2023年7月13日以降の事件は「撮影罪」に問われます。
「盗撮で逮捕されると、会社にバレてしまうの?」
「盗撮をしてしまったがクビを免れる方法はあるの?」
盗撮事件を起こしてしまい、会社をクビになるのではないかとお悩みの方へ。
このページでは、弁護士が会社対応を行うことで解雇を回避する方法について解説しています。
盗撮事件に強い弁護士に相談して、解雇を防ぎましょう。
盗撮事件 円満解決のご要望
盗撮事件のご依頼者様からいただくご要望の内容とその実現方法について弁護士が解説します。盗撮で警察に検挙されてお悩みの方は、お一人で悩みを抱えず、盗撮事件に強いアトムの弁護士にご相談ください。
会社対応してほしい
1 会社にバレたくない
盗撮をしてしまった多くの方が悩んでおられるのが会社にバレたくないということです。
「会社にだけは隠しておきたい」、そう思われる方が多いのです。この気持ちは十二分にわかります。会社に露見してしまうと、大きな会社であればあるほど厳格な懲戒処分がなされます。懲戒解雇になることも珍しくありません。
盗撮で罰金刑を受ける場合には、20万〜30万円になることが多く、経済的損失はそれほど大きくはありません。しかし、解雇となるとその経済的損失は計り知れません。再就職もかなり厳しいでしょう。盗撮をしてしまった。そのとき、どう対応すればよいのでしょうか。
「会社に露見しないためにすること」「露見しても懲戒処分を免れるためにすること」
の2段階で考えることが必要です。
2 会社に露見しないためにすること
いろいろなパターンがありますのでパターン別にみていきます。
①まず、盗撮を見つかり、警察署に連れて行かれ、当日釈放されたパターンです。会社と無関係の盗撮であれば、警察は会社には連絡しないことが多いです。ただし、盗撮行為の認否や職業によっては、会社に連絡されることもあります。この警察から会社への連絡を法律的に防ぐ手段はありませんが、弁護士が警察に連絡しないよう釘を刺すことで回避できる場合もあります。諦めずに、弁護士経由で警察に連絡することをお勧めします。
②次に、盗撮を見つかり、警察署に連れて行かれ、釈放されないパターンです。会社と無関係であれば、警察が会社に連絡しないことが多いのは前述のとおりですが、釈放されないため会社に露見する可能性があります。釈放されず、逮捕勾留された場合、携帯電話は取り上げられ、誰とも連絡を取ることができません。家族が欠勤理由を会社に伝えなければなりませんが、本人が直接連絡できない状況では納得させるのは難しいでしょう。この場合は、1、2日ごまかしておいて、早期に本人を釈放するしかありません。また、早期に釈放されたとしても、逮捕された事実が報道され、会社に露見する場合もあります。警察署が報道機関に情報を提供していますので、弁護士が情報を提供しないよう事実上の要請をすることになります。
③最後に、盗撮をしてしまったけれど、自分以外は気づいていないパターンです。その場合はわざわざ会社に報告する必要はなく、心配はないはずです。けれども、この記事を読んでいるあなたは、もしかして誰かが気づいて警察や勤務先に連絡しているのではないかと不安になっているのではないでしょうか。そういった方もよく相談には来られます。盗撮を誰かに見られていた場合、状況によっては、警察や勤務先に連絡される可能性もありますので、専門家に相談して、不安を解消しておくのも一つの方法です。
3 懲戒処分を免れるためにすること
多くの会社は、盗撮行為を懲戒処分の対象にしていますので、最悪の場合は、懲戒解雇も考えられます。まず、会社からの事情聴取がありますので、その対応を指導します。そのうえで、弁護士からも懲戒処分を軽減するために、会社に対して本人に不利な事情は伝えず、有利な事情を説明することになります。不利な事情とは余罪等のことですが、弁護士には守秘義務があるので、話すことはありません。有利な事情は、被害者との示談書と不起訴処分告知書です。被害者との示談は、弁護士が本人に代わって行いますので、本人は何もする必要はありません。不起訴処分告知書とは、不起訴になった場合に検察庁が発行する証明書です。この2つの書類があれば、多くの場合、最悪の事態は避けられます。また、本人が盗撮に至った原因究明に努め、対応策を会社に提出する場合もあります。