詐欺に強い弁護士

詐欺で逮捕 釈放の相談

「詐欺事件での逮捕、早期釈放のためにできることはある?」
「冤罪を主張している息子が詐欺で逮捕されてしまった、早く釈放させてあげたい。」

詐欺事件の釈放についてお悩みの方へ。
このページでは、詐欺事件において早期釈放を目指す方法を、自白事件と否認事件に分けて解説します。

詐欺事件に強い弁護士に相談して、早期釈放を目指しましょう。

弁護士ができること

詐欺事件を起こしてしまった場合、ご本人は完全にアウェイの環境に置かれ不安が募ると思いますが、ご家族の方も身内の方が逮捕されて不安や心配が募ると思います。

ここでは、逮捕されてから刑事裁判を行うかどうか(起訴されるかどうか)が決められるまでの間(最長で23日間)、詐欺事件で逮捕された被疑者が警察署内の留置場や拘置所から釈放されるようにするために、弁護士が行うことができる活動についてご説明します。

詐欺事件のなかでも、特に振り込め詐欺の事件のように事案が複雑な場合は、被疑者の身元が安定し、逮捕の容疑を素直に認めている場合であっても、関係当局から「罪証隠滅と逃亡のおそれがある」と判断され、合計20日間の勾留が決定されてしまうのが実務の運用です。
また、組織的に何度も繰り返して行われている振り込め詐欺事件の場合は、合計20日間の勾留満期の後、さらに別の被害者との関係で再逮捕が繰り返されます。さらに、振り込め詐欺グループの騙し役の容疑をかけられている以上、最終的に起訴がすべて完了しても、保釈の許可や執行猶予を取ることは難しいです。

詐欺事件は、このような特殊性から通常の事件に比べて身柄の釈放が難しい類型ではありますが、以下、容疑を認めている場合(自白事件)と認めていない場合(否認事件)に分けてご説明します。

逮捕から判決までの流れ

1 自白事件での弁護活動

逮捕された人が容疑を認めることを自白といいます。
詐欺事件の被疑者が事件を自白した場合、弁護士が間に入って詐欺の被害を弁償し、被疑者に代わり被害者の方に謝罪を行った上で、示談交渉を行う活動をすることが最も有効な弁護活動となります。被害者の方と示談が成立し、被害届の取り下げ告訴取消しをしてもらうことができれば、被疑者に有利な事情として考慮してもらうことができます。

しかし、被害者の方の被害感情が大きい場合などは、すぐに示談交渉に入れない場合もあります。このような場合には、弁護士は、「被疑者には定住する住居があり、職業や学業に就いているので逃げたり、証拠隠滅をしたりすることもない」、「逮捕・勾留期間が長引くと、仕事の支障や、やめなければならない可能性が生じ、被疑者の家族が生活していけなくなってしまう」といった被疑者の個別具体的な事情を関係当局に書面や口頭で伝え、身柄拘束を続けないよう要望する、という活動をすることができます。

より具体的には、警察に逮捕されている段階では釈放した上、検察官に送致するよう意見する、検察官に送致された段階では勾留を請求しないよう意見する、検察官が勾留請求をしようとしている段階では勾留請求を審理する裁判官に勾留決定を出さないよう意見する、裁判官が勾留決定をした段階では裁判所に決定が不当であるという旨の準抗告をするといった活動をすることが考えられます。

このような弁護活動により、仮に被害者の方と示談ができていない状態であっても、示談をする意思があることを明らかにすることによって、身柄拘束が継続されず、警察署の留置場や拘置所から釈放されて在宅捜査に切り替わることがあります。

また、被害者の方と示談交渉をしても、被害届を取下げてもらえないような場合は、被害の償いとしてお金を受け取ってもらう(被害回復)などができれば、有利な事情として考慮してもらえる可能性があります。

2 否認事件での弁護活動

逮捕された人が容疑を認めないことを否認と言います。
否認事件でも、自白事件と同様、警察、検察等の関係当局に、被疑者には証拠隠滅や逃亡のおそれがない旨を伝え、身柄を解放してほしい旨の要望を出すという活動をすることができます。しかし、否認事件では、検察官や裁判官が被疑者の釈放を許す判断をすることはほとんどありません。

そして、否認事件の場合で、詐欺をしたという客観的な証拠が明らかになっていないような場合は、警察や検察などの捜査関係者が「容疑を認めれば、不起訴で済ませる」、「罪を認めないと刑が重くなる」などと言って、自白を迫ってくるケースがないとは言えません。

このような誘いに応じて真実とは異なる事実を話してしまうと、後から真実を話して訂正することは困難です。そこで、重要になるのが黙秘権です。黙秘権は自分の意思に反して供述することを拒む権利ですが、否認事件では黙秘権を適切に行使することが防御にとって有効となるケースもあります。

ただ、被疑者にとって有利な事情や捜査機関に話すべき事情も含めて黙秘すれば、本来であれば証拠不十分で釈放され得たケースでも、身柄拘束が続いてしまう場合があります。そこで、否認事件の場合でも、できるだけ早く刑事事件に強い弁護士を依頼し、適切な黙秘権の行使の仕方などの助言を求めておくことが望ましいといえます。

また、弁護士は被疑者に助言をする以外にも、家族や友人からの励ましの言葉を被疑者に伝えるという精神的なサポートをする活動も行うことができます。
被疑者にとっても逮捕勾留中は孤独で不安が募ります。弁護士がご家族と被疑者の方の橋渡しを行うことによる精神的サポートが果たす役割は大きいということができます。

弁護士費用の詳細については『刑事事件の弁護士費用』をご確認ください。

詐欺事件で逮捕された方、ご家族が逮捕された方は、365日・24時間、日本全国対応可能なアトム法律事務所にお電話下さい。


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