「詐欺を犯してしまったが今後どうしたらいいのかわからない。」
「会社で横領をしてしまい社会復帰できるのか不安。」
詐欺や横領事件で逮捕されてお困りの方へ。
刑事弁護では、詐欺や横領事件で逮捕された人が少しでも早期に釈放されるよう働きかけることができます。また、冤罪の場合は無実の罪を晴らせます。
詐欺や横領事件に強い弁護士に相談して、事件をスムーズに解決しましょう。
1 詐欺とは
詐欺とは、他人を欺いてお金を交付させたり、財産的に不法な利益を得たりする行為などを言います。具体的には、投資詐欺や結婚詐欺、無賃乗車、無銭飲食などの類型があります。本来お金を払って有償で受ける待遇やサービスを不法に受けるような行為のほか、自分自身でこうした財物や利益を得なくとも、他人にこれを得させる場合も詐欺に当たります。
最近は、詐欺の中でも、相手に直接対面することなく、電話などを掛けて指定した口座にお金を振り込ませるなどの方法で、不特定多数の者から現金をだまし取るといった詐欺(いわゆる特殊詐欺)が多くなっています。振り込め詐欺、架空請求詐欺、融資保証詐欺、還付金詐欺などがこの例に当たります。
振込め詐欺は、増加傾向にあります。平成29年には、振り込め詐欺以外の特殊詐欺が前年比で減少したのに対し、振り込め詐欺の増加傾向が続いています。
振込め詐欺の認知・検挙状況
H26 | H27 | H28 | H29 | |
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認知件数 | 11,256 | 12,741 | 13,605 | 17,926 |
被害総額 | 37,630,266 | 38,217,345 | 35,638,100 | 31,800,303 |
検挙件数 | 2,351 | 3,555 | 3,914 | 4,361 |
検挙人員 | 1,486 | 2,080 | 2,165 | 2,333 |
(データ参照:令和元年警察庁犯罪白書)
詐欺罪が成立するためには、①一般的にみて、被害者を勘違いさせて、財産を処分させるような行為をすること(これを法律用語で「欺罔行為」と言います)、②被害者が勘違いすること(「錯誤」)、③勘違いした被害者が、その勘違いに基づいて財物や財産上の利益を処分すること(「処分行為」)、④被害者の財産などが、詐欺の加害者や第三者に移ること、⑤詐欺の加害者の騙す行為と、被害者の財産が移転することの間に因果関係があること、などが必要となります。
例えば、最初から無銭飲食するつもりで店に入ってお金がないのにあるように装って飲食物を注文し、飲食後は代金を払ってもらえると店員に思い込ませて飲食物の提供を受けたような、無銭飲食詐欺などがこの事例に当たります。
ちなみに、詐欺は相手方が勘違いすることが必要なので、ATMの機械に偽物のキャッシュカードを入れてお金を引き出すなどの機械を騙すような行為は詐欺には当たりません。
詐欺罪の容疑で逮捕され、起訴されて刑事裁判で有罪の判決が下されて確定すると、10年以下の懲役に処せられる可能性があります。
2 横領とは
横領とは、自分が占有している他人の物を横領する行為を言います。具体的には、他人から預かっているものなどを、勝手に自分のものにしたり、売り払ってしまうような行為を言います。一般的な横領罪の類型としては、会社の経理担当者が、会社から預かっている現金を使い込んだり、会社の帳簿を不正に操作して会社のお金を横領するといった業務上横領などがあります。
勤務する会社で横領の容疑をかけられると、会社から懲戒解雇などの処分を下されてしまうことが多いのが実情です。真実は横領をしていないのに容疑をかけられたような場合は、横領をしていない事実をきちんと説明することが大切です。もし、本当に横領をしてしまっていた場合は、まず謝罪と賠償を尽くすことが大切です。
横領の容疑で逮捕され、刑事裁判で有罪と判断されて確定すると、5年以下の懲役に処せられ(刑法252条1項)、業務上横領罪で有罪が確定すると10年以下の懲役に処せられる可能性があります(刑法253条)。
3 詐欺・横領事件の弁護を依頼するならアトム法律事務所
詐欺や横領事件で逮捕された人が少しでも早期に釈放されるよう働きかけることは弁護士の仕事です。詐欺事件で逮捕された方やそのご家族の方は、弁護士に依頼する際、注意しなければいけないことがあります。
それは、依頼する弁護士が、詐欺・横領事件をはじめ、刑事弁護を行った経験が豊富にあるか、という点です。そのような経験が豊かな弁護士に依頼すれば、どのような証拠を集めるべきか、いつどこにどのような主張をするべきか、逮捕された本人は警察や検察の取調べのときにどう対応すべきか、等々の点について見通しがつき、被疑者・被告人の早期の釈放や、真実は詐欺事件を犯していないのに無実の詐欺の容疑で逮捕された場合には、無罪の証明のために充実した活動が期待できます。
弁護士費用の詳細については『刑事事件の弁護士費用』をご確認ください。
刑事事件に強い律事務所で、刑事事件を重点的に扱っているアトム法律事務所は、詐欺冤罪事件の弁護依頼を受け、早期の釈放を勝ち取った多くの実績があり、詐欺冤罪事件の解決ノウハウが蓄積されています。また、弊所の弁護士には刑事弁護、詐欺事件の弁護経験が豊富にあるため、詐欺冤罪事件にも充実した弁護活動を行うことができます。
詐欺事件を犯してしまった方、詐欺の冤罪トラブルに巻き込まれてしまった方、またそのご家族やご友人の方は、是非、アトム法律事務所にご相談にお越し下さい。まずは、365日・24時間、携帯電話からも無料でつながるフリーダイヤルまでお電話をお願いします。