く動けるかが処分の結果を大きく左右します。
接見禁止が付く可能性がある
監護者性交等罪・監護者わいせつ罪では、接見禁止(弁護士以外との面会・手紙のやり取りを禁止する措置)が付くケースも少なくありません。
被害者が家族内にいるケースが多く、証拠隠滅や被害者への接触を防ぐ目的から、裁判所が接見禁止を認めやすい傾向にあります。
接見禁止が付いてしまうと、家族であっても本人と直接会うことができません。そのような状況でも、弁護士だけは制限なく接見(面会)できます。
逮捕直後に弁護士を依頼することが、本人の精神的なサポートと適切な取り調べ対応の両面で非常に重要です。
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在宅事件となる場合もある
逮捕・勾留されずに、自宅から警察や検察に出頭する「在宅事件」として捜査が進むこともあります。
在宅事件は身柄の拘束こそありませんが、起訴・不起訴の判断は逮捕されたときと同様に行われます。
在宅事件だからといって安心せず、捜査が開始された時点で早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
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・在宅事件の流れを解説|起訴率は低い?逮捕される刑事事件との違い
監護者性交等罪・監護者わいせつ罪は不起訴になる?
不起訴の可能性は極めて低い
監護者性交等罪は、性犯罪の中でも悪質性が高いと判断されやすいため、不起訴処分を獲得するのが非常に難しいといえます。
被害者が存在する犯罪であれば、適切に示談を成立させることで不起訴処分を獲得できる可能性が一般的には高まりますが、監護者性交等罪ではあまり有効ではありません。
被害者と常に同居しておらず、監護者としての影響力が弱いと判断されるなど、特殊な事情がなければ不起訴処分の獲得は困難です。
配偶者と離婚し、子供と接触しないことを誓約し、賠償金を支払っていたとしても、原則として起訴されると考えておくべきでしょう。
監護者性交等罪・監護者わいせつ罪で不起訴になりやすいケース
監護者性交等罪・監護者わいせつ罪で不起訴の可能性があるのは、以下の条件を満たすようなケースです。
不起訴になりやすい条件
- 子供の年齢が18歳に近い
- 実子ではなく養子である
- 子供の方から誘ってきている
- 元々親子関係が良好だった
- 監護者としての影響力が強くない
※常に同居していない など
上記のすべてを満たしていれば、不起訴の可能性が高まります。一部を満たしている場合には、事件の悪質性や被害者の被害状況などにより、起訴・不起訴の判断が分かれるでしょう。
もっとも、監護者性交等罪・監護者わいせつ罪で不起訴になったとしても、各都道府県の淫行条例違反や児童福祉法違反に該当する場合もあるでしょう。
これらの罪で起訴されれば、罰金刑もしくは懲役刑が科される可能性が高くなります。
監護者性交等罪・監護者わいせつ罪における示談の効果と注意点
示談とは
示談とは、被疑者(加害者)側が被害者に対して謝罪と賠償(示談金の支払い)を行い、被害者がそれを受け入れることで双方が合意する手続きです。
民事上の解決であり、示談が成立したからといって自動的に刑事責任がなくなるわけではありません。
しかし、示談の成立は検察官や裁判官が処分・量刑を判断する際の重要な考慮事情となります。

示談が処分に与える影響
監護者性交等罪・監護者わいせつ罪において、示談が成立した場合の主な効果は以下の通りです。
示談が成立した場合の主な効果
| 場面 | 示談の効果 |
|---|---|
| 起訴・不起訴の判断 | 不起訴処分の可能性をわずかに高める (ただし、監護者性交等罪では限定的) |
| 裁判での量刑 | 「被害者への謝罪・賠償が尽くされている」として、求刑より軽い判決につながる可能性がある |
| 執行猶予 | 示談成立が執行猶予獲得の重要な条件の1つとなる |
後述するアトムの解決事例においても、示談の成立が「求刑懲役8年→判決懲役6年」への軽減や、執行猶予付き判決の獲得につながっています。
監護者性交等罪・監護者わいせつ罪で示談が難しい理由
一般的な性犯罪と比べて、監護者性交等罪・監護者わいせつ罪の示談交渉には特有の難しさがあります。
示談が難しい理由
- 被害者が未成年のため、親権者や後見人を通じた交渉になる
被害者本人が未成年である以上、示談交渉は保護者や代理人を介して行われます。
ただし、加害者が親権者である場合、利益相反が生じるため、別途代理人が選任されるケースもあります。 - 被害者側の処罰感情が強いことが多い
家族内での性的虐待という性質上、被害者やその支援者の処罰感情が強く、示談交渉自体を拒否されるケースも少なくありません。
示談交渉における注意点
示談交渉を進めるうえで、絶対に避けなければならないことがあります。それは、加害者本人または家族が、被害者側に直接連絡を取ることです。
被害者や被害者の家族への直接接触は、証拠隠滅や被害者への圧力とみなされ、逮捕・勾留のきっかけになるほか、量刑の判断にも不利に働くリスクがあります。
示談交渉は必ず弁護士に一任し、自己判断で動くことは避けてください。
示談交渉は弁護士への早期依頼が重要
示談交渉は、逮捕・勾留後の限られた時間内に行う必要があります。また、被害者側が示談に応じるかどうかは、弁護士の交渉力や誠実な対応が大きく影響します。
早期に弁護士へ依頼することで、示談交渉を適切なかたちで進め、処分の軽減につながる可能性が高まります。まずはお早めにご相談ください。
アトムの解決事例(監護者性交等罪・監護者わいせつ罪)
こちらでは、過去にアトム法律事務所で取り扱った監護者性交等・監護者わいせつ事件について、プライバシーに配慮した形で一部ご紹介します。
監護者性交等罪(不起訴)
監護者性交で逮捕されたが、否認して不起訴処分となった事例
再婚相手の子である少女と性交し、脅迫したとして被害届が出され逮捕。依頼者は一貫して否認。監護者性交、脅迫、児童福祉法違反等の事案。
弁護活動の成果
否認事件に際して取り調べのアドバイスなどを行い、被害者代理人である再婚相手と示談を締結。不起訴処分となった。
示談の有無
あり
最終処分
不起訴処分
監護者性交等罪(懲役刑の軽減)
実子への監護者性交で逮捕・勾留されたが、求刑を下回る判決になった事例
実の娘と複数回、性交を行い、児童相談所に通報された事案。監護者性交等罪で逮捕・勾留された事案。
弁護活動の成果
被害者を保護する祖父母を通じて、謝罪と賠償を尽くし、示談が成立。示談書に「加害者の厳罰を望まない。早期の社会復帰を望む」旨を付記してもらうことができた。
検察官の求刑は懲役8年。
示談の有無
あり(示談金200万円)
最終処分
懲役6年
監護者わいせつ(懲役実刑を回避)
監護者わいせつ・監護者性交等未遂で逮捕・勾留されたが、実刑を回避した事例
配偶者の連れ子に対して、日常的に、胸・陰部を触る、性器に指を入れる*などの行為をしていた。連れ子が児童相談所に保護され、配偶者に連絡が来た後、今後の対応についてご相談にいらした。監護者わいせつ、監護者性交等未遂で逮捕・勾留された事案。
* 2023年7月13日以降、女性器に指を入れる行為は、不同意性交等罪・監護者性交等罪となります。
弁護活動の成果
被害者に謝罪と賠償を尽くし、示談が成立。監護者わいせつについては執行猶予付き判決に、監護者性交等(未遂)事件については不起訴となった。
検察官の求刑は懲役3年。
示談の有無
あり(示談金200万円)
最終処分
懲役3年執行猶予5年
監護者性交等罪・監護者わいせつ罪に関するよくある質問
監護者性交等罪が不同意で行われたら罪は重くなる?
法律で定められた刑罰そのものは加算されませんが、悪質な事情があった場合は重い判決が下される可能性があります。
例えば、監護者という立場を悪用したうえで暴行や脅迫などの手段を使って性交をすれば、悪質性が高いと判断され、重い刑罰が科されます。
全く身に覚えのない冤罪の場合はどうすればいい?
普通に生活していただけで何も子供にはしていないという状況で警察の取り調べを受けたり逮捕されたりした場合、否認し続ける必要があります。
ただし、事件や捜査の進展状況などにより、完全黙秘を貫くべきなのか、正直に話すべきなのかなど、最適な対応は変わります。
実際にあった監護者性交の否認事例では、父親に性行為をされたと主張する子供に精神障害があり、学校の教師や警察に作り話をしていると判断されて無罪判決が出た例があります(平成30年9月20日福島地裁判決)。
監護者性交等罪・監護者わいせつ罪の冤罪の疑いをかけられたら、弁護士に相談して警察にどう対応すべきかアドバイスを求めることをおすすめします。
監護者性交等罪は懲役実刑になる?執行猶予は可能?
監護者性交等罪で起訴されると、ほとんどのケースで実刑判決を受けることになるでしょう。
監護者という立場である以上、日常生活に戻ると子供に再度接触するのではないかと疑われます。
もう二度と子供とは会わないための対応策など、裁判官を説得できる材料がなければ執行猶予は難しいでしょう。
悪質性がないと判断されれば執行猶予がつく場合もありますが、実務上、起訴されてしまえば実刑となる可能性が高いといえます。
監護者性交等罪と不同意性交等罪の違いは?
監護者性交等罪と不同意性交等罪の最大の違いは、「成立要件における“同意”の扱い」と「対象者の限定」です。
具体的には、「監護者性交等罪は同意の有無に関係なく成立し、対象者が18歳未満の被監護者に限定される」のに対し、「不同意性交等罪は同意がない場合にのみ成立し、対象者の限定がない」という点が違います。
監護者性交等罪と不同意性交等罪の主な違い
| 監護者性交等罪 | 不同意性交等罪 | |
|---|---|---|
| 対象者 | 監護者が現に監護する18歳未満の者に限定 | 年齢・関係を問わず、すべての人が対象 |
| 同意の有無の扱い | 被害者の同意があっても成立 | 被害者の同意がない場合にのみ成立※ |
| 行為者の要件 | 監護者(親、養親など特別な立場の者) | 誰でも(特別な立場の制限なし) |
※被害者の年齢によっては同意があっても成立する
監護者性交等罪・監護者わいせつ罪は弁護士に相談すべき?
監護者性交等罪・監護者わいせつ罪の被疑者となり、少しでも軽い処分で事件を終わらせたければ、なるべく早く弁護士に相談するべきでしょう。
すでに解説してきた通り、監護者性交等罪・監護者わいせつ罪は、被害者側との示談を成立させても起訴されるケースが多い事件類型です。
しかし、弁護士が早期からサポートすることで、最終的な処分が軽くなる可能性が高まります。
また、事件そのものが冤罪であり、完全に否認したい場合は、警察から連絡があったらすぐに弁護士に相談してください。
監護者性交等罪・監護者わいせつ罪の相談はアトム法律事務所へ
監護者わいせつ罪の刑罰は6か月以上10年以下の懲役、監護者性交等罪の刑罰は5年以上20年以下の懲役となっており、非常に重い刑罰が定められています。
親が、実子・養子・配偶者の連れ子などに対して、体を触る、キスをするなどした場合、監護者わいせつ罪で懲役刑を受ける可能性があります。
また、膣や肛門に指を入れる、性交する、口淫する、肛門性交する等した場合、監護者性交等罪で、懲役刑になる可能性があります。
監護者わいせつ・監護者性交等が問題になった場合、逮捕後に勾留されることも多く、約23日後には起訴されるかどうかが決まるケースがほとんどです。

日本の刑事事件は、起訴された場合の約99%が有罪になっています。
監護者わいせつ・監護者性交等事件を起こしてしまい、今後の対応にお悩みの方は、早期に弁護士までご相談ください。
アトム弁護士の評判・依頼者の声
刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
真摯な弁護活動に感謝しています。

(抜粋)川崎先生の迅速な行動により、被害者の方と示談が成立し、検察において不起訴処分となった事、本当に助けて頂いたと感じております。また、家族や職場へも迷惑を掛けた事も忘れず、今後は真っ当な人間として、真面目に生きていきます。もう二度と再犯はしません。再度お会いする事が無い事を誓います。本当にこの度はありがとうございました。
先生の親身な対応で取調べも安心で、元の生活に戻れました。

この度はありがとうございました。逮捕という初めての事態にとても不安でしたが先生方の親身なご対応により、落ちついて取調べ等に望むことが出来ました。今は何とか通常の生活に戻ることができました。今まで本当に大変お世話になりました。
アトムの弁護士相談:24時間予約可能
アトム法律事務所は2008年創業以来、刑事事件の弁護活動に注力してきました。
性犯罪(監護者性交等・監護者わいせつ事件を含む)の弁護活動の経験も豊富な弁護士集団です。冤罪事件のノウハウ、裁判弁護のポイントなども的確におさえています。
警察から捜査されていたり、事件に関する連絡を受けていたりする場合には、30分の無料対面相談が可能です。
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