詐欺に強い弁護士

給付金詐欺で逮捕

「持続化給付金詐欺で逮捕されるか不安…」
「持続化給付金詐欺って警察沙汰になる?」

持続化給付金詐欺についてお悩みの方へ。この記事では持続化給付金詐欺による逮捕について詳しく解説しています。
持続化給付金詐欺が警察沙汰になる流れや逮捕回避のための方法についても触れています。

持続化給付金詐欺について不安をお持ちの方はこの記事を確認し、弁護士への相談を検討しましょう。

持続化給付金詐欺は逮捕される?

持続化給付金詐欺は比較的逮捕・勾留が行われやすい類型の犯罪です。

逮捕・勾留は「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに警察署内の留置場に身柄を拘束する手続きです。
給付金詐欺は集団で犯行に及んでいるケースも多く、捜査機関は口裏合わせなどによる証拠隠滅のおそれについて警戒します。

逮捕後、勾留まで行われた場合には、被疑者(詐欺の犯人だと疑いをかけられた人)は起訴されるまで最大23日間にわたり身体拘束されてしまいます。

また、詐欺事件は複数回にわたって同種の犯行に及んでいるケースもあります。そのような場合には再逮捕が行われて起訴されるまでさらに長い期間にわたり身体拘束を受けることになることもあります。

いずれにせよ、持続化給付金詐欺は検挙されて逮捕される可能性は高く、身体拘束の期間は長期間に及び得る、ということを覚えておいてください。

持続化給付金詐欺が警察沙汰になる流れとは

申請時、または確定申告時に発覚するパターン

持続化給付金詐欺が警察に発覚する流れとしては主に2種類があります。

まず申請時、あるいは確定申告時に申告の元になった事業自体や申告した売上等の情報などが虚偽のものであると判明した場合です。

持続化給付金は、事業を行っている人につき昨年同月比50%以上の売上の下落があった場合に受け取れる給付金です。

このとき、給付金詐欺では実際には事業を行っていないにもかかわらず事業があるものとして申請を行ったり、前年同月比50%以上の下落が無いのにあるものとして申請を行ったりします。

申請にあたっては持続化給付金事務局が審査を行います。また持続化給付金は課税対象であるため収益として申告する必要がありますが、その際には税務署が不備がないかのチェックを行います。
法人として受けとった場合には決算月の申告の際に、個人で受け取った場合には確定申告の際にチェックが行われるわけです。

持続化給付金事務局や税務署は、給付金詐欺の可能性を認めた場合には警察に通報を行います。

詐欺グループの摘発により発覚するパターン

組織的に給付金詐欺を行っているケースでは、その組織の誰かが逮捕されたことをきっかけに芋づる式に組織全体に捜査が及びます。

給付金詐欺では、組織のリーダー格の人間が一般人相手に「所定の手続きをすることで給付金を受け取れるので協力してほしい」などと持ち掛け、この人が給付金を入手したらそのうちのいくらかを分け前として貰うという手口で、何十人もの人間を巻き込んで不当な利益をあげているケースがあります。

このとき、組織の末端の誰かが捕まれば捜査の過程で組織を運営する人間についても把握され検挙の対象となります。
組織の運営に関わる人間が検挙されれば、詐欺に関わった人間のリストが捜査機関の手にわたり以降このリストに名前がある人全員についても検挙の対象になっていきます。

事務局や税務署の目を逃れている場合であっても、芋づる式に警察に発覚され検挙されてしまう可能性はあるわけです。

警察に検挙されたあとの流れ

警察に検挙された場合、多くのケースで逮捕・勾留が行われるのは先述のとおりです。
逮捕後、起訴されるまで最大で23日間にわたり身体拘束を受け、余罪がある場合には再逮捕されるおそれもあります。

逮捕や勾留が行われなかった場合など、身体拘束されなかった場合では、在宅でいつも通りの生活を送りながら適宜警察署に呼び出されて警察の捜査を受けることになります。

いずれにせよ、最終的には警察から事件を引き継いだ検察官が、裁判の開廷を提起して刑事責任を追及するか(起訴)、裁判を開廷せず事件終了とするか(不起訴)を判断します。

起訴されれば原則として裁判が開廷され統計上は99.9パーセントの割合で有罪となります。

持続化給付金詐欺で逮捕されないためにできることは?

持続化給付金詐欺で逮捕を回避するには「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」がないことを捜査機関側に主張することが重要です。

この点、弁護士への依頼によって効果的な主張が可能になります。

まず、弁護士に依頼したという事実自体、逃亡せず刑事手続きを受ける用意があることを示す一つの証拠となります。

逮捕・勾留の回避という側面から言えば「一人暮らしの場合には実家に引っ越すなどして誰かの監視下にある環境に身を置く」「詐欺グループと完全に縁を切る」「捜査機関への積極的な協力を約する」といった活動も効果が見込めます。

いずれにせよ、このような活動は被疑者本人が主張したところで捜査機関は信じてくれません。
弁護士という第三者からの根拠に基づく主張であれば聞き入れてもらえるので、身体拘束からの解放を目指す場合にはなるべく早く弁護士に相談するべきと言えます。

詐欺事件で逮捕された方、ご家族が逮捕された方は、365日・24時間、日本全国対応可能なアトム法律事務所にお電話下さい。弁護士費用の詳細については『刑事事件の弁護士費用』でご確認いただけます。


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