「家族が窃盗罪の初犯で逮捕されてしまった」「初犯だけど一発実刑を受けてしまうか不安」といった悩みを抱えていませんか?
初犯の逮捕でも、法定刑の下限が3年を超える犯罪や、悪質な犯罪の場合は、実刑判決になる可能性があります。執行猶予をもらうためには、反省と謝罪、被害弁償、示談、再犯防止の努力などが重要です。
弁護士に相談することで、執行猶予をもらうためのサポートを受けることができます。
逮捕されてしまった場合
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※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
初犯でも一発実刑!注意すべき2つのケース
初犯でも、法定刑の下限が3年を超える犯罪や、悪質な犯罪の場合は、実刑判決になる可能性があります。
具体的には、以下の2つのケースに注意が必要です。
法定刑の下限が3年を超える犯罪
法定刑とは、犯罪に対して法律で定められた刑罰のことです。下限が3年を超える法定刑の罪を犯した場合、たとえ初犯であっても、実刑判決になる可能性があります。
例としては、強盗罪、不同意性交等罪、殺人罪などが挙げられます。
法定刑の下限が3年を超える犯罪(一例)
- 強盗罪
5年以上の有期懲役 - 不同意性交等罪
5年以上の有期拘禁(≒有期懲役) - 殺人罪
死刑、無期懲役、5年以上の有期懲役のいずれか
悪質な犯罪
たとえ法定刑の下限が3年以下でも、悪質な犯罪の場合は、実刑判決になる可能性があります。悪質な犯罪には、被害者の被害が大きく、社会に与える影響が大きい犯罪などが該当します。
例としては、集団的暴行罪、傷害致死傷罪、詐欺罪(被害額が大きい場合)などが挙げられます。
また、初犯でも、以下のような事情があると、実刑判決になる可能性が高まります。
初犯でも実刑判決になりやすい事情
- 被疑者に反省の様子がみられない
- 被害弁償をしていない
- 示談が成立していない
- 再犯のおそれがある
- 余罪も立件されている
執行猶予を得るには?2つのポイントを押さえよう
示談を成立させる
被害者と示談を成立させることは、被害を弁償することと同じく、執行猶予をもらうための重要なポイントです。示談を成立させ、犯した罪を深く反省し、被害者に謝罪することが大切です。
関連記事
・刑事事件で示談をすべき5つの理由│示談金の相場も紹介
・示談の決裂を避ける方法|弁護士が解説する「被害者対応」のポイント
弁護士に相談
初犯であっても、刑事事件は専門的な知識や経験が必要です。弁護士に相談することで、執行猶予をもらうためのサポートを受けることができます。
執行猶予付き判決を得るためのサポートだけでなく、再犯を防ぐためのアドバイスをもらえるなど、再犯防止に向けた活動の手助けをしてくれる場合もあります。
初犯でも!弁護士に相談して、不安を解消しよう
初犯逮捕者の弁護士相談…5つのメリット
初犯であっても、刑事事件は専門的な知識や経験が必要です。弁護士に相談することで、以下のメリットがあります。
弁護士に相談するメリット
- 刑事事件の概要を的確な把握してもらい、適切なアドバイスが受けられる。
- 被害者との示談交渉をスムーズに進めることができる。
- 検察官や裁判官に対して、適切な主張・反論をしてもらえる。
- 裁判で有利な証拠を集めてもらい、実刑を回避する弁護活動が受けられる。
- 再犯防止の手助け・対策の助言をしてくれる。
初犯であっても、一発実刑判決になる可能性はゼロではありません。不安な方は、弁護士に相談して、悩みを聞いてもらい、適切な対応をとるようにしましょう。
警察から呼び出しが来ている捜査段階や、逮捕直後など弁護士相談のタイミングは早ければ早いにこしたことはありません。
無料相談を実施している弁護士事務所も沢山あるので、お悩みの早期解決のために一歩踏み出しましょう。
初犯が知りたい!逮捕後の流れが分かる
初犯で逮捕された場合、その後の刑事手続きの流れがよく分からず、大きな不安をかかえてしまう方も多いものです。
やみくもに一発実刑の不安をかかえるよりも、刑事手続きの流れや事件の見通しについては、刑事事件の解決のプロに聞いてしまったほうが良いでしょう。
ここでは簡単に刑事手続きの流れを紹介しておきます。もっと詳しく知りたい方は、アトム法律事務所の弁護士相談で聞いてみてください。
【捜査】逮捕後の流れ
まず警察に逮捕された後は、警察の取り調べを受けることになります。
そして48時間以内に、警察から検察官に事件が送致(身柄送致)されます。「送致」というのは、事件が引き継がれるということです。
その後24時間以内に(、逮捕から数えると72時間以内に)、検察官は勾留の要否を検討します。「勾留」というのは、逮捕に引き続き身柄拘束を受ける手続きのことです。
住居が定まっていなかったり、証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合などは、検察官によって勾留請求されてしまいます。
勾留が決定されれば、原則として10日間身体拘束が続きます。
勾留延長になった場合は、さらに10日間の範囲内で身体拘束が続きます。(つまり勾留延長までされると、最大20日間勾留され続けることになります。)
そして最終的に勾留期間が満期をむかえるまでに、起訴されるか、不起訴になるかが決まります。
不起訴になれば、刑事裁判は開かれず、事件終了です。
起訴された場合は、刑事裁判が開かれ、裁判官の判断をあおぐことになります。
関連記事
・勾留とは何か。勾留手続きや拘留との違いは?早期釈放を実現する方法
初犯で知りたい!実刑判決までの流れ
刑事裁判の審理期間は簡単な事件であれば公判期日2回(約1~2ヵ月程度)です。
共犯者がいたり、事実関係が複雑だったり、犯罪事実に争いがあったりする案件では、たくさんの証拠調べが必要になるので何度も公判期日が開かれ、年単位での審理になることもあります。
こうして刑事裁判での審理を終えたら、裁判官によって有罪か無罪か、量刑などが検討され、判決がくだされます。
初犯逮捕の場合、被害結果や犯行態様によっては、示談成立などの事情によって一発実刑を回避できる可能性もあります。
早いうちに弁護士に事件の見通しを確認することが重要です。
よくある質問と回答
初犯であっても、一発実刑になるケースはある?
初犯であっても、法定刑の下限が3年を超える犯罪や、悪質な犯罪の場合は、一発実刑になる可能性があります。
懲役の実刑判決が出されるとすぐに刑務所に収容されることになります。
刑務所を回避するには、そもそも刑事裁判を提起されないこと(不起訴処分を獲得すること)や、執行猶予付き判決を獲得することが必要です。
執行猶予をもらうためには、どうすればいい?
①示談を成立させること、②弁護士に相談することの2つのポイントを押さえることが重要です。
また執行猶予付き判決をだすことができる条件というのが、法律に規定されています。
刑事弁護人とよく相談し、ご自身の刑事事件が執行猶予の条件に該当するものなのかを確認する必要があるでしょう。
被害者との示談が成立しない場合、執行猶予はもらえない?
被害者との示談が成立していなくても、反省と謝罪、被害弁償、再犯防止の努力などといった、他の執行猶予をもらうための要件を満たすことができれば、執行猶予をもらえる可能性は高まります。
関連記事
・被害者が示談に応じないとどうなる|刑事処分への影響と対応策
弁護士に相談するメリットは?
以下の4つのメリットがあります。
- 事件の概要を正確に把握し、適切なアドバイスを受けることができる。
- 被害者との示談交渉を進めることができる。
- 裁判で有利な証拠を集め、適切な主張をおこなうことができる。
- 再犯防止についてのアドバイスや手助けを受けられる。
初犯の逮捕は前科になる?一発実刑は前科?
逮捕されただけでは、ただちに前科はつきません。
初犯で逮捕された場合に前科になるのは、その後、検察官によって起訴され、刑事裁判で有罪が確定したときです。
反対に、初犯で逮捕され、起訴されて刑事裁判をうけた結果、一発実刑が確定した場合は、前科になるでしょう。
初犯で逮捕された人が前科を回避するには、検察官に不起訴処分を出してもらうか、裁判官の無罪判決をうけることが必要です。
刑事事件をおこしたことが事実であっても、不起訴を目指すことは可能です。この場合は「起訴猶予」という種類の不起訴処分を目指すことになります。
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初犯でも一発実刑になる可能性はありますが、刑事事件に強い弁護士の弁護活動を受けることによって、その可能性を限りなく小さくすることは可能です。
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