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大麻の犯罪行為と刑罰|まずは弁護士にご相談を

昨今、芸能人が大麻を所持して逮捕されるニュースをよく目にします。また、学生等の若年層が大麻所持で逮捕されることも多く、薬物の中では大麻事件は軽微な犯罪と捉える人もいらっしゃるかもしれません。しかし大麻は、懲役刑か、懲役刑に罰金が付加されるしかない犯罪です。加えて営利目的が認められると一層刑罰が重くなる犯罪であり軽視することはできません。
この記事では、どのような行為が大麻取締法で規制されるのか、行為や目的でどのくらい刑の重さがかわるのかについて解説いたします。また、弁護士として大麻事件を扱った経験から、大麻事件で不起訴になる可能性や、執行猶予を獲得するための対応方法などについてもご説明します。

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大麻に関する罪と刑罰にはどのようなものがある?

大麻取締法の対象となる「大麻」とは?

大麻は、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)とその製品のことで、マリファナとも呼ばれます。大麻取締法の対象になる大麻は、大麻草のうち、被服や食品として合法的に利用流通される、成熟した茎や種子及びその製品以外の部分をいいます。成熟した茎や種子には有害な物質(THC)が含まれません。

大麻で罪となる行為

大麻は、幻覚作用等を生じさせ、依存性がある薬物です。そこで大麻取締法では、身体や精神への悪影響を防ぐために、免許や許可なく、大麻を栽培、輸出入、所持、譲受け、譲渡をする行為を禁止しています。大麻取締法には、行為態様や目的によって、以下のような罰則が規定されています。

行為罰則
栽培・輸出入(大麻取締法24条)7年以下の懲役
営利目的の栽培・輸出入(同法24条)10年以下の懲役
又は10年以下の懲役及び300万円以下の罰金
所持・譲渡・譲受(同法24条の2)5年以下の懲役
営利目的の所持・譲渡・譲受(同法24条の2)7年以下の懲役
又は7年以下の懲役及び200万円以下の罰金

①大麻の栽培・輸入・輸出

大麻を、免許や許可なくむやみに栽培したり輸入・輸出すると、7年以下の懲役が科される恐れがあります(大麻取締法24条1項)。罰金だけで終わることはなく、必ず懲役刑になり、所持や譲受より長い懲役刑が規定されています。実際の量刑は栽培、輸出入の目的や量など、犯行態様によって決まります。

大麻の栽培の場合、栽培場所の家宅捜索の際に乾燥大麻を所持した容疑で現行犯逮捕され、その後大麻栽培で再逮捕されるケースが多いです。輸出入の場合、空港等で大麻の現物が発見されたり、税関でマークされた輸入大麻が追跡され、配送された大麻を受け取った段階で逮捕されるケースがあります。

②営利目的での大麻の栽培・輸入・輸出

大麻を自分で使うためではなく、お金を稼ぐなどの営利目的で栽培したり、輸入・輸出した場合は、刑罰がさらに重くなります(同法24条2項)。営利目的の栽培、輸出入で有罪になると、10年以下の懲役刑が科され、情状によって懲役刑と一緒に300万円以下の罰金刑も両方科される場合があります。

営利目的があるかどうかは、大麻の量や授受された金額等から判断されます。自分で使うために室内でプランターで育てていた場合でも、量によっては営利目的が疑われることもあります。営利目的が認められると、実刑判決の恐れが高まるので、早急に弁護士に相談されることをお勧めします。

③大麻の所持・譲受・譲渡

免許等なく大麻を所持した場合の刑罰は、5年以下の懲役です(同法24条の2第1項)。所持とは、携帯している場合に加え、車や家で保管している場合等、自分の支配下にある状態を含みます。所持量が微量の場合、大麻草の状態であれば不起訴になることもありますが、樹脂の場合は通常起訴されます。

また、大麻を買ったり売ったりした場合(譲受・譲渡)の刑罰も5年以下の懲役です。路上で売買している際に現行犯逮捕されるケースや、売人の情報から後日逮捕されるケースがあります。大麻の所持等で逮捕された場合は、量や入手経緯等から悪質性が低いことを弁護士を通じて主張することが有効です。

④営利目的での大麻の所持・譲受・譲渡

お金を得る営利目的で、大麻の所持や売買をした場合は、7年以下の懲役刑が科せられ、情状によって200万円以下の罰金も併せて科される場合があります。自分で使用する非営利目的の場合に比べ、重い刑罰が規定されています。栽培等の場合と同様、大麻の量や売買金額等から営利目的が判断されます。

大麻の所持等で逮捕され、営利目的があると疑われた場合は、できるだけ早く弁護士に相談してください。再犯防止に向けた取り組みや生活環境を整えたり、自己使用目的だった場合は、客観的な証拠に基づいて営利目的がないことを主張するなどの弁護活動によって、罪を軽くしてもらえる可能性があります。

大麻事件での未遂罪はある?

大麻事件には、未遂罪があります。大麻の栽培、輸出、輸入、所持、譲渡、譲受のどの場合でも、個人で使用する非営利目的か、営利目的かを問わず、未遂でも処罰されます(大麻取締法24条3項、同条24条の2第3項)。実際、栽培や輸出入、譲渡等をしようとして発覚し、未遂に終わる場合が多いです。

未遂の場合は、刑を軽くしてもらえることもありますが、大麻事件は懲役刑もある重い罪なので、甘く考えるべきではありません。また、大麻事件には予備罪もあります。大麻栽培のためのプランターや光源を買ったり、大麻売買の約束をしただけでも、処罰対象になる可能性があります(同法24条の4)。

大麻の使用は罪に問われない?

日本では、現在、大麻の使用は罪に問われません。現在は免許制ですが、昔から大麻が衣服や食品の材料として栽培や利用がされてきたからです。また、大麻取締法で禁止されていない茎や種子等を利用しても陽性反応が出る可能性があるため、処罰対象外の人を処罰しないようにすることも理由です。

しかし、大麻の使用が罪に問われないとしても、使用するためには大麻を所持したり、譲り受けているのが通常です。大麻を使用しているだけだから大丈夫と思っていても、大麻草が車に残っていたり、大麻を購入した記録から逮捕され、大麻の所持や譲受で罪に問われるケースは少なくありません

また、厚生労働省による大麻等の薬物対策のあり方検討会で「大麻使用罪」の創設に向けた動きも見られます。大麻を使用しているだけだから罪にならない、という認識は改めたほうがよいでしょう。

大麻事件の刑罰相場は?初犯と再犯で違う?

大麻事件で実際に科せられる刑罰は、

  • 大麻の量
  • 初犯か再犯か
  • 営利目的の有無

などを考慮して決められます。

初犯で非営利目的の所持なら、起訴されても懲役1~2年・執行猶予3~4年が相場です。

再犯の場合、大麻で執行猶予付判決になって5年以内なら、再度の執行猶予になるのは困難で実刑の可能性が高まります。

大麻の量も量刑に影響し、過去の裁判では、1gの大麻所持で懲役1年執行猶予3年、大麻170gの栽培で懲役2年6月執行猶予4年の例があります。

営利目的がある場合は実刑の可能性が高く、所持は懲役3〜6年・罰金150〜200万円の併科、栽培等は懲役5年・罰金約200万円の併科が相場です。

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大麻で逮捕されるときのパターンとは?

大麻の逮捕率は?

2019年の検察統計によれば、大麻取締法違反の逮捕率は約63%となっています。

刑事事件全体の逮捕率がおよそ38%ほどですから、大麻事件は逮捕率が高いことがわかると思います。

また、実際に逮捕をされていないケースのほとんどは、大麻の使用の形跡は認められる(=所持の疑いも強い)ものの、大麻そのものが捜査によっても見つからなかったというようなケースです。大麻の所持が発覚すれば、ほぼ逮捕は免れないと考えても良いでしょう。

「周囲で大麻を吸っている人がいる」
「今までずっとバレなかった」
などと甘く考えてはいけません。近年は大麻事案の検挙率が急激に増加(参考: 令和2年版 犯罪白書 )しており、特に10代20代といった若年層での検挙が目立ちます。

大麻での逮捕①職務質問による現行犯逮捕

大麻事件では、大麻所持で現行犯逮捕されるケースが多いです。職務質問で大麻が見つかり、その場で簡易鑑定をして大麻と判明し、所持の容疑で現行犯逮捕されるパターンです。鞄や財布の中から発見される場合のほか、検問を受けた際に車のダッシュボードから大麻が見つかるケースも少なくありません。

職務質問は任意なので、鞄の提出を求められても断って問題ありません。警察官が勝手に鞄に手を入れる等して所持品検査をすることは違法です。しかし、警察官に囲まれて長時間説得され、その間に鞄を捜索するための令状が取られることもあります。対応に悩む場合は弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士の種類と呼び方や、逮捕後の早期釈放に弁護士が必要な理由については「逮捕されたらどんな弁護士を呼ぶべき?|弁護士費用と連絡方法」をご覧ください。
   

大麻での逮捕②家宅捜索での現行犯逮捕

大麻事件では、家宅捜索を受けて現行犯逮捕されることがあります。ネット上では「草」「野菜」等の隠語で乾燥大麻や大麻の栽培キットが販売されていることがありますが、これらの購入履歴や、高額な光熱費、大麻の独特な臭いなどから、大麻の所持や譲受、栽培が疑われるケースは多いです。

家宅捜索は、裁判官が発付する令状に基づいて強制的に行われるので、拒否はできません。家宅捜索を受けて、自宅等から大麻草等が発見されると、所持の現行犯で逮捕されます。栽培等の事実が見つからない場合でも、まず所持で逮捕され、その後の捜査で栽培や輸出入などで再逮捕される場合もあります。

大麻での逮捕③売人や共犯者の供述による後日逮捕(通常逮捕)

大麻事件では、1人の逮捕をきっかけに、共犯者や大麻を購入した一般人が芋づる式に逮捕されることがあります。具体的には、大麻を購入した人の供述から密売人が特定され、その密売人の供述や入出金記録、売買のやり取りのメール等から共犯者や他の購入者が発覚し、逮捕されるようなケースです。

このような場合は、警察は裁判官に逮捕状を請求し、令状に基づいて通常逮捕します。既に大麻を使って手元にない場合でも、上記のような売買のやり取りが分かる記録があれば逮捕されます。通常逮捕の場合は、被疑者として特定されるほど捜査が進んでいます。家族等を通して早く弁護士に相談して下さい。

大麻で逮捕されたあとの流れとは?

大麻に限らず、刑事事件で逮捕された場合、以下のような流れとなります。

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大麻事件を含む刑事事件で逮捕されると、警察署で取調べを受け、逮捕から48時間以内に検察庁に送致されます。その後、検察官により勾留請求が検討されます。この勾留請求は被疑者の身柄を受け取ったのち24時間以内にしなければなりません。検察官が勾留請求をし、裁判官が認めるとまず10日間、延長により最長20日間勾留されます。大麻では、逃亡や証拠隠滅の恐れから勾留されやすく、接見禁止処分がついて家族も面会ができないことも多いです。

勾留中に検察官が事件の起訴・不起訴を判断します。不起訴になれば前科がつきません。起訴されると、保釈で釈放を目指せます。大麻の保釈は比較的認められやすく保釈金の相場は150万円程度です。起訴から約1か月後に刑事裁判になり、執行猶予が付けば釈放されますが実刑になれば刑務所に入ります。

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大麻事件の容疑をかけられたら弁護士にご相談を

弁護活動①大麻での逮捕・勾留を避ける

大麻事件は、大麻をトイレに流して処分したり、仲間を逃がす等証拠隠滅の恐れが疑われやすいため、逮捕・勾留されやすい類型です。大麻事件での逮捕・勾留を防ぐには、所持の場合に量が極めて微量なことを主張できる可能性がありますが、栽培や譲渡・譲受、輸出入の場合にはさらに難しいのが実情です。

さらに、大麻では、証拠隠滅の指示を防ぐために接見禁止処分が付され、家族も面会できないことが多いです。しかし、弁護士ならいつでも面会できます。そこで、1日も早く弁護士を派遣する初回接見を依頼し、取調べ対応のアドバイスを受けることの方が、より良い最終処分のために有効な場合もあります。

弁護活動②大麻事件での不起訴処分を目指す

大麻事件でも、状況によって不起訴処分を獲得できる場合があります。不起訴になれば前科がつかず事件が終了します。実際、近年のデータでは、平成30年に大麻事件の50.8%が不起訴で終了しました(令和元年「犯罪白書」)。不起訴を目指すには、起訴・不起訴を決める権限を持つ検察官に、大麻の犯行態様が悪質でないことを十分主張することが必要です。

具体的には、大麻所持の量が微量、所持の認識が薄い、初犯で使用が恒常的でない、譲受・譲渡の関係者の証言しかない、薬物治療を開始している、家族の支援体制がある、薬物仲間との関係を絶った等の事情です。これらの事情を個人で主張することは困難かと思われます。不起訴を目指すには、大麻をはじめ薬物事件の経験ある弁護士に依頼することをお勧めします。

弁護活動③大麻事件での執行猶予を目指す

大麻事件の刑罰は、懲役刑か、懲役に罰金が併科される場合しかありません。大麻で実刑になり刑務所に収監されることを防ぐには、執行猶予付判決を目指す法廷弁護活動を行うことが重要です。執行猶予になれば、前科は付きますが刑務所に入る必要がなく、一定期間無事に過ごせば刑に服さなくて済みます

初犯で非営利目的の場合は執行猶予がつくことが多く、所持、譲受・譲渡の場合、懲役6か月〜1年で執行猶予3年程度が相場です。一方、営利目的、所持量が多い、使用が恒常的等の場合は実刑になりやすいです。執行猶予を目指す場合は、十分な準備で再犯しないと裁判官に理解してもらうことが重要です。

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岡野武志弁護士

監修者情報

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

第二東京弁護士会所属。ご相談者のお悩みとお困りごとを解決するために、私たちは、全国体制の弁護士法人を構築し、年中無休24時間体制で活動を続けています。