加害者のベストな対応
「交通事故加害者が、弁護士に依頼するメリットは?」
「交通事故の加害者になってしまった時、どうやって対応したらいいのか」
交通事故の加害者が、示談交渉を弁護士に依頼する意味について知りたい方へ。
このページでは、「交通事故の加害者にとっても安心の弁護士による対応」について解説しています。
示談交渉に強い弁護士事務所に相談して、早期解決を目指しましょう。
加害者側の弁護士が行う対応は?
交通事故の加害者は、刑事・民事・行政の3分野で対応する必要があるので、弁護士によるサポートが重要です。
交通事故の加害者が弁護士に依頼した場合、どのような活動をしてもらうことができ、どのようなメリットを受けることができるのでしょうか。
加害者側の弁護士対応は、被害者・警察・刑事裁判・行政の4つへの対応が考えられます。弁護士は、これら全てについて適切な活動を行い、加害者の各種責任を軽くする方向に導いてくれるでしょう。
被害者への謝罪・示談の対応を経験豊富な弁護士が行うことによって、被害者から嘆願書を取得できることも少なくありません。
被害者から入手した嘆願書をもとに、警察や検察との間で綿密に連絡をとりあい、交渉することで不起訴になる可能性が高くなります。万一起訴されてしまった場合でも、弁護士が適切な情状弁護を行えば、執行猶予になることが多くなります。
運転免許証の関係でも、適切な行政対応を行えば、免許証が維持できることもあります。
交通事故の加害者側であっても、これらの弁護依頼のメリットが多くあるので、むやみに自力で対応しようとせず、弁護士に依頼することを検討すべきです。
(まとめ表)
弁護士あり | 弁護士なし | |
---|---|---|
被害者対応 | 嘆願書取得の可能性が高まる | 自分で対応 |
警察対応 | 不起訴処分の可能性が高まる | 自分で対応 |
刑事裁判対応 | 執行猶予の可能性が高まる | 自分で対応 |
行政対応 | 免許維持の可能性が高まる | 自分で対応 |
※弁護士をつければ、交通事故の加害者側であっても、民事責任・刑事責任・行政責任の各場面において、加害者の責任が軽くなる方向の弁護活動を受けることができます。
加害者側弁護士による被害者対応
加害者側弁護士に依頼すれば、賠償額を少なくするための示談交渉だけでなく、刑事責任を軽くするための嘆願書取得のための活動もしてもらえます。
交通事故の被害者への対応には、民事的側面と刑事的側面の両方があります。交通事故について、民事上の損害賠償に関する示談交渉をする上でも、自力で対応するよりも弁護士に委任したほうが交渉はスムーズに進むことが多いです。
交通事故で被害者が重傷を負ったり、後遺障害や死亡の結果が発生したりすると、加害者は刑事責任に問われることがほとんどです。
保険を利用して被害者に賠償するだけでは通常、刑事責任は軽くなりません。その場合、被害者から嘆願書を入手するのが有効といえます。
嘆願書には、被害者が加害者を許すこと、刑事手続について寛大な処分を望むことなどが記載されますが、被害者の被害感情に応じて内容を柔軟に変えることも可能です。
これらの被害者対応について、加害者自らが行おうとしても、被害者がそもそも取り合ってくれなかったり、感情的な対立によりうまく交渉が進まなかったりする場合があります。
加害者側対応に強い弁護士に依頼すれば、蓄積されたノウハウに基づいて円滑な被害者対応を進めてもらうことができるでしょう。
(まとめ表)
弁護士あり | 弁護士なし | |
---|---|---|
示談交渉 | 弁護士が代理人として交渉 | 自分で対応 |
嘆願書取得 | 弁護士が代理人として取得 | 自分で対応 |
※交通事故の加害者が弁護士をつけた場合は、示談の成立や嘆願書の取得に向けた弁護活動を受けることができます。示談が成立し嘆願書が取得できれば、刑事手続きにおいて加害者側に有利になります。
加害者側弁護士による警察対応
次は検察に呼び出されて、起訴・不起訴の判断がされます。警察対応を弁護士に依頼しておくと安心です。
交通事故加害者は、特に重傷・死亡事故においては、民事責任だけでなく、刑事責任も負うことが多いです。交通事故は誰にでも起こり得るものですが、刑事手続への対応には心理的負担も大きいため、弁護士に依頼するメリットは大きいといえます。
重傷・死亡事案や飲酒運転での事故の場合には、加害者が警察に逮捕・勾留されることも少なくありません。身柄拘束中の警察の捜査活動では、長時間の取調べが行われたり、不利な供述をするよう迫られたりするなど不当な捜査がなされることも多いといえます。
弁護士に弁護活動を依頼すれば、警察の不当な捜査活動に抗議することができ、取調べ対策についても相談することが可能です。
また、最終的な刑事処分を決める検察官に対して、弁護士から不起訴にするよう意見書を出すことができます。検察官は弁護士の意見も参考にして判断するため、不起訴処分になる可能性を高めることができるのです。
(まとめ表)
弁護士あり | 弁護士なし | |
---|---|---|
警察対応 | 不当な捜査活動に対して抗議 | 自分で対応 |
検察対応 | 不起訴処分にするように意見 | 自分で対応 |
※弁護士をつければ、警察や検察といった捜査機関に対し、弁護士の立場から専門的な意見を提出することができます。弁護士をつけなければ、捜査機関になされるがまま手続きが進むことが多いですが、弁護士をつければ、意見書の提出を通じて、自分の意見を捜査の過程に反映することが可能です。
加害者側弁護士による刑事裁判対応
交通事故で起訴されると刑事裁判になるため、執行猶予の獲得に向けて、弁護士と相談しながら色々と準備する必要があります。
交通事故の交通事故の加害者が検察官に起訴されてしまった場合、刑事裁判に対応する必要があります。刑事裁判では、実際に加害者本人が法廷に出頭し、裁判手続に対応する必要があるため、弁護士なしで対応するのは困難なことが多いです。
刑事裁判では、自分で弁護士をつけなくても、国選弁護人を選任することもできます。しかし、どのような弁護士になるのか予測がつかないというデメリットがあります。
世の中の弁護士の多くが民事事件を中心に取り扱っているため、国選弁護人が刑事裁判に不慣れな場合もあります。
アトム法律事務所のように、刑事事件に特化してノウハウも蓄積された弁護士を選ぶには、私選弁護人という形式で弁護士を選ぶ必要があり、弁護士費用も加害者本人で負担しなければなりません。
しかし、刑事裁判という重要な手続において、執行猶予になる可能性を高め、刑務所行きの期間を短くするためには、費用を負担してでも、私選弁護人を選任するのが望ましいでしょう。
(まとめ表)
弁護士あり | 弁護士なし | |
---|---|---|
執行猶予判決 | 執行猶予の可能性が高まる | – |
実刑判決 | 刑務所行きの期間が短くなる | – |
※刑事裁判は、弁護士をつけなくても、国選弁護人が選任されて行われるケースがほとんどです。国選弁護人の場合は、弁護士の指名ができないので、より専門性と経験値の高い弁護士を指名したい場合は、自分で私選弁護人を選任する必要があります。
加害者側弁護士による行政対応
人身事故を起こした場合、免許停止か取消しのいずれかになることが多いです。
しかし、弁護士に依頼すれば、免許取消を阻止して、免許停止期間を短くできることもあります。
自動車を運転中に人身事故を起こしてしまった場合、民事責任と刑事責任以外に、行政上の責任として、運転免許の停止や取消し処分を受けることになります。
免許の停止や取消し処分を受けると、自動車を運転することが法的にできなくなるため、通勤や買い物などの日常生活に利用していた人にとっては大きな支障が出てしまうでしょう。
免許の停止・取消しの基準は、運転免許の点数制度によって決められています。しかし、実際に処分が行われる際は、告知・聴聞手続といって、加害者に弁明の機会を与えるための手続が行われます。
この告知・聴聞手続の実態は、形式的なやりとりだけに終わることが多いです。しかし、弁護士に依頼して告知・聴聞の代理人として、処分を軽くするように意見を述べてもらうことができます。
これ以外に、免許停止・取消し処分の取消しを求める行政訴訟を弁護士に代理してもらうことも考えられます。
重傷の交通事故を起こした場合、多くは免許取り消し処分になります。しかし、弁護士に依頼して多くの主張をしてもらったおかげで、免許取り消しを免れることができた事例も少なくありません。
(まとめ表)
弁護士あり | 弁護士なし | |
---|---|---|
告知と聴聞 | 弁護士が代理人として意見 | 自分で対応 |
行政訴訟 | 弁護士が代理人として出廷 | 自分で対応 |
※弁護士をつければ、免許停止や免許取消に関する行政手続きにおいても、加害者側に有利な弁護活動を受けることができます。弁護士が行政手続きにおいて意見をしたことで、免許が取り消されなかったというケースも存在します。