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逮捕されたら初犯でも一発実刑?執行猶予がつかず実刑になる確率を解説

初犯でも一発実刑?

刑事事件で逮捕されたとき、「初犯だから実刑にはならないはず」と考える方は少なくありません。

たしかに初犯は、再犯者と比べれば執行猶予がつきやすい傾向にあります。令和6年に有期の懲役・禁錮刑を言い渡された人全体で見ても、約64%に執行猶予がつき、残りの約3人に1人は実刑判決を受けています(令和7年版犯罪白書 より)。

一方で、初犯であっても、法定刑の下限が3年を超える犯罪や、被害が重大・悪質な事件では、一発で実刑となるケースは珍しくありません

ただし、適切な弁護活動を行えば、執行猶予の獲得や実刑回避を目指せる可能性はあります。

この記事では、初犯で執行猶予がつかずに一発実刑になるのはどのようなケースなのか、実刑を回避し、執行猶予を獲得するためにできることを分かりやすく解説します。

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目次

初犯でも執行猶予がつかずに一発実刑になる可能性はある

「初犯だから大丈夫だろう」とお考えの方は多いですが、「初犯だから絶対に刑務所には行かない(執行猶予がつく)」というルールは法律には存在しません。

初犯の場合は、再犯者に比べて執行猶予がつきやすい傾向にあるのは事実です。しかし、事件の悪質性や重大性によっては、初めての犯罪であっても、裁判官が「刑務所での更生が必要」と判断し、実刑判決を下すことがあります。

「実刑」とは?

「実刑」とは、罰金刑や拘禁刑などの刑罰が実際に科されることをいい、正確には身体拘束以外の刑も含まれています。ただし、一般的に実刑判決といえば刑務所に入ることを指す場合が多いため、この記事では「拘禁刑の実刑判決」の意味で使用します。

【最新統計】初犯で実刑・執行猶予になる確率は?

以下では、令和7年版の犯罪白書をもとに、令和6年における実刑・執行猶予率や初犯での起訴率を解説します。

なお、犯罪白書の統計における「初犯」とは、前に罰金以上の有罪判決を受けたことがない人(=前科のない人)を指します。

つまり、過去に起訴猶予・不起訴処分を受けた人なども含まれるため、そのような方は警察沙汰が一度もない「完全な初犯」と比べると、実刑リスクがやや高い可能性があります。

また、犯罪白書の統計の多くは、再犯者を含む全体の数値です。初犯は一般的に再犯者より執行猶予がつきやすい傾向にあるため、以下の数字は全体像としてご参考ください。

有期刑を言い渡された人の約3人に1人は実刑

令和6年に有期の懲役刑または禁錮刑を言い渡された人の内訳は、次のとおりです。

区分人員割合
有期の懲役・禁錮 言渡し総数42,443人100%
うち 全部執行猶予27,260人64.2%

全部執行猶予率は64.2%裏を返せば、有期刑を言い渡された人の約3人に1人(約35.8%)は執行猶予がつかず実刑判決を受けているのが現実です。

この数字には再犯者も含まれるため、初犯だけで見れば執行猶予がつく割合はもう少し高いと考えられます。

初犯で起訴される確率

実刑か執行猶予かを考える前に、そもそも起訴されるかどうかが気になる方もいるでしょう。

令和6年に起訴された人(過失運転致死傷等・道交違反を除く)は約10万5,000人です。このうち前に罰金以上の前科がある人は41.6%で、残り約58%は前に罰金以上の前科がない人です。

刑事事件は起訴されると99%以上で有罪となるため、実刑を回避するには不起訴を目指すことが重要です。

▼刑法犯・特別法犯の起訴率まとめ

刑法犯の起訴率

罪名起訴人員初犯起訴率
贈収賄5787.7%
殺人29173.9%
不同意わいせつ1,54470.5%
性的姿態撮影等処罰法違反2,98271.3%
強盗50167.5%
放火21864.7%
詐欺7,82663.7%
横領1,41762.5%
暴行4,61461.8%
傷害5,70161.6%
住居侵入2,01557.4%
恐喝39754.9%
脅迫83754.5%
暴力行為等処罰法56849.3%
窃盗31,01347.1%

特別法犯

罪名起訴人員初犯起訴率
医薬品医療機器等法違反12376.4%
公職選挙法違反8278.0%
児童福祉法違反4870.8%
大麻取締法違反3,62869.5%
軽犯罪法違反91468.4%
売春防止法違反18667.7%
麻薬取締法違反1,36567.7%
風営適正化法違反63765.5%
銃刀法違反80857.1%
覚醒剤取締法違反7,44824.8%
毒劇法違反7817.9%

罪名別に見ると、傾向は大きく3つに分かれます。

①初犯起訴率が7割を超える罪

罪名起訴人員初犯起訴率
殺人291人約74%
性的姿態撮影等処罰法違反2,982人約71%
大麻取締法違反3,628人約70%

殺人・性犯罪・大麻などは、起訴される人の過半数が初犯という類型です。「初犯なら起訴されない」という発想は、これらの罪では通用しません。

②初犯起訴率が5〜7割の罪

罪名起訴人員初犯起訴率
強盗501人約68%
詐欺7,826人約64%
傷害5,701人約62%

これらの罪は、起訴される人の過半数が初犯です。示談成立や被害弁償など、情状次第で結果が大きく変わる類型といえます。

③初犯起訴率が低い罪

罪名起訴人員初犯起訴率
窃盗31,013人約47%
覚醒剤取締法違反7,448人約25%

薬物犯罪や窃盗は、依存性・常習性から再犯者の割合が高くなります。一方で、これらの罪は初犯であれば、執行猶予がつく可能性が比較的高い類型です。

ただし、初犯であっても同種の前歴がある場合は、純粋な初犯と比べて検察官・裁判官の心証が厳しくなり、実刑になる可能性はあります。少しでも実刑に不安がある場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

罪名によって実刑率は大きく違う

実刑率は、罪名によって大きく異なります。令和6年に地方裁判所の第一審で有期刑を言い渡された人の罪名別実刑率は、以下のとおりです。

罪名有期刑言渡し総数実刑率
強盗420人約78.1%
殺人200人約76.0%
覚醒剤取締法違反4,770人約64.0%
窃盗10,972人約48.7%
詐欺3,063人約44.5%
傷害1,877人約35.0%

殺人・強盗のような重大犯罪では、実刑率が7割を超えます。法定刑の下限が重く、執行猶予の要件(言渡し刑3年以下)を満たしにくいためです。これらの罪では、初犯・再犯を問わず実刑となるケースが多いでしょう。

一方、傷害や窃盗では実刑率が3〜5割程度で、示談や反省の姿勢など情状次第で結果が大きく変わる可能性があります。

いずれにせよ、「初犯だから大丈夫」と楽観視できない実態が数字に表れています。早期に弁護士へ相談し、実刑回避のための対応を進めることが重要です。

初犯で「一発実刑」になりやすい4つのケース

では、具体的にどのようなケースで「一発実刑」のリスクが高まるのでしょうか。裁判所が重視する主な判断基準は以下の通りです。

(1)重大な犯罪である(法定刑の下限が3年を超える犯罪)

人の命や身体に関わる犯罪や、社会への影響が大きい犯罪は、初犯でも厳しく処罰されます。法定刑の下限が3年を超える犯罪で有罪となれば、たとえ初犯でも執行猶予がつかず一発実刑となります。

法定刑とは、犯罪に対して法律で定められた刑罰のことです。

刑法25条に基づき、執行猶予が認められるのは「言い渡す刑が3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」の場合に限られています。

したがって、法定刑の下限が3年を超える犯罪は、刑が3年以下に減軽されない限りは執行猶予がつかず、必ず実刑判決になります。

法定刑の下限が3年を超える犯罪(一例)

  • 強盗罪
    5年以上の有期拘禁刑
  • 不同意性交等罪
    5年以上の有期拘禁刑
  • 殺人罪
    死刑、無期もしくは5年以上の有期拘禁刑

(2)被害結果が大きい・悪質性が高い

罪名が同じでも、結果の重大さで実刑となるかどうかの判断が変わります。被害結果が大きい・悪質性が高いケースでは、初犯でも実刑判決となる可能性が高まります

悪質性が高いと判断されるケース

  • 被害額:窃盗や詐欺で、被害額が数百万〜数千万円と高額な場合。
  • 計画性:突発的な犯行ではなく、綿密に計画された組織的な犯行(振り込め詐欺の受け子・出し子などを含む)。
  • 危険性:凶器を使用している、執拗な暴行を加えているなど。

窃盗罪のように一見軽く見える犯罪でも、令和6年は有期刑言渡し1万972人のうち5,347人が実刑(約49%)と、ほぼ半数が刑務所に送られています。被害額の大きさ、計画性、余罪の多さなどが重なれば、初犯でも実刑を免れにくくなります。

(3)被害弁償・示談ができていない

被害者がいる犯罪において、「被害者に謝罪し、許されているかどうか(示談の成立)」は、実刑か執行猶予かを分ける最大の分かれ道となります。

被害弁償が全くされておらず、被害者の処罰感情(犯人を厳しく罰してほしいという気持ち)が強い場合は、実刑のリスクが高まります

令和6年の検察統計によれば、刑法犯の起訴猶予率は52.3%。示談成立や被害弁償は、そもそも裁判にかけられないための最大の要素となります。

(4)反省の色が見られない

取り調べで嘘をつく、証拠を隠滅しようとする、責任を転嫁するなど、「反省していない」と判断されると、社会内での更生は難しい(=刑務所に入れるべき)と判断されやすくなります。

実刑になるかどうかの傾向

実刑になりやすい傾向執行猶予になりやすい傾向
犯罪の種類強盗、放火、殺人未遂など窃盗、痴漢、単純な暴力など
被害額高額(弁償困難なレベル)少額、または全額弁償済み
犯行態様計画的、組織的、悪質突発的、魔が差した
示談の有無不成立(被害者の怒りが強い)成立(被害者が許している)

初犯で実刑判決を回避するためにできること

初犯であっても、事件の内容によっては実刑判決を受けてしまう可能性があります。しかし、日本の刑事裁判では、適切な対応を講じることで実刑を避けられる可能性が十分にあります。

実刑を避けるための道筋としては、大きく以下の3つに分けられます。

(1)不起訴処分を獲得する

不起訴処分とは、検察官が裁判所に事件を起訴せず、裁判を行わないと判断することです。起訴されなければ裁判で実刑判決を受けることもないため、刑務所に入る可能性はなくなります。

不起訴を目指すには、反省文の作成、再発防止策の実践、家族や職場のサポート体制の整備など、本人が再犯しないための努力を検察に示すことがポイントです。被害者がいる犯罪の場合は、被害者との示談が最も重要となります。

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(2)罰金刑を獲得する

罰金刑とは、刑務所に入らず、一定額の金銭を納付することで刑罰を終えるものです。

罰金刑も前科となりますが、身体拘束を伴わないため、社会生活への影響が最小限に抑えられるという大きな利点があります。

(3)執行猶予つき判決を獲得する

執行猶予とは、裁判で言い渡された刑の執行を一定期間猶予し、その間に再び罪を犯さなければ刑の執行を免れる制度のことです。執行猶予がつけば直ちに刑務所に行くことは回避できます。

執行猶予の期間は1年〜5年の範囲で、判決時に裁判所が定めます。執行猶予期間中に再犯をしなければ、その刑の執行は免除されますが、期間中に再犯すれば、猶予が取り消されて刑が執行される可能性があります。

執行猶予の制度について詳しく知りたい方は『執行猶予とは?懲役実刑との違いは?執行猶予中の逮捕で取り消し?』の記事をご覧ください。

初犯だからと甘く考えるのはNG!弁護士への相談が解決の糸口

逮捕者が弁護士に相談する5つのメリット

刑事事件は専門的な知識や経験が必要です。弁護士に相談することで、以下のメリットがあります。

弁護士に相談するメリット

  1. 刑事事件の概要を的確に把握してもらい、適切なアドバイスが受けられる。
  2. 被害者との示談交渉をスムーズに進めることができる。
  3. 検察官や裁判官に対して、適切な主張・反論をしてもらえる。
  4. 裁判で有利な証拠を集めてもらい、実刑を回避する弁護活動が受けられる。
  5. 再犯防止の手助け・対策の助言をしてくれる。

初犯であっても、一発実刑判決になる可能性はゼロではありません。不安な方は、弁護士に相談して、悩みを聞いてもらい、適切な対応をとるようにしましょう。

警察から呼び出しが来ている捜査段階や、逮捕直後など弁護士相談のタイミングは早ければ早いにこしたことはありません。

無料相談を実施している弁護士事務所もたくさんあるので、お悩みの早期解決のために一歩踏み出しましょう。

実刑回避には被害者との示談が重要

被害を弁償し、被害者と示談を成立させることは、実刑判決を回避するうえで重要です。

示談とは、刑事事件の加害者と被害者が、和解の合意をすることです。

示談とは

検察官や裁判官は、処分を決めるにあたり、被害者の受けた被害が回復されていることや、被害者に対して謝罪がなされていること、本人が深く反省していることなどを考慮します。

被害者との示談が成立していることは、起訴・不起訴の判断や裁判において有利な情状となるのです。

示談のほかにも、再犯防止のための取り組みをしていたり、再犯しないよう監督する身元引受人がいるといった事情があれば、実刑を回避しやすくなります。

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初犯で逮捕されたあとの流れは?

初犯で逮捕された場合、その後の刑事手続きの流れがよく分からず、大きな不安をかかえてしまう方も多いものです。

やみくもに一発実刑の不安をかかえるよりも、刑事手続きの流れや事件の見通しについては、刑事事件の解決のプロに聞いてしまったほうが良いでしょう。

ここでは簡単に刑事手続きの流れを紹介しておきます。もっと詳しく知りたい方は、アトム法律事務所の弁護士相談で聞いてみてください。

【捜査】逮捕後の流れ

逮捕の流れ

まず警察に逮捕された後は、警察の取り調べを受けることになります。

そして48時間以内に、警察から検察官に事件が送致(身柄送致)されます。「送致」というのは、事件が引き継がれるということです。

その後24時間以内(逮捕から数えると72時間以内)に、検察官は勾留の要否を検討します。「勾留」は、逮捕に引き続き身柄拘束を受ける手続きのことです。住居が定まっていなかったり、証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合などは、検察官によって勾留請求されてしまいます。

勾留が決定されれば、原則として10日間身体拘束が続きます。

勾留延長になった場合は、さらに10日間の範囲内で身体拘束が続きます。つまり勾留延長までされると、最大20日間勾留され続けることになります。

そして最終的に勾留期間が満期をむかえるまでに、起訴されるかが決まります。

不起訴になれば、刑事裁判は開かれず、事件終了です。
起訴された場合は、刑事裁判が開かれ、裁判官の判断をあおぐことになります。

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初犯で起訴されてから実刑判決を受けるまでの流れ

刑事裁判の流れ

刑事裁判の審理期間は簡単な事件であれば公判期日2回(約1~2ヵ月程度)です。

共犯者がいたり、事実関係が複雑だったり、犯罪事実に争いがあったりする案件では、たくさんの証拠調べが必要になるので何度も公判期日が開かれ、年単位での審理になることもあります。

こうして刑事裁判での審理を終えたら、裁判官によって有罪か無罪か、量刑などが検討され、判決がくだされます。

初犯逮捕の場合、被害結果や犯行態様によっては、示談成立などの事情によって一発実刑を回避できる可能性もあります。

早いうちに弁護士に事件の見通しを確認することが重要です。

アトムの解決事例|執行猶予を獲得して実刑判決を回避

過去にアトム法律事務所が弁護活動を行った事例の中から、初犯で執行猶予を獲得して実刑を回避したケースを2つご紹介します。

死亡事故

死亡事故で起訴されたが、執行猶予が付いた事例

車を運転中、信号のある交差点を右折しようとした際、対向からきたバイクと衝突。被害者は肝損傷などのケガを負い、死亡した。過失運転致死の事案。


弁護活動の成果

裁判の場で情状弁護を尽くし、執行猶予付き判決となった。

最終処分

禁錮1年4か月,執行猶予3年

強姦未遂

準強制わいせつと強要未遂で起訴されたが、執行猶予が付いた事例

泥酔した女性をホテルに連れこみ、陰部を触るなどし、その後も会わなければわいせつ画像を公開する旨のメールをした。被害者が警察に被害届を出し、後日逮捕。準強制わいせつ、強要未遂の事案。


弁護活動の成果

保釈が認容され、早期釈放が叶った。被害者に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。情状弁護を尽くし、執行猶予付きの判決となった。

示談の有無

あり

最終処分

懲役3年,執行猶予4年

初犯と実刑判決に関するよくある質問

Q.初犯であっても、一発実刑になるケースはある?

初犯であっても、法定刑の下限が3年を超える犯罪や、悪質な犯罪の場合は、一発実刑になる可能性があります。

拘禁刑の実刑判決が出されるとすぐに刑務所に収容されることになります。

刑務所を回避するには、そもそも刑事裁判を提起されないこと(不起訴処分を獲得すること)や、執行猶予つき判決を獲得することが必要です。

Q.初犯は執行猶予が認められやすい?

原則として「初犯」は執行猶予がつきやすい傾向にありますが、犯罪の内容や法定刑によっては認められません。

執行猶予は、前科の有無・反省の度合い・被害者との示談の成立など、複数の要素を考慮して判断されます。その中でも「初犯である」という点は、執行猶予を得やすい有利な事情のひとつです。

ただし、「裁判で言い渡される刑が3年以下(または罰金50万円以下)」でなければ、執行猶予そのものが法律上つかないことには注意が必要です。(刑法25条)。初犯だからといって油断せずに、被害者対応などを適切に行うことが大切です。

Q.被害者との示談が成立しない場合、執行猶予はもらえない?

被害者との示談が成立していなくても、反省と謝罪、被害弁償、再犯防止の努力などといった、他の執行猶予をもらうための要件を満たすことができれば、執行猶予をもらえる可能性は高まります。

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被害者が示談に応じないとどうなる|刑事処分への影響と対応策

Q.刑事事件を弁護士に相談するメリットは?

刑事事件を弁護士に相談するメリットは、主に以下の4つが挙げられます。

  • 事件の概要を正確に把握し、適切なアドバイスを受けることができる。
  • 被害者との示談交渉を進めることができる。
  • 裁判で有利な証拠を集め、適切な主張をおこなうことができる。
  • 再犯防止についてのアドバイスや手助けを受けられる。

Q.逮捕は前科になる?実刑は?

逮捕されただけでは、ただちに前科はつきません。初犯で逮捕された場合に前科になるのは、その後、検察官によって起訴され、刑事裁判で有罪が確定したときです。

反対に、初犯で逮捕され、起訴されて刑事裁判をうけた結果、一発実刑が確定した場合は、前科になるでしょう。

初犯で逮捕された人が前科を回避するには、検察官に不起訴処分を出してもらうか、裁判官の無罪判決をうけることが必要です。

もっとも、日本では起訴された事件の99%以上が有罪判決となっています。そのため、起訴されてから無罪判決を目指すよりも、不起訴処分を目標にする方が現実的です。

刑事事件をおこしたことが事実であっても、不起訴を目指すことは可能です。この場合は「起訴猶予」という種類の不起訴処分を目指すことになります。

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不安で一杯な心の支えになってくれてありがとうございました。

ご依頼者からのお手紙(不安で一杯な心の支えになってくれてありがとうございました。)

(抜粋)先生、本当にありがとうございました、ぎりぎりの気持ちの中で先生にあえて本当に良かったです。万引きを3回もくりかえして、刑務所には入らなければとおもっていました。どうすれば良いのかとおもって、電話帳でアトム法律事務所を知っておもわず電話をしました所、とても感じよく話を聞いて頂き、事務所をたずねて、先生に会えました。「執行猶予です大丈夫です」と言って頂き、何かもう言葉では言えないくらいに気持がかるくなったのを今でも実感できます。不安で一杯な心の支えになって頂き本当にありがとうございました。この気持を忘れず持っていきたいとおもいます

敷居が高い印象でしたが、話がしやすく親身になってくれました。

ご依頼者からのお手紙(不安で一杯な心の支えになってくれてありがとうございました。)

(抜粋)この度は、ご縁がありまして刑事事件の処分に関して先生や事務の方に精力的に動いて下さり、何とか満足できた解決方向で、大変感謝しております。当初、無料相談に伺う前は、弁護士事務所と云えば、何だか敷居が高く、気難しい先生なのかと思っていましたが、全くそんな事は感じられず、お話がしやすく、親身になって相談に乗って下さり、先生のお人柄が優しさに満ちあふれておりました。今は事件解決し、感謝の気持ちで一杯です。今迄お付き合い下さりありがとうございました。今後のご活躍をお祈り致します。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了