加害者請求とは
「交通事故で被害者に支払う治療費は保険が使えるのか」「加害者請求とは?」
交通事故の加害者になってしまい、治療費と加害者請求の仕組みについて知りたい方へ。このページでは「損害賠償金を自賠責保険に対して加害者請求するのに必要な書類」について解説しています。
交通事故の加害者弁護に強い法律事務所に相談して、早期解決を目指しましょう。
自賠責保険の加害者請求で、支払い済みの「治療費」を請求することは可能?
治療費を支払った後でも自賠責保険会社に対して保険金の請求をすることは可能です。支払い後の請求を加害者請求と言います。
一般的な交通事故の問題では、加害者側から被害者に対して治療費や慰謝料を支払った後にその支払金額を保険会社に請求する加害者請求が行われています。
ただし、請求することができる治療費には上限が定められており、人身事故ではその怪我に対して慰謝料や通院費も含めて総額120万円までが上限となっており、死亡事故では総額3000万円までとなっています。
また、治療費の加害者請求には時効があり、加害者側が被害者に対して治療費を支払った日から3年以内に請求しなければ時効消滅となるので注意しましょう。
支払わなければならない治療費についても、ある程度の範囲が定められており、治療が行われている間ずっと支払わなければならないわけではありません。治療しても全く改善しなくなる又は完治するまでの治療期間に関してのみ、被害者の治療費を加害者が支払うことになります。
(まとめ表)
人身事故 | 死亡事故 | |
---|---|---|
上限金額 | 慰謝料なども含めて総額120万円 | 慰謝料なども含めて総額3000万円 |
治療費の範囲 | 症状固定又は完治するまでの治療費 | 死亡するまでの治療費 |
加害者請求の時効 | 被害者に治療費を支払ってから3年以内 | 被害者に治療費を支払ってから3年以内 |
※症状固定とは、これ以上治療を続けても回復することが望めなくなった状態のことを言います。治療費の加害者負担部分は基本的にその症状固定日までの治療費となっています。
「治療費」を加害者請求する流れと、加害者請求に必要な書類は?
加害者請求を行うためには、事故発生状況報告書などの必要な書類を集めなければなりません。
交通事故の治療費などで加害者請求を行う時にはさまざまな書類が必要ですが、その書類は人身事故か死亡事故かで異なります。
例えば人身事故の治療費について加害者請求を行うには、自動車損害賠償責任保険支払請求書兼支払指図書・交通事故証明書・事故発生状況報告書・診断書・診療報酬明細書・通院交通費明細書・治療費等の支払領収書・印鑑証明などは最低でも必要です。
事故の内容や被害者の怪我の具合によっては必要な書類が増えることになります。交通事故が起きたことを自賠責保険会社に連絡する際に、何が必要となりそうか一度聞いてみることをお勧めします。
これらの書類の作成や収集を個人一人で行うには大変な労力が必要です。しかし、任意保険会社に加入しているか弁護士に依頼するかで、その多くは代行してもらえます。
(まとめ表)≪任意保険会社に加入していない場合≫
弁護士に依頼 | 弁護士への依頼ナシ | |
---|---|---|
被害者との示談 | 同席又は代行が可能 | 自力で対応 |
加害者請求に必要な書類 | 代行が可能 | 自力で対応 |
※加害者が任意保険に加入していなければ、被害者との示談交渉だけでなく、自賠責保険への加害者請求の手続も自力で行う必要があります。弁護士に依頼すれば、交渉も加害者請求も両方負担してくれるから安心です。