交通事故に強い弁護士

死亡慰謝料の相場は?

加害者が支払う慰謝料

「交通事故で人を死亡させてしまった」
「死亡事故の慰謝料はどのくらいなのか」

死亡事故を起こしてしまいお悩みの方へ。
このページでは「死亡事故を起こした場合に発生する死亡慰謝料の相場」について解説しています。

交通事故の加害者弁護に強い弁護士に相談して、できる限り穏便に解決しましょう。

交通事故における死亡慰謝料とは?相場はいくらぐらい?

交通事故を起こしてしまい、被害者の方がなくなった場合に支払わなければならない死亡慰謝料とはなんですか?

慰謝料とは精神的苦痛に対する損害賠償金のことを言います。死亡慰謝料とは被害者の方が亡くなられたことによって、被害者本人や遺族が被った精神的苦痛に対する損害のことです。

慰謝料には相場など定められていますか?

被害者の家庭内での立場によって、死亡慰謝料の相場は決められています。

交通事故における死亡慰謝料には、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判基準のそれぞれにおいての相場があります。

自賠責保険であれば、被害者本人の慰謝料が350万円と決められています。遺族の慰謝料として、父母・配偶者・子の合計人数が1人の場合は550万円、2人の場合は650万円、三人以上の場合は750万円とされているのです。被害者に被扶養者がいる場合にはさらに200万円が追加されます。

つまり、自賠責保険において死亡慰謝料の支払いを受けるとしても、遺族が3名以上で被害者に被扶養者がいる場合の1300万円が上限となります。

遺族の慰謝料(万円)被害者本人の慰謝料(万円)
遺族が1名550(750)350
遺族が2名650(850)350
遺族が3名750(950)350

※カッコ内は、被害者に被扶養者がいる場合の慰謝料額を示しています。

任意保険では、そのそれぞれの会社によって定められている死亡慰謝料基準が異なります。あくまで、遺族が任意保険会社と交渉した場合の死亡慰謝料は、旧任意保険支払い基準によれば、一家の支柱が亡くなった場合には総額で約1700万円その他の立場の人が亡くなった場合には1250~1450万円が目安です。

一方、裁判で認められる裁判基準では、一家の支柱が被害者の場合は2800万円母親・配偶者の場合は2400万円の他は2000~2200万円程度と言われています。

交通死亡事故の交渉を保険会社任せにしていると、保険会社が被害者遺族に、裁判基準を大幅に下回る慰謝料を提示し、それによって遺族の怒りや不信感が増大し、刑事手続で不利な処分を受ける可能性があります。

交通死亡事故では、保険会社や保険会社の選任した弁護士任せにするべきではありません。自分で選任した弁護士に被害者対応や刑事事件対応を依頼したほうが、適正な慰謝料額を提示することができ、民事・刑事両面において良い結果につながることが多いです。

(まとめ表)≪亡くなった方別の死亡慰謝料相場≫
 死亡慰謝料の相場(万円)任意保険基準(万円)
一家の支柱28001700
母親・配偶者24001250~1450
その他2000~22001250~1450

※旧任意保険支払基準を参照。死亡慰謝料の相場は、被害者の家庭内の立場によって金額が変わります。任意保険基準は慰謝料相場よりも大幅に低いことがほとんどです。

慰謝料の他にも支払わなければならないお金はある?

死亡事故を起こした場合には、死亡慰謝料以外にも支払わなければならないお金ってありますか?

はい、死亡慰謝料以外にも葬儀関係費や死亡による逸失利益なども支払わなければなりません。

死亡逸失利益や葬儀関係費はどれくらい支払わなければなりませんか?

死亡逸失利益については無くなった方の年収に大きく関わるため一概に金額を定めることはできませんが、数千万円を超えても全くおかしくはありません。

死亡事故に関しては死亡慰謝料以外にも主に葬儀関係費と死亡逸失利益も支払わなければなりません。

葬儀関係費とは、簡単にいうと亡くなってしまった被害者の葬儀にかかった費用の損害賠償のことです。

葬儀関係費には相場と言うよりも上限額が定められており、自賠責基準では60万円が、任意保険基準等では150万円が賠償金の上限となっています。
つまり、実際にかかった葬儀費用が170万円であっても原則的には加害者側が負担しなければならない最高上限額は150万円となっているということです。

死亡による逸失利益とは、交通事故で被害者の方が死亡してしまったことで将来得られるはずだった仕事などによる利益を失ったことによる損害賠償のことです。これについても加害者側は支払わなければならない義務が発生します。

死亡による逸失利益は亡くなった方の年収額や勤務可能年数によって大きく異なり、数千万円以上となることがほとんどです。被害者の年収や年齢によっては1億円を超えることもありえます。

死亡事故の慰謝料や逸失利益については法的な支払い義務があり、自賠責保険・任意保険に加入していない場合には全額個人負担となるため、万一に備えるためにも任意保険に加入することは必須といえるでしょう。

(まとめ表)
 葬儀関係費死亡による逸失利益
請求額上限150万円数千万~1億円超
保険未加入全額個人負担全額個人負担
任意保険加入基本的に全額任意保険負担基本的に全額任意保険負担

※死亡事故の場合、慰謝料以外にも逸失利益や葬儀関係費用を被害者に賠償する必要があります。個人の資力では到底まかなえないことがほとんどなので、万一に備えて任意保険への加入をお勧めします。


全国/24時間/無料相談予約

今すぐ電話をかける