「詐欺をしてしまったが、被害者の方に謝罪をしたい。」
「詐欺事件で示談が成立した実例を知りたい。」
詐欺事件と示談についてお悩みの方へ。
このページでは、アトム弁護士事務所が過去に受任した詐欺事件において、当事者間での示談が成立したケースについて紹介しています。
詐欺事件に強い弁護士に相談して、示談交渉を進め、事件をスムーズに解決しましょう。
詐欺事件で逮捕されても、被害者の方と示談をしてもらうことでその後の刑事手続きが変わります
真実詐欺行為をしてしまったのであれば、まず被害者の方に謝罪を尽くし、損害を弁償することが大切です。詐欺事件の中でも、振り込め詐欺のように被害者が多かったり、被害金額が大きい事件の場合は、被害者の方と示談を締結できたとしても、社会的影響の大きさなどから厳しい判断が下されることもあります。しかし、罪を認めて反省し、できるだけの謝罪と賠償を尽くそうとする姿勢を示すことで、その後の判断に有利な事情として加味してもらえる場合があります。
つまり、
詐欺で逮捕されても、前科が付くことを避けられる場合があります。
詐欺事件で逮捕されても、被害者の方と示談が締結できれば、不起訴処分を獲得でき、前科が付くことを防ぐことができる場合があります。刑事事件の示談の際に、被害者の方から「事件を許す」という意向を示してもらえれば、あえて国家が介入して処罰する必要性が薄いと考えられる場合があるからです。
詐欺で逮捕されても、留置場から釈放されたり刑務所に入らずに済む場合があります。
詐欺の被害者の方と示談が成立すれば、通常より早く、留置場から釈放される場合があります。示談により当事者間で事件が解決したことが示されるため、これ以上の捜査の必要性がないと判断されるからです。釈放されると、家に戻って日常生活を送ることができますし、その後不起訴処分が下されれば、警察署に戻る心配もありません。また、起訴された場合でも、執行猶予が付けてもらえ、刑務所に入らずに済む場合があります。これは、示談によって、反省して弁償を尽くしたことを裁判官が考慮してくれる可能性が高まるからです。
詐欺で逮捕されても、示談を締結してもらう。
示談締結の効果①不起訴処分の獲得に役立つ
詐欺事件で逮捕されても、被害者の方と示談が締結できれば、不起訴処分を獲得でき、前科が付くことを防ぐことができる場合があります。刑事事件の示談の際に、被害者の方から「事件を許す」という意向を示してもらえれば、あえて国家が介入して処罰する必要性が薄いと考えられる場合があるからです。
示談締結の効果②留置場からの釈放や執行猶予獲得に役立つ
詐欺の被害者の方と示談が成立すれば、通常より早く、留置場から釈放される場合があります。示談により当事者間で事件が解決したことが示されるため、これ以上の捜査の必要性がないと判断されるからです。また、起訴された場合でも、執行猶予が付けてもらえ、刑務所に入らずに済む場合があります。これは、示談によって、反省して弁償を尽くしたとして、被害者の処罰感情が和らぎ、裁判官の心証を良くすることができるからです。
示談締結の効果③様々な法的問題を一挙に解決
示談には、
- 民事上の示談(謝罪と弁償をして、以降お互いに紛争にしないと合意するもの)
- 刑事上の示談(民事上の示談に加え、「許す」という条項を盛り込むもの)
- 被害届取下げ(刑事上の示談に加え、被害届を取り下げてもらうもの)
- 告訴取消(刑事上の示談に加え、告訴を取り消してもらうもの)
という種類があります。示談の締結は、当事者間で今回の事件に関する被害弁償の問題が解決したことを示す効果があるため、刑事事件についてだけでなく、将来的に民事裁判で損害賠償請求をされることを防ぐ効果もあります。
詐欺で逮捕されても、被害者の方と示談を締結する等、有利な事情が認められたアトムの活動の一例
有利な事情が認められて釈放されたケース(18号事件)
【事件の概要】
ご依頼者様(車両部品販売業、30代男性、前科なし)が、共犯者と共謀して、約2週間に渡って関東各地のコンビニを転々と移動し、不正に入手した他人名義のキャッシュカードを使って、現金自動預払機から振り込め詐欺の被害金(合計240万8000円)を20回に分けて引き出した容疑で逮捕された事件。
【解説】
逮捕された後に事件を受任。弁護活動により余罪の大半を罪に問えないことが理解されたため、事件は大部分が立件されなかった。また、起訴された事件も、加害者側に有利な事情が証明されたため、検察側の実刑求刑をくつがえして保護観察付き執行猶予で終了し、ご依頼者様は直ちに留置場から釈放された。
有利な事情が認められて釈放されたケース(19号事件)
【事件の概要】
ご依頼者様(無職、20代男性、少年時に複数の前歴あり)が、共犯者と共謀して、月曜日の昼間、自宅近くのコンビニを転々と移動し、不正に入手した他人名義のキャッシュカードを使って、現金自動預払機から振り込め詐欺の被害金(合計199万円)を3回に分けて引き出した容疑で逮捕された事件。
【解説】
逮捕された後に事件を受任。弁護活動により余罪の大半を罪に問えないことが理解されたため、事件は大部分が立件されなかった。また、起訴された残りの事件も、加害者側に有利な事情が証明されたため保護観察付き執行猶予で終了し、ご依頼者様は直ちに留置場から釈放された。
被害者の方と示談が成立したケース(49号事件)
【事件の概要】
ご依頼者様(無職、20代男性、少年時に同種前歴1件)が、後輩と共謀して、後輩に不正に入手した他人名義のキャッシュカードを使わせ、コンビニの現金自動預払機から振り込め詐欺の被害金(合計100万円)を2回に分けて引き出させた容疑で逮捕された事件。
【解説】
逮捕された後に事件を受任。弁護活動により余罪の大半を罪に問えないことが理解されたため、事件は大部分が立件されなかった。また、起訴された残りの事件も、被害者と示談が成立したため執行猶予で終了し、ご依頼者様は直ちに留置場から釈放された。
私達アトム法律事務所には、詐欺事件で逮捕されても、被害者の方との橋渡し役として謝罪の意思をご理解いただくよう努め、示談を締結して不起訴処分の獲得により前科が付くことを防いできた多くの実績があります。詐欺の容疑で逮捕され、真実詐欺をしてしまった場合は、何よりも、信頼のできる弁護士を見つけ、被害者の方に謝罪の意思を伝えるよう弁護活動を開始することが大切です。
アトム法律事務所の弁護士は、これまで多くの刑事事件の弁護を取り扱い、解決してきた実績があります。
詐欺事件で逮捕された方、ご家族が逮捕された方は、365日・24時間、日本全国対応可能なアトム法律事務所にお電話下さい。弁護士費用の詳細については『刑事事件の弁護士費用』でご確認いただけます。