詐欺に強い弁護士

融資保証詐欺

融資保証詐欺は共犯(複数人)で行われることが多いです。各人に対する刑の重さは、主従の関係や犯行への積極性、また報酬分配の割合や実際に担当した役割の重要さによって分かれます。

詐欺に関するよくある相談
「息子が融資保証詐欺で逮捕された」

息子が貸します詐欺を行なったという容疑で逮捕されました。
息子を含む詐欺グループの逮捕は、警察から電話があって知りました。息子の事件はニュースでも報道されました。ニュースによると、息子のグループはまず、多数の人に対して架空の儲け話を持ちかけ、そのための資金を融資すると申し出たそうです。次に、融資をお願いしてきた人に対して、手数料という名目で、お金を専用の口座に振り込ませていたようです。そして、行方をくらませて実際には融資を行わない、という手口で詐欺をしていたと言われています。
息子とは離れて暮らしていたので、本当に事件に関与しているのか、関与したとしてどのような役割をしていたのかなどはわかりません。しかし、私は平日は仕事があるので、簡単には息子に会いに行けません。私の代わりに息子に会いにいって、事情を聴いてきてもらえないでしょうか?

刑事弁護士の回答

融資保証詐欺(貸します詐欺)とは

融資保証詐欺の手口は、2段階から成ります。
まず、融資の話を持ちかけます。たとえば、儲け話の情報を与え、そのための原資を格安の低金利で融資するといった内容の文書やメールを、不特定多数の人に送り付けます。実はこの儲け話や融資には実体がなく、行為者には実際に融資をする意思はありません
次に、融資を申し込んできたターゲット(被害者)に対して、「信用調査のための手数料として」や「融資の保証金として」という名目で、現金を専用の口座に振り込ませたり、宅配便や郵送などで送金させたり、あるいは「受け子」に受け取りにいかせたりといった方法で受け取ります。
そして、融資が実行されないことを訝しんだ被害者から連絡をしようとしても、騙し手はすでに行方をくらませており、連絡が取れなくなっているといった手法です。

融資保証詐欺など、詐欺罪で逮捕された場合、身体拘束期間は長くなる傾向にあります。
そのような場合であっても、弁護士であれば身体拘束中の被疑者・被告人と接見することが可能です。ぜひ弁護士にご相談ください。

詐欺事件で逮捕された方、ご家族が逮捕された方は、365日・24時間、日本全国対応可能なアトム法律事務所にお電話下さい。弁護士費用の詳細については『刑事事件の弁護士費用』でご確認いただけます。

詐欺の共犯の量刑は?

詐欺事件の共犯の量刑は、主犯格に対してどの程度のものになるでしょうか。
共同正犯の場合であっても、主従の関係や犯行への積極性、また報酬分配の割合や実際に担当した役割の重要さなどによっては、主犯格とそうでない者との量刑は異なります。たとえば、従属的な地位にあり、犯行計画も主犯格の決めたものを指示されて実行するだけで、さらに実行時に果した役割が大したものではなく、分け前も少ないものだったという場合には、仮に共同正犯とされるにしても、量刑は主犯よりも軽いものにとどまります


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