交通事故に強い弁護士

加害者の怪我にも保険は適用される?

加害者と保険の関係

「交通事故の加害者だが、怪我をして通院することになった」
「加害者本人が怪我した場合にも保険は適用されるのか」

このページでは、「交通事故の加害者本人が怪我で病院に通院した場合、保険は適用されるか」という問題について解説しています。

交通事故加害者の弁護に強い法律事務所に相談して、早期解決を目指しましょう。

保険会社の担当者が交通事故の加害者のために行う交渉は?

交通事故を起こして、被害者だけでなく、自分も怪我を負ってしまったのですが、自賠責保険は適用されますか?

はい、基本的には加害者の方が怪我を負った場合にも自賠責保険は適用されます。
ただし、怪我の治療費や慰謝料等にはある程度の上限が定められています。

加害者側が怪我を負ってしまった場合でも自賠責保険は適用されます。これは自分ではなく相手方の自賠責保険から治療費や慰謝料の金額が支払われることになります。

自賠責において支払われる金額の上限は、通常の怪我に関しては120万円、後遺障害に関してはその傷害の程度に合わせた金額が支払われますが、最高で4000万円、死亡事故に関しては3000万円までと限られています。

この金額は、治療費のほかにも慰謝料や葬儀費,怪我や死亡による逸失利益などもすべての金額を含めた上限金額となっています。

ただし、必ずしも支払われるわけではないようです。加害者側の過失割合が10割、つまり事故の原因は100%加害者の責任であるときには、怪我を負った場合でも自賠責から保険金が支払われないため注意しましょう。

また、加害者に過失割合が7割以上ある場合には自賠責の支払われるべき金額が一定の割合で減額されることになります。

なお、自賠責保険では、車の修理費用などの物的損害については補償してもらえないので、この点もまた注意が必要です。

(まとめ表)≪加害者側の過失≫
 過失割合後遺障害又は死亡による保険金傷害による保険金
7割未満減額なし減額なし
7割以上8割未満2割減額2割減額
8割以上9割未満3割減額2割減額
9割以上10割未満5割減額2割減額
10割保険金なし保険金なし

※過失割合が7割以上あって保険金が減額された場合に、その減額とは関係なく上限額は変わらないため、減額後金額と上限金額が比較されいずれか低い方の金額を受け取ることになります。

加害者の怪我にも適用される保険がある?

交通事故を起こして、自分も怪我を負ってしまったのですが、自分が加入する保険は適用されますか?

人身傷害保険という種類の保険に加入していれば、加害者の過失が何割であろうと、治療費、休業損害、慰謝料などが一定額まで補償されます。

交通事故の加害者は、自身の過失割合が大きいため、相手の自動車保険や自賠責保険では十分な補償が受けられないことが多いです。

しかし、東京海上日動が発売した人身傷害保険という保険は、被保険者の過失割合にかかわらず、示談成立前であっても、保険会社が定める基準に基づいて、事故により被った人身損害を補償してもらえます。

保険会社が定める基準も、裁判基準に比べると低い水準ですが、ある程度納得できる補償をしてもらえるようです。契約内容によっては、車を運転中の事故ではなく、歩行中の事故についても補償してもらえるものもあります。

人身傷害保険は、現在、ほとんどの保険会社において取り扱われているので、加入を検討してみるといいだろう。

(まとめ表)≪200万円の人身損害を負った場合≫
 人身傷害保険に未加入人身傷害保険に加入
加害者の過失割合が7割140万円自己負担保険会社が定める基準において補償される。
加害者の過失割合が5割100万円自己負担保険会社が定める基準において補償される。

※人身傷害保険に未加入の場合、加害者の過失割合に応じた自己負担額が発生します。一方、人身傷害保険に加入していれば、自身の過失割合分の損害も含めて、被った損害を全額補償できることも多いのです。

被害者のみ保険に入っていた場合は?

被害者しか任意保険に入っていなかった場合は、被害者の保険会社に慰謝料などを請求できますか?

はい、加害者が怪我を負った場合でも相手方の任意保険会社に対して治療費や慰謝料等を請求することはできます。

治療費を請求する場合には、全額相手方の保険会社から支払われることになりますか?

全額支払われるためには、過失割合において相手の過失が10割であることが必要となります。

被害者しか任意保険に入っていなかった場合には、相手方の任意保険会社に対して治療費等の請求することで、かかった金額を支払ってもらえます。

ただし、支払ってもらえる金額は加害者の治療費のうち被害者の過失割合の分だけです。

つまり、加害者の治療費として100万円が必要なときに、被害者の過失割合が4割のときには、被害者の任意保険会社から40万円しか支払われず、残りの60万円は加害者の負担となるのです。

その加害者負担となる60万円の部分は自賠責保険でも補償されることはなく自己負担となります。その自己負担部分をなくすことを希望するなら、人身傷害保険に加入することが得策です。

(まとめ表)≪加害者の治療費について≫
 相手のみ任意保険会社に加入当方も人身傷害保険に加入
相手の過失割合が0割のとき全額自己負担当方の保険会社が基準内で補償
相手の過失割合が5割のとき5割自己負担
5割被害者の保険会社が負担
5割当方の保険会社が基準内で負担
5割相手の保険会社が負担
相手の過失割合が10割のとき全額相手の保険会社負担全額相手の保険会社負担

※相手の保険会社と、自分の保険会社が、どういう過失割合のときに、どれだけの保険金を支払ってくれるのかを確認しましょう。


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