裁判所名:
横浜地方裁判所 事件番号:
平成27年(わ)第344号 判決年月日:
平成28年4月12日
判決文抜粋
「被告人は、当初から事実をほぼ認め、被害者に謝罪もしていたところ、前科のない被告人が、長期間にわたって応訴を強いられたという訴訟の経過等にも鑑みると、被告人の判示所為は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律五条本文に該当するものの、本件は、同条ただし書により刑の免除をするのが相当な場合に当たる」
自動車の運転上必要な注意を怠って人を死傷させた場合、自動車運転致死傷処罰法の過失運転致死傷として処罰されます。
ここでは、自動車運転致死傷処罰法5条ただし書きにより刑が免除された裁判例をご紹介します。
「被告人は、当初から事実をほぼ認め、被害者に謝罪もしていたところ、前科のない被告人が、長期間にわたって応訴を強いられたという訴訟の経過等にも鑑みると、被告人の判示所為は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律五条本文に該当するものの、本件は、同条ただし書により刑の免除をするのが相当な場合に当たる」
前方不注意等の過失により、横断歩道上を走る自転車に衝突し加療約一週間の傷害を負わせた事案において、自動車運転致死傷処罰法5条ただし書きにより刑を免除した判例です。
過失運転致傷においては、傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができるとされています。
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