2023年7月13日以降の事件は「撮影罪」に問われます。
「高校生を盗撮をしてしまったけれど、前科を免れる方法はあるの?」
「盗撮冤罪で逮捕されてしまったが不起訴にしてほしい。」
盗撮事件と前科についてお悩みの方へ。
このページでは、前科が付くのを回避するための方法について、実際に盗撮をしてしまった場合と冤罪の場合に分けて解説していきます。
盗撮事件に強い弁護士に早めに相談して、前科を付けずに事件を解決しましょう。
盗撮事件 円満解決のご要望
盗撮事件のご依頼者様からいただくご要望の内容とその実現方法について弁護士が解説します。盗撮で警察に検挙されてお悩みの方は、お一人で悩みを抱えず、盗撮事件に強いアトムの弁護士にご相談ください。
前科をつけたくない
1 盗撮事件と前科
盗撮は撮影罪に該当する犯罪行為です。
撮影罪とは「性的姿態等撮影罪」の略称で、体の性的な部位や下着などを相手の同意なく撮影したり、盗撮したりする罪のことです。
撮影罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」となります。
撮影罪が導入される前の盗撮は、各都道府県の迷惑行為防止条例違反に当たり、50万〜100万の罰金または、6か月〜1年の懲役刑が課されます。
起訴されれば、軽くても罰金20万円の判決がなされ、前科がついてしまいます。したがって、前科がつかないようにするためには、起訴されないようにしなければなりません(これを不起訴といいます)。
2 盗撮事件と不起訴
では、不起訴にするにはどうすればよいのでしょうか。不起訴には、大きく分けて、①嫌疑なし(嫌疑不十分)と②起訴猶予というものがあります。①嫌疑なしとは文字通り、被疑者は犯人ではなく、実質的に無罪であることを言います。嫌疑なしを狙う場合は、被疑者が犯人でないことの証拠を弁護人が独自に集める他、不利な供述をしないようにアドバイスをします。次に②起訴猶予は、被疑者が犯人であることは間違いないのですが、犯罪の態様、被疑者の性格、生活状況、示談の有無などを総合考慮して、検察官が今回だけは起訴を見送り、不起訴にすることを言います。特に重要なのが、示談があることです。盗撮の場合は、示談があれば、ほぼ100パーセントの割合で起訴猶予になります。したがって、盗撮事件で起訴猶予を狙う弁護人の主な活動は、被害者との示談ということになります。
3 前科の不利益
前科の不利益には、事実上のものと法律上のものが考えられます。まず、事実上の不利益は、会社を解雇される、婚姻が困難になる、家族が差別待遇される等があります。もっとも、これらは前科が公にならなければ生じない問題ですので、公になるかがポイントと言えます。公になる一番の原因は、新聞やネット等のマスコミの報道です。報道されるかどうかは、逮捕の有無、被疑者の職業、被疑者の年齢(20歳未満であれば少年法により、実名報道はされません)でほとんど決まります。被疑者の職業が医者、公務員、上場企業等の場合は、報道される可能性が高くなります。また、報道されなくても公になる場合として、逮捕勾留により長期の身体拘束がなされ、会社に露見することがあります。その後、会社から刑事処分の報告を求められ、罰金等になっていれば、前科を前提に懲戒処分がなされます。
次に、法律上の不利益ですが、罰金の場合はほとんどないと考えてよいでしょう。特定の資格は制限されますが、ごくわずかです(医師法4条3号等)。再度、罪を犯したときに量刑上不利益になるくらいでしょうか。やはり、勤務先に露見することが一番の不利益と考えられますし、盗撮の相談者もその点を気にする方がほとんどです。
なお、前科は法律上の用語ではなく、一般的に使われている用語です。記事では、以前刑に処せられた事実を前科としています。