詐欺に強い弁護士

架空請求詐欺

架空請求詐欺は、証拠や関係者が多数にわたるため、身柄拘束が最大の23日間いっぱい続くことがしばしばあります。さらに余罪が判明すれば、その分だけ身柄拘束が長引きます。最良の防御の方法は、余罪を黙秘することです。

詐欺に関するよくある相談
「架空請求詐欺で起訴された」

架空請求詐欺で逮捕・勾留され、先日起訴されました。
私がやっていた架空請求詐欺は、おおむね次のようなメールをターゲットのアドレスに送付するところから始まります。
・・・「総合情報サイト「★★」を運営しております※※株式会社です。
このたび、お客様が使用されている携帯電話から登録された「★★」において、40日間の無料期間が満了した後も退会手続きを行なっておられません。そのため、登録料金2500円が発生し、現在まで長期間が経過したことにより、未納の状態が続いております。
このご通知から3日後の17時までにご連絡がいただけなかった場合、上記サイトの利用規約に基づき、調査の開始-信用情報の登録の手続きに移行させていただきます。予めご了承くださいませ。
なお、未納の状態がこのまま続きますと、直接のご訪問による回収、および少額訴訟裁判での回収に移行せざるを得なくなります。ご注意くださいませ。
大会処理やご利用状況の詳細につきましては、以下の連絡先までお問い合わせください。
※※株式会社
ご相談窓口 ※※※※‐※※※‐※※※
営業時間 9:00~18:00
定休日 土曜・日曜・祝日
担当 ※※」
といった次第です。
そして、これを見て連絡してきたターゲットには、「延滞料金」の振込用の口座を教え、振り込みを行わせます。これによって稼いだ収益は、300万円ほどにはなるでしょうか。何件やったのかは、覚えていません。
余罪がたくさんあるのですが、どれくらいの期間勾留されていることになるでしょうか?

刑事弁護士の回答

架空請求詐欺とは

架空請求詐欺は、サイト等の利用の事実がないのに、サイトやサービスを利用したという架空の事実を主張して、メールや郵便を不特定多数のターゲットに送りつけ、現金を指定の口座に振り込ませたり宅配便等で送金させたりする手口です。

詐欺の逮捕・勾留期間と身柄解放

詐欺罪で逮捕・勾留された場合、身柄を拘束される期間はどれくらい長くなるでしょうか。
詐欺事件は、計画的に行われることや関係者が多いことから、捜査は短期間では終わりません。そのため、詐欺事件で逮捕・勾留されると、身柄拘束期間は最大の23日間いっぱい続くことがしばしばあります。しかも、余罪がある場合には、余罪の分だけ逮捕・勾留が繰り返されることも多いです。そのため、23日間に余罪の件数を掛けた期間が身柄拘束期間になってしまうことも、ありうるのです。
このような現状に対して、一人で対応するのには限界があります。刑事事件に強い弁護士に相談することをおすすめします。

詐欺事件で逮捕された方、ご家族が逮捕された方は、365日・24時間、日本全国対応可能なアトム法律事務所にお電話下さい。弁護士費用の詳細については『刑事事件の弁護士費用』でご確認いただけます。


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