加害者請求とは
「交通事故で被害者に支払う慰謝料や賠償金は保険が使えるのか」
「加害者請求とは?」
交通事故の加害者の加害者請求の仕組みについて知りたい方へ。
このページでは「交通事故の被害者に支払った慰謝料について自賠責保険に加害者請求することができるのか」について解説しています。
交通事故の加害者弁護に強い法律事務所に相談して、早期解決を目指しましょう。
自賠責保険会社に、支払い済みの「慰謝料」を請求することは可能?
支払い済みの慰謝料を自賠責保険に請求することは可能です。交通事故問題ではそのことを加害者請求と言います。
自賠責保険会社に請求できる慰謝料には範囲が決められており、傷害・死亡などの人身事故に関する慰謝料のみしか請求することができません。つまり自賠責保険会社には車両や建物の損壊に係る慰謝料や損害金についての保険金を請求することはできないのです。
なお、自賠責保険会社に請求することができる金額には上限も定められています。人身事故に発生する慰謝料は120万円までしか請求できず、死亡事故に至っては1300万円が限度額となっています。
更に、自賠責保険会社に対して保険金の加害者請求を行うには時効があり、お金を支払ってから3年以内に請求しなければなりません。
(まとめ表)
人身事故の慰謝料 | 死亡事故の慰謝料 | 物損の慰謝料 | |
---|---|---|---|
限度額 | 120万円 | 1300万円 | 適用なし |
請求時効 | お金を支払ってから3年以内 | お金を支払ってから3年以内 | 適用なし |
※人身事故で発生する慰謝料は主に入通院慰謝料、死亡事故で発生する慰謝料は死亡慰謝料と言います。
また、自賠責保険では物損事故による修理費や弁償代は補償されないことも注意が必要です。
「慰謝料」を加害者請求する流れと、加害者請求に必要な書類は?
加害者請求するためにはある程度の必要な書類があります。
例えば、交通事故証明、被害者の診断書等、慰謝料支払いの領収書などは必ず集めなければなりません。
加害者請求をするためにはいくつもの書類を集めなければならず、その必要書類は被害者請求とは異なります。
死亡事故の慰謝料の場合では、自動車損害賠償責任保険支払請求書兼支払指図書・交通事故証明書・事故発生状況報告書・死亡診断書等・通院交通費明細書・慰謝料の領収書・印鑑証明・戸籍謄本は最低でも必要となります。
自賠責保険会社に交通事故が起きたことを報告する際、その事故の保険金請求に必要な書類がなにかを聞き出すことができるので、一度保険会社に確認してみましょう。
個人で必要書類を集めることはとても大変です。任意保険会社に加入するか、弁護士に依頼するかで必要書類の取得を代行してもらえます。
なお、慰謝料や治療費などを単体で請求することはできず、それらすべてを含めた総額でしか請求することはできないので注意しましょう。
(まとめ表)≪任意保険会社に入っていない場合≫
加害者請求 | 被害者請求 | |
---|---|---|
交通事故証明書 | 必要 | 必要 |
被害者の診断書 | 必要 | 必要 |
慰謝料の領収書 | 必要 | 必要なし |
※自賠責保険への保険金請求では、様々な提出書類が必要になりますが、代表的なものは上記のとおりです。