盗撮に強い弁護士

盗撮事件で無実を証明してほしい

2023年7月13日、盗撮を処罰する「撮影罪」が新たに導入されました。

「実際にはしていないのに盗撮と言われ、逮捕されてしまった。」
「盗撮の無実を証明したい。」

盗撮事件で無実を証明したいとお考えの方へ。
このページでは、刑事弁護によって、盗撮事件で無実を主張し不起訴無罪判決を獲得するための方法について解説しています。

盗撮事件に強い弁護士に相談して、不起訴や無罪判決を獲得しましょう。

盗撮事件 円満解決のご要望

盗撮事件のご依頼者様からいただくご要望の内容とその実現方法について弁護士が解説します。盗撮で警察に検挙されてお悩みの方は、お一人で悩みを抱えず、盗撮事件に強いアトムの弁護士にご相談ください。

無実証明してほしい

1 盗撮では無罪判決でなく不起訴を狙う

無実の証明の仕方としては、やや不正確ですが大きく分けて、無罪判決をもらうことと、不起訴(嫌疑なし)にしてもらうことがあります。無罪判決とは、起訴された後に裁判所が盗撮の事実はなかったと判断することを言います。ドラマやニュースなどでよく聞く言葉だと思います。これに対して、不起訴(嫌疑なし)とは、起訴する前に検察官が盗撮の事実はなかったと判断することを言います。こちらの言葉は、あまり聞きなれないかもしれません。盗撮事件で起訴された場合は、かなりの確率で有罪となります。そこで、起訴されてから無罪判決を目指すのではなく、不起訴(嫌疑なし)を狙うことが重要になります。また、不起訴(嫌疑なし)を求める活動は、無罪判決を求める活動と重なるところも多いので、早期に活動を開始することは、無罪判決を目指すことにも繋がります

2 不起訴を勝ち取るポイント

盗撮について自白しないことが最大のポイントになります。無実の証明を希望しているのだから自白をするはずないと思われたかもしれません。しかし、過去、やってもいないことをやってしまったと供述して有罪になった人が大勢います。警察官は、「おまえが盗撮しているのを見た人がいる」「このままだと、家に帰れない」「嘘はいいから本当のことを言え」「認めなければ罰金じゃすまないぞ」等と毎日毎日取り調べを行います。警察署での取り調べを受けた経験のある人は少数で、ほとんどの人は取調室にいるだけで動揺してしまいます。逮捕・勾留により、身体拘束されていれば尚更です。このような状態で、上述のような言葉を警察官から浴びせられたら、ほとんどの人は、早く楽になりたいと思ってしまいます。このような心理状態にさせないために、弁護士は日夜接見に行き本人を励まし、違法な取り調べに対して強く抗議をします。もちろん、弁護士が独自に証拠を集めることも重要ですが、本人が自白してしまえば、戦えません。絶対に自白しない、このことは必ず覚えておいてください。

3 不起訴のメリット

①前科がつかない

不起訴になった場合は、盗撮で逮捕勾留されたとしても前科がつきません。証明書として、「不起訴処分告知書」という書面を検察庁から入手することができますので、勤務先や学校に提出することで懲戒処分や退学を免れることができます。

②留置場から釈放される

逮捕・勾留によって身体拘束されている場合でも不起訴処分が見込まれれば、留置場から釈放されます。その後、正式に不起訴となります。起訴された場合には、そのまま勾留が継続しますので、保釈という手続きを取らないと釈放はされません。

③示談金が不要

当たり前ですが、盗撮の事実を争っている最中または無実が証明された場合には、示談をする必要はありません。したがって、盗撮を認めている場合に必要となる示談金を用意する必要もありません。もっとも、盗撮の事実を争いながら示談を成立させる場合もありますので、ご自身の状況を弁護士に相談してください。


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