交通事故に強い弁護士

自賠責保険の加害者請求とは

加害者請求とは

「交通事故の加害者になった時、保険はどのように役立つのか」
「加害者請求とは?」

交通事故の加害者になってしまい、加害者請求の仕組みが気になる方へ。
このページでは「交通事故の自賠責保険の加害者請求の仕組みや流れ」について解説しています。

交通事故の加害者弁護に強い法律事務所に相談して、早期解決を目指しましょう。

自賠責保険の加害者請求とは?

交通事故を起こして、相手に賠償金を支払わないといけなくなりました。保険は使えますか?

自賠責保険会社に被害者へ支払った賠償金を請求することで、全部又は一部を補償した保険金を受け取ることができます。

自賠責保険会社への保険金の請求には被害者請求と加害者請求の二つがあり、交通事故の多くでは加害者請求となっています。

なお、自賠責保険に保険金が請求できるのは人身事故や死亡事故です。怪我などが全く伴わない物損事故であって、任意保険に加入していない場合には全額個人負担となるので注意しましょう。

また、加害者請求においても被害者請求においても保障してもらえる保険金には限度額があり、怪我による損害では上限120万円となり、死亡による損害では3000万円が上限となっています。

さらに加害者請求には時効があり、被害者に対してお金を支払ってから3年以内に自賠責保険会社に対して保険金の請求しなればなりません。

加害者が任意保険に加入している場合には、保険会社が一括払いという制度を利用して、自賠責保険による補償分も含めて被害者に賠償金を支払い、保険会社が自賠責保険から相当分を回収する仕組みになっています。

(まとめ表)
被害者請求 加害者請求
請求者被害者加害者請求
保険金の限度額傷害による損害:120万円
後遺障害による損害:等級に応じた一定額
死亡による損害:3000万円
傷害による損害:120万円
後遺障害による損害:等級に応じた一定額
死亡による損害:3000万円
傷害による保険金請求の時効事故発生日から3年賠償金支払日から3年
後遺障害による損害の時効症状固定時から3年賠償金支払日から3年
死亡による損害の時効死亡時から3年賠償金支払日から3年

※自賠責保険への保険金請求の方法としては、被害者請求と加害者請求があり、請求主体や時効の起算点が異なりますので、十分理解しておきましょう。

加害者請求の流れは?

保険金を自賠責保険会社に請求したいのですが、どんな手順を踏めばいいんですか?

まず、事故が起きたことを保険会社に連絡してください。保険金を請求するには被害者へ賠償金を支払うことが必要です。
その後、保険金の請求に必要な書類や賠償金を支払ったことの立証書類を集めて、自賠責保険会社に請求することになります。

自賠責保険に加害者請求をするためには、まずはじめに、事故が起きたことを保険会社に伝えることが必要です。

その後は、被害者と示談を行って慰謝料や治療費などの損害賠償金を支払います。支払った後は、必要な書類をかき集め、自賠責保険会社に書類を提出して請求することになります。

任意保険会社に加入している場合には、自賠責保険会社への保険金請求を任意保険会社が引き受けてくれます。更に請求前の被害者へ賠償金の支払いもしてくれる一括払い制度があります。

任意保険会社に加入していない場合でも、弁護士に依頼することで請求前に必要な示談の代行をしてもらうことが可能です。

(まとめ表)≪任意保険会社に入っていない場合≫
 弁護士に依頼弁護士に依頼ナシ
示談交渉同席又は代行が可能本人のみ
必要書類の収集弁護士が代行多大な労力が必要

※交通事故問題の殆どは加害者請求となっています。加害者一人で自賠責保険の請求を行うには相当な労力が必要となるので、なるべく任意保険に加入するか弁護士に依頼するかが得策だと思います。

加害者請求に必要な書類は?

自賠責保険会社に保険金の請求をするときに、どんな書類が必要なんですか?

たくさんの必要書類がありますが、例えば交通事故証明書、被害者の方の診断書類、賠償金を支払った領収書、印鑑証明などは必ず集めなければなりません。

保険金の請求を加害者が行うためにはいくつかの書類が必要となりますが、その書類も傷害事故か死亡事故かで異なってきます。

自賠責保険会社に事故が起きたことを報告した際に、請求をするのに必要な書類が何かを教えてもらうことが可能です。

一般的な傷害事故については、自動車損害賠償責任保険支払請求書類・交通事故証明書・事故発生状況報告書・被害者の診断書・診療報酬明細書・通院交通費明細書・領収書・印鑑証明は必ず集めなければなりません。

書類を個人で集めるのはすごく労力が必要となります。しかし、任意保険会社に加入しているか、弁護士に依頼するかをしているとその必要書類の収集を代行してもらえることができ、必要事項を記載したうえで自賠責保険会社に提出までしてもらえるのです。

(まとめ表)
死亡事故 傷害事故
交通事故証明書必要必要
事故発生状況報告書必要必要
死亡診断書必要必要なし
診療報酬明細書必要なし必要
通院交通費明細書必要必要
領収書必要必要
戸籍謄本必要必要なし

※ここに書かれているのは最低限必要なものであり、事故の状況や当事者の怪我の度合いによっては休業損害の立証書類,委任状及び印鑑証明なども必要となります。


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