加害者請求とは
「交通事故の加害者請求にも時効があると聞いて焦っている」「自賠責保険の加害者請求をいつまでにすればいいのか知りたい」
交通事故の加害者請求の時効について知りたい方へ。このページでは「交通事故被害者に支払った損害賠償金について、自賠責保険に加害者請求する場合の時効期間」について解説しています。
交通事故の加害者弁護に強い法律事務所に相談して、加害者請求をスムーズに進めましょう。
自賠責の加害者請求はいつまで可能?加害者請求に時効ってあるの?
自賠責の加害者請求は、原則的に支払った日の翌日から3年以内に自賠責へ請求しなければなりません。
自賠責保険会社に加害者請求をするためには、支払った日の翌日から3年以内に請求しなければなりません。また、その請求をするためにも色々としなければいけないことが多いです。
たとえば、自賠責保険の窓口を担当する保険会社への事故連絡と被害者の方との示談成立は最低限必要です。
また、加害者請求をするためにはいくつかの必要書類があります。それらを一人で集めるのにはとても大変ですが、任意保険会社に加入するか弁護士に依頼するかで必要書類の収集を代理してくれます。
さらに、加害者請求と被害者請求では、時効の起算日が少し異なるので、交通事故の加害者・被害者になったときは注意が必要です。
(まとめ表)
加害者請求 | 被害者請求 | |
---|---|---|
傷害事故 | 賠償金支払い日の翌日から3年以内 | 治療完了日の翌日から3年以内 |
後遺障害事故 | 賠償金支払い日の翌日から3年以内 | 症状固定日の翌日から3年以内 |
死亡事故 | 賠償金支払い日の翌日から3年以内 | 死亡日の翌日から3年以内 |
※加害者請求では、請求をする前にまず治療費や慰謝料などを支払わなければならないため、時効の起算点が賠償金支払いの翌日になります。
加害者請求の時効を中断(更新)することはできる?
加害者請求権の時効を更新するためには、自賠責保険会社に対する時効中断(更新)承認申請手続を行うのが簡単です。
あとは、自賠責保険会社への裁判上の請求を行う方法もあります。
自賠責保険への加害者請求権の時効期間は、賠償金支払いから3年以内とされています。賠償金の支払い後も、資料の取り寄せに時間がかかり、またはその他の理由により、加害者請求が遅れてしまう場合があります。
3年以内に加害者請求の手続ができないと、時効により消滅してしまうので、時効中断(更新)の手続を検討することが必要です。時効中断(更新)手続には大きく分けて、時効中断(更新)承認申請手続と、裁判上の請求の2つがあります。
時効中断(更新)承認申請手続は、自賠責保険会社に対し、所定の様式の時効中断(更新)申請書に必要事項を記入の上、提出するだけで足りるので、とても簡単な手続です。通常、自賠責保険会社から時効中断(更新)を承認するという内容の承認書が返送されてくる流れになります。
一方、自賠責保険会社に対する裁判上の請求は、加害者と自賠責保険会社との間で、被害者の後遺障害等級や損害額の積算方法について争いがあり、裁判所に判断してもらう必要がある場合に利用されます。
加害者の手続的な負担は重くなりますが、自賠責保険会社と争いを解決するためには、やむを得ない手続きだといえます。
(まとめ表)
時効中断承認申請手続 | 裁判上の請求 | |
---|---|---|
手続の方法 | 所定の時効中断申請書に記入の上、自賠責保険会社に提出する。 | 自賠責保険会社を相手方として、保険金請求訴訟を起こす。 |
手続の負担 | 軽い | 重い |
手続の期限 | 賠償金の支払いから3年以内 | 賠償金の支払いから3年以内 |
※自賠責保険への加害者請求権の時効中断(更新)手続として一般的なものは、時効中断(更新)申請書を送付する方法です。自賠責保険会社との間で、後遺障害等級や損害額について争いがある場合には、裁判上の請求を行う必要があります。