厳しい状況の中、先生のおかげで再度の執行猶予を得られました。

太田先生には、又お世話になりました。息子の執行猶予中の再犯で、再の執行猶予を望むのは、かなり厳しい案件でしたが、先生の並々ならぬ尽力により、得ることができました。 ありがとうございました。 判決の日先生からの電話に、喜んでくれている先生の気持ちが伝わってきました。 息子は病院に毎日通院しております。 この先どれくらいの道程になるかわかりませんが、家族で見守り支え進んでいきたいと思います。 ありがとうございました。
事件
万引き、窃盗
逮捕・勾留あり
執行猶予で実刑回避

逮捕で身柄拘束

刑務所に入らずに解決
新宿支部・太田宏美弁護士が受任した窃盗の事例。執行猶予中の再犯でしたが、被害店舗に供託を行い、懲役1年・執行猶予4年の判決を獲得しました。
依頼者のご子息は50代の男性で、アルバイトとして生計を立てていました。過去に窃盗罪などで執行猶予付きの判決を受けており、その執行猶予期間中の事件でした。都内のスーパーマーケットで、食料品や雑貨など18点(販売価格合計約6,300円)を自身のバッグに入れて万引きしました。店を出たところで私服警備員に取り押さえられ、警察に通報されました。当初は店に戻って支払うつもりだったと主張したものの、反省していないと見なされ、その日のうちに逮捕されました。過去の事件でも依頼のあったご両親から、執行猶予が取り消されることを避けたいと、当事務所に電話で相談がありました。
窃盗
逮捕後の依頼
本件は執行猶予期間中の再犯であり、実刑判決となる可能性が非常に高い事案でした。依頼者のご両親は、なんとか執行猶予の取消を避けたいと強く希望されていました。弁護士はまず被害店舗との示談交渉を試みましたが、被害弁償の受け取りを拒否されたため、被害品相当額に慰謝料を加えた金額を法務局に供託しました。さらに、万引きの原因として窃盗症の可能性を考慮し、専門のクリニックへの通院を促しました。公判では、通院実績を積み重ねるために審理を長引かせ、本人が治療に真摯に取り組んでいることを示す証拠を多数提出しました。また、ご家族による今後の監督支援体制が整っていることも具体的に主張しました。
活動後...
被害店舗との示談は成立しませんでしたが、被害額を上回る金額を供託しました。検察官からは懲役1年6月の実刑が求刑されましたが、裁判所は弁護側の主張を認め、最終的に懲役1年・執行猶予4年(保護観察付き)の判決を言い渡しました。執行猶予中の再犯で、かつ被害弁償も直接受け取られていない状況での再度の執行猶予獲得は、極めて異例です。本人の治療への真摯な取り組みや、家族による手厚い監督環境の構築を具体的に示したことが、実刑を回避し、社会内での更生の道を開く結果につながりました。弁護活動により、誰もが実刑を予想する中で、最良の結果を得ることができた事例です。
懲役1年 執行猶予4年
※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

太田先生には、又お世話になりました。息子の執行猶予中の再犯で、再の執行猶予を望むのは、かなり厳しい案件でしたが、先生の並々ならぬ尽力により、得ることができました。 ありがとうございました。 判決の日先生からの電話に、喜んでくれている先生の気持ちが伝わってきました。 息子は病院に毎日通院しております。 この先どれくらいの道程になるかわかりませんが、家族で見守り支え進んでいきたいと思います。 ありがとうございました。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
依頼者は、逮捕された20代女性(会社員)のご両親でした。娘様は、自宅近くのコンビニエンスストアで手袋を万引きした窃盗の容疑で逮捕されました。店員に声をかけられた際にパニックになって逃走したため、逮捕に至ったとのことです。警察から連絡を受けたご両親が本人の早期の身柄解放を強く願い、当事務所にご相談されました。本人には前科前歴はなく、うつ病での通院歴がある可能性も示唆されていました。
弁護活動の結果不起訴処分
依頼者は60代のパート従業員の女性です。商業施設の婦人服売り場で商品を万引きしたという窃盗の容疑をかけられました。依頼者は、商品を試着した後に元の場所に戻したと主張し、一貫して犯行を否認していました。事件から数日後、警察署へ任意で出頭した際、犯人として疑われていることを告げられました。依頼者には精神疾患の持病があり、今後の手続きに強い不安を抱いたため、ご主人と共に弊所の弁護士へ相談されました。
弁護活動の結果不起訴処分
依頼者は50代の女性です。商業施設内の衣料品店で、閉店セール中だったズボン2点(合計約4000円相当)を万引きしてしまいました。自身の行為を深く後悔し、「逮捕されるのではないか」という強い不安から、泣きながら当事務所に電話で相談されました。被害店舗への謝罪と賠償を強く希望されており、警察が介入する前に問題を解決したいとの思いから、相談後すぐに弁護を依頼されました。
弁護活動の結果事件化せず
依頼者は40代の会社員の男性です。あるリサイクルショップでTシャツなど計5万円相当を万引きしました。後日、同じ店でカバンを万引きした際に店員に見つかりましたが、家族が駆けつけ商品を買い取ったことで、その場では被害届を出されずに済みました。しかし、警察から万引きの件で話が聞きたいという留守番電話が入っていたため、今後の対応に不安を感じて当事務所へ相談に来られました。当事務所に依頼後、依頼者は転勤しましたが、転勤先でもコンビニでの万引きを繰り返してしまいました。さらに、約1年半前に行った車上荒らしも発覚し、複数の窃盗事件で起訴されることになりました。
弁護活動の結果懲役2年 執行猶予3年
依頼者は60代の女性です。20代の娘と一緒に都内の化粧品店を訪れた際、それぞれが化粧品(合計約3万円相当)を万引きしました。店の外に出たところで私服警備員に声をかけられ、駆け付けた警察官によって窃盗容疑で逮捕されました。警察署で事情聴取を受けた後、その日のうちに娘とともに釈放されました。依頼者と娘にはそれぞれ窃盗の前歴がありました。特に娘には婚約者がおり、事件が知られることで婚約が破談になることを強く懸念していました。示談が成立して不起訴処分を獲得したいと考え、弁護士に相談されました。
弁護活動の結果不起訴処分
依頼者の夫(40代・会社員)は、過去に複数回、合計3名の女性の住居へ侵入し、下着を物色するなどしていました。一部の事件では、被害者が帰宅したため目的を遂げずに逃走しており、窃盗未遂にも問われました。被害者の一人は夫が客として通っていた美容室の美容師であり、ストーカー的な側面も疑われる状況でした。ある日、警察が防犯カメラ映像を元に夫を特定し、家宅捜索を行いました。衣類やパソコン、携帯電話などが押収され、夫は警察署へ任意同行を求められました。残された妻は、夫が不在の間に警察から家庭内の金銭状況や夫の性癖などについて聴取を受け、強い不安を感じていました。夫の刑事処分や前科回避を望み、当事務所にLINEで相談。弁護士とのやり取りの最中に、警察から夫の逮捕を知らされ、事態の緊急性を認識。その日のうちに事務所へ来所し、正式に弁護を依頼されました。
弁護活動の結果不起訴処分
依頼者は、万引き(窃盗)の疑いで逮捕・勾留された20代男性の母親でした。ご子息は、書店で雑誌2冊、ディスカウントストアで雑貨など4点、計6,000円ほどの物品を盗んだ疑いがかけられていました。書店での犯行後、警察に逮捕され、その2日後には勾留が決定しました。ご子息本人も素直に犯行を認め、他にも余罪が多数あると話している状況でした。ご子息の逮捕を知った母親は、弁護活動を依頼するため、当事務所へご相談されました。
弁護活動の結果不起訴処分
依頼者は20代の会社員の男性です。ホテルでサービス提供者の女性と過ごしましたが、女性が寝てしまったことに腹を立て、女性の財布や下着等を盗んでしまいました。財布から現金約2000円を抜き取り、財布や下着は商業施設前のベンチに捨てました。その後、サービス提供元の店舗や警察から連絡がありましたが無視を続けていました。しかし、警察からの電話に思わず出てしまい、今後の見通しを知るため当事務所へ相談に来られました。
弁護活動の結果事件化せず
依頼者は23歳の男性会社員です。母校である大学に在学中から卒業後にかけて度々侵入し、学生の財布やリュックなどを常習的に置き引きしていました。その件数は10件以上にのぼり、さらに路上で女性からバッグをひったくるという悪質な手口の事件も起こしていました。ある日、大学構内で学生のカバンから財布を盗んだところを大学職員に見つかり、現行犯逮捕されました。逮捕後、10日間の勾留が決定。逮捕後の家宅捜索で、盗んだ学生証などが多数押収されたことで、多くの余罪が立件されることになりました。ご両親が当番弁護士に接見を依頼したものの、私選でなければ本格的な活動はできないと言われ、今後の社会生活への影響を懸念して当事務所に相談・依頼されました。
弁護活動の結果懲役1年 執行猶予3年
当事者は40代の女性。約1年前から転売目的で、ドラッグストア等で化粧品などの万引きを常習的に繰り返していました。被害店舗からの被害届に基づき、警察から連絡があり、署へ出頭して事情聴取を受けました。その際、後日再び呼び出すと言われました。当事者自身、記憶では100回ほど犯行に及んだと話しており、被害総額も相当数にのぼる可能性がありました。当事者の夫が、今後の対応や刑事処分について不安を感じ、当事務所へ相談に来られました。
弁護活動の結果略式罰金50万円