盗撮に強い弁護士

盗撮のよくある質問 – 銀行ATMでの暗証番号を入力する際、誰かに見られて番号を知られてしまわないか不安になります。もし、誰かがカメラをしかけて入力する様子を撮影していたら、何らかの犯罪になりますか。

盗撮のよくある質問

盗撮等の違法性に関する具体的な質問

銀行ATMでの暗証番号を入力する際、誰かに見られて番号を知られてしまわないか不安になります。もし、誰かがカメラをしかけて入力する様子を撮影していたら、何らかの犯罪になりますか。

ATMに小型カメラを仕掛け暗証番号を盗み見る行為は、盗撮の罪には該当しません。もっとも、小型カメラを仕掛けるために銀行に入る行為には、建造物侵入罪が成立することになります。建物の管理権限者の意思に反する立ち入りと言えるからです。

銀行ATMで暗証番号を入力する状況を撮影する目的は、ATM利用者のキャッシュカードを盗み出した上、その窃盗に係るキャッシュカードを利用してATMから現金を引き出し窃取したり、ATM利用者のキャッシュカート等のデータを写し取るスキミングをするという支払用カード電磁的記録不正作出罪を犯すつもりだと考えられます。
そうすると、暗証番号を盗撮する行為は、窃盗予備や支払用電磁的記録不正作出罪予備に該当しますが、現行法上、これらの犯罪の予備罪を処罰する規定がないので不可罰です。
いわゆる一般に盗撮と言われる行為は、通常衣服で隠されている下着などを撮影するなどの行為をいいますので、このような行為は盗撮の取締り対象外になります。
現行法上、不可罰だとしても暗証番号を入力する状況を撮影する行為は違法な行為であることには変わりませんし、ATMの管理者である銀行は、他人の暗証番号を盗み見して犯罪を犯そうとしようとしている人間の立ち入りを許容するはずがありません。
結局、銀行ATM利用者の暗証番号を入力する状況を撮影するため、カメラを仕掛けるためにATMが設置されている建物内に入った時点で、正当な理由なく、管理者の意思に反してATMが設置されている建物に侵入したとして建造物侵入罪が成立します。


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