7年以下の懲役
第二十七条 麻薬施用者でなければ、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方箋を交付してはならない。
第六十六条の二 第二十七条第一項又は第三項から第五項までの規定に違反した者は、七年以下の懲役に処する。
大麻の不正な使用、所持、譲受、譲渡は、麻薬及び向精神薬取締法(麻向法)により処罰されます。大麻の不正な栽培は大麻草の栽培の規制に関する法律(大麻草栽培規制法)で処罰されます。営利目的の場合、その罪はより重くなります。
※令和6年12月12日に、大麻草栽培規制法(旧 大麻取締法)や麻向法が改正されました。ここでは、法改正後の内容に基づいて解説しています。改正前の詳細は「大麻の犯罪」をご覧ください。
第二十七条 麻薬施用者でなければ、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方箋を交付してはならない。
第六十六条の二 第二十七条第一項又は第三項から第五項までの規定に違反した者は、七年以下の懲役に処する。
大麻とは、大麻草(その種子及び成熟した茎を除く。)、およびその製品(大麻草としての形状を有しないものを除く。)を指します。大麻草の葉、花、大麻草としての形状を有する製品等は、法律で規制されています。なお、大麻であると明確に認識していなくても、「大麻かもしれない」との認識があれば、処罰される可能性があります。
第六十六条の二
2 営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、一年以上十年以下の懲役に処し、又は情状により一年以上十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。
営利の目的とは、自分で利益を得たり、第三者に利益を得させる動機のことをいいます。
営利目的か否かは、一般的に大麻の量や金銭の授受などから判断されることになります。
非営利目的の場合よりも、さらに重い法定刑が規定されています。
第六十六条 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(第六十九条第四号若しくは第五号又は第七十条第五号に規定する違反行為をした者を除く。)は、七年以下の懲役に処する。
正当な理由なく、大麻を所持等していた場合、この条文が適用されます。
「所持」とは、法律上、事実上の実力支配関係をいい、携帯している場合だけでなく家や車に保管している場合も所持にあたります。
第六十六条
2 営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、一年以上十年以下の懲役に処し、又は情状により一年以上十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。
利益を得る目的で大麻を所持等した場合、この罪に問われます。
非営利目的の場合よりも、さらに重い法定刑が規定されています。
第六十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
一 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者(第六十九条第一号から第三号までに規定する違反行為をした者を除く。)
正当な理由なく、大麻を輸入、輸出等した場合、この罪に問われます。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。