厳しい状況の中、先生のおかげで再度の執行猶予を得られました。

太田先生には、又お世話になりました。息子の執行猶予中の再犯で、再の執行猶予を望むのは、かなり厳しい案件でしたが、先生の並々ならぬ尽力により、得ることができました。 ありがとうございました。 判決の日先生からの電話に、喜んでくれている先生の気持ちが伝わってきました。 息子は病院に毎日通院しております。 この先どれくらいの道程になるかわかりませんが、家族で見守り支え進んでいきたいと思います。 ありがとうございました。
事件
万引き、窃盗
逮捕・勾留あり
執行猶予で実刑回避

逮捕で身柄拘束

刑務所に入らずに解決
新宿支部・太田宏美弁護士が受任した窃盗の事例。執行猶予中の再犯でしたが、被害店舗に供託を行い、懲役1年・執行猶予4年の判決を獲得しました。
依頼者のご子息は50代の男性で、アルバイトとして生計を立てていました。過去に窃盗罪などで執行猶予付きの判決を受けており、その執行猶予期間中の事件でした。都内のスーパーマーケットで、食料品や雑貨など18点(販売価格合計約6,300円)を自身のバッグに入れて万引きしました。店を出たところで私服警備員に取り押さえられ、警察に通報されました。当初は店に戻って支払うつもりだったと主張したものの、反省していないと見なされ、その日のうちに逮捕されました。過去の事件でも依頼のあったご両親から、執行猶予が取り消されることを避けたいと、当事務所に電話で相談がありました。
窃盗
逮捕後の依頼
本件は執行猶予期間中の再犯であり、実刑判決となる可能性が非常に高い事案でした。依頼者のご両親は、なんとか執行猶予の取消を避けたいと強く希望されていました。弁護士はまず被害店舗との示談交渉を試みましたが、被害弁償の受け取りを拒否されたため、被害品相当額に慰謝料を加えた金額を法務局に供託しました。さらに、万引きの原因として窃盗症の可能性を考慮し、専門のクリニックへの通院を促しました。公判では、通院実績を積み重ねるために審理を長引かせ、本人が治療に真摯に取り組んでいることを示す証拠を多数提出しました。また、ご家族による今後の監督支援体制が整っていることも具体的に主張しました。
活動後...
被害店舗との示談は成立しませんでしたが、被害額を上回る金額を供託しました。検察官からは懲役1年6月の実刑が求刑されましたが、裁判所は弁護側の主張を認め、最終的に懲役1年・執行猶予4年(保護観察付き)の判決を言い渡しました。執行猶予中の再犯で、かつ被害弁償も直接受け取られていない状況での再度の執行猶予獲得は、極めて異例です。本人の治療への真摯な取り組みや、家族による手厚い監督環境の構築を具体的に示したことが、実刑を回避し、社会内での更生の道を開く結果につながりました。弁護活動により、誰もが実刑を予想する中で、最良の結果を得ることができた事例です。
懲役1年 執行猶予4年
※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

太田先生には、又お世話になりました。息子の執行猶予中の再犯で、再の執行猶予を望むのは、かなり厳しい案件でしたが、先生の並々ならぬ尽力により、得ることができました。 ありがとうございました。 判決の日先生からの電話に、喜んでくれている先生の気持ちが伝わってきました。 息子は病院に毎日通院しております。 この先どれくらいの道程になるかわかりませんが、家族で見守り支え進んでいきたいと思います。 ありがとうございました。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
依頼者の娘である20代の女性は、会社員として勤務していました。将来のためにお金を貯めたいという思いから、複数の商業施設で複数回にわたり化粧品などの万引きを繰り返していました。盗んだ品物の一部はインターネットで転売していました。ある日の犯行後に逮捕されましたが、2日後に釈放されました。逮捕の連絡を受け、今後の手続きに不安を感じたご両親から相談があり、釈放後にご本人も交えて正式に依頼されました。余罪が複数あり、ご本人が正確に思い出せない犯行もあるという状況でした。
弁護活動の結果略式罰金50万円
依頼者は60代の男性です。老後への不安などから、ホームセンターにて2日間にわたり、タイルやペットシートなど合計約5万円相当の商品を万引きしました。後日、同じ店舗を訪れた際に警察官から声をかけられ、被害届が提出されていることを知らされます。そのまま警察署に任意同行し、窃盗の容疑で取り調べを受けました。依頼者に前科・前歴はありませんでしたが、警察の捜査が始まったことで、今後の刑事処分の見通しや、被害店舗との示談が可能かどうかについて強い不安を感じ、当事務所へ相談に来られました。
弁護活動の結果不起訴処分
依頼者は30代の男性で、学校関係者として勤務していました。ある日、コンビニエンスストアで約3,000円相当の食料品などを万引きしたところを店員に発見されました。その場で警察に通報され、警察署で取調べを受けましたが、逮捕されることなく同日中に帰宅しました。警察からは後日改めて出頭するよう指示がありました。<br /> 依頼者には適応障害などの診断があり、障害者手帳を所持していました。また、過去にも同じ店舗や他のスーパーなどで万引きを繰り返していたことが家族の話から判明していました。依頼者の両親は、本件が刑事事件化することや、学校関係者という職業柄、将来に与える影響を強く懸念し、今後の対応について弁護士に相談しました。
弁護活動の結果不起訴処分
依頼者は70代の男性です。都内の物産展で、会計を済ませた商品とは別に、出来心でウコンを万引きしてしまいました。事件から約4か月後、突然警察官が自宅を訪れ、防犯カメラの映像を基に事情聴取を受けました。警察からは、店舗側がウコン3箱(時価合計約2万6千円相当)の被害を申告していると告げられました。依頼者は、盗んだのは1箱という認識でしたが、店舗側の主張を争うつもりはありませんでした。前科前歴はなく、警察の捜査を受けたことに大きな不安を感じ、今後の手続きや取調べへの対応について相談するため、当事務所に来所され、弁護を依頼されました。
弁護活動の結果不起訴処分
依頼者は50代の女性で、過去に窃盗で複数回の罰金刑と執行猶予付き判決を受けた前科がありました。前回の判決による執行猶予期間中に、再び大阪府内のスーパーで食料品など23点(合計約2300円相当)を万引きし、逮捕されました。執行猶予中の再犯であり、実刑判決となる可能性が非常に高い状況であったため、逮捕の連絡を受けたご家族が、刑事弁護を依頼されました。
弁護活動の結果懲役1年 執行猶予3年
依頼者は20代の男性。大学構内にナンパ目的で侵入し女子生徒に声をかけたところ、警備員を呼ばれて逃走したという建造物侵入の容疑がかかっていました。また、同時期に他人の自転車を乗り回していた窃盗の容疑もありました。事件から約1年後、運転免許の再交付で警察署を訪れた際に事情聴取を受け、後日改めて呼び出すと警察から連絡が入りました。当事者本人は弁護士への依頼に消極的でしたが、今後の捜査の流れや刑事処分に強い不安を感じたご両親が、息子さんのために当事務所へ相談に来られました。
弁護活動の結果不起訴処分
当事者は、薬局に勤務する20代の会社員の方です。勤務先で売上金がなくなったことから、売上金の管理を主に担当していた当事者が窃盗の疑いをかけられました。店の管理体制は杜撰で誰でもお金を引き出せる状態でしたが、警察に被害届が出され、当事者は呼び出しを受けました。取調べで一貫して否認したものの、再度出頭するよう求められ、精神的に大きな負担を感じていました。そこで、当事者のご両親が、出頭同行を希望して弊所に相談・依頼されました。
弁護活動の結果事件化せず
依頼者は70代の女性です。市内のスーパーマーケットで、ティーバッグなど46点(販売価格合計約1万3千円)を自身のバッグに入れて代金を支払わずに店外へ出ようとしたところ、呼び止められました。警察による捜査を受け、複数回の事情聴取の後、書類送検されると告げられたため、今後の対応に不安を感じ、当事務所へ相談に来られました。依頼者には、過去に2件の同種前科がありました。
弁護活動の結果懲役1年 執行猶予3年
依頼者の息子(20代男性・介護士)が、わいせつ目的でマンションの一室に侵入しようとしたところ、住人に取り押さえられ、住居侵入未遂の容疑で現行犯逮捕されました。その後の警察の取調べに対し、本人は同様の手口による余罪が3件あることを自白しました。余罪には、別の部屋に侵入して下着を盗んだ窃盗事件や、在室していた女性にわいせつな行為をした強制わいせつ事件などが含まれていました。逮捕の連絡を受けた依頼者(父母)は、どうすればよいかわからないという状況で、当事務所の弁護士に相談。事態の深刻さから、すぐに弁護活動を依頼されました。
弁護活動の結果不起訴処分
依頼者は60代の女性です。ある日、スーパーマーケットで食料品や日用品など合計35点(約6,400円相当)を万引きしたとして、警察の取調べを受けました。犯行の手口は、会計を済ませていない商品を自身のショッピングバッグに入れ替えるというものでした。依頼者には認知症の夫がおり、将来の医療費がかさむことへの不安から、節約のために本件犯行に及んでしまったと話していました。過去にも万引きで複数回の罰金前科があったため、今回は累犯として公判請求(起訴)されました。裁判所から通知が届き、今後の手続きや刑事処分の見通しを知りたいとのことで、当事務所に相談されました。
弁護活動の結果懲役1年 執行猶予3年