大麻に関する犯罪は、使用、所持・譲受・譲渡、栽培、輸出入など、行為ごとに異なる罰則が定められています。
このうち、大麻草の種子や成熟した茎(七味唐辛子やヘンプ製品など)は法律上の「大麻」から除かれており、扱っても犯罪にはなりません。また、量や状況によっては逮捕・起訴に至らないケースもあります。
大麻取締法や麻薬及び向精神薬取締法(以下、麻薬取締法)の改正により、2024年12月12日以降は大麻の「使用」も新たに犯罪となり、所持等の罰則も厳罰化されました。
この記事では、どのような行為が大麻の犯罪にあたるのか、捕まる場合と捕まらない場合の境界線、弁護士に相談するメリットなどを解説します。
大麻の犯罪で家族が逮捕された!
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目次
大麻事件はどんな犯罪?
犯罪として規制される大麻
大麻とは、基本的には、大麻草(カンナビス・サティバ・リンネ)とその製品のことをいい、マリファナと呼ばれたりもします。
大麻の葉や花冠には、THC(テトラヒドロカンナビノール)という有害物質が含まれており、幻覚作用等を生じさせます。
大麻は身体や精神に悪影響のある依存性の強い薬物なので、免許や許可なく、大麻の使用、所持・譲受・譲渡をする行為は法律で禁止されています。
大麻取締法や麻薬取締法の改正により、2024年12月12日以降、大麻はその有害成分も規制の対象になりました。
2024年12月12日以降に規制された大麻
- 大麻草*¹
- 大麻草の製品*²
- Δ9-THC
- Δ8-THC
- 政令で定める基準値を超えるΔ9-THCを含む製品
2024年12月11日まで
- 大麻草及びその製品*³
2026年9月4日現在の情報です、最新の詳細情報についてはご自身でご確認ください。
*¹ 種子、成熟した茎を除く
*² 大麻草としての形状を有しないものを除く
*³ 大麻草の成熟した茎・その製品(樹脂を除く)や、大麻草の種子・その製品を除く
大麻の定義についての条文については、以下をタップしてご確認いただけます。
新法(2024年12月12日以降)はこちら
この法律で「大麻」とは、大麻草(その種子及び成熟した茎を除く。)及びその製品(大麻草としての形状を有しないものを除く。)をいう。
大麻草の栽培の規制に関する法律(旧 大麻取締法)2条2項
四十二 六a・七・八・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ〔b・d〕ピラン―一―オール(別名デルタ九テトラヒドロカンナビノール)及びその塩類
麻薬及び向精神薬取締法別表第一(第二条関係)
四十三 六a・七・十・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ〔b・d〕ピラン―一―オール(別名デルタ八テトラヒドロカンナビノール)及びその塩類
七十八 前各号に掲げる物又は大麻のいずれかを含有する物であつて、あへん以外のもの。ただし、次に掲げるものを除く。
イ (略)
ロ その濫用による保健衛生上の危害が発生しない量として政令で定める量以下の第四十二号に掲げる物(大麻草としての形状を有しないものに限る。)を含有する物であつて、前各号(同号を除く。)に掲げる物又は大麻を含有しないもの
ハ 第四十二号又は第四十三号に掲げる物を含有する大麻草の種子若しくは成熟した茎又はそれらの製品(大麻草の種子又は成熟した茎としての形状を有しないもの及び前各号に掲げる物又は大麻を人為的に含有させたものを除く。)
旧法(2024年12月11日以前)はこちら
この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。
大麻取締法1条
大麻で捕まらない・犯罪にならないケースと注意が必要なケース
すべての大麻が、犯罪に問われるわけではありません。
政令で定められた有害成分の基準値を超えない製品であれば、その使用や所持等は犯罪になりません。
また、大麻草の成熟した茎や種子については、基本的に、大麻草栽培規制法や麻薬取締法に違反しません。
仮にこれが犯罪になるとしたら、麻の実(大麻の実)が入った七味唐辛子が流通しているはずはなく、ヘンプ素材の洋服(大麻草の茎の繊維でできた洋服)が売られることもないでしょう。
- 捕まらない大麻の例
麻の実が入った七味唐辛子、ヘンプ素材の洋服 - 捕まる大麻の例
乾燥大麻(マリファナ、バング)、大麻樹脂(ハッシュ)、液体大麻(ハッシュオイル)
なお、合法とされる大麻製品等に該当しない限り、「所持していなければ犯罪にならない」というわけではありません。法改正により大麻は「使用」自体も処罰対象となったためです。
通常、大麻を所持せずに使用することは、実務上想定しにくいとされています。
しかし、知人から譲り受けた大麻を一時的に吸引したにとどまるケースでは、所持の実態が乏しく、使用のみと判断される余地もあります。
また、尿検査等でTHCが検出された場合でも、大麻の種子や茎など合法的に流通している製品に由来する可能性もあるため、使用の事実そのものが直ちに断定できるとは限りません。
いずれにしても、「所持がなければ安全」と安易に考えるのは危険であり、心当たりがある場合は早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
旧法と新法の刑罰の比較
大麻に関する犯罪の刑罰は、改正によって下記のように変わりました。

これまで罰則のなかった大麻の「使用」が処罰対象となりました。さらに、所持・譲受・譲渡の法定刑が「5年以下」から「7年以下」に引き上げられたことが大きな変更点となっています。
以下では、旧法と新法の刑罰について、より詳しく解説します。
大麻の犯罪と刑罰(現在)
2024年12月12日より新法が適用され、医療用以外の大麻使用が犯罪になる等の規制が始まりました。
ここからは、大麻に関する犯罪について、現在の罰則を確認していきます。
大麻に関する犯罪の刑罰
| 行為 | 罰則 |
|---|---|
| 使用(麻薬取締法66条の2第1項) | 7年以下の拘禁刑 |
| 営利目的の使用(同法66条の2第2項) | 1年以上10年以下の拘禁刑 (情状により300万円以下の罰金を追加) |
| 所持・譲受・譲渡(同法66条1項) | 7年以下の拘禁刑 |
| 営利目的の所持・譲受・譲渡(同法66条2項) | 1年以上10年以下の拘禁刑 (情状により300万円以下の罰金を追加) |
| 輸出入(同法65条1項) | 1年以上10年以下の拘禁刑 |
| 営利目的の輸出入(同法65条2項) | 1年以上20年以下の拘禁刑 (情状により500万円以下の罰金を追加) |
| 栽培(大麻草栽培規制法24条1項) | 1年以上10年以下の拘禁刑 |
| 営利目的の栽培(大麻草栽培規制法24条2項) | 1年以上20年以下の拘禁刑 (情状により500万円以下の罰金を追加) |
※2025年6月1日より前の行為には懲役が適用されます
大麻の使用、所持・譲受・譲渡
大麻の不正な使用、所持・譲受・譲渡は麻薬取締法違反に問われ、刑罰は「7年以下の拘禁刑」です。
大麻を自分で使うためではなく、大麻で利益をあげる意図がある場合、営利目的になります。
営利目的で不正に使用、所持・譲受・譲渡した場合、刑罰は「1年以上10年以下の拘禁刑」です。情状により、拘禁刑に300万円以下の罰金刑が追加されることもあります。
大麻の輸出入・栽培
大麻の不正な輸出入や栽培も麻薬取締法・大麻草栽培規制法の違反となり、非営利目的で「1年以上10年以下の拘禁刑」、営利目的では「1年以上20年以下の拘禁刑」が科されます(情状により罰金併科の可能性あり)。
輸出入・栽培は使用や所持よりも重い類型として扱われる点に注意が必要です。
大麻の栽培について、詳しくは『大麻を栽培したら逮捕される?逮捕後の流れと弁護士ができることを解説』の記事でも解説しています。
大麻の犯罪と刑罰(2024年12月11日まで)
2024年12月11日以前は、大麻を嗜好品として使用しても犯罪にはなりませんでした。
一方、大麻の栽培・輸出入、所持・譲受・譲渡については、大麻取締法に罰則が規定されていました。
大麻に関する犯罪の刑罰(2024年12月11日まで)
| 行為 | 罰則 |
|---|---|
| 使用(施用) | なし* |
| 栽培・輸出入(大麻取締法24条) | 7年以下の懲役 |
| 営利目的の栽培・輸出入(同法24条) | 10年以下の懲役 または10年以下の懲役及び300万円以下の罰金 |
| 所持・譲渡・譲受(同法24条の2) | 5年以下の懲役 |
| 営利目的の所持・譲渡・譲受(同法24条の2) | 7年以下の懲役 または7年以下の懲役及び200万円以下の罰金 |
* 当時は大麻取扱者ではない者が大麻を使用すること等は禁じられていたものの、個人的な嗜好目的の使用そのものを直接罰する規定はありませんでした。
ただし、大麻草が車に残っていた等、所持や譲受の事実が認められれば、その罪で捕まる可能性はありました。
大麻取締法改正前後の処罰対象の変化
| 旧法 ~2024年12月11日 | 新法 2024年12月12日~ | |
|---|---|---|
| 嗜好品として大麻を吸引 | 捕まらない | 捕まる |
| 医薬品として大麻を使用 | 捕まる | 捕まらない* |
* 2024年12月12日から、医師の処方に基づく大麻由来医薬品の使用が可能になりました。
ただし、大麻草の栽培や大麻由来医薬品の取り扱いには、免許や許可が必要です。
なお、予備罪(栽培や輸出入のための準備行為をした場合等)については、旧法では「3年以下の懲役」、新法では「5年以下の拘禁刑」と定められています(営利目的の有無を問わない)。
大麻栽培のためのプランターや光源を購入したり、売買の約束をしただけでも処罰対象になる可能性があるため、軽く考えるべきではありません。
大麻の犯罪は逮捕される?捕まらない?
大麻事件の逮捕率と捕まらない確率
2024年の検察統計によれば、大麻取締法違反の逮捕率は約50.7%となっています。刑事事件全体の逮捕率が約36.5%であることと比べると、大麻事件の逮捕率は高い水準にあるといえます。
数字のうえでは「半数は逮捕されていない」ようにも見えますが、逮捕されていないケースの多くは、大麻の使用の形跡は認められる(=所持の疑いが強い)ものの、大麻そのものが捜査で発見されなかったケースと考えられています。
大麻の所持が発覚すれば、逮捕されることはほぼ確実と考えてもいいでしょう。
「周囲で大麻を吸っている人がいる」「今までずっとバレなかった」などと甘く考えてはいけません。
最新の厚生労働省の資料では、2025年(令和7年)の大麻事犯の検挙人員は7,120人で過去最多を更新し、特に30歳未満の若年層の検挙が7割以上と目立っています。
大麻に関する犯罪の刑罰と量刑基準
大麻に関する犯罪で、実際に科される刑罰の重さは、大麻の量・初犯か再犯か・営利目的の有無などが考慮されて決められます。
従来の傾向からすれば、初犯で非営利目的の所持であれば、旧法下では懲役1~2年、執行猶予3~4年が相場でした。
大麻の所持量や栽培量も量刑を大きく左右する要素の1つです。
自己使用目的の少量であれば初犯で執行猶予付きの判決となりやすい傾向にありますが、量が著しく多い場合や大規模な栽培ケースでは、より長い刑期が言い渡されたり、実刑判決となる可能性が高くなります。
また、営利目的があるときは特に実刑になる可能性が高くなります。
旧法下では、営利目的の大麻所持で懲役3~6年・罰金150~200万円の併科、営利目的の大麻栽培等で懲役5年・罰金200万円程度の併科が相場でした。
新法では罰金の上限自体が引き上げられているため、今後はより重い量刑となる可能性があります。
大麻の逮捕(1)職務質問から現行犯逮捕
大麻事件では、大麻所持で現行犯逮捕されるケースが多いです。職務質問に伴う所持品検査で大麻が見つかり、その場で簡易鑑定をして大麻と判明し、所持の容疑で現行犯逮捕されるパターンです。
鞄や財布の中から大麻が発見される場合のほか、検問を受けた際に車のダッシュボードから大麻が見つかるケースも少なくありません。
職務質問は任意なので、鞄の提出を求められた際に断ること自体は、基本的に問題ありません。
所持品検査は本人の承諾を得て行うのが原則です。承諾がないまま鞄の中を調べる行為は、その必要性・緊急性や、侵害される利益とのバランスによっては違法と判断されます。
しかし、警察官に囲まれて長時間説得され、その間に鞄を捜索するための令状が請求・発付されることもあります。対応に悩む場合は弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士の種類と呼び方や、逮捕後の早期釈放に弁護士が必要な理由については『逮捕されたらすぐ弁護士に連絡|弁護士を呼ぶ方法は?』の記事をご覧ください。
大麻の逮捕(2)家宅捜索での現行犯逮捕
大麻事件では、家宅捜索を受けて現行犯逮捕されることがあります。
ネット上では「草」「野菜」等の隠語で乾燥大麻や大麻の栽培キットが販売されていることがありますが、これらの購入履歴や、高額な光熱費、大麻の独特の臭いなどから、大麻の所持や譲受、栽培が疑われるケースは少なくないです。
家宅捜索は、裁判官が発付する令状に基づいて強制的に行われるので、拒否はできません。家宅捜索を受けて、自宅等から大麻草等が発見されると、所持の現行犯で逮捕されます。
家宅捜索の時点で栽培や輸出入の事実までは確定できない場合でも、まずは所持の容疑で逮捕され、その後の捜査で裏付けが取れた段階で、栽培や輸出入の容疑で再逮捕されることもあります。
大麻の逮捕(3)売人・共犯者の供述で後日逮捕
大麻事件では、1人の逮捕をきっかけに、共犯者や大麻の購入者が芋づる式に逮捕されることがあります。
具体的には、大麻を購入した人の供述から売人が特定され、その売人の供述や入出金記録、売買のやり取りのメール等から共犯者や他の購入者が発覚し、逮捕されるようなケースです。
このような場合は、警察は裁判官に逮捕状を請求し、令状に基づいて通常逮捕します。既に大麻を使って手元にない場合でも、上記のような売買のやり取りがわかる記録があれば逮捕されます。
通常逮捕の場合は、被疑者として特定されるほど捜査が進んでいます。家族等を通してなるべく早く弁護士に相談してください。
なお、逮捕された後の詳しい流れについては、『逮捕されたら?逮捕の種類と手続の流れ・釈放のタイミングを解説』の記事でも解説していますので、あわせてご確認ください。
大麻の犯罪を弁護士に相談するメリット
弁護活動(1)大麻での逮捕・勾留への対応
大麻事件は、大麻をトイレに流して処分したり、仲間に口裏合わせを求めたりするなど、証拠隠滅のおそれが疑われやすいため、逮捕・勾留されやすい類型です。
大麻事件での逮捕・勾留を防ぐには、所持の場合であれば所持量が極めて少ないことを主張する余地はありますが、栽培や譲受・譲渡、輸出入の場合にはさらに難しいのが実情です。
さらに、大麻では、証拠隠滅の指示を防ぐために接見等禁止の決定がなされ、家族も面会できないことが多いです。
しかし、弁護士ならいつでも面会できます。1日も早く弁護士を派遣する初回接見を依頼し、取り調べ対応のアドバイスを受けるほうが、より良い最終処分のために有効な場合もあります。
弁護活動(2)大麻での不起訴を目指す
大麻事件でも、状況によって不起訴処分を獲得できる場合があります。不起訴になれば、前科はつかず、事件が終了します。
実際、2024年(令和6年)のデータでは、大麻取締法違反では約55.9%が不起訴となっています(令和7年版 犯罪白書)。
不起訴を目指すには、起訴・不起訴を決める権限を持つ検察官に対して、大麻の犯行態様が悪質でないことや、更生に向けた環境が整っていることを主張する必要があります。
不起訴に向けた主張の一例
- 大麻の所持量が微量である
- 所持の認識が薄い
- 初犯であり、使用が恒常的でない
- 譲受・譲渡について関係者の証言しか証拠がない
- 薬物治療を開始している
- 家族の支援体制が整っている
- 薬物仲間との関係を断っている など
これらの事情を個人で主張することは容易ではありません。不起訴を目指すには、大麻をはじめ薬物事件の経験が豊富な弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護活動(3)大麻での執行猶予を目指す
大麻事件の刑罰は、拘禁刑のみ、または拘禁刑と罰金の併科に限られ、罰金刑だけで済むことはありません。
大麻で実刑を受け、刑務所に収容されることを防ぐには、執行猶予付き判決を目指す法廷弁護活動を行うことが重要です。
執行猶予がつけば、前科はつきますが直ちに刑務所に入る必要はなく、猶予期間を無事に経過すれば刑の言渡しが効力を失い、刑に服さずに済みます。
初犯で非営利目的の場合は執行猶予がつくことが多くなります。所持や譲受・譲渡であれば、拘禁刑6か月〜1年で執行猶予3年程度が相場です。
一方、営利目的がある場合や、所持量が多い、使用が恒常的な場合などは、実刑になりやすいです。
執行猶予を目指す場合は、十分に準備をして、二度と繰り返さない環境が整っていることを裁判官に理解してもらうことが重要です。
アトムの犯罪弁護・解決事例(大麻)
こちらでは、過去にアトム法律事務所で取り扱った大麻事件について、プライバシーに配慮したかたちで一部ご紹介します。
大麻の譲渡(不起訴処分)
大麻の販売で逮捕されたが、嫌疑不十分で不起訴となった事例
個人使用目的で購入した大麻のうち2グラムを、友人に頼まれて1万円程度で売ったとされた。大麻取締法違反の事案。
弁護活動の成果
押収された携帯電話の早期還付を交渉し、実現。事件は嫌疑不十分により、不起訴処分となった。
最終処分
不起訴処分
大麻の所持(勾留回避・不起訴処分)
大麻所持で逮捕されたが勾留を回避、不起訴となった事例
夫婦喧嘩で依頼者の妻が警察を呼んだ際、自宅で所持していた大麻が発見された、大麻取締法違反の事案。
弁護活動の成果
裁判官に意見書を提出したところ勾留請求が却下され、早期釈放が叶った。弁護活動を尽くした結果、不起訴処分となった。
最終処分
不起訴処分
大麻その他の薬物犯罪(執行猶予付き判決)
大麻やラッシュの所持で起訴され、執行猶予がついた事例
大麻の影響で挙動不審となっていたところ、警察官の職務質問・所持品検査を受け、警察署へ同行を求められた。その後自宅で所持していた大麻とラッシュを任意提出。大麻取締法違反および薬機法違反の事案。
弁護活動の成果
保釈が認容され早期釈放が叶った。情状弁護を尽くし、執行猶予付き判決となった。
最終処分
懲役1年 執行猶予3年
より多くの事案をご確認されたい方は『刑事事件データベース』をご覧ください。
Q.弁護士費用の目安が知りたいです。
大麻事件をはじめとする刑事事件の弁護士費用は、着手金や成功報酬などを合わせて50万円~200万円程度が一般的です。ただし、費用体系は法律事務所ごとに異なります。
難易度の高い事件であれば着手金が高額になる傾向があったり、弁護活動の成果が大きければ大きいほど成功報酬が高額になる傾向があったりします。
弁護士のどのような活動によって、どのくらいの費用が生じるのかについては、依頼する前にしっかりと確認しておくようにしましょう。
なお相談だけであれば、無料で受け付けてくれる法律事務所も少なくありません。
自分と同じような事件でどのような結果があり得るのかを知りたい、まずは弁護士との相性を確認してから契約するかどうかを決めたいという場合でも、初回無料であれば、気軽に相談することができます。
弁護士費用の内訳例
| 弁護士費用の内訳 | 金額(税込) |
|---|---|
| 相談料 | 無料(警察介入事件・初回30分) |
| 着手金 | 44万円~ |
| 起訴による追加着手金 | 無料 |
| 成功報酬 | 11万円~(成果なければ0円) |
| 出張日当 | 所要時間に応じて2.2万円~ |
実際にかかる弁護士費用については、弁護士相談の際に、担当の弁護士までお尋ねください。
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大麻の犯罪に関するよくある質問
Q.大麻の「所持」とは?
所持とは、大麻を自分の支配下に置いてある状態をいい、身に着けて携帯している場合だけでなく、車や自宅で保管している場合も含まれます。
なお、所持量が微量で、大麻草の状態であれば不起訴になることもありますが、大麻樹脂は少量でも悪質性が高いと評価されやすく、起訴される可能性が高くなります。
Q.大麻の「売買」は現行犯逮捕される?
路上で大麻を売買している際に現行犯逮捕されるケースはあります。ただし、現行犯逮捕に限られるわけではなく、売人の供述や取引記録から、後日逮捕されるケースも少なくありません。
いずれの場合も、逮捕された後は、量や入手経緯等から悪質性が低いことを弁護士を通じて主張することが有効です。
Q.大麻の「未遂」は捕まらない?
大麻事件の未遂は捕まります。
大麻の栽培・輸出入、所持・譲受・譲渡、使用等は、営利目的の有無を問わず、未遂であっても処罰されます。実際、栽培や輸出入、譲渡等の途中で発覚し、未遂に終わるケースは少なくありません。
未遂の場合は、刑が減軽されることもありますが、大麻事件は拘禁刑が定められた重い罪なので、甘く考えるべきではありません。
なお、未遂よりさらに前の段階である「予備」(準備行為)も処罰対象とされています。
大麻栽培のためのプランターや光源を購入したり、大麻売買の約束をしただけでも、処罰対象になる可能性があります。
大麻の予備罪
| 旧法 ~2024年12月11日 | 新法 2024年12月12日~ | ||
| 予備罪 | 栽培・輸出入* | 栽培* | 輸出入* |
| 刑罰 | 3年以下の懲役 | 5年以下の拘禁刑 | |
| 条文 | 大麻取締法24条の4 | 大麻草栽培規制法24条の3 | 麻薬取締法67条 |
*営利目的の有無を問わない
Q.大麻の「営利目的」の判断基準は?
営利目的があるかどうかは、大麻の量や授受された金額等から判断されます。自分で使うために室内のプランターで栽培していた場合でも、量によっては営利目的が疑われることもあります。
営利目的の判断要素は「大麻の量」「大麻の売買金額」などです。
このほか、小分け用の袋や秤など、販売をうかがわせる物品の有無も判断要素となります。
Q.2024年12月11日までの大麻使用は、本当に捕まらない?
2024年12月11日までは、大麻を個人的に使用しても、大麻の「使用」自体を処罰する規定はありませんでした(現在は麻薬取締法66条の2第1項で処罰される)。
しかし、大麻草が車に残っていたり、大麻の購入記録があったりする場合、大麻の所持や譲受の罪で捕まる可能性がありました。
2024年12月12日以降は、大麻の使用が新たに処罰の対象となり、所持や譲受は従来より刑罰が重くなっています。
大麻の犯罪で捕まらないか不安なときは弁護士に相談
大麻・薬物犯罪のまとめ
大麻事件では、犯罪への反省と更生の意欲を示すことで、捕まらない可能性を高めたり、刑罰が軽くなる可能性を高めたりすることができます。
具体的には、二度と繰り返さないようにする対策を立てて実行すること、薬物仲間との関係を断ち切ること等が重要です。
2024年12月12日以降は、大麻の使用が新たに処罰の対象となり、所持や譲受は従来より刑罰が重くなりました。
ご自身で大麻を使用、譲渡したケースはもちろんのこと、知り合いの大麻を知らずに使用し尿検査で陽性になってしまったケースなども、よくあるご相談です。
今後の取り調べに冷静に対応するには、取り調べにどう対応すべきか、今後の見通しはどうなるのかについて、弁護士からアドバイスをもらうのがよいでしょう。
ですが、せっかく弁護士に相談するのであれば、大麻事件をはじめとする薬物犯罪の解決実績豊富な弁護士を選びたいところです。
アトムの弁護士を選んだお客様の声
刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼した方の声を確認することも効果的です。
アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のお客様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
先生のおかげで落ち着いて、希望をもって、裁判に臨めました。

(抜粋)適切なアドバイスから、保釈までの先生のとってくださった対応の早さなど、私も本人も大変おどろかされ、また、先生のご尽力に大変感謝した次第です。落ち着きもとりもどし希望がもて、裁判に望む事が出来たと申しておりました。無事裁判を終え、今は人生の再起に向けて積極的に活動しております。
先生がすぐ接見し様子を教えてくれたのでとても安心できました。

(抜粋)警察からは、何の連絡もないので、とても不安でしたが、先生がすぐに接見に行ってくださり、電話で、息子の様子を教えていただいたのは、とても安心できることでした。親としても、どうしたらよいのか、どう考えたらよいのか、不安になることばかりでしたが、息子の勾留中、仕事を普通に続けながら、何とか過ごし、釈放の引き受けに行けたのも先生のおかげと思います。
刑事事件はスピード重視です。早期の段階でご相談いただければ、あらゆる対策に時間を費やすことができます。
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アトム法律事務所では、設立当初から刑事事件を取り扱っており、薬物犯罪の弁護活動についても実績豊富な法律事務所です。24時間365日相談ご予約受付中です。
大麻で捕まらないか、重い犯罪に問われないか不安な方は、ぜひアトム法律事務所の弁護士相談をご活用ください。
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