7年以下の懲役もしくは禁錮
または100万円以下の罰金
第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
※傷害が軽いときは情状により刑を免除前方注視など自動車の運転上必要な注意を怠って人を死傷させた場合、自動車運転致死傷処罰法の過失運転致死傷として処罰されます。
第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
※傷害が軽いときは情状により刑を免除
「自動車の運転上必要な注意」の具体的な内容は、道路交通法等に定められています。
具体的には、信号の遵守、一時停止、横断歩道の歩行者優先、前方確認などです。
実務上、人身交通事故で過失がまったくなかったと認定されるケースはきわめて稀です。
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