加害者側の示談とは
「交通事故の加害者になってしまったため、どうやって示談をすればいいか知りたい。」
「正しい示談書の書き方を教えて欲しい。」
交通事故の加害者になってしまい、示談書をどう書いたらいいのか知りたいという方へ。
このページでは「交通事故の加害者が示談をする場合の正しい示談書の書き方」について解説しています。
交通事故加害者の弁護に強い事務所に相談して、早期解決を目指しましょう。
交通事故の加害者側が作成する「正しい示談書の書き方」を徹底調査
示談を締結する際は、必ず示談書を作成するようにしてください。後日の紛争の蒸し返しを予防するためです。
交通事故の当事者が自動車保険に加入していなかった場合は、諸々の損害について、自分たちで示談交渉を進めなければならないケースも多いです。
自分たちで示談交渉を進めた場合は、当然、示談の成立時に作成する示談書についても、自分たちで作成しなければなりません。
示談書の作成自体は、それほど難しくありません。話し合いがスムーズにまとまりそうな場合は、弁護士費用を節約する観点から、自分たちで示談書を作成するのも一つの方法です。
他方で、①事故の態様や過失割合について争いがある、また②後遺症の点で将来的に争いが起きる可能性があるというようなケースは、弁護士を立てて対応した方がよいでしょう。
弁護士に示談書を作成してもらえば、弁護士費用を支払う代わりに、法律的に有効で、かつ争いの解決に実効的な示談書を入手することができます。
それでは、自分たちで示談書を作成する場合の「正しい示談書の書き方」をみてみましょう。
(交通事故の示談書のサンプル)
示談契約書
加害者氏名(以下「甲」という。)及び被害者氏名(以下「乙」という。)は、令和2年●月●日●時●分、●●において発生した交通事故(以下「本件事故」という。)について、以下のとおり示談契約を締結する。
第1条 甲は乙に対し、本件事故の損害賠償金(物的損害、傷害による損害及び後遺障害による損害の一切を含む。)として、金●円の支払い義務があることを認める。
第2条 甲は乙に対し、本契約締結日から1か月以内に、前条の金員を乙指定の下記銀行口座まで振込送金により支払う。振込手数料は甲の負担とする。
(銀行口座の表示)
銀行名・支店名
口座種別
口座番号
口座名義(ふりがな)
第3条 甲及び乙は、本件事故に関し、本契約に記載したもの以外に何らの債権債務が存しないことを相互に確認する。
本示談契約締結を証するために、本示談契約書3通を作成し、うち甲が2通を、乙が1通を保有する。
令和2年●月●日
甲
(住所)
(氏名) 印
乙
(住所)
(氏名) 印
「事故の内容」に関する事項の書き方
事故の日時・場所・態様を明記して、示談の対象を明確化し、紛争の蒸し返しを予防することが大切です。
示談書には、示談の対象となる「事故の内容」を書く必要があります。
「事故の内容」の書き方としては、いつ・どこで・誰が・何を・どうしたかという5W1Hを意識して、紛争の蒸し返しを防止するため、できるだけ具体的に書くことが大切です。
(書き方サンプル1)
示談契約書
加害者氏名(以下「甲」という。)及び被害者氏名(以下「乙」という。)は、令和2年●月●日●時●分、●●において発生した交通事故(以下「本件事故」という。)について、以下のとおり示談契約を締結する。
(書き方サンプル2)
示談契約書
加害者氏名(以下「甲」という。)及び被害者氏名(以下「乙」という。)は、以下のとおり示談を締結する。
第1条 本示談は、令和2年●月●日●時●分、●●において発生した交通事故(以下「本件事故」という。)を対象とする。
「示談金」に関する事項の書き方
示談金の総額、支払い方法、既払いの場合はその旨をしっかりと明記することが大切です。
示談金については、必ずその総額を明示しましょう。紛争の蒸し返しを防ぐ観点からは、総額の内訳についても書いておいた方が安心です。
次に、示談金の支払い方法を明示しましょう。銀行払いにする場合は、振込先の銀行口座を、現金払いにする場合は、別途、現金支払い時に領収証を受領した方が安全といえます。
示談書は、その書き方次第で示談金を支払った証拠にならないケースもあるため、示談書とは別に必ず支払い記録を残すことが大切です。
また、示談金をまだ支払っていない場合は、支払い期日についても明確に書いておく必要があります。お金がなくて分割払いを希望する場合は、支払い期日の書き方を工夫してみましょう。
「当事者のサイン」や「日付」について
署名は手書きで氏名を書くようにしてください。氏名に加えて、住所を記載し、押印するのが一般です。
示談書は、示談の内容が書かれた書面に両当事者が署名(サイン)をすることで完成する。
署名(サイン)は、手書きで氏名を正しく書く必要があります。他人の名前を勝手に書けば文書偽造罪が成立するので、要注意です。
また、氏名の上に「住所」などの情報を付け加えることも多いです。
示談の当事者は、原則として、事故の被害者/加害者本人です。死亡事故の場合は、被害者の遺族(相続人)がサインをすることになります。代理人がサインをする場合は、代理である旨の明示が必要です。
また、示談が成立した日を特定するため、サインの上に日付を入れるのが一般的です。日付は和暦でも西暦でもどちらでも構いません。
印鑑は、認印でも大丈夫ですが、シャチハタは避けた方が無難かもしれません。手書きのサインがあれば、法的には一応有効な示談書として成立しますが、日本の風習的にはサインの後ろに押印するのが一般的です。