「オレオレ詐欺で逮捕されてしまったけれど、釈放して欲しい。」
「詐欺事件で早期釈放された実例を知りたい。」
詐欺事件で逮捕され、早期釈放についてお悩みの方へ。
このページでは、アトム弁護士事務所が過去に受任した詐欺事件の中で、逮捕された後早期釈放がなされた実例を紹介しています。
詐欺事件に強い弁護士に相談して、早期釈放を目指しましょう。
詐欺事件で逮捕されても、留置場から釈放される場合があります。
詐欺事件で逮捕された場合でも、留置場から釈放される場合があります。
具体的には下記のような場合です。
逮捕されても釈放される場合があります。
逮捕は最長72時間続きますが、犯人と疑う理由や逮捕の必要性がないと判断された場合には、釈放される可能性があります。
逮捕されても、勾留されずに釈放される場合があります。
弁護活動によって、逮捕に続く勾留が決定されることを阻止できる場合があります。
勾留されても、途中で釈放される場合があります。
勾留が決定された場合でも、準抗告という不服申し立てが認められれば、釈放されることができます。
起訴されても、保釈で釈放される場合があります。
検察官によって事件が起訴され、刑事裁判を受けることになった場合でも、弁護側が請求した保釈が認められれば、保釈金を納付して直ちに留置場から釈放されます。
詐欺で逮捕されても、釈放された場合のメリット
詐欺で逮捕されても、釈放、保釈で身柄解放
勾留阻止で釈放される効果①日常生活に戻ることができる
詐欺事件で逮捕されても、勾留するという決定がされなければ、直ちに留置場から釈放され、その後の捜査はいわゆる「在宅捜査」に切り替わります。在宅捜査になると、会社や学校に通う等、逮捕前と同様の日常生活を送ることができます。また、これにより、勾留が続く事件と比べて、余裕をもって取調べを受けることができます。
しかし、振り込め詐欺の事件の場合は、被疑者の身元が安定し、逮捕の容疑を素直に認めている場合であっても、関係当局から「罪証隠滅と逃亡のおそれがある」と判断され、合計20日間の勾留が決定されてしまうのが実務の運用です。
また、組織的に何度も繰り返して行われている振り込め詐欺事件の場合は、合計20日間の勾留満期の後、さらに別の被害者との関係で再逮捕が繰り返されます。さらに、振り込め詐欺グループの騙し役の容疑をかけられている以上、最終的に起訴がすべて完了しても、保釈の許可や執行猶予を取ることは難しいです。
不起訴処分や略式請求で釈放される効果②保釈金の負担がない
詐欺事件で逮捕されても、不起訴処分を獲得したり、略式請求が決定すれば、留置場から釈放されます。これらの場合、保釈金を用意する必要がないので、金銭的な負担を回避することができます。保釈金は、保釈期間を無事満了すれば全額返金されますが、一時的にでも多額の金銭を用意することは大変な場合が多いので、早期の釈放はこうした負担を軽減するメリットがあると言えるでしょう。また、不起訴処分の場合は、前科が付かないという大きなメリットがありますし、略式請求の場合は、罰金を支払うだけで早期に釈放される点、また、書面審査により終結するので刑事裁判が開かれて法廷で傍聴人らの注目にさらされる不利益を避けることもできます。
保釈で釈放される効果③刑事裁判が終わるまで自宅で生活できる
詐欺の容疑で逮捕・勾留され、刑事裁判を受けることになっても、弁護側の保釈請求が認められ、保釈決定が出されると、刑事裁判が終了するまで、自宅で日常生活を送ることができます。外泊や接触できる人物に多少の制限はありますが、原則従来の日常生活を送ることができ、学校や職場に復帰したり、日帰り旅行などであれば問題なく行えるのが通常です。そして、保釈で釈放された場合は、自由に法律事務所において弁護士と相談することができるため、裁判に向けて充実した準備を行うことができます。
詐欺で逮捕されても、ご依頼者様が釈放されたアトムの活動の一例
執行猶予を獲得して釈放されたケース(56号事件)
【事件の概要】
ご依頼者様(大学生、20代男性、前科なし)が、共犯者と共謀して、賃貸マンションの一室から見知らぬ他人に「示談金が300万円いる。」等の嘘の電話をかけ、合計635万円を騙し取った容疑で逮捕された事件。
【解説】
逮捕された後に事件を受任。弁護活動により被害者全員と示談が成立し、加害者側に有利な事情が証明されたため、事件は検察側の実刑求刑をくつがえして執行猶予で終了し、ご依頼者様は直ちに留置場から釈放された。
執行猶予を獲得して釈放されたケース(10号事件)
【事件の概要】
ご依頼者様(無職、20代男性、少年時に中等少年院送致の前歴あり)が、自宅から見知らぬ他人に嘘の電話をかけ、合計820万円を騙し取ろうとした容疑で逮捕された事件。
【解説】
逮捕された後に事件を受任。弁護活動により加害者側に有利な事情が証明されたため、事件は執行猶予で終了し、ご依頼者様は直ちに留置場から釈放された。
執行猶予を獲得して釈放されたケース(49号事件)
【事件の概要】
ご依頼者様(無職、20代男性、少年時に同種前歴1件)が、後輩と共謀して、後輩に不正に入手した他人名義のキャッシュカードを使わせ、コンビニの現金自動預払機から振り込め詐欺の被害金(合計100万円)を2回に分けて引き出させた容疑で逮捕された事件。
【解説】
逮捕された後に事件を受任。弁護活動により余罪の大半を罪に問えないことが理解されたため、事件は大部分が立件されなかった。また、起訴された残りの事件も、被害者と示談が成立したため執行猶予で終了し、ご依頼者様は直ちに留置場から釈放された。
私達アトム法律事務所には、詐欺事件で逮捕されても、ご依頼者様の身柄を早期に釈放してきた多くの実績があります。詐欺の容疑で逮捕された場合は、無実の場合はできるだけ早く真実を明らかにして釈放されることが、真実詐欺行為をしてしまったのであれば、被害者の方への対応を含めた対応を早急に行う必要があります。
アトム法律事務所の弁護士は、多くの刑事弁護活動の実績をもとに、ご依頼者様の事情に応じた適切な対応によって、早期の身柄解放を求めて活動します。
詐欺事件で逮捕された方、ご家族が逮捕された方は、365日・24時間、日本全国対応可能なアトム法律事務所にお電話下さい。弁護士費用の詳細については『刑事事件の弁護士費用』をご確認いただけます。