7年以下の懲役
第二十四条 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、七年以下の懲役に処する。
免許や許可なく、大麻を栽培、輸出入、所持、譲受け、譲渡した場合、大麻取締法により処罰されます。
覚醒剤と異なり、大麻の使用そのものは法律上罪に問われません。
営利目的の場合、その罪はより重くなります。
第二十四条 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、七年以下の懲役に処する。
この条文でいうところの「大麻」とは、大麻草のうち被服や食品など合法的に使用・流通されているところを除いた部分及びその製品をいいます。
大麻であると明確に認識していなくても、「大麻かもしれない」との認識があれば、処罰される可能性があります。
第二十四条
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。
自分で使用する目的ではなく、利益を得る目的で大麻を栽培等した場合、この罪に問われます。
営利目的か否かは、一般的に大麻の量や金銭の授受などから判断されることになります。
第二十四条の二 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。
大麻を所持等していた場合、この条文が適用されます。
「所持」とは、法律上、事実上の実力支配関係をいい、携帯している場合だけでなく家や車に保管している場合も所持にあたります。
第二十四条の二
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。
自分で使用する目的ではなく、利益を得る目的で大麻を所持等するとこの条文によって処罰され得ます。
非営利目的の場合よりも、さらに重い法定刑が規定されています。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。