詐欺に強い弁護士

詐欺で逮捕

「オレオレ詐欺で捕まってしまった。」
「詐欺で逮捕されてしまったけれど、社会復帰は難しい?」

詐欺事件の刑事弁護でできることについて知りたい方へ。
このページでは、オレオレ詐欺、振り込め詐欺、投資詐欺といった詐欺事件の、刑事手続きの流れ、逮捕によって被る不利益、刑事弁護を依頼された弁護士ができること等について解説します。

詐欺事件に強い弁護士に相談して、できるだけ最終処分を軽くしましょう。

1 詐欺事件で逮捕された後の刑事手続きの流れ

詐欺事件で逮捕されると、被疑者は警察で事情聴取をされます。逮捕の時間は最長で48時間です。その後警察に留置の必要ありと判断されると、検察に送致されます。

被疑者は送致の時点から最長で24時間留置され、事情聴取をされて、検察に留置の必要ありと判断されると勾留請求が行われます。勾留請求を受けた裁判官は、逮捕された被疑者に詐欺事件を起こしたという容疑があり、かつ証拠隠滅や逃亡の恐れがあると判断すると勾留決定を行います。勾留決定があると、被疑者は勾留請求日から10日間、警察署内の留置場や拘置所に留置されます。裁判官は検察官の請求があれば勾留期間を最長で10日間延長することができると法律に規定されています。この勾留期間の間に、詐欺事件で逮捕された被疑者が検察から起訴されるか否かが決まることになります(逮捕から最長で23日間)。

起訴が決まると被疑者は「被告人」と呼ばれることになりますが、裁判所に証拠隠滅や逃亡の恐れありと判断されると、被告人は引き続き留置場や拘置所に留置されます。そして、裁判の中で実刑判決が言い渡されて、その判決が確定した場合は、受刑者として刑務所に収容されることとなります。

詐欺の容疑で逮捕された場合の流れ

2 逮捕によって被る不利益

まず、詐欺の容疑で逮捕されると、実際に詐欺をしたかどうかにかかわらず、留置場や拘置所に2〜3日の間、身柄を拘束され、会社や学校に行けなくなるという不利益を被ります。更に、裁判官が勾留を決定すると10〜20日の間、留置が続き、会社勤めをしている人は起訴されるか否か、無罪か有罪か、決まる前に退職を余儀なくされることがあります。

次に、公開の法廷で裁判を行うことが決まると、裁判が始まり、審理されている間、引き続き拘置所等に留置されることになるので、更に長期間、社会復帰の道が閉ざされることになります。

さらに、裁判で有罪が確定すると、前科がつくことになります。そして、罰金を払わなければならない、刑務所で生活をしなければいけない、という不利益を被ることがあります。

3 刑事弁護を依頼された弁護士ができること

以上のように、詐欺事件で逮捕されると、長期にわたって留置場等に留置される可能性があり、社会生活を送っていく上で多大な不利益を被ることになります。しかし、そうした不利益がなくなるよう、または少しでも小さくなるよう働きかけるのが刑事弁護を依頼された弁護士の仕事です。

詐欺をしていない人が犯人として疑いをかけられ有罪となること、すなわち冤罪(えん罪)は絶対にあってはいけません。そのような冤罪をそれを防ぐため、被疑者から事情を聴き、証拠を集め、警察や検察に身柄解放を働きかけることが、詐欺事件の刑事弁護を依頼された弁護士の仕事の一つです。しかし、弁護士ができることはそれだけではありません。

例えば、「詐欺をしてしまったが、被害者の方に被害金を賠償し、謝罪をして許してもらいたい」という要望を被疑者ご本人から受けた場合、「主人が詐欺の容疑で逮捕されたが、会社をクビにならないようにしてほしい」という要望を被疑者の奥様から受けた場合、それらの要望に応えて、ご本人に代わり、被害者の方に謝罪の意思を伝えて示談をし、早期に留置場や拘置所から出られるよう働きかけることも弁護士の仕事です。これは、弁護士にしかできない仕事です。被疑者本人や家族が被害者の方に謝りたいと思っても、警察や検察が弁護士以外の人に被害者の方の連絡先等を教えてくれることはまずないからです。また、もし被害者の方の連絡先を知っていたからと言って、安易に連絡をすることがいいとは言えません。被害者の中には、そもそも容疑者側と接触することを嫌がる人も多いですし、報復に来たと勘違いされ、事態を悪化させてしまう可能性もあるからです。

弁護士は、冤罪を晴らすための証拠収集や被害者の方への謝罪に加えて、被疑者の生活状況、家庭環境等を詳しく聴いて、留置が続くのは困るという事情を説明して、警察、検察、裁判官等に一刻も早く被疑者を釈放するよう働きかけることもできます。

詐欺事件で刑事弁護を依頼された弁護士の働きかけの具体例

(1)詐欺事件の疑いで逮捕しようとしている警察に対して、逮捕しないよう働きかける。

(2)詐欺事件で逮捕した警察に対して、検察へ釈放するよう働きかける。

(3)送致を受けた検察に対して、裁判官へ勾留や勾留延長の請求をしないよう働きかける。

(4)勾留請求等を受けた裁判官に対して、勾留や勾留延長の決定をしないよう働きかける。

(5)勾留を決定した裁判官のいる裁判所に対して、勾留が不当であるという準抗告をする。

(6)起訴が決まった後で裁判所に対して、保釈を請求する。

(7)公開法廷の中で裁判所に対して、執行猶予を付けるよう弁論をする。

4 詐欺事件で逮捕されたならアトム法律事務所

以上のように、弁護士は、詐欺事件で逮捕された被疑者が不当に権利侵害されないよう、様々な活動をすることができます。しかし、全ての弁護士がそのような活動の経験や専門知識を有しているわけではないので、弁護を依頼する際は注意が必要です。

アトム法律事務所は被疑者・被告人(加害者)側の刑事事件を主に取り扱っている刑事事件に強い事務所であるため、所属する弁護士達は日々刑事弁護の研鑽を積み、深い専門知識を有しています。詐欺事件で逮捕された被疑者の弁護活動をして、不起訴処分を得た経験も豊富です。

弁護士費用の詳細については『刑事事件の弁護士費用』をご確認ください。

詐欺事件で逮捕された方、ご家族が逮捕された方は、365日・24時間、日本全国対応可能なアトム法律事務所にお電話下さい。


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