詐欺に強い弁護士

結婚詐欺で逮捕

「結婚詐欺で捕まってしまった。」
「そのつもりはなかったのに元交際相手に結婚詐欺をされたと言っている。」

そのつもりがあった場合でも、無かった場合でも、結婚詐欺の被疑者になってしまいお困りの方へ
結婚詐欺とは、結婚する意思がないにも関わらず結婚することを匂わせて、異性を騙して金品を提供させたり、返済の意思がないのに金銭を借りたりする行為をいいます。

詐欺事件に強い弁護士に相談して、事件をスムーズに解決しましょう。

1 結婚詐欺とは

結婚詐欺とは、結婚する意思がないにも関わらず、結婚することを有利な条件として異性を騙して金品を提供させたり、返済の意思がないのに金銭を借りたりする行為をいいます。一般的なケースとしては、「株で失敗して借金があるが、返済しないと結婚できない」、「結婚を機会に独立したい。そのためには開業資金が必要だ」などと虚偽の事実を述べて、相当額の金品を提供させるといったものがあります。

そもそも、詐欺罪が成立するためには、相手方を騙す行為があり、相手方がそれによって錯誤(=勘違い)に陥り、その錯誤によって金銭などを渡すなどし、それを受け取る、といった一連の流れが必要になります。

そして、結婚詐欺の場合には、この詐欺罪が成立するための条件の中の、「他人を欺いて錯誤(=勘違いすること)に陥らせたか否か」が重要な判断の基準になります。「結婚の約束をしていたけれど、何らかの事情や理由で結婚を取りやめる」ということは起こり得ることですが、この場合は詐欺罪は成立しません。なぜならば、前述の結婚詐欺が成立する条件である金銭などの取得を目的として「相手を騙す」という行為が存在しないからです。

もし、このようにして結婚詐欺にあたるとの容疑をかけられ、裁判で有罪判決が下されて確定した場合には、10年以下の懲役刑に処せられる可能性があります(刑法246条)。

2 結婚詐欺のニュース

詐欺事件で逮捕されると、10年以下の懲役刑に処せられる可能性があります。結婚詐欺は、結婚する意思がないのに結婚すると相手に申し述べて、結婚を前提として金員を支払わせるなどの従来からある類型以外にも、昨今は外国人と日本人の結婚をあっせんしブローカーが介入するような国際的な結婚詐欺事件も発生しています。
以下では、結婚詐欺事件に関して最近話題になったニュースをご紹介します(2022年3月現在)。

報道時期事件概要その他の事情
2021年6月被告人は婚活パーティで知り合ったAさんに対して、結婚して同居するための新居の購入資金にすると偽って自宅などを売却させ、売却代金のほぼ全額である現金合計1950万円をだまし取ったとして逮捕された事件。被告人は懲役4年に処せられた。
2021年10月大阪府でマッチングアプリで出会った高齢男性からいわゆる「パパ活」で1600万円を騙し取ったとして、20代女性と50代男性が詐欺容疑で逮捕された事件。被害者は他に40人以上、被害総額は3億円にのぼるとみられている。
2021年11月外国人を装い男女3人から現金をだまし取ったとして、ガーナ共和国国籍の男ら3人が逮捕された事件。SNS上で架空の外国人なりすまして、男女3人に恋愛感情を抱かせ、宝石を送った際の関税などとしてあわせて約340万円をだまし取った疑いがかけられている。
2021年12月会社員の男が、男は海上保安官だと嘘をつき、偽名で女性と交際し、女性から現金2000万円をだまし取った疑いで逮捕された事件。容疑者は自分は海上保安官だと嘘をつき、結婚式を挙げたものの婚姻届は出さず、嘘の結婚生活を続けており、3回に渡って現金あわせて2000万円を自分の銀行口座に入金させた疑いが持たれている。

3 結婚詐欺事件で逮捕、冤罪の相談ならアトム法律事務所

アトム法律事務所は、被疑者(加害者)側の刑事事件を中心に扱っている法律事務所です。そのため、冤罪であるとして争う否認のケース、謝罪や示談を行う被害者対応が弁護活動の中心となる自白のケース、どちらの事件も数多く扱っており、事件に合った解決案を提示することができます。

弁護士費用の詳細については『刑事事件の弁護士費用』をご確認ください。

結婚詐欺事件、詐欺冤罪事件で逮捕された方、そのご家族の方、ご友人の方の緊急のご相談に対応できるよう、24時間体制、携帯電話からも無料のフリーダイヤルを用意して、お電話をお待ちしております。お困りの方、ご不安な方は、まずアトム法律事務所までお電話を下さい。


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