盗撮に強い弁護士

盗撮と迷惑防止条例違反の関係

2023年7月13日、盗撮を処罰する「撮影罪」が新たに導入されました。

「盗撮って迷惑防止条例違反になるの?」
「迷惑防止条例違反の具体的な中身を知りたい!」

盗撮における迷惑防止条例違反についてお悩みの方へ。

この記事では迷惑防止条例違反になる盗撮行為がどのようなものなのか、その罰則、また盗撮で問われ得る迷惑防止条例違反以外の罪などについて解説しています。

盗撮が迷惑防止条例違反になる条件

時期

盗撮をすると、原則として撮影罪に問われます。

しかし、撮影罪が導入される前の盗撮事件であれば、各都道府県の迷惑防止条例によって処罰されるのが一般的です。

撮影罪を規定する「性的姿態撮影等処罰法」が施行されたのは2023年7月13日ですので、同年7月12日までの盗撮事案は、迷惑防止条例などが適用されます。

場所

迷惑防止条例は各都道府県が独自に定めている条例です。ここでは東京都の条例を挙げて盗撮が迷惑防止条例違反になる条件を確認していきましょう。

条文では迷惑防止条例違反の対象となる場所をふたつ規定しています。

ひとつ目が『人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所』であり、もうひとつが『不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物』です。

『人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいるような場所』は、条文では住居、便所、浴場、更衣室が例示されています。その他、ホテルの室内なども対象となるでしょう。

『不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物』は、公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーなどが例示されています。
電車やバス、駅における盗撮行為は、これに該当する典型例といえます。

行為

迷惑防止条例が禁止している行為は『人の通常衣服で隠されている下着または身体』を撮影したり、撮影目的でカメラなどを差し向けたり、設置したりといった行為です。

具体的には、スカートの中にスマホを差し入れるといった手口のほか、更衣室にカメラを置いて撮影するといった行為は刑罰の対象となります。

罰則

罰則は実際に撮影した場合について1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

また繰り返し検挙されている場合など、常習だと判断されたときには2年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。

迷惑防止条例違反の地域ごとの規定の差

迷惑防止条例は都道府県ごとに制定されている法律です。そのため地域によって条例の中身が異なり、上記の基準がそのまま当てはまらないケースもあります。

たとえば青森県では公共の場所での盗撮のみを禁じており、住居内、更衣室などでの盗撮は迷惑防止条例違反に該当しないとされています。

福岡県では公共の場所の他、『公衆便所、公衆浴場、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所』での盗撮を禁止しています。
この点、例えば会社内の更衣室、個人の住居の中、ホテルの中などでの盗撮は迷惑防止条例に該当しないと判断される可能性が高いです。

長野県では迷惑防止条例違反になる盗撮行為の範囲自体は東京都と同じですが、罰則が6か月以下の懲役または50万円以下の罰金、常習の場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金となっており、罪の内容が異なっています。

このように、迷惑防止条例は地域ごとに規定に差があるため、もし盗撮につきお悩みの方はご自身の犯行場所の規定がどうなっているのかを確認したほうがいいでしょう。

着衣の上からの盗撮も迷惑防止条例違反になり得る

迷惑防止条例の盗撮の規定では、原則として衣服で隠された身体や下着の撮影が禁じられています。

しかし迷惑防止条例は『卑わいな言動』についても禁止しており、着衣の上からの盗撮も迷惑防止条例違反になる可能性があります。

『卑わいな言動』というのは卑わいなことを言うことだけでなく、卑わいな行動も指します。

判例では着衣の上から臀部を執拗に撮影した行為について、この卑わいな言動にあたるとされ有罪判決となった事例があります。

着衣の上からの撮影であっても卑わいな言動にあたるとされれば迷惑防止条例違反になるので注意が必要です。

盗撮で問われる迷惑防止条例違反以外の刑罰

撮影罪

2023年7月13日以降に盗撮をした場合、原則として撮影罪に問われます

撮影罪とは「性的姿態等撮影罪」の略称で、体の性的な部位や下着などを相手の同意なく撮影したり、盗撮したりする罪のことです。

電車内や駅、施設内で盗撮したり、同意なく性交中の様子を盗撮したりすると撮影罪が成立する可能性が高いです。

撮影罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」となります。

住居・建造物侵入罪

たとえ迷惑防止条例違反に該当しないと判断されるような盗撮であっても、他の罪名によって検挙される可能性は高いです。

まず盗撮行為は住居・建造物侵入罪に問われる可能性があります。

住居・建造物侵入は正当な目的外での私有地などへの侵入を禁じています。
盗撮は当然正当な目的には該当しないので、この罪に該当し得ます。

刑罰は3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。

児童買春・児童ポルノ禁止法違反

被害者が18歳未満の場合には児童買春・児童ポルノ禁止法違反として処罰される可能性もあります。

児童買春・児童ポルノ禁止法では、『衣服の全部又は一部を着けない18歳未満の児童の姿態で、性欲を刺激するもの』を児童ポルノと定義して、これの所持や製造を禁じています。

被害者が18歳未満であり、本来は衣服で隠されている下着等を盗撮したのだとすれば、これは児童ポルノの製造・所持にあたります。

刑罰は児童ポルノの製造が認められた場合には3年以下の懲役または300万円以下の罰金です。製造が認められず所持のみに問われた場合には1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

軽犯罪法違反

住居、浴場、更衣室、便所など人が通常衣服をつけないでいるような場所をのぞき見た人は、軽犯罪法違反として処罰されます。

カメラを差し向けたり設置したりするのものぞき見として解釈されるので、盗撮行為は軽犯罪法違反としても処罰され得るのです。

罰則は拘留または科料です。

罰則の規定が軽いため、実務上は迷惑防止条例違反にも、住居・建造物侵入にも、児童買春・児童ポルノ禁止法違反にも問えないような盗撮行為について、この罪が適用される傾向があります。


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