詐欺に強い弁護士

リフォーム詐欺

リフォーム詐欺とは、リフォーム業者や工務店が、住宅に不備があることを煽って被害者を不安にさせ、リフォーム工事をすすめますが、実際に工事は入らずお金だけを騙し取る手口の詐欺です。ここでは、リフォーム詐欺と公訴時効について解説します。

詐欺に関するよくある相談
「息子がリフォーム詐欺で逮捕された」

息子がリフォーム詐欺の容疑で逮捕されたと警察から連絡がありました。お年寄りの家を訪ねて、「屋根を見せて下さい」と言って屋根の状態を点検するふりをして、そのお宅の屋根瓦ではない映像を見せて、「点検の結果、屋根瓦にヒビが入っている。このままの状態で地震がきたら危ない」と不安を煽っていたようです。屋根のリフォームにお年寄りが渋ると、「今契約すれば、特別にお安くします」「今なら◯◯の工事もサービスします」などと言って、何件も強引に契約させていたらしいのです。息子が務めていたという会社がリフォーム詐欺グループだったようです。息子は8年前からその会社に勤めていました。まさか詐欺事件に加担しているとは夢にも思いませんでした。息子は現在逮捕されている状態です。息子は起訴されて前科が付いてしまうのでしょうか。刑事事件には時効があると聞きました。8年も前の事件についても罪を問われてしまうのでしょうか。

刑事弁護士の回答

リフォーム詐欺とは

リフォーム詐欺とは、リフォーム業者や工務店が、「家が傾いている」「シロアリに食われている」「このままだと劣化がひどくなる」など住宅に不備があることを煽り被害者を不安にさせ、リフォーム工事をすすめるが、実際に工事は入らずお金だけを騙し取る手口の詐欺です。
経営悪化の工務店が、リフォーム工事をすすめ前金だけ受け取りそのまま逃げる手口もあります。
会社をやめた人物が、顧客資料などを盗み、会社に勤務しているように装って顧客に近づき、リフォームをすすめて前金を騙し取る手口もあるようです。

詐欺の公訴時効は何年か?

公訴時効とは、一定の期間経過により公訴の提起ができなくなる制度です。詐欺罪の公訴時効は7年です(刑事訴訟法250条2項4号)。
時効は、犯罪行為が終わった時から進行します(55条、253条1項)。詐欺罪では、被害者が詐欺を行った者に財物や財産上の利益を交付した時点から時効が進行すると考えられます。つまり、リフォーム詐欺では、被害者がリフォーム代金を支払った時点から7年の時効にかかります。7年の時効が完成した詐欺事件については、免訴判決が言い渡されます(337条4号)。ただし、共犯者がいる場合には、最終の行為が終わった時から、すべての共犯者に対して時効期間が起算されます(253条2項)。
また、公訴の提起や海外へ渡航した場合などでは、時効は一時的に進行が停止します(254条、255条)。よって、詐欺を行った者が海外へ逃亡した場合には、その時点で時効の進行は停止します。

リフォーム詐欺事件で逮捕された方、ご家族が逮捕された方は、365日・24時間、日本全国対応可能なアトム法律事務所にお電話下さい。弁護士費用の詳細については『刑事事件の弁護士費用』でご確認いただけます。


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