盗撮に強い弁護士

盗撮事件/釈放・保釈 アトムで解決

2023年7月13日、盗撮を処罰する「撮影罪」が新たに導入されました。

「夫が電車内での盗撮で逮捕されてしまったが、釈放してもらう方法はある?」
「盗撮トラブルで早期釈放された実例を知りたい。」

盗撮の早期釈放についてお悩みの方へ。
このページでは、過去にアトム法律事務所が受任した盗撮事件において、早期釈放が実現できた例を紹介します。

盗撮に強い弁護士に早めに相談して、早期釈放を目指しましょう。

盗撮事件で逮捕されても、留置場から釈放される場合があります。

盗撮事件で逮捕された場合でも、留置場から釈放される場合があります。
具体的には下記のような場合です。

逮捕されても釈放される場合があります。

逮捕は最長72時間続きますが、犯人と疑う理由や逮捕の必要性がないと判断された場合には、釈放される可能性があります。

逮捕されても、勾留されずに釈放される場合があります。

弁護活動によって、逮捕に続く勾留が決定されることを阻止できる場合があります。

勾留されても、途中で釈放される場合があります。

勾留が決定された場合でも、準抗告という不服申し立てが認められれば、釈放されることができます。

起訴されても、保釈で釈放される場合があります。

検察官によって事件が起訴され、刑事裁判を受けることになった場合でも、弁護側が請求した保釈が認められれば、保釈金を納付して直ちに留置場から釈放されます

ご依頼者様が釈放されたアトムの活動の一例

逮捕後の弁護活動で留置場から釈放されたケース(286号事件)

【事件の概要】

ご依頼者様(大学生、20代男性、前科なし)が、月曜日の夜、他人の部屋の中をのぞき見る目的で、被害者のマンションのベランダに侵入したという住居侵入の容疑で逮捕された事件。

【解説】

逮捕された後に事件を受任。弁護活動により被害者と示談が成立したため、ご依頼者様は留置場から釈放され、事件は不起訴で終了した。

逮捕後の弁護活動で留置場から釈放されたケース(237号事件)

【事件の概要】

ご依頼者様(大学生、20代男性、前科なし)が、土曜日の夜、女性が用を足す姿をのぞき見る目的で、雑居ビル3階の女子専用トイレに侵入したという建造物侵入の容疑で逮捕された事件。

【解説】

逮捕された後に事件を受任。弁護活動により被害者から許しの意向を示した嘆願書を取得したため、ご依頼者様は留置場から釈放され、事件は不起訴で終了した。

逮捕後の弁護活動で留置場から釈放されたケース(145号事件)

【事件の概要】

ご依頼者様(美容師、20代男性、前科なし)が、土曜日の未明、他人の部屋を盗聴する目的で、被害者のマンションのベランダに侵入したとうい住居侵入の容疑で逮捕された事件。

【解説】

逮捕された後に事件を受任。弁護活動により被害者と示談が成立したため、ご依頼者様は留置場から釈放され、事件は不起訴で終了した。

私達アトム法律事務所には、盗撮事件で逮捕されても、ご依頼者様の身柄を早期に釈放してきた多くの実績があります。盗撮の容疑で逮捕された場合は、無実の場合はできるだけ早く真実を明らかにして釈放されることが、真実盗撮行為をしてしまったのであれば、被害者の方への対応を含めた対応を早急に行う必要があります。
アトム法律事務所の弁護士は、多くの刑事弁護活動の実績をもとに、ご依頼者様の事情に応じた適切な対応によって、早期の身柄解放を求めて活動します。


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