詐欺に強い弁護士

還付金詐欺

他の振り込め詐欺と同様、還付金詐欺も余罪が多いのが特徴です。余罪が判明する分だけ、身柄拘束の期間は伸びます。最善の防御方針は、黙秘をすることで、余罪の判明する範囲を狭めることです。

還付金詐欺とは

還付金詐欺の手口は、おおむね次のようなものです。まず、市区町村役場や税務署、社会保険庁などを名乗って電話をかけます。その電話では、住民税や固定資産税、年金の保険料、医療費などを取り過ぎていたので還付することになった、ついては還付手続きのために必要なので協力してほしいと申し出ます。そして電話で指示をしながら、ターゲットにATMを操作させるところまで持っていきます。ところが、その指示に従って操作をすると、ターゲットは受け取り用の口座に送金する手続きをしてしまっている…という手法です。

還付金詐欺の弁護士相談例

還付金詐欺をしていたのがばれて、逮捕されました。
私のやっていた手口は、シンプルなものです。市役所職員を名乗るパターンでいうと、まずターゲットの家に電話をかけて、「私※※市役所の税務課の※※と申します。このたび、地方税法の改正に伴って、住民の皆様から住民税を多くいただき過ぎている状態となったので、還付の手続きをしております。…」などと申し出ます。そして次に、「これから、※※※※-※※※-※※※までお電話いただけないでしょうか」といって、詐欺専用の番号に折り返し電話をさせます。その番号にかけると、別の者が対応します。そして、「還付金は※※様の銀行口座に振り込みますので、お近くのATMへ行ってくださいますでしょうか」と指示します。実際にATMへ行ったターゲットから電話がかかってきたら、あとはATMの画面操作を指示します。この画面操作がミソで、指示に従って操作すると、受け取り用の口座に入金がされるようになっているのです。
この方法は何件も成功しました。合計金額でいうと、2000万円ほどは手に入れたでしょうか。ただ、その分余罪がたくさんあるということでもあります。これから、いったいどれだけの数の余罪が出てきてしまうか、心配です。どう対応すればいいでしょうか?

詐欺の余罪が判明した場合

詐欺の余罪が判明すると、その余罪について証拠が集められ次第、あらたに逮捕・勾留され、起訴されてゆきます。
逮捕・勾留は、1人につき1回と人単位で行われるわけではなく、1事件につき1回と事件単位で行われます。そして、詐欺事件は、被害者1人1人についてそれぞれ1つ1つの事件が成立します。そのため、詐欺事件の被害者1人1人について、それぞれ最大23日間の逮捕・勾留が可能なのです。
そして、逮捕・勾留の期間中に証拠が集められ、あなたが詐欺をしたことの証明に必要十分な証拠が集まったものについては、それぞれ起訴されてゆきます(追起訴の形をとるのが通例です)。
このように、詐欺の余罪が判明した場合には、判明した余罪の分だけ逮捕・勾留と起訴が繰り返されることを覚悟する必要があるのです。

詐欺の余罪捜査への対応

詐欺の余罪捜査に対して、どのように対応するのがいいでしょうか。
いまのところ、最も有効な対応は、黙秘です。
まず、余罪が判明する範囲を狭めることが期待できます。逮捕・勾留は、あなたの供述がなくても、被害者や共犯者など関係者の供述があればされてしまいます。しかし、黙秘することにより、判明する余罪の範囲をできる限り狭めることができます。その分だけ、身柄拘束される期間も長くならずに済むのです。
次に、起訴される余罪の範囲を狭めることが期待できます。詐欺罪は故意犯なので、あなたが相手を騙してお金を交付させることを認識していたことについて、証拠が必要です。そこで、黙秘することによって、故意に関する証拠をできる限り少なくします。それによって、起訴される余罪の範囲も少なくなるのです。
このようにして、詐欺の余罪への対応としては、黙秘が最も良い方法です。

黙秘権行使の注意点

ただし、客観的証拠や情況証拠が十分に存在し、それによって余罪や故意が立証できてしまう場合には、上に述べたようなメリットはありません。また、事件を長期化させかねないというリスクも生じます。そのため、このような場合には、黙秘を続けることは得策ではなく、自白をしてしまった方がいいことがあり得ます。
このように、余罪捜査への対応として、黙秘は有効な防御方法であるものの、黙秘をしない方がいい場合もあるのです。この見極めは、取り調べを受けるあなた自身では難しいことが多いでしょう。それよりも、刑事事件に詳しく詐欺事件の弁護経験も豊富な弁護士に相談をし、その結果を踏まえて余罪捜査への対応を決めるのが一番です。

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