2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。
執行猶予期間中に再び罪を犯してしまったとき、「もう刑務所にいくしかないのか…」と追い詰められているご本人やご家族も多いと思います。
法律上、再度の執行猶予を獲得することは可能です。ただし、そのハードルは非常に高く、適切な弁護活動なしに獲得するのは難しいのが実情です。
一方で、2025年6月に施行された法改正によって、再度の執行猶予の要件が一部緩和されました。以前であれば諦めるしかなかったケースでも、最新の法律のもとではチャンスが生まれている可能性があります。
この記事では、再度の執行猶予の要件や認められやすい条件、今からできる対策などを解説します。「自分の場合はどうなるのか」という不安を抱えている方は、ぜひ最後までご覧ください。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
再度の執行猶予とは?
再度の執行猶予とは、「執行猶予の期間中に別の事件を起こしてしまった人が、新たな裁判においても再び執行猶予を獲得する」ことをいいます。
本来、執行猶予は社会の中で反省し、二度と罪を犯さないことを約束して与えられるものです。
そのため、その期間に再び罪を犯してしまうと、裁判所や検察官からは「更生のチャンスを裏切った」として、通常の初犯よりも厳しく判断されるのが一般的です。
再度の執行猶予が認められなかった場合、前回の執行猶予が取り消され、前回の罪(例:拘禁刑2年)と今回の罪(例:拘禁刑1年)の両方を合わせた期間(合計3年)を刑務所で過ごさなくてはいけません。
これを避けるための唯一の方法が、再度の執行猶予獲得になります。
再度の執行猶予の要件
再度の執行猶予を獲得するためには、法律で定められた厳しい要件をすべてクリアする必要があります。
ただし、2025年6月の法改正によって、以前よりもこのハードルが一部緩和され、チャンスが広がりました。
法改正前後の再度の執行猶予の要件
| 要件項目 | 法改正前(~25年5月) | 法改正後(現在) |
|---|---|---|
| (1)対象者 | 執行猶予期間中である人 | (変更なし) |
| (2)今回の刑期 | 1年以下の懲役・禁錮 | 2年以下の拘禁刑 |
| (3)特別な事情 | 情状に「特に」酌量すべきものがある | (変更なし) |
| (4)保護観察の有無 | 前回の猶予に保護観察* がついていると不可 | 保護観察中でも認められる可能性がある |
* 保護観察とは、裁判所の判断によって執行猶予に付される条件の1つです。保護観察官や保護司の指導・監督のもとで社会生活を送りながら更生を目指す制度で、定期的な面談や生活状況の報告などが義務づけられます。
裁判官が再度の執行猶予を与えると判断するためには、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。
(1)前回の刑の執行猶予期間中であること
再度の執行猶予は、文字通り執行猶予を重ねる制度です。そのため、前回の執行猶予期間が続いていることが前提になります。
前回の執行猶予期間が終わっている場合には、今回の裁判においても通常の「3年以下」の条件をもとに執行猶予が認められる可能性があります。
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(2)今回の刑期が2年以下の拘禁刑であること
法改正前は、1年以下という非常に短い刑期でなければ再度の執行猶予の対象になりませんでした。
実際の裁判では、再犯であることを加味して刑期が1年以上となるケースが多く、この要件の段階で再度の執行猶予の権利を失うケースが多くありました。
今回の法改正で対象が「2年以下」に広がったことで、再度の執行猶予を目指せる可能性が高くなったといえるでしょう。
ただし、2年以下の拘禁刑という枠に収まるかどうかは事件内容によって異なるため、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
(3)情状に「特に」酌量すべきものがあること
この要件が最も重要で、ただ反省していることを主張するだけでは不十分です。
裁判官に、「刑務所ではなく社会で更生させるべき特別な理由がある」と納得させる必要があります。
何が「特に酌量すべき事情」にあたるかは、事件の内容・被害者との関係・再犯防止体制などを総合的に判断されます。
「特に」酌量すべき事情として考慮される主な要素
- 犯罪の態様・動機・経緯
- 被告人の年齢・健康状態・家族環境・監督体制
- 犯罪後の示談・賠償・謝罪の実施状況
- 通院・治療・カウンセリング・職業訓練など、再犯防止のための具体的な措置
- 社会内での更生可能性や再犯のおそれの程度
これらの事情を整理したうえで、社会の中で更生させるべき「特別な理由」を、具体的な事実・計画・証拠をもって裁判官に提示することが求められます。
そのためには、高度な弁護技術をもつ弁護士のサポートが不可欠です。
保護観察中でも、法改正で再度の執行猶予が認められる可能性がある
法改正前は、前回の執行猶予に保護観察がついていた場合、その期間中に再犯を起こすと再度の執行猶予は絶対に認められませんでした。
しかし今回の法改正で、保護観察中の再犯であっても、裁判官の判断次第で再度の執行猶予が認められるようになりました。
ただし、認められるためのハードルは依然として高いままです。保護観察を受けていたのにもかかわらず再犯した事実は、裁判においてマイナス評価となります。以前にも増して説得力のある更生プランを提示する必要があります。
3度目のチャンスはない
法改正でチャンスは広がりましたが、再度の執行猶予を受けた場合は、必ず保護観察がつくことになります。
この再度の執行猶予の期間中に、さらに罪を犯してしまった場合、3度目の執行猶予は絶対に認められません。
再度の執行猶予の獲得が難しい理由
法改正によって、チャンスは広がりましたが、再度の執行猶予を獲得するのは依然として難しいのが現実です。
最初の執行猶予は「反省しているなら、社会の中で更生できるはず」という裁判所の温情です。その信頼を裏切る形になるため、2度目の裁判で執行猶予を獲得するためには相当な事情が必要です。
2年以下の拘禁刑という枠が障壁になる
法改正によって、対象となる刑期が「1年以下」から「2年以下」に緩和されました。しかし、緩和されたとはいえ決して楽になったわけではありません。
通常の執行猶予は「3年以下」で認められるのに対し、再度の場合は「2年以下」でなければなりません。少しでも罪が重くなると、その時点で実刑が確定してしまいます。
再犯ともなると前回の刑よりも重い刑が言い渡されることが一般的であることも、再度の執行猶予の獲得が難しい要因の1つです。
「特に」酌量すべきものという高いハードル
再度の執行猶予の要件として、単なる情状ではなく「特に」酌量すべき事情が必要とされています。この「特に」の二文字が、実務上は非常に重い意味をもちます。
最初の信頼を裏切った人による「反省しています」「二度としません」の言葉では説得力がありません。
刑務所よりも、社会の中で更生ができると裁判官に認めてもらうためには、それを裏付ける具体的な事情が必要です。
「弁当切り」という手法が通用しなくなった
法改正前には、裁判を長引かせて執行猶予の期間満了を待つ「弁当切り」という手法がありました。しかし、この手法も法改正によって通用しなくなりました。
- 法改正前(~25年5月)
有罪判決が出る「当日」までに前回の執行猶予期間が経過していれば、前回の執行猶予は取り消されずに、新しい事件についてのみ刑を受ける - 法改正後(現在)
執行猶予期間中に「起訴」された場合、新しい事件の判決前に前回の執行猶予期間が経過していても、原則として前回の執行猶予を取り消されるようになった
逃げ得が許されない法律になったため、裁判を長引かせる時間稼ぎではなく、再度の執行猶予を獲得するための弁護活動が必要不可欠になりました。
なお、法改正前に執行猶予付き判決となった事件については、経過措置として法改正前と同様の扱いになります(刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律448条)。
再度の執行猶予が認められやすい条件
では、どのような事情が重なれば再度の執行猶予が認められる可能性が高まるのでしょうか。一例として、次のような要素が複数重なった場合に認められる可能性があります。
事件内容が軽微である
前提として、事件そのものが重大である場合は、そもそも判決が2年を超えてしまい、再度の執行猶予の要件を満たしません。
少額の窃盗や軽微な過失事故など、刑期が短い事件であることが最低条件ともいえます。
被害者との示談が成立している
被害者がいる事件では、示談が成立しているかどうかは大きな判断材料になります。
示談金を支払うだけでなく、「これ以上の処罰は望まない」旨の嘆願書などがある場合は、裁判官に有利な情状として考慮されます。
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前回と今回の犯罪に関連性がない
たとえば前回が窃盗、今回が不注意による交通事故など、犯罪の性質がまったく異なる場合は、再度の執行猶予を獲得できる可能性が高くなります。
一方、前回と同様の罪を犯した場合は常習性があると判断され、再度の執行猶予を獲得することは難しくなります。
再犯防止の環境が整っている
「また同じことを繰り返すのではないか」という裁判官の懸念を払拭することも重要です。
本人の意思による反省だけに頼らず、客観的に再犯防止の体制が整っていることを示す必要があります。
実際の裁判では、再度の執行猶予が認められるかどうかは、事件内容だけでなく、捜査段階からの対応や弁護活動の内容にも大きく影響します。
再度の執行猶予を目指すなら、弁護士への相談はいつ?
再度の執行猶予を目指すのであれば、今すぐ弁護士に相談するのがベストです。
弁護士への相談は、早ければ早いほど有利になります。弁護活動に使える時間が長いほど、示談交渉や再犯防止体制の構築など、有利な情状を積み上げられる選択肢が広がります。
逆に、相談が遅れるほど、取れる手段が少なくなっていきます。「逮捕されてから考えよう」「起訴されてから動こう」と後回しにしてしまうと、弁護士が介入できる余地はどんどん狭まっていきます。
逮捕前(在宅捜査・任意同行の段階)
最も選択肢が多く、弁護活動の効果が出やすい段階です。まだ身柄を拘束されていないため、弁護士と十分な時間をかけて方針を固めることができます。
この段階から弁護士が介入することで、そもそもの逮捕・勾留を回避できる可能性があります。また、被害者との示談交渉を早期に開始できるため、示談成立の可能性も高まります。
執行猶予中の再犯であることが発覚している場合は、一刻も早く弁護士に相談することをおすすめします。
逮捕直後(勾留中の段階)
逮捕後は原則として最大23日間、外部との連絡が制限された状態で身柄を拘束されます。この段階では、弁護士だけが自由に接見(面会)できる唯一の存在です。
早期に弁護士が介入することで、示談交渉の開始や、不必要に長い勾留の回避に向けた活動が可能になります。
また、取り調べへの対応についても弁護士からアドバイスを受けることができるため、その後の裁判に向けた準備を早めに整えることができます。
起訴後(裁判が決まった段階)
起訴後であっても、再度の執行猶予を目指すための弁護活動は可能です。ただし、判決までの期間は限られており、示談交渉や情状証拠の収集に使える時間は少なくなります。
また、起訴後は保釈請求など身柄に関する手続きも発生するため、弁護士なしで対応するのは非常に難しいといえます。この段階でまだ弁護士に相談していない場合は、一刻も早く動くことが重要です。
再度の執行猶予を獲得するために今からできること
再度の執行猶予は、判決を待っているだけでは獲得することはほぼ不可能です。しかし、可能性がゼロではない以上、今すぐ具体的な行動を起こすことが重要です。
今すぐ弁護士に相談する
法改正によって要件は緩和されましたが、依然として厳しいことには変わりありません。今すぐ弁護士に相談して適切なサポートを受けることが最優先です。
弁護士に相談・依頼をすることで、次のような対応が期待できます。
「特に」酌量すべき事情の構築
再度の執行猶予を獲得するには、最終的な判決を2年以下の拘禁刑に抑えることに加えて、「特に酌量すべき事情がある」ことを裁判官に論理的に伝える必要があります。
この主張には、高度な弁護技術が求められます。
法改正への適切な対応
法改正前であれば、「弁当切り」という手法が有効でしたが、現在は通用しません。
ただし、法改正前に執行猶予付き判決となった事件については経過措置が適用されます。自分やご家族がどの状況にあるのかを早期に把握し、弁護士と対応方針を固めておくことが重要です。
有利な情状を真正面から主張できるよう、今から準備を始めましょう。
示談金の準備を進める
示談が成立しているかどうかは、判決を下すうえでの大きな判断材料になります。
弁護士を通じて、被害者と示談を進めてもらいながら、示談金の準備も並行して進めておきましょう。まずは、誠意をもって対応にあたることが、示談成立への第一歩です。
具体的な再犯防止体制を整える
本人の意思だけに頼らず、客観的に再犯防止の体制が整っていることを裁判官に示すことが重要です。
主な再犯防止体制の例
- 家族・周囲による監督
例)24時間体制で生活状況を把握する - 専門機関との連携
例)依存症や精神疾患が背景にある場合、専門機関への通院・サポートを受ける - 生活基盤・就労先の確認
例)無職や生活困窮が原因の場合、更生支援施設への入所を検討する - 経済的・物理的な制限
例)再犯の道具となりうるものを廃棄、解約する
アトムの解決事例(再度の執行猶予獲得)
アトム法律事務所では多くの事件の弁護活動を行ってきました。その中から、再度の執行猶予を獲得した事例をご紹介します。
大麻事件での再度の執行猶予獲得
窃盗事件での再度の執行猶予獲得
執行猶予中にスーパーで万引きした事例
スーパーで刺身など、十数点の食品(数千円相当)を万引きした。なお、依頼者は窃盗で執行猶予中の身であった。
弁護活動の成果
保釈が許可されて、早期釈放が叶った。裁判の場では、窃盗症治療の通院記録などを証拠として提出。そのほか情状弁護を尽くした結果、執行猶予付き判決となった。
最終処分
懲役1年執行猶予4年
ご依頼者様からのお手紙
厳しい状況の中、先生のおかげで再度の執行猶予を得られました。

(抜粋)息子の執行猶予中の再犯で、再の執行猶予を望むのは、かなり厳しい案件でしたが、先生の並々ならぬ尽力により、得ることができました。 ありがとうございました。 判決の日先生からの電話に、喜んでくれている先生の気持ちが伝わってきました。 息子は病院に毎日通院しております。 この先どれくらいの道程になるかわかりませんが、家族で見守り支え進んでいきたいと思います。 ありがとうございました。
再度の執行猶予に関するよくある質問
Q.執行猶予中に再犯したら、執行猶予は自動的に取り消されますか?
執行猶予中に再犯した場合でも、執行猶予が自動的に取り消されるわけではありません。
執行猶予の取り消しとは、新たな事件の実刑判決が確定したことを受けて、裁判所が前回の執行猶予を取り消す手続きのことをいいます。
執行猶予中に再犯してしまった場合でも、適切な弁護活動によって再度の執行猶予を獲得できれば、前回の執行猶予の取り消しを回避できる可能性があります。
Q.前回と同じ犯罪(例:万引きの繰り返し)でも、再度の執行猶予は受けられますか?
法律上は可能ですが、難易度は高いのが現実です。
同じ罪を繰り返している場合、裁判官から「常習性がある」「更生できなかった」と厳しく判断されます。
それでも可能性を高めるためには、専門家である弁護士によるサポートが不可欠です。
Q.逮捕・起訴された後でも、再度の執行猶予を目指せますか?
逮捕後や起訴後であっても、再度の執行猶予を獲得できる可能性は残っています。
ただし、弁護活動の時間が限られると選択肢も少なくなっていきます。できるだけ早い段階で弁護士に相談し、再度の執行猶予を見据えた方針を固めておく必要があるでしょう。
まとめ|再度の執行猶予獲得に向けて、今すぐ弁護士に相談
再度の執行猶予を獲得するのは、決して簡単ではありません。しかし、2025年6月の法改正を経た現在では、適切な弁護活動とご家族による支援が揃えば、決して不可能ではありません。
被害者との示談交渉や再犯防止体制の構築など、相応の準備期間が必要になります。
「もう刑務所に行くしかない」と投げ出す前に、まず現状を弁護士に整理してもらい、一刻も早く動き出すことが大切です。
アトム法律事務所では、刑事事件の弁護活動に注力しており、再度の執行猶予の獲得に向けた弁護活動の実績もあります。
また、24時間365日、弁護士相談のご予約を受け付けています。さらに、警察が介入している事件の場合は初回30分無料での弁護士相談も実施しています。
ぜひお気軽にご相談ください、お電話お待ちしております。

