大麻の使用や所持は犯罪です。
大麻使用は従来、捕まらない行為でした。しかし、2024年12月12日以降、不正な大麻使用は犯罪になり、麻薬取締法違反で7年以下の懲役になります。
大麻所持は従来、大麻取締法違反で5年以下の懲役でした。しかし、法改正により、2024(令和6)年12月12日以降、大麻の所持は、麻薬取締法違反で7年以下の懲役になります。
また、大麻の譲り受け、譲り渡し、輸出入、製造などの犯罪も厳罰化されます。営利目的の場合はより一層、刑罰が重くなります。
本記事では、大麻事犯について、刑罰、捕まらない事例、弁護士相談のメリットなどを解説します。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
大麻事件はどんな犯罪?
犯罪として規制される「大麻」
大麻とは、基本的には、大麻草(カンナビス・サティバ・リンネ)とその製品のことをいい、マリファナと呼ばれたりもします。
大麻の葉っぱや、花冠には有害物質であるTHC(テトラヒドロカンナビノール)という有害物質が含まれており、幻覚作用等を生じさせます。
大麻は身体や精神に悪影響のある依存性の強い薬物なので、免許や許可なく、大麻の使用、所持、譲受をする行為は法律で禁止されています。
大麻取締法や麻薬及び向精神薬取締法の改正により、2024年12月12日以降、「大麻」はその有害成分も規制の対象になりました。
2024.12.12以降規制される「大麻」
- 大麻草*¹
- 大麻草の製品*²
- Δ9-THC
- Δ8-THC
- 政令で定める基準値以上のΔ9-THCを含む製品
2024.12.11まで
- 大麻草及びその製品*³
2024年12月12日現在の情報です。最新の詳細情報についてはご自身でご確認ください。
*¹ 種子、成熟した茎を除く
*² 大麻草としての形状を有しないものを除く
*³ 大麻草の成熟した茎・その製品(樹脂を除く。)や、大麻草の種子・その製品を除く
犯罪にならない・捕まらない「大麻」
すべての「大麻」が、犯罪に問われるわけではありません。
政令で定められた有害成分の基準値を超えない場合、大麻の使用や所持等は犯罪になりません。
また、大麻草の成熟した茎や種子については、基本的に、大麻取締法や麻薬取締法に違反しません。
仮に、もしこれが犯罪になるとしたら、麻の実(大麻の実)が入った七味唐辛子は流通しているはずはなく、ヘンプ麻の洋服(大麻草の茎の繊維でできた洋服)が売られることもないでしょう。
- 捕まらない大麻の例
麻の実が入った七味唐辛子、ヘンプ麻の洋服 - 捕まる大麻の例
乾燥大麻(マリファナ、バンク)、大麻樹脂(ハッシュ)、液体大麻(ハッシュオイル)
大麻の定義についての条文については、以下をタップしてご確認いただけます。
新法(2024年12月12日以降)はこちら
この法律で「大麻」とは、大麻草(その種子及び成熟した茎を除く。)及びその製品(大麻草としての形状を有しないものを除く。)をいう。
大麻草の栽培の規制に関する法律(旧 大麻取締法)2条2項
四十二 六a・七・八・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ〔b・d〕ピラン―一―オール(別名デルタ九テトラヒドロカンナビノール)及びその塩類
麻薬及び向精神薬取締法別表第一(第二条関係)
四十三 六a・七・十・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ〔b・d〕ピラン―一―オール(別名デルタ八テトラヒドロカンナビノール)及びその塩類
七十八 前各号に掲げる物又は大麻のいずれかを含有する物であつて、あへん以外のもの。ただし、次に掲げるものを除く。
イ (略)
ロ その濫用による保健衛生上の危害が発生しない量として政令で定める量以下の第四十二号に掲げる物(大麻草としての形状を有しないものに限る。)を含有する物であつて、前各号(同号を除く。)に掲げる物又は大麻を含有しないもの
ハ 第四十二号又は第四十三号に掲げる物を含有する大麻草の種子若しくは成熟した茎又はそれらの製品(大麻草の種子又は成熟した茎としての形状を有しないもの及び前各号に掲げる物又は大麻を人為的に含有させたものを除く。)
旧法(2024年12月11日以前)はこちら
この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。
大麻取締法1条
旧法、新法の刑罰の比較
大麻に関する犯罪の刑罰は、改正によって、このように変わりました。
以下では、新法と旧法の刑罰について、より詳しく解説します。
大麻の犯罪と刑罰(2024.12.12~)
2024年12月12日より新法が適用され、医療用以外の大麻使用が犯罪になる等の規制が始まります。
ここからは、大麻に関する犯罪について、法改正の前と後、それぞれ確認していきます。
行為 | 罰則 |
---|---|
使用(麻薬取締法66条の2第1項) | 7年以下の懲役 |
営利目的の使用(同法66条の2第2項) | 1年以上10年以下の懲役 (情状により300万円以下の罰金を追加) |
所持・譲受・譲渡(同66条1項) | 7年以下の懲役 |
営利目的の所持・譲受・譲渡(同66条1項) | 1年以上10年以下の懲役 (情状により300万円以下の罰金を追加) |
輸出入(同65条1項) | 1年以上10年以下の懲役 |
営利目的の輸出入(同65条2項) | 1年以上20年以下の懲役 (情状により500万円以下の罰金を追加) |
栽培(大麻草栽培規制法24条1項) | 1年以上10年以下の懲役 |
営利目的の栽培(大麻草栽培規制法24条2項) | 1年以上20年以下の懲役 (情状により500万円以下の罰金を追加) |
(1)大麻の使用・所持・譲受・譲渡
大麻の不正な使用、所持、譲受、譲渡は麻薬取締法違反で、刑罰は1ヶ月以上7年以下の懲役です。
(2)営利目的での大麻の使用・所持・譲受・譲渡
大麻を自分で使うためではなく、大麻で利益をあげる意図がある場合、営利目的になります。営利目的で不正な使用、所持、譲受、譲渡した場合、刑罰は1年以上10年以下の懲役です。情状により、懲役刑に300万円以下の罰金刑が追加されることもあります。
(3)大麻の輸入・輸出
大麻の不正な輸出入は、麻薬取締法違反で、刑罰は1年以上10年以下の懲役です。
(4)営利目的での輸入・輸出
営利目的で不正に輸出入した場合、刑罰は1年以上20年以下の懲役です。情状により500万円以下の罰金が追加されることもあります。
(5)大麻の栽培
大麻の栽培は、大麻草の栽培の規制に関する法律(旧大麻取締法)の違反で、刑罰は1年以上10年以下の懲役となります。
(6)営利目的での大麻の栽培
営利目的で大麻の栽培をした場合、刑罰は1年以上20年以下の懲役です。情状により500万円以下の罰金が追加されることもあります。
大麻の犯罪と刑罰(2024.12.11まで)
2024年12月11日以前、大麻を嗜好品として使用しても、犯罪にはなりません。
大麻の栽培、輸出入、所持、譲り受け、譲渡については、大麻取締法に罰則が規定されています。
行為 | 罰則 |
---|---|
使用(施用) | なし* |
栽培・輸出入(大麻取締法24条) | 7年以下の懲役 |
営利目的の栽培・輸出入(同法24条) | 10年以下の懲役 又は10年以下の懲役及び300万円以下の罰金 |
所持・譲渡・譲受(同法24条の2) | 5年以下の懲役 |
営利目的の所持・譲渡・譲受(同法24条の2) | 7年以下の懲役 又は7年以下の懲役及び200万円以下の罰金 |
(1)大麻の使用
2024年12月11日までは、大麻の個人的に使用しても犯罪にはなりません。
大麻リキッドやマリファナを嗜好品として吸引しても、大麻の「使用」を理由に逮捕されることはありません。
ただし、大麻取締法では、大麻取扱者でない者が大麻を使用すること、大麻取扱者が大麻を目的外使用すること等は禁じられています。
たとえば、大麻の研究(治験)は免許があれば可能ですが、大麻を医薬品として使用することは犯罪になります。
旧法 ~2024.12.11まで | 新法 2024.12.12~ | |
---|---|---|
嗜好品として大麻を吸引 | 捕まらない | 捕まる |
医薬品として大麻を使用 | 捕まる | 捕まらない* |
* 2024年12月12日から医療用大麻の使用は解禁されるが、医療用大麻の使用等には免許が必要となる。
(2)大麻の栽培・輸入・輸出
大麻を、免許や許可なくむやみに栽培したり輸入・輸出すると、7年以下の懲役が科される恐れがあります(大麻取締法24条1項)。大麻の輸出入は、罰金だけで終わることはなく、必ず懲役刑になり、所持や譲受より長い懲役刑が規定される犯罪です。実際に裁判官から言い渡される刑罰は、栽培、輸出入の目的や量など、犯行態様によって決まります。
(3)営利目的での大麻の栽培・輸入・輸出
大麻を自分で使うためではなく、お金を稼ぐなどの営利目的で栽培したり、輸入・輸出した場合は、刑罰がさらに重くなります(同法24条2項)。営利目的の大麻の栽培、輸出入で有罪になると、基本的には10年以下の懲役刑になります。また、わるい情状が沢山あると、懲役刑と一緒に、300万円以下の罰金刑も両方科される場合があります。
(4)大麻の所持・譲受・譲渡
免許等なく大麻を所持した場合の刑罰は、5年以下の懲役です(同法24条の2第1項)。
また、大麻を買ったり売ったりした場合(譲受・譲渡)の刑罰も5年以下の懲役です。
(4)営利目的での大麻の所持・譲受・譲渡
お金を得る営利目的で、大麻の所持や売買をした場合は、7年以下の懲役刑が科せられ、情状によって200万円以下の罰金も併せて科される場合があります。
大麻の所持等で逮捕され、営利目的があると疑われた場合は、できるだけ早く弁護士に相談してください。再犯防止に向けた取り組みや生活環境を整えたり、自己使用目的だった場合は、客観的な証拠に基づいて営利目的がないことを主張するなどの弁護活動によって、罪を軽くしてもらえる可能性があります。
大麻に関する犯罪・刑罰のQ&A
Q.大麻の「栽培」の逮捕の流れは?
大麻の栽培の場合、栽培場所の家宅捜索の際に乾燥大麻を所持した容疑で現行犯逮捕され、その後大麻栽培で再逮捕されるケースが多いです。輸出入の場合、空港等で大麻の現物が発見されたり、税関でマークされた輸入大麻が追跡され、配送された大麻を受け取ったりした段階で、逮捕されるケースがあります。
Q.大麻の「営利目的」の判断基準は?
営利目的があるかどうかは、大麻の量や授受された金額等から判断されます。自分で使うために室内でプランターで育てていた場合でも、量によっては営利目的が疑われることもあります。
営利目的の判断要素
- 大麻の量
- 大麻の売買金額など
大麻の裁判では、営利目的が無い場合と比べると、営利目的が認められる場合、実刑判決の恐れが高まるので、早急に弁護士に相談されることをお勧めします。
Q.大麻の「所持」とは?
所持とは、携帯している場合に加え、車や家で保管している場合等、自分の支配下にある状態を含みます。所持量が微量の場合、大麻草の状態であれば不起訴になることもありますが、樹脂の場合は通常起訴されます。
Q.大麻の「売買」は現行犯逮捕?
路上で大麻を売買している際に現行犯逮捕されるケースはあります。しかし、売人の情報から後日逮捕されるケースもあります。大麻の所持等で逮捕された場合は、量や入手経緯等から悪質性が低いことを弁護士を通じて主張することが有効です。
Q.大麻の「未遂」は捕まらない?
大麻事件の未遂は捕まります。
大麻の栽培、輸出、輸入、所持、譲渡、譲受、使用等のどの場合でも、個人で使用する非営利目的か、営利目的かを問わず、未遂でも処罰されます。実際、栽培や輸出入、譲渡等をしようとして発覚し、未遂に終わる場合が多いです。
未遂の場合は、刑を軽くしてもらえることもありますが、大麻事件は懲役刑もある重い罪なので、甘く考えるべきではありません。
また、大麻事件には予備罪もあります。大麻栽培のためのプランターや光源を買ったり、大麻売買の約束をしただけでも、処罰対象になる可能性があります。
旧法 2024.12.11まで | 新法 2024.12.12~ | ||
予備罪 | 栽培・輸出入* | 栽培* | 輸出入・製造* |
刑罰 | 1ヶ月以上3年以下の懲役 | 1ヶ月~5年以下の懲役 | |
条文 | 大麻取締法24条の4 | 大麻草栽培規制法24条の3 | 麻薬取締法67条 |
*営利目的の有無を問わない
大麻の栽培で逮捕されるのか不安な方は『大麻を栽培したら逮捕される?不安なことは弁護士に相談しよう』の記事もあわせてご確認ください。
Q.2024年12月11日までの大麻使用は、本当に捕まらない?
2024年12月11日までは、大麻を個人的に使用しても、「大麻使用罪」では捕まらないでしょう(麻薬取締法66条の2第1項)。
しかし、大麻草が車に残っていたり、大麻の購入記録があったりする場合、大麻の所持や、譲り受けの罪で捕まる可能性があります。
大麻事件の刑罰相場は?初犯と再犯で違う?
大麻に関する犯罪の刑罰が重くなる事情
大麻事件に関する犯罪で、実際に裁判官から科される刑罰の重さは、大麻の量・初犯か再犯か・営利目的の有無などが考慮されて、決められます。
薬物犯罪(大麻事件)の刑罰の重さを決める事情
- 大麻の量
- 初犯か再犯か
- 営利目的の有無
大麻に関する犯罪の刑罰の相場
従来の傾向からすれば、薬物犯罪(大麻事件)の場合、初犯で非営利目的の所持なら、起訴されても懲役1~2年・執行猶予3~4年が相場です。
薬物犯罪(大麻事件)の場合、再犯のときは、大麻事件で執行猶予付判決になって5年以内なら、再度の執行猶予になるのは困難です。再犯の大麻事件は、懲役の実刑判決がくだされる可能性が高まります。
薬物犯罪(大麻事件)の場合、大麻の量も、量刑に影響します。
過去の裁判では、1gの大麻所持で懲役1年執行猶予3年が言い渡された例や、大麻170gの栽培で懲役2年6月執行猶予4年が言い渡された例があります。
薬物犯罪(大麻事件)の場合、営利目的があるときは特に実刑になる可能性が高いといえます。
営利目的を有する大麻所持の場合、懲役3〜6年・罰金150〜200万円の併科という刑罰が相場です。また、営利目的を有する大麻栽培等は懲役5年・罰金約200万円の併科という刑罰が相場です。
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・大麻の所持・栽培で逮捕されたら懲役何年?執行猶予になる?
大麻の犯罪は逮捕される?捕まらない?
大麻事件の逮捕率は?捕まらない確率は?
2019年の検察統計によれば、大麻取締法違反の逮捕率は約63%となっています。残りの約37%は捕まらないということにはなります。
ただ、刑事事件全体の逮捕率がおよそ38%ほどですから、大麻事件は逮捕率は高いです。
また、実際に逮捕をされていないケースのほとんどは、大麻の使用の形跡は認められる(=所持の疑いも強い)ものの、大麻そのものが捜査によっても見つからなかったというようなケースです。大麻の所持が発覚すれば、犯罪として逮捕されることはほぼ確実と考えても良いでしょう。
「周囲で大麻を吸っている人がいる」「今までずっとバレなかった」などと甘く考えてはいけません。近年は、薬物犯罪(大麻事件)の検挙率が急激に増加(参考: 令和2年版 犯罪白書 )しており、特に10代20代といった若年層について、薬物犯罪で検挙されることが目立ちます。
大麻の逮捕(1)職務質問から現行犯逮捕
大麻事件では、大麻所持で現行犯逮捕されるケースが多いです。職務質問で大麻が見つかり、その場で簡易鑑定をして大麻と判明し、所持の容疑で現行犯逮捕されるパターンです。鞄や財布の中から大麻が発見される場合のほか、検問を受けた際に車のダッシュボードから大麻が見つかるケースも少なくありません。
職務質問は任意なので、鞄の提出を求められても断っても基本的には問題ないはずです。警察官が勝手に鞄に手を入れる等して所持品検査をすることは違法です。
しかし、警察官に囲まれて長時間説得され、その間に鞄を捜索するための令状が取られることもあります。対応に悩む場合は弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士の種類と呼び方や、逮捕後の早期釈放に弁護士が必要な理由については『逮捕されたらどんな弁護士を呼ぶべき?弁護士費用と連絡方法』の記事をご覧ください。
大麻の逮捕(2)家宅捜索での現行犯逮捕
大麻事件では、家宅捜索を受けて現行犯逮捕されることがあります。ネット上では「草」「野菜」等の隠語で乾燥大麻や大麻の栽培キットが販売されていることがありますが、これらの購入履歴や、高額な光熱費、大麻の独特な臭いなどから、大麻の所持や譲受、栽培が疑われるケースは多いです。
家宅捜索は、裁判官が発付する令状に基づいて強制的に行われるので、拒否はできません。家宅捜索を受けて、自宅等から大麻草等が発見されると、所持の現行犯で逮捕されます。栽培等の事実が見つからない場合でも、まず所持で逮捕され、その後の捜査で栽培や輸出入などで再逮捕される場合もあります。
大麻の逮捕(3)売人・共犯者の供述で後日逮捕
大麻事件では、1人の逮捕をきっかけに、共犯者や大麻を購入した一般人が芋づる式に逮捕されることがあります。具体的には、大麻を購入した人の供述から密売人が特定され、その密売人の供述や入出金記録、売買のやり取りのメール等から共犯者や他の購入者が発覚し、逮捕されるようなケースです。
このような場合は、警察は裁判官に逮捕状を請求し、令状に基づいて通常逮捕します。既に大麻を使って手元にない場合でも、上記のような売買のやり取りが分かる記録があれば逮捕されます。通常逮捕の場合は、被疑者として特定されるほど捜査が進んでいます。家族等を通して早く弁護士に相談して下さい。
大麻に関する犯罪で逮捕された後の流れ
大麻に限らず、刑事事件で逮捕された場合、上記のような流れとなります。
まず、犯罪で逮捕されるた場合、警察署で犯罪の取調べを受け、逮捕から48時間以内に検察庁に送致されます。送致というのは、事件を検察庁に送るということです。
その後、検察官により勾留請求が検討されます。この勾留請求は、検察官が被疑者の身柄を受け取ったのち24時間以内にしなければなりません。検察官が勾留請求をし、裁判官が勾留の決定を認めると、まずは10日間勾留され、延長の場合は逮捕された時から最長20日間勾留されることになります。
大麻では、逃亡や証拠隠滅の恐れから勾留されやすく、逮捕・勾留中は「接見禁止処分」がついてしまい、家族であっても本人に面会ができないことも多いです。この場合、弁護士を派遣して、接見をしてもらうことが考えられるでしょう。弁護士の接見は、被疑者として身体拘束を受けている人の心の支えになるとともに、大麻事件の取り調べ対応のアドバイスをもらう機会になるので、非常に重要なものです。
勾留中に検察官が事件の起訴・不起訴(あるいは処分保留)を判断します。犯罪の嫌疑があって逮捕勾留されたとしても、不起訴になれば大麻事件の前科はつきません。
起訴された場合、「保釈」を申請して釈放を目指すことになります。大麻の保釈は比較的認められやすく保釈金の相場は150万円程度です。起訴から約1か月後に刑事裁判になり、執行猶予が付けば釈放されますが実刑になれば刑務所に入ります。
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大麻の犯罪を弁護士に相談するメリット
弁護活動(1)大麻での逮捕・勾留を回避
大麻事件は、大麻をトイレに流して処分したり、仲間を逃がす等証拠隠滅の恐れが疑われやすいため、逮捕・勾留されやすい類型です。大麻事件での逮捕・勾留を防ぐには、所持の場合に量が極めて微量なことを主張できる可能性がありますが、栽培や譲渡・譲受、輸出入の場合にはさらに難しいのが実情です。
さらに、大麻では、証拠隠滅の指示を防ぐために接見禁止処分が付され、家族も面会できないことが多いです。しかし、弁護士ならいつでも面会できます。そこで、1日も早く弁護士を派遣する初回接見を依頼し、取調べ対応のアドバイスを受けることの方が、より良い最終処分のために有効な場合もあります。
弁護活動(2)大麻での不起訴を目指す
大麻事件でも、状況によって不起訴処分を獲得できる場合があります。不起訴になれば前科がつかず事件が終了します。実際、近年のデータでは、平成30年に大麻事件の50.8%が不起訴で終了しました(令和元年「犯罪白書」)。不起訴を目指すには、起訴・不起訴を決める権限を持つ検察官に、大麻の犯行態様が悪質でないことを十分主張することが必要です。
具体的には、大麻所持の量が微量、所持の認識が薄い、初犯で使用が恒常的でない、譲受・譲渡の関係者の証言しかない、薬物治療を開始している、家族の支援体制がある、薬物仲間との関係を絶った等の事情です。これらの事情を個人で主張することは困難かと思われます。不起訴を目指すには、大麻をはじめ薬物事件の経験ある弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護活動(3)大麻での執行猶予を目指す
大麻事件の刑罰は、懲役刑か、懲役に罰金が併科される場合しかありません。大麻で実刑になり刑務所に収監されることを防ぐには、執行猶予付判決を目指す法廷弁護活動を行うことが重要です。執行猶予になれば、前科は付きますが刑務所に入る必要がなく、一定期間無事に過ごせば刑に服さなくて済みます。
初犯で非営利目的の場合は執行猶予がつくことが多く、所持、譲受・譲渡の場合、懲役6か月〜1年で執行猶予3年程度が相場です。一方、営利目的、所持量が多い、使用が恒常的等の場合は実刑になりやすいです。執行猶予を目指す場合は、十分に準備をして、再犯しないと裁判官に理解してもらうことが重要です。
大麻で犯罪?捕まらないか不安…弁護士相談の方法は?
弁護士費用の目安
弁護士費用は、弁護士事務所ごとに異なります。
難易度の高い事件であれば着手金が高額になる傾向があったり、弁護活動の成果が大きければ大きいほど成功報酬が高額になる傾向があったりします。
弁護士のどのような活動によって、どのくらいの費用が生じるのかについては、依頼する前にきちんと確認しておくようにしましょう。
なお相談だけであれば、無料で受け付けてくれる弁護士事務所も多いものです。
自分と同じような事件でありうるパターンを知りたい、まずは弁護士との相性を確認してから契約するかどうかを決めたいという場合でも、初回無料であれば、気軽に相談に行くことができます。
弁護士費用の内訳 | 金額(税込) |
---|---|
1.相談料 | 無料0円(警察介入事件・初回30分) |
2.着手金 | 44万円~ |
起訴による追加着手金 | 無料0円 |
3.成功報酬 | 11万円~(成果なければ0円) |
4.出張日当 | 所要時間に応じて2.2万円~ |
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・大麻事件でかかる弁護士費用の相場|大麻で逮捕されたら弁護士へ
弁護士の口コミ・アトムを選んだお客様の声
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(抜粋)警察からは、何の連絡もないので、とても不安でしたが、先生がすぐに接見に行ってくださり、電話で、息子の様子を教えていただいたのは、とても安心できることでした。親としても、どうしたらよいのか、どう考えたらよいのか、不安になることばかりでしたが、息子の勾留中、仕事を普通に続けながら、何とか過ごし、釈放の引き受けに行けたのも先生のおかげと思います。今後についてもご指導いただき、本人一人で受診することができました。
刑事事件はスピード重視です。早期の段階でご相談いただければ、あらゆる対策に時間を費やすことができます。
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大麻事件で犯罪容疑をかけられたり、捕まらないか不安を抱えている方へ。
大麻事件では、犯罪への反省と、更生の意欲を示すことで、捕まらない可能性を高めたり、刑罰が軽くなる可能性を高めることができます。
具体的には、大麻という薬物犯罪を二度とくり返さないようにする対策を立てて実行する、薬物犯罪の仲間との関係を断ち切ること等が重要です。
2024年12月11日以前の大麻事件では、「使用」は捕まらないですが、所持や譲受の疑いで犯罪の捜査を受ける可能性は高いです。
2024年12月12日以降は、新設された大麻使用罪が施行されるようになり、所持や譲受は従来より刑罰が重くなります。
ご自身で大麻を使用、譲渡したケースはもちろんのこと、知り合いの大麻を知らずに使用し尿検査で陽性になってしまったケースなどもよくあるご相談です。
今後の取り調べに冷静に対応するには、どのような供述をすれば処罰対象からはずれるか、大麻事件で捕まらないかについて、弁護士からアドバイスをもらうのがよいでしょう。
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