盗撮に強い弁護士

盗撮がバレたら

2023年7月13日、盗撮を処罰する「撮影罪」が新たに導入されました。

「電車で女子高校生のスカートの中を盗撮していたのが見つかってしまった。」
「盗撮が発見されてしまいどうしたらいいのか分からない。」

盗撮が見つかってしまい、お悩みの方へ。
このページでは、盗撮が発見された時に被疑者が取るべき行動について解説しています。

盗撮事件に強い弁護士に相談して、早期釈放ならびに無罪を獲得しましょう。

1 盗撮行為の罰条

盗撮は撮影罪に該当する犯罪行為です。

撮影罪とは「性的姿態等撮影罪」の略称で、体の性的な部位や下着などを相手の同意なく撮影したり、盗撮したりする罪のことです。

撮影罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」となります。

撮影罪が導入される前の盗撮行為は、電車やデパートなどの公共の場所であれば、都道府県の制定する迷惑行為防止条例違反に該当し、個人宅など公共の場所以外での盗撮行為は、軽犯罪法違反に該当します。しかし、都道府県によっては、公共の場所以外での盗撮行為も、迷惑防止条例違反に該当する場合があります。

盗撮行為に対する迷惑防止条例が適用される場合の罰則は、各都道府県によって異なりますが、大都市圏では6か月以下の懲役又は50 万円以下の罰金、地方圏では3〜5 万円程度の罰金があるところもあるとされています。

東京都は、迷惑防止条例違反の盗撮行為について、1年以下の懲役又は100 万円以下の罰金に処するとし、その常習者については、2 年以下の懲役又は100 万円以下の罰金と、比較的重い罰則が定められています。

2 盗撮の現場を発見されたら

もし、実際に盗撮をしてしまった場合は適切な対応をとることが大切です。

撮影罪の盗撮、条例違反の盗撮、軽犯罪法の盗撮、いずれの場合であっても、まずは弁護士を通じて被害者に謝罪の意思を示すことが大切です。
仮に被害者の方と示談を締結することができ、許しの意向を示してもらうことができれば、盗撮の態様が悪質な場合(例えば、深夜に他人の家に侵入して盗撮を繰り返していた等)や、過去に同種の前科が多数あるなどの特別の事情がない限り、事件は不起訴で終了し、前科がつかなくて済む場合もあります。

一方、ご相談者様が盗撮やのぞき見を行っていないにも関わらず、これらの容疑をかけられてしまった場合は、弁護士を通じて被害者と称する人物や目撃者の供述を争い、無実を主張して不起訴処分を求めていくことになります。盗撮事件の場合は、携帯電話やパソコンが押収されることになるので、無実を主張する場合は、これらの中から盗撮画像等の証拠が出てこないことが重要です。

盗撮の現場を発見された場合、その場で被害者に現行犯逮捕される場合があります。
もし本当に盗撮を行っていないのにそのような疑いをかけられた場合は、むやみに逃げるのではなく、名刺を渡すなどして自分は盗撮をしていない旨を伝え、静かにその場を立ち去るようにしましょう。逮捕されたことに動揺して突然逃げだすなどした際に、相手を転倒させてしまったような場合は事態が複雑化してしまう恐れがあるからです。

一方、もし本当に盗撮をしていたのであれば、まずは被害者に謝罪の意思を伝えましょう。警察に連行されたような場合は、弁護士をよんでもらうよう、警察に依頼しましょう。逮捕された場合は、その後に続く取調べで適切な対応が取れるかどうかがその後の事件の方向性を大きき左右することになります。したがって、逮捕された場合は先ず専門家である弁護士を呼び、今後の対応についてのアドバイスを受けるようにするとよいでしょう。

3 盗撮事件で逮捕、冤罪の相談ならアトム法律事務所

アトム法律事務所は、被疑者(加害者)側の刑事事件を重点的に扱っている法律事務所です。そのため、冤罪であるとして争う否認のケース、謝罪や示談を行う被害者対応が弁護活動の中心となる自白のケース、どちらの事件も数多く扱っており、事件に合った解決案を提示することができます。

盗撮事件や盗撮の冤罪で逮捕された方、そのご家族の方、ご友人の方は、24時間つながる相談予約窓口をご利用ください。無料のフリーダイヤルを用意して、お電話をお待ちしております。お困りの方、ご不安な方は、まずアトム法律事務所までお電話下さい。


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