詐欺に強い弁護士

詐欺事件/釈放してほしい、保釈してほしい

「恋人が詐欺で逮捕されてしまい、釈放してもらいたい。」
「早期釈放のためにできることはあるの?」

詐欺事件の釈放・保釈についてお悩みの方へ。
このページでは、詐欺事件で逮捕された場合に、保釈・釈放されるにはどうしたらいいいかについて解説しています。

詐欺事件に強い弁護士に相談して、早期釈放と事件の早期解決を目指しましょう。

詐欺事件で逮捕されても、釈放され、保釈されるためには、経験豊富な信頼できる弁護士にご依頼ください

詐欺事件で逮捕されても、刑務所に入らず、留置場や拘置所から釈放されることができる場合があります。
詐欺事件で逮捕されると、逮捕後2日以内に検察庁に連れて行かれ、取調べを受けます。ここで検察官が勾留する必要がないと判断すれば逮捕から最長3日で釈放されますが、検察官と裁判官が、勾留が必要であると考え、勾留決定が出されると10日間警察署で勾留されることになります。この勾留はさらに10日間まで延長されることもあるので、最長で20日間勾留されることになります。また、仮に検察官が事件を公訴提起すべきと判断すると、その後刑事裁判が終わるまで、通常数か月間の勾留生活が続きます。

特に、振り込め詐欺事件などの類型においては、被疑者の身元が安定し、逮捕の容疑を素直に認めている場合であっても、関係当局から「罪証隠滅と逃亡のおそれがある」と判断され、合計20日間の勾留が決定されてしまうのが実務の運用です。
また、組織的に何度も繰り返して行われている振り込め詐欺事件の場合は、合計20日間の勾留満期の後、さらに別の被害者との関係で再逮捕が繰り返されます。さらに、振り込め詐欺グループの騙し役の容疑をかけられている以上、最終的に起訴がすべて完了しても、保釈の許可や執行猶予を取ることは難しいです。

このような身柄拘束からご依頼者様のできるだけ早い身柄解放を目指すためには、弁護士を通して検察官に対して勾留阻止のための働きかけを行うことが重要です。次に、勾留が決定された場合でも、準抗告という不服申し立てを行います。これは、勾留決定の是非を3人の裁判官が再度判断するもので、準抗告が認められれば釈放されます。準抗告が認められるのは難しいのが現状ですが、アトムではこれまで数々の準抗告という不服申し立てを行って認められ、ご依頼者様の身柄を解放してきました。さらに、公訴提起されても、弁護側による保釈請求が認められれば、保釈金を納付後、直ちに留置場から釈放されることができます。保釈についても、アトムの弁護士には数多くの実績があります。

アトムの弁護士なら、詐欺事件で逮捕され、身柄を拘束された場合であっても、ご依頼者様の早期の釈放や保釈に向けて、一緒に闘います。

詐欺で逮捕されても釈放、保釈されるポイント

釈放や保釈を獲得するための弁護活動としては、下記の方法が考えられます。

①勾留決定が出る前に検察官や裁判官に釈放の働きかけをする

詐欺の容疑で逮捕されても、逮捕に続く勾留決定を阻止できれば留置場から釈放されます。勾留は、検察官が勾留の必要性があると判断した場合で、裁判官もこれを認めた場合に決定されます。そこで、まず検察官に対し勾留請求をしないよう求め、続いて裁判官に対し勾留決定をしないよう求める弁護活動を行います。前述のように詐欺事件の場合は、事件の性質上、釈放が認められるのは難しいと言わざるを得ませんが、それでもあきらめずに働きかけを行うことが重要なのです。

②検察官に公判請求阻止の働きかけを行う

詐欺で逮捕され、勾留が決定されたとしても、公判請求を阻止できれば、その時点で留置場から釈放されます。公判請求とは、検察官が裁判所に対して、事件についての刑事裁判を開くことを求めることをいいます。事件が不起訴処分や、略式請求など裁判が開かれない形式で終了すれば、その時点で留置場から釈放されます。そのためには、弁護士を通じて被害者と示談が成立しているなどの有利な事情が認められることが大切です。

③裁判官に保釈決定を認めてもらう働きかけを行う

詐欺事件で逮捕され、その後公判請求されて裁判を受けることになった場合でも、保釈が認められれば、その時点で留置場から出ることができます。一方、事件が公判請求され保釈が認められなければ、判決で執行猶予が付かない限り、そのまま刑務所に収監されることになるため、公判請求された場合は、保釈が認められるか否かが大変重要になります。
保釈が認められるためには、示談の有無や容疑の内容を争っていないことや、しっかりした身元引き受けがあることなどが重要です。

このように、詐欺事件で逮捕されても、早期の身柄解放を実現するためには、できるだけ早急に、適切な対応をとることが重要です。アトムの弁護士には、刑事事件に強い法律事務所としての豊富な実績があります。アトムの弁護士が事件を受任した場合は、ご依頼者様が真実は無罪の場合、つい出来心で詐欺を行ってしまった場合等、様々な事情に応じて、適切なアドバイスを提供します。

詐欺事件で逮捕された方、ご家族が逮捕された方は、365日・24時間、日本全国対応可能なアトム法律事務所にお電話下さい。弁護士費用の詳細については『刑事事件の弁護士費用』でご確認いただけます。


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