詐欺に強い弁護士

フィッシング詐欺

詐欺事件では、逮捕された場合に勾留されずに釈放されることは、非常に困難です。また、起訴された場合に保釈されることも、難しい傾向があります。ただ、弊所で扱った事件でも、犯行を認めて示談を進め、生活環境も整えることで保釈が認められたことがあります。

フィッシング詐欺とは

フィッシング詐欺の典型的な例は、会員制サービスの主宰者や金融機関を名乗り、サービスの向上・移行・有効期限切れ間近などと称して、そのサービスのIDやパスワードなどを申告させて入手するものです。
その後、入手した会員(被害者)のIDやパスワードを用いてサービスにログインします。そして、会員(被害者)に成りすまして、お金の引き出しや振り込みをする、あるいは無断で商品を購入するなどの方法によって、現金や商品といった財産を手に入れるのです。

フィッシング詐欺の弁護士相談例

息子がフィッシング詐欺という犯罪をしたとして逮捕されました。
警察から電話がかかってきた時は、「息子さんをいわゆるフィッシング詐欺をした容疑で逮捕しました。」としか教えてもらえませんでした。その後、当番弁護で息子と会ってきたという弁護士からも電話があり、息子のしたことが具体的にわかってきました。当番弁護士の話では、ターゲットに次のようなメールを送るそうです。
「※※銀行よりお知らせです。このたび、振り込め詐欺の多発に伴い、セキュリティ向上のため、暗証番号を再設定していただくことになりました。つきましては、添付のフォーマットに、お客様の契約者番号とこれまでの暗証番号(パスワード)、新しく設定していただく暗証番号(パスワード)をご記入の上、下記のアドレスまでご返信ください。」
そして、このメールに返信をしたターゲットの契約者番号や暗証番号を利用して、そのターゲットに成りすましてお金を引き出したり振り込んだりした上、何回かのマネーロンダリングを経て、お金を得ていたということです。
息子はこのような手口で詐欺を何件も行なっていたようです。当番弁護士の話では、これから余罪が立件されるたびに逮捕が繰り返されるだろうとのことでした。息子がいつ外に出てこられるのか、心配です。

詐欺事件での釈放・保釈

詐欺事件で逮捕された場合、勾留されずに釈放されることは、非常に困難です。
詐欺は被害者や共犯者などの関係者が比較的多い犯罪です。そのため、それらの関係者に働きかけて証拠隠滅を図ると考えられるので、勾留の要件が認められやすいといえます。このような事情から、詐欺事件で逮捕された場合に、勾留されずに釈放されることは、かなり非常に難しいのです。
また、詐欺事件で保釈されることも、難しい傾向があります。
というのは、被害弁償や示談が済んでいない限り、被害者に働きかけて証拠隠滅を図るおそれがあると考えられてしまいます。また、詐欺事件には共犯者や協力者がいることが多いので、これらの者に働きかけて証拠隠滅を図るおそれもあると考えられやすいのです。
一方で、弊所で過去に扱った振り込め詐欺事件でも、保釈が認められたケースはあります。その事件では、一貫して自白しており、担当弁護士が被害弁償もすべて済ませ、大半の被害者から許してもらっており、さらに保釈後は両親のもとで同居して生活の監督を受けることになっているという事情があったからでした。
このように、詐欺事件で保釈を認めてもらうことは、弁護活動次第では可能なのです。

詐欺事件で逮捕された方、ご家族が逮捕された方は、365日・24時間、日本全国対応可能なアトム法律事務所にお電話下さい。弁護士費用の詳細については『刑事事件の弁護士費用』でご確認いただけます。


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