盗撮に強い弁護士

盗撮が冤罪(無実)なら

2023年7月13日以降の事件は「撮影罪」に問われます。

「実際にはしていないのに電車内で盗撮と言われ、逮捕されてしまった。」
「盗撮の冤罪を晴らしたい。」

盗撮事件の冤罪で、無実の罪を晴らしたいとお考えの方へ。このページでは、刑事弁護によって、盗撮事件の冤罪で無実を主張し無罪判決を獲得するための方法について解説しています。

盗撮事件に強い弁護士に相談して、無実の罪を晴らしましょう

1 盗撮の容疑で逮捕された!無実を証明してほしい

小型カメラの高性能化や、カメラ付携帯電話、スマートフォンの普及により、盗撮市場が拡大しているといわれる一方で、スマートフォンを操作していただけで盗撮犯人と間違われるなどの冤罪事件も発生しています。
特に捜査の初期段階では、警察側が盗撮の被害に遭ったと称する人や、盗撮現場を目撃したという関係者の言い分を鵜呑みにして捜査をスタートすることがあるため、捜査の手が刑事事件とは全く関係のない一般の人に対して及ぶことがあります。
しかし、無実の盗撮の容疑で逮捕されてしまった場合でも、諦めてはいけません。弁護士を通じて、無実を裏付ける証拠を提出するなどして、検察官や裁判官に対して、無実を主張する弁護活動を行うことが大切です。

検察官は、被疑者が有罪と確信できなければ、不起訴処分を下します。しかし、検察官に対して無罪を主張したにも関わらず、事件が起訴されてしまった場合でも、諦めてはいけません。その場合は、刑事裁判において、積極的に無実の主張をしていくことになります。

①無罪を裏付ける証拠を見つける

実際は事件に関与していないにも関わらず犯人と間違えられてしまった場合、無罪を証明するためには、無罪を裏付ける証拠をどれだけ集められるかが重要です。盗撮の冤罪トラブルに巻き込まれた場合は、電車内での盗撮行為、カメラや携帯電話に残されたデータの有無など、問題になっている現場の状況や当時の様子などを合理的に説明しうる証拠などから、ご依頼者様が盗撮をしていなかったことの主張をしていきます。

②目撃者の証言を弾劾する

盗撮事件においても、周囲にいた人など目撃者の勘違いで、実際は犯人でない人が犯人にされてしまうケースがあります。この様な場合は、目撃者がサインした供述調書を刑事裁判の証拠として使うことに「不同意」の意見を述べ、目撃者の証人尋問において、事件を目撃したとする当時の状況などを踏まえて、その証言を弾劾していくことになります。

③被害者や関係者の証言を弾劾する

盗撮事件においては、被害者や関係者の勘違いや思い込みによる間違った供述で盗撮の容疑をかけらてしまうケースも見られます。この様な場合は、被害者や関係者がサインした供述調書を刑事裁判の証拠として使うことに「不同意」の意見を述べ、この者らの証人尋問を行い、その証言を弾劾していくことになります。

2 盗撮事件で無実を証明するのに弁護士に依頼するメリットとは

身に覚えのない盗撮の容疑で逮捕されたばあい、無実を証明し、疑いを晴らすことには、事件解決という一面だけではなく大きな意味があります。

まず、盗撮の冤罪トラブルで警察に逮捕された場合でも、事件が不起訴処分無罪判決で終了すれば、前科はつきません。また、その際の「不起訴処分告知書」や「判決書」という書面を入手することによって、社会や世間に対し、ご依頼者様が有罪でなかったことを説明し、名誉を回復することができます。
次に、警察に逮捕・勾留された場合でも、不起訴処分が見込まれる事件では、処分保留のまま留置場から釈放されます。また、事件が起訴され、保釈が認められないような場合でも、無罪判決が下されれば、直ちに留置施設から釈放されます。無罪判決で釈放された場合は、仮に検察官が控訴を申し立てたとしても、極めて例外的な場合を除いては、再度の勾留はされません

また、無実の容疑で逮捕・勾留され、その後無罪判決が下された場合は、国に対して金銭的な補償を請求できると、憲法で定められています。

3 弁護士に刑事弁護を依頼することの重要性

以上のように、身に覚えのない無実の盗撮事件で逮捕された場合、弁護士が無実の主張をしていくことは、ご依頼者様の権利を守る上で非常に大きな意味を持ちます。
実際は盗撮事件を行っていなくても、取調べでの脅しや誘導にのって、容疑を認めた調書が作成されてしまうと、この調書は刑事裁判において重要な証拠となり、その後に撤回することは難しいのが実情です。したがって、無実を証明したい場合は、法律の専門家である弁護士のアドバイスに従って適切に対応していく必要があります。


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