盗撮に強い弁護士

盗撮で書類送検されたら

2023年7月13日以降の事件は「撮影罪」に問われます。

「盗撮における書類送検ってなに?」
「盗撮で書類送検されてしまった!」

盗撮における書類送検についてお悩みの方へ。
この記事では盗撮における書類送検について、そもそも書類送検とは何かといった前提の部分や、書類送検前後の流れ、報道の基準などを解説しています。

盗撮は弁護士に相談し、不起訴処分の獲得による早期解決を目指しましょう。

盗撮における書類送検とは?

書類送検は在宅事件における送致の手続きのこと

そもそも書類送検とは何なのかについて解説していきます。

日本の刑事事件は原則として、警察官が被疑者(犯人の疑いがある人)を検挙した後、検察官に事件を送り共同で捜査をして事件の詳細の把握に努める、という流れになっています。

警察官が検挙した事件を検察官に送る措置のことを『送致』といいます。

特に逮捕が行われずに在宅のまま進む刑事事件において行われる送致を、慣例的に『書類送検』といいます。

盗撮で書類送検された後はどうなる?

書類送検の後も捜査機関の捜査は継続されます。

在宅事件の場合には警察署から適宜呼び出しを受けて取調べを受けることになります。また盗撮の場合にはスマホや自宅のパソコンなどが押収されてその中身を確かめられたりもするでしょう。

捜査は数か月、場合によっては1年以上におよび、捜査が終了した後、検察官によって起訴・不起訴の判断が行われます。

起訴されれば原則として裁判を起こされ、統計上99.9%の割合で有罪判決が下されることになります。
不起訴となれば裁判は開廷されず事件終了となります。

逮捕された場合の流れ

盗撮犯罪は、スマホに保存された画像など物的証拠を比較的簡単に消去することができます。
また性犯罪でもあるため、加害者の被害者に対する脅迫などが懸念される類型の犯罪でもあります。

この点、盗撮は比較的逮捕・勾留が行われやすいです。

逮捕というのは警察署内の留置場に身柄を拘束する手続きのことで、勾留は逮捕による拘束の期間を起訴されるまで最大20日間に延長する手続きのことです。

逮捕・勾留が行われた場合、警察署内の留置場に拘束されて外に出ることができなくなります。

勾留満期までに検察官は起訴・不起訴の判断を行います。

不起訴となれば事件終了となるのは在宅事件と同じです。釈放されて通常の生活に戻ることができます。

起訴された場合は、通常は拘置所という施設に移送されて裁判が終了するまで身体拘束が継続することになります。

盗撮で書類送検されると報道される?

報道の流れ

盗撮で書類送検されたとき、その事件が報道されるのは「警察署がマスコミに事件を発表し」、かつ「発表された事件をマスコミが報道した」という場合です。

まず事件をマスコミに発表するかどうか警察署が判断を行います。
この点、逮捕が行われた事件に関しては報道協定などもあり発表されることが多いのですが、在宅事件に関しては発表されないケースも数多くあります。

事件が発表された後、事件を報道するかどうか、また報道するとして実名や顔写真を出すかどうかというのはマスコミの判断によります。
その基準もマスコミの媒体が独自に決めており、A社では実名顔写真付きで報道し、B社は名前を伏せるというケースもあります。
いずれにせよ、警察が発表した事件はマスコミの自社基準の判断によって報道が行われるという流れになっているわけです。

報道の基準

盗撮が書類送検されたときマスコミに発表されるか、またマスコミが報道するかどうかについて一律の基準はありません。

一般論にはなりますが、盗撮をはじめとする刑事事件は「事件の重大性や公共性、話題性」「被疑者の社会的地位や信用、有名性」によって報道されやすいかどうか変わります。

まず事件がより重大であったり、公共性が高かったり、話題性があったりした場合には報道されやすくなります。
この点、盗撮事件はそれほど重大犯罪ではありませんが、例えば法改正や類似事件の多発など盗撮について社会的に注目を集めるような出来事と前後した場合には報道の可能性が上がります。

被疑者の社会的地位や信用、有名性も重要なポイントです。
例えば、警察官や医師、教師、社長や取締役など社会的地位・信用が高い場合や芸能人やアスリート、Youtuberなど世間的に有名な場合には報道されやすくなります。

盗撮で書類送検されても不起訴になれる?

盗撮で書類送検されたからといって有罪が確定したわけではありません。

先述の通り書類送検のあとも事件の捜査は継続して行われ、検察官の起訴・不起訴の判断を待つことになります。
不起訴となればそこで事件終了となり、裁判は開廷されず、前科がつくこともありません。

盗撮で不起訴処分を獲得するためには被害者との示談締結が有効です。

示談とは当事者同士の話し合いで民事的な賠償問題を解消する手続きで、一般的に加害者が賠償金を支払い、被害者がこれを受けとって示談に同意することで締結されます。

実務上、示談締結には弁護士への依頼が必須になります。
盗撮で書類送検されてお悩みの方は、まず弁護士に相談するのがよいでしょう。


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