加害者が支払う慰謝料
「交通事故で被害者の方が入院することになった」
「交通事故の入通院慰謝料の相場を知りたい」
交通事故の加害者になってしまい、入通院慰謝料が不安な方へ。
このページでは「交通事故を起こした場合に支払うこととなる入通院慰謝料の相場はどれぐらいか」について解説しています。
交通事故の加害者弁護に強い弁護士に相談して、事件をスムーズに解決しましょう。
交通事故を起こした場合に支払わなければならない入通院慰謝料とはなにか?
入通院慰謝料とは、被害者の方が怪我を負って入院や通院を強いられたことで生じる精神的苦痛に対する損害賠償金のことを言います。
入通院慰謝料の相場などは算定基準によって異なりますが、数億円まで達することはありません。
交通事故を起こしたときに、被害者の方へ支払わなければならない慰謝料がいくつかあります。
入通院慰謝料は、被害者の怪我などの治療により入通院をしなければならなくなったことで生じた精神的苦痛に対する損害賠償金のことです。
入通院慰謝料の金額を計算するには、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判基準などがありますが、基本的には任意保険基準の方が自賠責保険基準よりも高くなります。
また、被害者の方が弁護士を雇ってきて入通院慰謝料についての示談を行う時には、その金額は裁判基準によって算出された金額になります。加害者が任意保険に加入している場合は、最終的には裁判基準での入通院慰謝料を保険会社に払ってもらうことになるでしょう。
(まとめ表)
自賠責保険基準 | 任意保険基準 | |
---|---|---|
入通院慰謝料の算定方法 | 一定の計算式がある | それぞれの会社が定める基準がある |
入通院慰謝料の金額 | 必要最低限の補償 | 自賠責保険基準よりは高い |
自賠責保険基準における入通院慰謝料の相場はいくら?
自賠責保険基準では入通院慰謝料の算定式があり、その式に則って算出された金額のうち120万円までは支払われることになります。
自賠責保険基準による入通院慰謝料は、自賠責保険会社が負担する部分の入通院慰謝料ともなっています。
実際に病院へ通院していた日数x2と通院日数も含め外傷の治療にかかった日数のいずれか少ない方に4200円をかけて入通院慰謝料を算定します。
例えば、病院への通院が30日で治療にかかった総日数が70日の場合は30×2=60<70となるため、60に4200円をかけた、25.2万円が自賠責保険基準における入通院慰謝料となります。 自賠責保険の上限は120万円であり25.2万円はこの上限内であるため、25.2万円が自賠責保険基準における入通院慰謝料となります。算定した金額が120万円を超える場合には、自賠責保険から120万円しか支払いを受けることはできません。
他方、被害者の入通院慰謝料の裁判基準での金額が200万円であり、自賠責保険基準に基づいて算定した金額が120万円を超える場合には、自賠責保険基準が120万円を負担し、残りの80万円については加害者負担若しくは加害者が加入している任意保険会社負担となるのです。
事故を起こしたときに自己負担額をなるべく少なくすることができるため、自動車を運転する場合には任意保険には加入した方がいいでしょう。
(まとめ表)≪自賠責保険から支払われる入通院慰謝料≫
治療期間190日 | 治療期間350日 | |
---|---|---|
通院100日 | 100×2=200>190 190×4200=79.8万円 | 100×2=200<350 200×4200=84万円 |
通院180日 | 180×2=360>190 79.8万円 | 180×2=360>350 350×4200=147万>120万円 ∴120万円 |
任意保険基準・裁判基準における入通院慰謝料の相場はいくら?
任意保険基準では、そのそれぞれの会社によって基準が異なるため一概に金額を定めることは難しいですが、基本的には自賠責保険よりも高い金額になります。裁判基準は任意保険基準よりも高い水準になります。
入通院慰謝料について、任意保険の殆どが対人補償として無制限で補償してくれるため、加害者が負担することは殆どありません。
入通院慰謝料の裁判基準での相場は、入院期間と通院期間によって、金額がある程度画一的に決められています。
通常は、一定期間入院した後に通院治療して症状固定に至るという治療経過をたどることが多いです。今回は入院と通院単独で期間に応じた慰謝料相場を示すことにします。
通院1か月の慰謝料は28万円、通院7か月の慰謝料は124万円、入院5か月の慰謝料は217万円という具合に決まります。
なお、よく任意保険基準という用語を聞くことがありますが、これは、加害者の加入する任意保険会社が、被害者本人と交渉する際に低めの水準で提示するものです。
加害者が保険会社に被害者との交渉を丸投げにすると、保険会社の担当者に相場より大幅に低い慰謝料を勝手に提示されてしまい、被害者の被害感情を悪化させてしまうおそれがあります。
重傷事故などで、加害者が刑事責任を問われる可能性がある場合には、被害者との示談交渉を保険会社任せにするのではなく、自分で選任した弁護士に適正額で交渉してもらうようにしたほうが、後々の刑事裁判のリスクを下げることができるので安心です。
入通院慰謝料・裁判基準(万円)
経過月数 | 通院 | 任意保険基準との差額 | 経過月数 | 入院 | 任意保険基準との差額 |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 28 | +15.4 | 1月 | 53 | +27.8 |
2月 | 52 | +26.8 | 2月 | 101 | +50.6 |
3月 | 73 | +35.2 | 3月 | 145 | +69.4 |
4月 | 90 | +42.1 | 4月 | 184 | +88.2 |
5月 | 105 | +48.3 | 5月 | 217 | +103.6 |
6月 | 116 | +51.7 | 6月 | 244 | +115.5 |
7月 | 124 | +53.4 | 7月 | 266 | +124.9 |
※入通院慰謝料は、入院期間と通院期間によって相場が決まっています。任意保険基準との差額は大きいため、刑事裁判のリスクがある事故では、保険会社に交渉を丸投げしてしまわないように注意しましょう。